乗り継ぎ便の遅延・欠航や経由地での事故など海外旅行保険での補償!

海外旅行保険は、渡航先での治療費、損害賠償、携行品の破損・盗難を主に補償する保険です。そのほか乗り継ぎや経由地での事故なども海外旅行保険では補償しています。出発便や乗り継ぎ便の欠航および遅延での費用などを、補償する特約なども色々と用意されています。

乗り継ぎ便の遅延・欠航や経由地での事故など、海外旅行保険の補償内容を紹介

乗リ継ぎ地で、搭乗した航空機が遅れて、乗リ継ぎを予定していた航空機に搭乗できず、乗り継ぎ地への到着時刻から6時間以内に代わりの航空機を利用できない時や、乗り継ぎ便の遅延・欠航が6時間以上発生した時を対象として、宿泊施設の客室料、食事代、国際電話料等通信費、目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービスの取消料、交通費(宿泊施設への移動に要するタクシー代などの費用など)などの費用が、海外旅行保険の航空機遅延費用特約に加入していた場合には補償されます。

また、海外旅行保険の航空機遅延費用等特約が付帯する、クレジットカードをお持ちの方も、上記の条件に合えば費用の補償を受けることができます。



乗り継ぎ便の遅延・欠航における海外旅行保険の補償内容と注意点

海外旅行保険の航空機遅延費用特約は、さまざまな原因で航空機の出発便や乗り継ぎ便の欠航や運休、大幅な遅れが発生した場合に対して補償される制度ですが、オーバーブッキングなど、予約の不備で航空機の出発便や乗り継ぎ便に、乗れなかった場合にも含まれることがあります。

通常1~数時間程度の遅れでは支払われず、一般的には6時間以上の遅れ又は次の日に、航空機の出発便または乗り継ぎ便になるような場合が対象で、これ以外にも航空機の出発便の遅れにより乗り継ぎができず、経由地で一定時間以上待たなければならない場合などにも補償されます。


補償される内容としては、宿泊費・食事代・通信費・宿泊施設までの交通費などが対象で、相場は1~2万円程度です。

航空機遅延費用等補償特約が付いているかどうかを確認

せっかくの海外旅行で、航空機の出発便や乗り継ぎ便が遅延したり欠航したりすると、その後の予定を変更しなくてはいけなくなります。

そんな時に役に立つのが海外旅行保険の航空機遅延費用特約です。


海外旅行保険の航空機遅延費用特約は、多くの保険会社で任意で加入できる海外旅行保険の補償の1つで、航空機の出発便や乗り継ぎ便が遅れてしまった時など、損害が発生した時に負担してくれる保険のことです。


残念ながら1~2時間程度の遅延では、海外旅行保険の航空機遅延費用代が、支払われることはありませんが、6時間を超える遅延だったり、航空機の出発便や乗り継ぎ便の欠航などがあった時には、宿泊費・食事代・通信費・宿泊施設までの交通費など、2万円~3万円を限度として支払われるのが一般的な補償で、航空機での移動が多いという方にはなにかと役立つ保険です。


海外旅行保険の航空機遅延費用特約の保険料は、旅行先と日数によって異なりますが、1週間程の旅行であれば100円前後ですので、万が一にそなえて海外旅行保険契約時に特約契約していても、損にはならないと思います。


特に遅延が多発する地域への渡航が多い方だったり、格安航空会社の利用が多い方は、年会費は必要になりますが、国際線向けの航空機遅延保険が付いているクレジットカードもおすすめです。

飛行機の遅延や欠航について補償されるのは6時間が目安

通常、海外旅行保険の航空機遅延費用特約の支払には、次のような条件があります。
  • 搭乗予定の航空機が6時間以上の出発遅延、欠航、運休があった場合、搭乗の予約受付の不備で搭乗ができなかった場合、または搭乗した航空機の着陸地変更で、6時間以内に代替の航空機を利用できない。
  • 搭乗した航空機の遅延、欠航、着陸地変更で乗継を予定していた航空機に搭乗できず、乗り継ぎ地への到着時刻から6時間以内に代替の航空機を利用できない。

このように航空機出発便や乗り継ぎ便の遅延、欠航については6時間が目安で、この時間内に代替機の手配ができれば保険金の支払い対象外となります。

旅行サービスの取消料は、1回の遅延・欠航につき2-3万円程度が限度

航空機の出発便や乗り継ぎ便において、6時間以上の欠航や遅延が原因で、目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービスの取消料は、海外旅行保険の航空機遅延保険金支払いの対象となっています。


東京海上日動保険の海外旅行保険のなかの、航空機遅延保険金の保険金支払い額欄にも、下記のように記載されています。


『保険の対象となる方が実際に支出した宿泊施設の客室料、食事代、交通費、国際電話料等通信費、渡航先での各種サービス取消料等のうち社会通念上妥当と認められる金額で、1回の事故について2万円を限度とします。』

それぞれの保険会社で、1回あたりの支払い限度額には多少の相違があると思われますが、一般的には2万円から3万円で設定されているようです。

ケースによっては海外旅行保険の補償対象外になることも

海外旅行保険の補償対象外は下記のとおりです。


  • 持病が原因での治療費
  • 紛失や置き忘れ
  • リスクのあるスポーツをする場合など
  • 危ない地域に行って事故に遭った場合
  • 免責事項がある場合

また、海外旅行保険の保険金が支払いできない主なケースは下記のとおりです。

  • 航空機の出発便や乗り継ぎ便、代替便が6時間以上欠航および遅延しない場合
  • 故意、重大な過失または法令違反
  • 戦争、その他の変乱、核燃料物質等
  • 地震、噴火またはこれらによる津波による事故

テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為)は除きます。


乗り継ぎのための経由地での事故における海外旅行保険の補償内容と注意点

り継ぎなどのための経由地での事故については、旅行先として選択をしなくても海外旅行保険の補償の対象となります。



経由地に滞在する際、航空機の乗り継ぎ以外の目的がある場合(入国し、空港を出て一泊する場合など)は、ご契約時に旅行先として選択する必要があります。


海外旅行保険には、死亡した場合、病気やケガをした場合、携行品(持ち物)に損害があった場合、賠償責任を負った場合などの補償が主な補償となりますが、その他にもさまざまな損害をカバーできる場合があります。


最低でも治療費用、救援者費用、賠償責任の補償だけは必須とし、これに付属する補償を旅行先の治安、情勢を踏まえた上で、ご自身でどのようなトラブルに備えたいかをよく考え、無駄のない海外旅行保険への加入を検討しましょう。


海外では医療費は高額であり、それを現金でその場で支払わなければならず、ちょっと病院に行っただけでも多額の治療費を請求されるのです。


これが大ケガなどであれば日本に緊急搬送することとなり、その場合には数千万円単位の費用がかかることもあります。


そのようなことはめったにないだろうと安易に考え、補償をやみくもにカットすると後で泣きを見ることになるかもしれません。

まとめ

海外旅行保険は、自宅を出発してから帰宅するまでの間に発生したケガ・病気・損害等を補償します。海外旅行保険の補償内容や特約も色々とありますので、十分検討して選択してください。


航空機は列車と比べると天候不順などの影響を受けやすいため、出発便や乗り継ぎ便の遅延や欠航が発生しやすくなります。航空機の出発便や乗り継ぎ便が、遅延や欠航となると予定外の宿泊が必要になったり、その後のスケジュールに影響がでたり、さらにもろもろ費用がかかることもあります。


海外旅行保険では、こうした航空機の出発便や乗り継ぎの遅延や欠航が原因で、発生する一定の費用補償を付帯することができます。


この補償を航空機遅延費用特約などといいます。


航空機遅延費用特約の保険料も1週間ほどで、100円程度ですので仮に旅行期間が20日、30日になってもその差は何十円程度です。


一般的なちょっとした1週間程度の海外旅行であれば、どうしようかと悩むような金額ではありませんので、あとは渡航先の情報などをよく収集して、旅行先で航空機遅延等が発生する状況なども確認し、2万円程度の補償金ならそもそも自分で支払える範囲と考えるか、このくらいの保険料なら別に加入していても構わないと考えるかです。


頻繁にあるようなら、航空機遅延費用が支払われるための要件を理解した上で補償を付加しておくといいでしょう。


いついかなる事が待ち受けているかもしれませんので、お守りがわりに海外旅行保険に加入することをおすすめいたします。

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