更新日:2019/10/27
原付を譲渡されたとき自賠責保険の契約は?名義変更は必要なの?
原付は個人間で譲渡が行われることが多くあります。所有者の名義変更は役所で手軽にできるのですが、自賠責保険はどうなるのでしょうか。自賠責保険は名義変更しなくても問題ないのか、名義変更をするなら何が必要か、契約を改める場合はどうなるのか、等について解説します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 自賠責保険は原付を譲渡されたときにどのような手続きをすればよい?
- 原付の名義変更は必須だが、自賠責保険は解約しなくてもいい
- 自賠責保険は人ではなく原付(車両)に加入させる保険
- 自賠責保険は解約せずそのままの名義で乗っても大丈夫
- 自賠責保険は名義変更をしておくことが望ましい
- 旧所有者の自賠責保険を自分に移動させるために行うことは?
- 自賠責保険の名義変更は各保険会社の窓口で行わなくてはいけない
- 旧所有者、新所有者のどちらが行ってもいい
- 新所有者が手続きを行う場合、旧所有者の実印と印鑑証明書が必要
- 譲渡された原付に新しい自賠責保険へ加入させることも可能である
- 自賠責保険の加入には車体番号が必要である
- コンビニやインターネットなどでも自賠責保険に加入できる
- まとめ
目次
自賠責保険は原付を譲渡されたときにどのような手続きをすればよい?
原付はその手軽さから、個人で直接取引をして譲渡されることがありますよね。名義変更も近くの役所で行うことができるので、手軽に譲渡できます。
ところで、原付を譲渡されたときに自賠責保険はどのようにあつかえば良いかご存知でしょうか。
しっかりと手続きをしないと後に大変なことになるかもしれません。
そこでこの記事では原付を譲渡した時の自賠責保険の対処法について
- 原付譲渡時における自賠責保険契約の有効性
- 自賠責保険の名義変更の方法
- 自賠責保険の新規契約の方法
最後までお読みいただければ、原付譲渡時の自賠責保険のあつかい方について理解できると思います。
原付の名義変更は必須だが、自賠責保険は解約しなくてもいい
原付を譲渡するとき、名義変更は必ず行わなければなりません。
その手順は
- 旧所有者が管轄の役所で廃車手続きをし、必要書類をもらう
- 旧所有者は新所有者に必要書類を渡す
- 新所有者は管轄の役所で必要書類と共に名義変更をする
自賠責保険は人ではなく原付(車両)に加入させる保険
ではなぜ自賠責保険は名義変更しなくても良いのでしょうか。それは自賠責保険の性質によるものが理由にあります。
自賠責保険は所有者にかける保険ではありません。その原付(車両)に対して加入する保険です。
その車両が起こした人身への傷害に対して補償がなされるのです。
自賠責保険は解約せずそのままの名義で乗っても大丈夫
このように、原付を譲渡されても自賠責保険の契約は変わりません。
仮に事故を起こし、被害者が死傷するようなことになっても旧所有者が契約金を支払った自賠責保険から保険金が支払われます。
ただし万全の備えとして原付の譲渡による名義変更と同時に自賠責保険の名義変更をされることをおすすめします。
自賠責保険は名義変更をしておくことが望ましい
自賠責保険を自身の名義に変更することで以下のメリットがあります。
- 自賠責保険の契約期間を再確認できる
- 自賠責保険の期限切れの前に更新のお知らせが自分に届く
旧所有者の自賠責保険を自分に移動させるために行うことは?
自賠責保険の名義変更は、車両の名義変更を行ったあとにすることができます。原付の譲渡の場合、まずはじめに旧所有者から新所有者へ車両の名義変更を行ってください。
そして必要な書類をそろえて自賠責保険の名義変更を行います。
では自賠責保険の名義変更はどこで行うのでしょうか。
自賠責保険の名義変更は各保険会社の窓口で行わなくてはいけない
原付の譲渡の場合でも自賠責保険の名義変更は保険会社の窓口で行います。必要な書類や手続きは保険会社によって多少の違いがあります。
そのため先に保険会社に問い合わせておけば確認ができ、場合によっては書類を送付してもらえることがあります。
この時に名義変更の手続きを行うのは旧所有者と新所有者が一緒に行く必要ががあるのでしょうか。
旧所有者、新所有者のどちらが行ってもいい
原付の譲渡による自賠責保険の名義変更は旧所有者、新所有者のどちらが行っても問題ありません。
ただし、どちらが行うかによって必要な書類が変わってきます。
旧所有者が行う場合、主に以下の書類が必要となります。
- 本人確認書類(実印+印鑑証明書・運転免許証・パスポートなど)
- 自賠責保険承認請求書(新・旧両所有者の印鑑入り)
- 保険証票(ナンバープレートに貼るシール)
- 自賠責保険の証明書
新所有者が手続きを行う場合、旧所有者の実印と印鑑証明書が必要
一方で新所有者が自賠責保険の名義変更を行うときは主に以下のものが必要となります。
- 旧所有者の実印+印鑑証明書
- 自賠責保険の証明書
- 自賠責保険承認請求書(新・旧両所有者の印鑑入り)
- 保険証票
譲渡された原付に新しい自賠責保険へ加入させることも可能である
譲渡された原付の自賠責保険が期限切れになっていることがあります。
また旧所有者が自賠責保険の解約を希望するかもしれません。その時は譲渡された人が自身の名義で自賠責保険の新規契約を結ぶことができます。
ここからは新規契約の方法について解説します。
自賠責保険の加入には車体番号が必要である
原付をはじめ、どの車両にも車体番号が登録されています。自賠責保険は車体番号によって車を区別し契約しています。
譲渡によってナンバープレートが変わることが多いですが、自賠責保険においては車体番号の方が重要なのです。
原付を譲渡されたときには車体番号も確認しておくことをお勧めします。
コンビニやインターネットなどでも自賠責保険に加入できる
自動車の場合自賠責保険の加入は保険会社や代理店で行う必要があります。
ところが原付の場合はコンビニやインターネットでの加入ができるようになっているのです。注意点として、コンビニでの契約は現金での支払いになるので当日に現金を用意しなければなりません。
インターネットでの契約では、後日送られる「自賠責保険証明書とステッカー」が届くまで原付を運転することができないので注意してください。
高すぎるバイク保険に加入していませんか?
バイクに乗っている方であれば、自賠責保険だけではなく、バイク保険(任意保険)にも加入しているのではないでしょうか。
自賠責保険だけでは賄えないたくさんの補償をしてくれるので、必ず入るべきですよね。
ただ、その保険料について見直したことはありますか?バイクを購入する時のショップで言われるがままに加入していたりしませんか?
実は、バイク保険は少し条件を見直すだけで年間の保険料が1万円近く安くなることがあるのです。
ただ、自分で多くの保険会社で見積もりをして比較するのは大変ですよね。
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まとめ
ここまで原付を譲渡されたときの自賠責保険のあつかいについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
今回の記事のポイントは
- 所有者が変わっても自賠責保険は有効
- 自賠責保険も名義変更したほうが後の管理がスムーズ
- 自賠責保険の名義変更は旧所有者と一緒にする方がスムーズ
- 自賠責保険の新規契約はコンビニやインターネットでもできる