離婚した際の自動車保険の手続きについて解説!名義変更はどのように行えばよい?

離婚して車の所有者や契約者が変わる場合は自動車保険の名義変更をしなければなりません。今回は、離婚の際にする自動車保険の名義変更のタイミングや条件や、手続き方法について詳しく解説します。また、等級の引き継ぎはできるのかについても紹介するので是非参考にしてください。

離婚をするときの自動車保険と名義変更の関係について


離婚するときに気になることの1つが、自動車保険の名義変更ですよね。


夫婦で車を1台ずつ所有しそれぞれに自動車保険をかけている場合は、あまり問題はないでしょう。


しかし、自動車保険の名義変更の手続きが必要な場合は注意が必要です。例えば、夫の名義で保険をかけている車を離婚後に妻にその自動車保険ごと引き継ぎたいといった場合などです。


そこで、今回は「離婚に伴う自動車保険の名義変更」について、

  • 離婚する場合の名義変更の手続き方法
  • 離婚にあたって自動車保険の名義変更のタイミング
  • 自動車保険の名義変更をするために離婚前にやっておくべきこと

以上のことを中心に解説していきます。


この記事を読んでいただければ、離婚で自動車保険の名義変更をするときに損することなく引き継ぎをしていただけるかと思います。


是非最後までご覧下さい。

離婚の際の自動車保険の名義変更手続き方法

離婚をするので自動車保険の名義変更を行いたいけど、やり方がわからないという方いますよね。


ここでは、名義変更の手続き方法に必要な書類や手続きの流れなどについて詳しく解説します。

離婚の自動車保険の名義変更の手続きに必要な書類は?

名義変更は、まずは保険会社に名義変更したいという連絡をして、変更に関する書類を送ってもらい届いた書類に必要事項を記入して返送します。


名義変更の際に必要となる書類は、

  • 車検証
  • 運転免許証
  • 保険証券
の3点です。

また、車の所有者の住所や車両情報を変更するための手続きが必要になる場合もあるので念のため準備しておくと良いでしょう。

離婚の自動車保険の名義変更の手続きはどんな流れなのか

名義変更の際の具体的な手続きは、保険会社によって異なります。


基本的に名義変更の連絡は、電話だけで受け付けてくれる場合がほとんどですが、契約者本人の名義変更の場合のみなので注意が必要です。


その場合、保険会社から後日変更手続き書が郵送されるので、必要事項を記入して返送すれば手続きは完了します。


車を運転する人である記名被保険者の名義変更をする際も、契約者変更と同様電話や保険会社の窓口、ネットでも変更できることがあります。


必要書類の返送だけでなく、免許証の写しなどが必要になる場合もあります。


車両所有者の名義変更の場合は、保険会社に電話するだけで返送などの手続きなく変更が完了する場合が多いです。


流れは以上となりますが、保険会社によって多少異なる場合があるので、加入している保険会社はどのような手続きなのかを調べておくと良いですね。

離婚をするにあたり、自動車保険の名義変更は事前にしておくべき


自動車保険における「名義人」は3通りあります。
  • 契約者:保険の契約し保険料を支払う人で、契約内容の変更や、解約の権利をもちます。 
  • 記名被保険者:主に車を運転する人で、契約者と同一である必要はありません。 
  • 車両所有者:車検証の所有者欄に名前が記載されている、車の持ち主のことです。

これらの名義人に変更があった場合は、自動車保険の名義変更の手続きが必要です。 


 夫婦が離婚して名義人に変更があるときには、名義変更の手続きを忘れないようにしましょう。


ここで気をつけたいのが、離婚に伴う自動車保険の名義変更は離婚前に行う必要があるということです。


理由は

  • 離婚協議を終えると自動車保険の名義変更ができなくなる恐れがある
  • 自動車保険の等級を離婚協議後に引き継げない

の2つありますので、1つずつ解説していきたいと思います。

離婚協議を終えると、自動車保険の名義変更ができなくなる恐れあり

自動車保険の名義を変更できるのは、配偶者か同居の親族のみとなっています。

そのため、離婚協議を終えると、名義変更を行うことができなくなってしまう恐れがあるのです。


離婚して自動車保険の名義変更が必要となる方は、離婚の手続き前に自動車保険の名義変更手続きを行っておきましょう。

自動車保険の等級は離婚協議後では引き継ぎできない

自動車保険の保険料を決める要素の1つが、記名被保険者の「等級」で、一般的に等級が高いほど保険料が安くなります。

初めて保険を契約する人は6等級から始まり、無事故であれば等級が上がって保険料が安くなりますが、事故を起こすと等級は下がり保険料が上がってしまいます。


自動車保険で名義変更をした場合、変更前の等級を変更後も引き継ぐことが可能です。


しかし、自動車保険は配偶者か同居の親族以外へ保険の名義を変更はできないため、離婚して他人になると新たに自動車保険を契約することになります。


そのときは新しい記名被保険者の等級によって保険料が決定されるので、等級を引き継ぎたい場合は是非、離婚協議前に名義変更を行いましょう。


離婚後に名字が変わってしまう場合、自分名義の等級は引き継ぐことができます。

自動車保険の名義変更をするために離婚前にやっておくべきこと


ここまでで、離婚に伴って自動車保険の名義変更をしたい場合は、必ず離婚前に手続きしておく必要があるということは分かっていただけたかと思います。

しかし、自動車保険の名義変更をするために離婚前にやっておくべきことは他にもあります。

それは、

  • 自動車保険の名義を自分で所有する場合は中断証明書を発行
  • 記名被保険者が夫の車を離婚後に妻が運転する場合は夫婦限定条件を外す

の2点です。それぞれについて解説していきたいと思います。

自動車保険の名義を自分で所有するならは中断証明書の発行は必ず!

自動車保険の名義が自分で、記名被保険者が配偶者であり、今の車はいったん売却するが離婚後にまた自分の車を買うといった場合には、必ず離婚前に「中断証明書」を発行しておきましょう。

離婚成立後に記名被保険者の変更はできないので、元配偶者名義でしか中断証明書は発行できなくなります。


中断証明書を発行すれば、車をいったん手放して自動車保険の契約を解約や中断しても、等級を10年間保存することができます。


再び車を所有するようになったときに元の等級から再開することができるので、中断証明書がない場合と比べて安い保険料で自動車保険に加入できるのです。

離婚後に妻の車の記名被保険者が夫の場合、配偶者限定条件を外そう

記名被保険者が夫で、離婚後も妻が車を運転することがあるかもしれません。

離婚前に「夫婦限定条件」や「家族限定条件」をつけていた場合は、その条件を外しておかないと離婚後に他人となった元妻には自動車保険が適用されなくなってしまいます。


また、配偶者とともに子どもが出て行った場合ですが、その子どもが未婚であればたとえ夫婦が離婚していても「別居で未婚の子」とされるので、「家族限定条件」のままで子どもが車を運転することは可能です。

コラム:名義変更とともに自動車保険も見直そう

自動車保険の名義変更をする際、ついでに自動車保険も見直しませんか?


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まとめ

「離婚に伴う自動車保険の名義変更」について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

今回の記事のポイントは、

  • 離婚に伴う自動車保険の名義変更は離婚成立前にしておく
  • 離婚に伴い車を手放す場合は中断証明書を離婚前に発行しておく
  • 離婚後に記名被保険者の元配偶者が車を運転するなら家族限定条件を外しておく

 です。 


離婚するときには、自動車保険の名義人が誰で、離婚後に誰が車に乗り、誰が等級を引き継ぐのかについて事前に話し合っておきましょう。


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