更新日:2022/12/06
台風で飛行機が遅延してしまった!海外旅行保険で保障は受けられる?
台風による飛行機の遅延や欠航は、航空会社では保障してくれません。それでは、台風による飛行機の遅延は、海外旅行保険で保障してもらうことができるのでしょうか。今回は、飛行機の遅延に備えることができる海外旅行保険の特約について、しっかりとご説明します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
旅行先で”台風”により渡航に支障が出た場合、海外旅行保険は利用できる?
航空会社では、航空会社の責任により、飛行機の渡航に支障がでた場合には、費用の保障をするようにしています。
台風などの自然災害は、航空会社の責任ではないので、費用の保障を受けることができません。
つまり、台風や自然災害による飛行機の遅延が起きた場合、現地に残るための宿泊費や食事の費用などの費用は、自己負担しなければならないのです。
それでは、旅行先で台風により飛行機の渡航に支障が出た場合には、海外旅行保険を利用することができるのでしょうか。
海外旅行保険は台風や災害に”適用できる”
海外旅行保険においては、航空機遅延費用として、飛行機の渡航に支障が出た場合に保険金が支払われる制度がありあます。
海外旅行保険の商品によっては、航空機遅延費用は普通約款で担保されている場合もありますが、航空機遅延費用特約を付加しなければならない商品もありますので注意が必要です。
海外旅行保険に加入する際には、航空機遅延費用が保障の対象となっているか必ず事前に確認しておきましょう。
海外旅行保険に”航空機遅延費用等補償特約”を付帯して備えよう
必ず事前に航空機遅延費用等補償特約を付帯して、台風や自然災害による航空機の遅延に備えましょう。
台風が直撃して、飛行機が欠航になってしまうと、宿泊費や交通費など、思わぬ出費が重なってしまいます。
保険料も大きく変わらないので、特に台風が多い地域に旅行に行く場合や、台風が多い季節に旅行にいく場合には、航空機遅延費用等補償特約を付帯しておくことをおすすめします。
航空機遅延費用等補償特約では、以下のような費用について、保障を受けることができます。
- 宿泊施設の客室料
- 食事代
- 国際電話料等の通信費
- 旅行サービスの取消料や違約料
- 宿泊施設への移動に要するタクシー代や電車代等の交通費
海外で不測の事態に陥ると、焦ってしまいがちです。
航空機遅延費用等補償特約を付加して、不測の事態に備えておくことで、いざというときも慌てずに対処ができるでしょう。
保険会社によっては、台風や天候悪化による遅延は”サービスの一環”の場合もある
保険会社によっては、台風や天候悪化による飛行機の遅延を、サービスの一環として保障してくれる場合もあります。
航空機遅延費用等補償特約を付帯していなくても、台風や天候悪化による飛行機の遅延が保障されるかどうかは、できるだけ事前に確認しておきましょう。
台風や天候悪化により飛行機が出発予定の6時間以上の”遅延や欠航”があった場合は補償される
一つ目の支払い条件は、
- 台風や天候の悪化により、搭乗予定の飛行機が6時間以上にわたって出発遅延・欠航・運休・搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能、または搭乗した飛行機の着陸地の変更により、6時間以内に代替となる航空機を利用できない場合
つまり、台風や自然災害により、6時間以上の遅延または欠航となった場合には、海外旅行保険で航空機遅延費用を保障してもらうことができるのです。
”乗り継ぎ地点”での遅延などにも6時間以上であれば補償される
- 搭乗した飛行機の遅延等によって、乗り継ぎ地から出発する予定の飛行機に搭乗できずに、 乗継地への到着時刻から6時間以内に代替となる航空機を利用できない場合
つまり、飛行機の乗り継ぎ地点における6時間以上の遅延または欠航の場合にも、海外旅行保険で航空機遅延費用を保障してもらうことができるのです。
海外旅行保険で航空機遅延費用等補償特約を適用するときの注意点
しかし、実際に航空機遅延費用等補償特約を適用する際には、いくつか注意点がありますので、ご説明していきます。
補償金額は大体2〜3万円まで
宿泊施設までの交通費や、食事の費用、さらには、宿泊費など、場合によってはかなりの額の出費になるでしょう。
しかし、海外旅行保険の航空機遅延費用等補償特約で支払われる保険金は、2万円~3万円を限度として支払われるのが一般的です。
つまり、海外旅行保険の航空機遅延費用等補償特約で支払われる保険金だけでは、出費の全額をカバーすることが難しい可能性が高いのです。
航空機遅延費用等補償特約を付帯しているからといって、台風や自然災害における飛行機の遅延に十分に備えられるわけではありません。
海外旅行に行く際には、海外旅行保険に加入するだけでなく、不測の事態に備えて、多めに現金を持っていくようにしましょう。
地震や津波による事故は補償外
実は、航空機遅延費用等補償特約においては、以下の場合は保障の対象外となってしまいます。
- 地震、噴火またはこれらによる津波などによる損害
地震や噴火、津波が原因となって飛行機の渡航に支障が出た場合には、航空機遅延費用等補償特約を適用することはできないのです。
すべての自然災害が保障の対象となるわけではないので、注意が必要です。
海外旅行保険では、地震、噴火またはこれらによる津波などによるケガや死亡の場合も保障の対象となるので、航空機遅延費用等補償特約でも保障されるのではないかと思いがちですが、保障外であることを覚えておきましょう。
まとめ
航空機遅延費用等補償特約には以下のような特徴があります。
- 搭乗予定の飛行機が6時間以上にわたって出発遅延・欠航した場合に保障が受けられる
- 乗り継ぎ地での6時間以上にわたる飛行機の出発遅延・欠航も保障の対象となる
- 保険金の上限は2万円から3万円程度
- 地震、噴火またはこれらによる津波などによる飛行機の遅延や欠航は保障されない
海外旅行中に、台風などの自然災害で飛行機が遅延や欠航になると、宿泊費や交通費などの思わぬ出費が重なってしまいます。
航空機遅延費用等補償特約を付帯しておくことで、思わぬ出費の負担を軽減することが可能です。
せっかくの海外旅行中に焦ってしまうことが無いように、事前に航空機遅延費用等補償特約を付帯して海外旅行保険に加入しておくことをおすすめします。
海外旅行を心置きなく楽しめるように、海外旅行保険で不測の事態に備えましょう。