更新日:2018/01/31
義務化が進む、注目の自転車保険、幼児の自転車事故に備えるには?
幼児ころから自転車に乗ることも珍しくないですよね。大切なお子さまのために自転車保険を検討してください。義務化が進む自転車保険ですが、幼児のにも適用できるの?どんな補償を受けられるの?そもそも、本当に自転車保険って必要ですか?などの疑問についてみて行きましょう。
目次を使って気になるところから読みましょう!
自転車保険は幼児(子ども)にも適用されるか解説
自転車の普及に伴い自転車事故の件数も増えています。最近は自転車保険を義務化する市や県が出てきており、自転車保険に注目が集まっています。
そんな自転車保険ですが、幼児の段階から自転車に乗っているのだけど、幼児にも自転車保険を適用できるの?と思う方もいらっしゃると思います。
この場合、幼児を「被保険者」として登録することで、幼児にも適用できるます。
自転車保険の中には家族を対象するタイプなどもありますので、ご家族の構成や自転車の使用状況を考えて選んでみてください。
自転車保険を見直して幼児(子ども)の未来を見つめよう
自転車には自動車保険のように強制加入の保険がありませんので、事故を起こしてしまったら、保険に入っていないと賠償金を自己資金で支払うことになります。
幼児の場合、運転技量の未熟さから、自転車に乗っていて転倒や衝突などの事故も考えられます。
もし、多額の賠償金を請求された場合や怪我の治療など経済的に大きく負担がかかってしまいます。経済的な不安で子どもの将来を潰さない為にも、しっかりと備えて置きたいですね。
万が一自転車に乗っているときに事故にあってしまったら
また、お子さまが加害者、被害者の場合では、利用できる補償の内容が変わってきます。
幼児(子ども)が加害者の場合
そのほにも、子ども同士で遊んでいて自転車で相手の子どもにケガをさせてしまったなどのケースが考えられます。
14歳未満は刑罰に処されることはありませんが、損害賠償については多くの場合、保護者である両親が負うことになります。
このような場合、ご加入の自転車保険のが利用できます。被害者の方の持ち物、カバンや携帯など、事故によって被った損害についてもカバーされます。
幼児(子ども)が被害者の場合
相手がいる事故では、被害者として加害者の方に治療費などの損害賠償を請求することになります。
示談交渉は当事者間で行い、金額を決めることになります。 加害者の方が保険を利用する場合は、その賠償額が妥当であるかを、損害の内容や過失の割合、過去の判例などから求められます。
ちょっとまって!その自転車保険で大丈夫?
ここで気をつけたいことがあります。
加害者の立場であれば、示談交渉を保険会社が代行する特約があります。最近ではセットになっている保険が一般的ですが補償内容に含まれているか確認する必要があります。
示談交渉は時間と苦労が伴い、賠償額が妥当でない場合は保険が利用できないので注意してください。
また、被害者の立場で加害者の方に対して賠償金を請求する場合、損害弁護士費用特約というものあります。
これは事故によって損害を被ったとき、その損害に対し、損害賠償請求する際に相談や委任する費用を補償してもらえる特約になります。
示談交渉や損害請求は、苦労と時間がかかることがあるので特約をつけるなどして備えてください。
加えて、事故が起きた時の立場によって利用できる特約が違うので気をつけてください。
加害者として、相手に対し示談交渉をする場合
- 示談交渉特約
被害者として、相手に損害賠償請求をする場合
- 弁護士費用特約
幼児(子ども)を自動車保険に入れなくても良い場合
ここまでみてきた自転車保険とは一体どのような商品になるかと言うと、傷害保険と個人賠償責任保険を合わせた内容のもになります。
気をつけたいのが火災保険や自動車保険、傷害保険などに加入されている場合のオプションとしてすでに同様の補償を植えられる可能性があるので、わざわざ自転車保険に加入しなくてもよいことになります。
まとめ
自転車保険の加入前に一度、現在加入されている保険の補償の内容を確認してください。
補償が重複していると、無駄になってしまいますので、気をつけてください。
事故を起こしてしまった場合、示談交渉を当事者間で行う必要がある為、示談交渉の特約がついているかも気にしたいですね。
また、事故で損害を受けた場合は、弁護士費用特約があると安心です。