更新日:2019/12/11
自動車保険の名義変更の必要書類は?記名被保険者の変更時は要注意!
自動車保険の名義変更に必要な書類は、何の名義を変更するのか、誰に変更するのかによって変化します。この記事では、そんな自動車保険の名義変更に必要な書類をケースごとに紹介すると共に、名義変更が可能な範囲や、名義変更に伴う等級の引き継ぎについても説明します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
自動車保険の名義変更に必要な書類はケースによって変化する
インターネットには、自動車保険の情報が山ほど存在しています。当然、名義変更についての手順に関する情報も、例外ではありません。
しかし、名義変更の必要書類に関する情報というのは意外と少ないものです。書いてあったとしても、サラっと触れる程度のことが多いのではないでしょうか。
今回は、そんな必要書類について知りたい方のために、自動車保険の名義変更に関する以下の内容を紹介します。
- 名義変更時の必要書類について
- 名義変更ができる範囲について
- 記名被保険者の変更で等級が引き継げるケースについて
ぜひこの記事を、名義変更の参考として役立ててください。
自動車保険の名義変更に係る必要書類をケース毎に紹介
様々な事情で車を知人などに譲渡した場合、車検証の名義変更の手続きは、もちろん行うでしょう。
しかし、自動車保険の名義変更を忘れてしまうということは、稀にあることです。もし自動車保険の名義変更手続きをしなかった場合、重大な弊害が起こりえます。
車を譲り受けた人が事故を起こしてしまうと、名義人が異なるため補償を受けたくても受けられないということになる可能性があります。
このような事態を未然に防ぐために、自動車保険の名義変更は確実に行っておきましょう。
以下、名義変更の必要書類をケース毎に紹介します。
保険契約者の変更に必要なのは「署名・捺印」
事前に必要書類や注意点などを把握していれば、名義変更の必要が出たときにもスムーズに対応できるでしょう。
保険契約者とは自動車保険に加入する人のことで、保険料の支払い義務は保険契約者にあります。
自動車保険の契約者変更には、面倒な手続きがあるように思われるかもしれませんが、実際には意外とシンプルです。
一般的には、各保険会社で用意している変更届出書に必要事項を記入し、変更前と変更後の契約者が署名・捺印して保険会社に提出すれば完了です。
記名被保険者の変更には確認書類が必要になる場合も
自動車保険の契約では、契約者・記名被保険者・車両所有者をそれぞれ決めます。ひと口に名義変更と言っても、以上3つのうちのどれを変更するかによって、必要書類や手続き方法が違ってきます。
記名被保険者とは、自動車保険をかけた車をメインで運転する人のことです。補償の対象は記名被保険者だけとは限らず、特約付加によりその配偶者の運転時の事故も補償されるなど、記名被保険者を基準にして被保険者が決まります。
記名被保険者の変更の場合には、等級の引き継ぎについても考える必要があります。
条件を満たせば、変更後の記名被保険者に等級を引き継ぐことができます。この場合、変更前と変更後の記名被保険者の同居確認書類などの必要書類の準備を要しますが、詳細は後述します。
車両所有者の変更は書類不要
車両所有者は文字どおりその車を所有している人で、車検証の所有者欄に名前が記載されています。
自動車保険を契約している車の保険金が支給される場合には、車両所有者がその保険金の受取人になります。
車両所有者の変更の場合には、特段の必要書類はなく電話のみで手続きが完了します。また、手続きに伴って追加の保険料支払いが発生することもありません。
必要書類がなく、手続きは非常に簡単なので、手続きを忘れることだけ無いように注意しましょう。
自動車保険の名義変更が可能な範囲とは
自動車保険の名義変更は、誰にでも自由に変えられるわけではなく、範囲の制限があります。親族かどうかや、同居しているかどうかが重要なポイントになります。
名義を変更できない相手に車を譲渡するときは、譲受人が自分で新たな自動車保険を契約する必要があります。
手続きが後手に回ると、最悪の場合事故時に補償が受けられないということにもなりかねません。自動車保険を引き継げる条件をしっかり把握して、迅速に対応できるようにしましょう。
記名被保険者の変更には等級の引き継ぎが関わってくる
記名被保険者の変更は、配偶者または同居の親族であれば手続きできます。この時、必要書類として運転免許証などの確認書類の提示が求められることがあるので、準備しておきましょう。
また、記名被保険者の変更には、等級の引き継ぎの問題が関わってきます。
配偶者または同居の親族であれば、変更前の記名被保険者が持っていた等級を変更後の記名被保険者に引き継ぐことができます。
親子など、配偶者以外の親族間での譲渡の場合は、等級引き継ぎのため必要書類として同居の確認書類の提出が求められることを覚えておきましょう。
親子間の譲渡の場合、別居している場合は等級引き継ぎができません。
離れて暮らす子供に車を譲渡するときは、車を譲り受ける子供は新規に6等級から始めることになります。
保険契約者と車両所有者は他人でもOK
保険契約者と車両所有者は、名義変更にかかる制限は特にありません。友人などの他人であっても問題なく変更できます。
車両所有者の変更は、前述のとおり、必要書類はなく電話のみで手続き完了です。
保険の契約者変更には、まずは電話で保険会社に名義変更したい旨を伝えます。
その後、必要書類の届出書が保険会社から送付され、記入と署名・捺印後に返送するという流れになることが多いです。
ただし、全ての保険会社がそのような流れになるとは限らないので、保険会社に問い合わせて確認しましょう。
記名被保険者の変更で等級が引き継げるケース
ここでは、記名被保険者の変更とともにノンフリート等級が引き継げるケースについて解説します。
等級が高いドライバーの等級を引き継ぐことができれば、新規加入時と同様に6等級からスタートするよりも、保険料の支払いを節約できます。
親族関係にある人で、一定の条件を満たせば、等級を引き継ぐことができます。必要書類の提出を求められることもありますが、簡単に用意できるものです。
それでは、等級引き継ぎのための条件にはどのようなものがあるのでしょうか。
記名被保険者の変更による等級引継ぎ①:配偶者
自動車保険の記名被保険者の変更と同時に等級が引き継げる相手の1つは、「配偶者」です。
後に解説する親族とは違い、同居している場合はもちろん、別居していても引き継ぎができます。
例えば、夫婦のどちらか一方が長期出張や単身赴任で、長期間遠方で暮らすことになった場合が考えられます。
自宅を離れる方が記名被保険者であれば、自宅の車の記名被保険者を配偶者に変更するとよいでしょう。
さらに、内縁関係(事実婚)であっても等級の引き継ぎが可能です。役所への届出をしておらず、法律上の夫婦となっていなくても、等級引き継ぎに関しては問題ありません。
離婚して夫婦の関係でなくなってしまうと名義変更ができなくなるので、離婚の手続き前に名義変更を行う必要があります。
記名被保険者の変更による等級引継ぎ②:同居中の親族
自動車保険の記名被保険者の変更と同時に等級が引き継げるもう1つの条件は、「同居している親族」です。
親が子供に車を譲るというケースが多いですが、もちろん兄弟姉妹間でのやり取りでも等級を引き継ぐことができます。
ただし夫婦間でのやり取りとは違い、いずれの場合でも、同居していることが絶対条件となります。
なお、同居の親族には、配偶者の親族も含まれます。この場合も、やはり同居していなければ等級を引き継ぐことはできません。
親が子供に車を譲り、親と同居していた子供が就職などで独立して一人暮らしを始めるというケースでは注意が必要です。
別居してしまえば等級の引き継ぎができなくなるので、後に一人暮らしを始めることが決まっているときは別居になる前に手続きを済ませる必要があります。
手続き時は必要書類として、住民票の提出を求められることがあります。
記名被保険者が死亡した場合には、同居の親族がいれば名義変更ができるので、早めに保険会社に相談しましょう。
コラム:名義変更とともに自動車保険も見直そう
自動車保険の名義変更をする際、ついでに自動車保険も見直しませんか?
自動車保険を見直すことで、3万円近く安くなるかもしれません。
以下のようなことがありませんか?
- 会社の団体割引でで加入している
- 知り合いのつてで入っている
- 車を買うときにディーラーに言われるがままに加入した
まとめ
自動車保険の名義変更の手続きは面倒に感じるかもしれませんが、補償が受けられないという最悪の状況にならないためにも必要書類を準備し確実に行いましょう。
最後に要点をまとめます。
- 自動車保険には、保険契約者・記名被保険者・車両所有者の3つの名義がある。
- 保険契約者の変更は、必要書類として保険会社の所定の届出書に必要事項を記入し、署名・捺印して提出すれば完了する
- 記名被保険者の変更時は、配偶者や同居の親族には等級を引き継ぐことができ、必要書類として同居確認書類の提出を求められることがある
- 車両所有者の変更には特段の必要書類はない
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