自動車保険の自転車特約について!自転車保険との違いや注意点とは?

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自動車保険には自転車特約というものが付帯できます。自転車保険と同じような役割がありますが果たして自転車特約を付帯していれば自転車保険は必要ないのだろうか。今回は自動車保険付帯の自転車特約と自転車保険の違いをわかりやすく解説します。

自動車保険に自転車特約を付帯すると自転車保険はいらない?

自転車を運転中の事故によって他人にケガをさせてしまった時の高額な賠償責任の負担を心配している方は多いことでしょう。


そんな時のために自転車保険が販売されていますが、この自転車保険が自動車保険に特約としてつけることができることはご存知でしょうか。


特約としてつけられるため、自転車保険単独で加入するよりも保険料は安くなるうえ、自動車保険と同時に加入手続きができるので便利です。


そこで、この記事では自動車保険につけられる自転車特約について、

  • 自転車保険と自転車特約の違い
  • 自転車特約を付保する場合に気を付けたい自転車保険自動車保険との補償の重複
  • 東京海上日動と損保ジャパンの自動車保険の比較
以上のことを中心に解説していきます。

この記事を読んでいただければ、自転車特約と自転車保険の違いがわかり、加入する際の判断に役立つことと思います。

自転車特約だけでは自転車保険の分までカバーできないこともある


結論からいうと、自転車特約だけでは自転車保険の補償範囲をカバーしきれないことがあります。


自転車特約はあくまでも自動車保険に付帯された特約のひとつなので、補償範囲は限定されたものとなります。


自転車保険のように、自転車による事故を主体としている商品とは違うのです。


たとえば、賠償責任にしても付帯されていないことがあります。


また、運転者自身が自転車を運転中に起こした事故によってケガをした場合の補償も自転車保険とは異なっています。


次からくわしく解説します。

自転車保険と自転車特約の違いは?

自転車保険と自転車特約との大きな違いは賠償責任保険の金額と入通院の補償額です。


自転車保険の損害賠償責任の保険金額は保険会社によっては最大で3億円となりますが、自転車特約の場合、1億円が限度となります。


また、入院保険金の支払方法については、自転車保険では入院1日につき、いくら、という形で支払われます。


それに対して自転車特約では、保険会社が定める日数を超えて入院した場合に一時金として、いくら、という形で支払われます。


さらに、自転車保険では通院補償がついていますが、自転車特約にはついていません。


その他に、事故が原因で自転車が動かせなくなった時に、現地から契約者が希望する場所まで自転車を運んでくれる自転車ロードサービスは自転車保険にはついていますが、自転車特約にはついていません。


自転車保険と自転車特約とでは、保険の付保方法にも違いがあります。


自転車保険では、通常、損害賠償責任保険と運転者自身のケガの補償はセットになっていますが、自転車特約ではセットになっていないことがあるのです。


その場合、契約者は損害賠償責任保険と傷害保険をセットで加入するか、それぞれ単独で加入するのかを選ぶこととなります。


自転車保険の場合には、補償対象となる人の範囲を加入の時点で本人型、家族型などの加入タイプから選ぶ必要があります。

しかし、自転車特約では、自動車保険で補償される人の範囲がそのまま適用されるので、加入タイプを選ぶ必要がありません。

また、保険料も安くなります。


この違いは自転車特約があくまでも自動車保険の特約であることが理由です。

自転車保険と自転車特約の重複の可能性に注意

自転車保険と自転車特約への加入を検討する際には、補償が重複する点に注意しましょう。

自動車保険に加入していて自転車の補償も加えたい場合には、現在の自動車保険に自転車特約をつけるか、別に自転車保険に加入することとなります。

その場合、加入している自動車保険にすでに付保されている補償と重複する補償がでてくる可能性があるのです。

たとえば、自動車保険には個人賠償責任特約が付帯されていることがあります。

個人賠償責任特約は自動車保険の記名被保険者と配偶者、同居の親族などが不注意によって、他人のものを壊したり、ケガなどの被害を負わせた場合の補償をするものです。

補償金額は1億円となっている保険会社が多いのですが、2019年4月以降は3億円となる保険会社も登場します。

この特約は自転車保険もしくは自転車特約で補償される他人への損害賠償責任保険と同じものですから、重複することとなり、その分、保険料が無駄になります。

また、運転者自身のケガの補償についても、自動車保険の人身傷害特約との重複が考えられます。

人身傷害特約にはいくつか種類があり、その中には自動車事故だけではなく、自転車に搭乗中に他の自動車との接触によって被った損害を補償するものがあるからです。

この場合に補償される人の範囲は、自動車保険の記名被保険者と配偶者およびその同居の親族となっています。

ただし、自転車単独での事故によって自身がケガまたは死亡した場合には補償されません。 

このように、他人への損害賠償や自転車を運転中に自動車事故に遭った場合の補償は、例外を除き、自動車保険に付帯されている特約によってその大部分をカバーすることができるのです。

そのため、自動車保険に加入しているのなら、付帯されている特約の内容を確認したうえで、あえて自転車保険への加入や自転車特約の付帯をしなくてもよいかもしれません。

自動車保険特約はほかにもたくさんあり、自由に付帯できる


自動車保険の特約はこれまでご紹介してきたものだけではありません。


その他の主な特約として、

  • 弁護士費用特約:自動車事故の際に、保険会社が対応できない事案に対応するためのの弁護士費用や弁護士への相談費用を一定の金額を上限に補償する特約です。
  • 代車特約:事故によって契約車両が走行不能となった場合に、保険会社が定める一定の期間と費用を限度にレンタカー代を補償する特約です。
  • ファミリーバイク特約:125cc以下のミニバイクを運転中に事故を起こした時に、加入している自動車保険の対人、対物賠償保険をそのまま利用できる特約です。特約の種類によっては自分のケガも補償の対象となります。
  • 他車運転特約:他人が所有する車を運転中に事故を起こした場合に、自分が契約している自動車保険を利用して損害を負担することができる特約です。

などがあり、必要に応じて自由に付帯することができます。(保険会社による)

まとめ:自転車特約においての自転車保険の必要性

自転車保険と自転車特約の違いについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回のこの記事のポイントは

  • 自転車保険と自転車特約では補償範囲が異なる
  • 自動車保険の特約をうまく利用すれば、自転車事故に備えることができる
  • 自転車特約で足りない補償は自転車保険の利用を検討する
  • 東京海上日動と損保ジャパンでは自転車特約の内容が異なる
です。

自転車特約の補償は自動車保険の特約を利用することで補うことができます。

しかし、それだけでは不十分なこともあります。

そのため、自転車を運転する方は自転車保険への加入をおすすめします。

その際には、自動車保険に付帯されている補償との重複に注意しつつ、万全な補償を確保するようにしましょう。

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