軽自動車の自賠責保険の名義変更!手続き場所・必要書類・費用を解説

自賠責保険の名義変更は必要でしょうか?自賠責保険の名義変更を怠ると保険金請求が面倒になり、特に軽自動車を個人間で売買・譲渡などする場合は要注意です。今回は自賠責保険の名義変更の手続きの流れや、必要書類、費用を解説します。また、名義変更の際の注意点も紹介します。

”軽自動車”の自賠責保険を名義変更がしたい!

軽自動車を譲り受けたときには、車体だけではなく自賠責保険の名義も変更もしておきたいところです。

中古車販売店を経由していれば、通常は自賠責の名義変更もしてくれるはずですが、個人間売買なら手続きを自分で行わなくてはなりません。 

軽自動車の名義変更だけでも大変なのに、自賠責保険までもとなると少し面倒ですよね。 

それに具体的な手続き場所や必要書類を、知らない方が多いのではないでしょうか。 

そこで、この記事では軽自動車の自賠責保険名義変更について、 
  • 自賠責保険は名義変更しておいた方がいいのか 
  • 軽自動車の自賠責保険名義変更に必要な書類 
  • 軽自動車の名義変更の方法 
以上のことを中心にお伝えしていきます。 

この記事を読めば、軽自動車の自賠責保険名義変更の意義や具体的な方法についてお分かりいただけますよ。 

ぜひ最後までご覧ください。

軽自動車の自賠責保険を名義変更するための流れ

そもそも軽自動車を譲り受けたら、自賠責保険も名義変更しておく義務があるのでしょうか。 

実は、名義変更の義務はありません。

自賠責保険の名義人が所有者と違っていても基本的に大きな問題はなく、もちろんしないことによる罰則もないのです。 

事故を起こしたとしても、もちろん保険金は問題なく支払われます。

しかし以下のようなデメリットを避けるためにも、ぜひ軽自動車の名義変更しておくことをおすすめします。 
  • 保険会社からの書類(お知らせ葉書など)が名義人にしか郵送されない
  • 保険請求をするとき、名義が違うと処理の手間が増えて無駄に時間がかかってしまう 
  • (業者を介して軽自動車を売った側にとって)自賠責保険証に記載されている個人情報が流出する恐れがある 
  • 名義変更をしないまま新名義人が旧名義人を轢いてしまった場合には、かなり手続きが面倒になる 
 それでは、軽自動車の自賠責保険名義変更の手続きの流れをご説明しましょう。 

自動車保険会社窓口にて名義変更手続きを申し出る

まずはあなたの軽自動車が加入する自賠責保険の保険会社窓口に電話をかけ、自賠責保険の名義変更をしたい旨を伝えておきましょう。 

これは、後述する「名義変更の必要書類や必要物品」が保険会社や契約者の状況により異なる場合があるためです。 

ただし損保会社は、顧客向けの電話番号がいくつも設けられています。 

損保会社といえば24時間365日電話がつながるイメージがありますが、それは事故や火災の連絡に限ります。 

この番号では契約内容についての相談には対応していません。 
契約内容の変更についての相談はそれ専用の番号がありますので、そちらにかけましょう。 

多くの会社では平日は夜まで、土日祝は夕方までとしているようです。 

また自賠責保険の名義変更手続きは、必ず保険会社営業店の窓口で行う必要があります。 

電話のみや保険代理店での手続きはできませんのでご注意ください。

自動車損害賠償責任保険承認請求書を記入し”持参書類と合わせて提出”する

窓口での名義変更手続きの流れは、以下のようになります。 
  1. 自賠責保険承認請求書を窓口で受け取って必要事項を記入する 
  2. 軽自動車の譲渡人(譲り渡した人)と譲受人(譲り受けた人)双方の印鑑を押す 
  3. 承認請求書に必要な書類を添えて提出 
これで手続きは終了ですから、簡単ですよね。 

しかし「必要な書類」を事前に揃えるのが、少し大変になるかもしれません。 

それでは名義変更で必要となる書類や物品には、どんなものがあるのでしょうか。 

軽自動車の自賠責保険を名義変更するにあたり”必要な書類”

窓口には以下のものを持っていきましょう。
  1. 自動車検査証 
  2. 自賠責保険証明書 
  3. 譲渡人・譲受人両方の印鑑 
  4. 自動車売買契約関係書類(または譲渡の意思が確認できる書類) 
ただ、それぞれについて注釈しなければならないことがあります。

一つずつご説明していきたいと思います。

名義変更する軽自動車の”車検証”

実は「1.自動車検査証」つまり車検証は、自賠責保険の名義変更にあたって絶対に必要な書類ではありません。 

しかし「4.自動車売買契約関係書類」がないときに、その代用とすることができます。 

そもそも個人間譲渡なら、売買契約を書類にしていることの方が少ないかもしれませんね。 

そのようなときに、すでに譲受人の名義となっている車検証などが「4.譲渡意思を確認できる書類」として有効となるのです。 

車の所有者がすでに譲受人になっている事実をもって「譲渡人に譲渡意思があった」と見なすのです。 

個人間売買においては、この「新名義人の車検証」が一番現実的な譲渡意思確認書類かもしれません。 

車自体の名義変更をしたときに、新しい車検証も手に入るためです。 

※車検証の他には自動車重量税還付申請書についても、同様のやり方で有効となります。 

また、もし譲渡人の方が手続きに来る場合はさらに話は簡単です。 

本人の身分証明書(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)だけで「4.譲渡意思を確認できる書類」となります。 

”自賠責保険証明書”と”印鑑”

自賠責保険の名義変更をするわけですから、当然「2.自賠責保険証明書」が必要となります。 

原本のみ有効、コピーは不可なのでご注意ください。 

「3.譲渡人・譲受人の印鑑」は基本的には認め印でも大丈夫です。 

しかし、もしあなたが譲受人で「4.自動車売買関係書類」も「1.(新名義の)車検証」も用意できない場合は話が変わってきます。 

この場合は、自賠責保険承認請求書に譲渡人の実印をもらわなくてはなりません。 

さらにその実印の印鑑証明書を添付して提出することにより「譲渡人に譲渡の意思がある」と見なすのです。 

まさか実印を譲渡人から預かるわけにはいかないでしょうから、手続き前に自賠責保険承認請求書を手に入れて押印してもらいましょう。 

自賠責保険承認請求書は、事前に保険会社から郵送してもらうことも可能です。 

軽自動車の車体の名義変更ですら実印ではなく認め印で済むのに(普通車は実印が必要)、自賠責保険では実印が必要なのも不思議な話ですね。 

参考:自動車保険会社によって必要書類が異なる場合があるので必ず確認を

前述したように、保険会社に向かう前には必ず窓口へ連絡し、必要書類について確認しておきましょう。 

保険会社や、あなたの状況によって思わぬ書類が必要となる場合もあります。 

また「譲渡意思が確認できる書類」がどうしても用意できない場合にも、あきらめず電話で相談してみてください。 

保険会社によっては「譲渡人の電話番号」でOKという場合もあります(譲渡意思確認を電話で行うため)。 

また「用意できない理由」をきちんと伝えれば譲渡意思確認のための書類がなくても大丈夫だった、というケースもあるようです。

自賠責保険の名義変更は”車検”の際に行うことも手段の一つ

ここまで、軽自動車の自賠責保険名義変更の方法についてお話してきました。 

しかし最初に申し上げたように、自賠責保険は名義変更していなくても、たちまち大きな問題が起こるわけではありません。

車検の時期がそう遠くないのであれば、車検まで待ってから改めてあなたの名義で自賠責保険に加入するのも一つの手です。 

しかし1年以上保険期間が残っているようであれば、万が一のことを考えて早めに名義変更をしておいた方が良いでしょう。  

高すぎるバイク保険に加入していませんか?

バイクに乗っている方であれば、自賠責保険だけではなく、バイク保険(任意保険)にも加入しているのではないでしょうか。


自賠責保険だけでは賄えないたくさんの補償をしてくれるので、必ず入るべきですよね。


ただ、その保険料について見直したことはありますか?バイクを購入する時のショップで言われるがままに加入していたりしませんか?


実は、バイク保険は少し条件を見直すだけで年間の保険料が1万円近く安くなることがあるのです。


ただ、自分で多くの保険会社で見積もりをして比較するのは大変ですよね。


そんな時は一括比較サービスを利用してみましょう。一括比較サービスであれば、一度の入力で多くの保険会社の見積もりを取ってくれます。


しかも何度利用しても無料です。一度利用してみてはいかがでしょうか。

まとめ

軽自動車の自賠責保険名義変更についてお伝えしてきましたが、いかがだったでしょうか。 

この記事のポイントは 
  • 自賠責保険の名義変更は必須ではないものの、しておいた方がベター 
  • 軽自動車の自賠責保険名義変更は、誰が手続きするかによって必要な書類が違う 
  • 車検の時期が近ければ、そのときまで待って名義変更しても良い 
以上のことでした。 

かつては車を中古車販売店で購入しても、自賠責保険の名義が以前の持ち主のままということがよくありました。 

しかし個人情報保護法が施行された2003年前後からはそうではありません。 

元の持ち主の個人情報を守るため、 業者名義または新しい持ち主名義に変更してから引き渡すことが当たり前となっています。 

つまり自賠責保険の名義を前の持ち主のままで売るのは、少しいい加減な業者といえます。 

できれば苦情を言って、業者の手で名義変更をしてもらいましょう。 

ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されています。
ぜひご覧になってください。

ランキング