海外旅行保険の保険料に税金はかかる?保険金は非課税?

海外旅行をした人のなかには海外旅行保険に加入した方が多いでしょう。その場合、海外旅行保険の保険料は生命保険料控除のように、所得控除となるのか、また保険金に税金はかかるのかそれとも非課税かなど気になるかと思います。海外旅行保険は非課税かどうかを解説します。

海外旅行保険の保険料や保険金は非課税なのか

海外旅行では何が起きるかわからないものです。

渡航先での事故や盗難に加え、病院にお世話になることさえあるかもしれません。


そんな時に活躍するのが海外旅行保険なわけですが、トラブルに出くわした際に保険会社から支払われる保険金が非課税になるかどうか気になりますよね?


入院な盗難などで多額の保険金を受け取ることがないとも言い切れません。


そこで、この記事では海外旅行保険の保険料や保険金について、


  • 海外旅行保険の保険料や保険金は非課税なのか
  • 海外旅行保険の死亡保険金に対する課税の種類
  • 海外旅行保険の死亡保険金を受け取る際の注意点

以上のことを中心に解説していきます。


この記事を読んでいただければ、海外旅行保険の保険料や保険金が非課税かどうか気になる方にとって、参考になるかと思います。


ぜひ最後までご覧ください。

海外旅行保険の保険料は非課税であり、保険金は死亡保険金以外は非課税である

海外旅行保険を契約する際に支払う保険料には消費税が含まれておらず非課税です。


なぜなら税法上、消費税を課税するにあたり保険料の支払いは社会性格的配慮から課税しない非課税取引として定められているからです。


また同様に、保険金の受け取りについても所得税法上は非課税になっておりますが、唯一死亡保険金に関しては、非課税ではなく相続税や贈与税の対象になると決められています。

なお、保険料が非課税であるため、所得控除とならない

年末調整や確定申告をする時、保険料を支払っていればその年の所得から控除され、所得税と住民税が安くなることがあります。

代表的なものには、生命保険料控除や地震保険料控除が上げられます。


海外旅行保険にしても、生命保険や医療保険同様、保険料を支払うことになりますが、保険料が非課税であること、また社会保障を補完する役割としては国は定めていないため、所得控除の対象にはなっていないのです。


所得控除が適用される項目一覧は、こちらの国税庁のページをご覧ください。

死亡保険金の受取人に対して課税されるが、治療費や救援費や損害費などは非課税

海外旅行保険には治療費用や救援者費用、また携行品損害や航空機遅延費用などさまざまな補償が組み込まれています。


疾病死亡や障害死亡など死亡補償もついているわけですが、保険金を受け取った時に課税対象となるのは死亡補償によって受け取ることになる死亡保険金だけです。


その他の治療費用や救援者費用、損害費として受け取ることになる保険金は非課税であり、課税されることはありません。

海外旅行保険の死亡保険金に対する課税の種類


では、海外旅行保険の補償として受け取ることになった死亡保険金にはどのような課税の種類があるのでしょうか。


基本的に、死亡保険金を受け取る場合、契約人と被保険者がどのような関係性なのかによって課税の仕方が変わってきます。


また、契約人と被保険者の関係以外にも、保険金受取人が被保険者にとって誰にあたるかによっても課税の仕方が変わってきます。


どのような場合にどの課税方法が適用されるのか、きちんと確認するようにしましょう。

海外旅行保険の契約人と被保険者が同じときは相続税がかかる

海外旅行保険の契約人と被保険者が同じときには、死亡保険金の受取人である相続人には相続税がかかります。


また、受取人が相続人ではない場合であっても、遺贈という形ではありますが、相続人のときと同じく相続税が課せられる仕組みになっています。

ただし500万円×法定相続人の数までは非課税である

法定相続人とは、法律が定める相続人のことを指します。


具体的には、亡くなった人(被相続人)の夫や妻(配偶者)、子どもを相続人と定められますが、その他にも、祖父母や兄弟姉妹も含まれてくることがあり、被相続人の血縁関係がどのようなものかによって、法定相続人の数は変わってきます。


相続税自体は非課税ではありませんが、契約人と被保険者が同じときに、受取人が受け取る死亡保険金は500万円×法定相続人の数までが非課税になると定められています。


例えば、契約者かつ被保険者である夫が海外旅行中に亡くなった場合で、妻1人と子ども2人の合計3人が法定相続人になるとします。


そして、亡くなった夫の死亡保険金5000万円を受け取ることになったとすると、500万円×3人で1500万円分が非課税になり、残りの3500万円に対して相続税がかかるということになります。

海外旅行保険の契約人と被保険者が異なるときは、贈与税または所得の一部が課税される

一方で、海外旅行保険の契約人と被保険者が異なるときには、相続税ではなく贈与税か一時所得として課税されることになっています。


そして、課税の種類が贈与税になるか一時所得になるかは、受取人が契約人か契約人以外かによって決まってきます。


もし、受取人が契約した人の場合だと、受け取る死亡保険金は一時所得になり、他の所得と合算され課税されることになります。


また、契約者以外の人が受け取る場合には、贈与税として課税されることになります。


詳しくはこちらの国税庁のページ「死亡保険金を受け取ったとき」をご覧ください。

まとめ:海外旅行保険の死亡保険金には税金がかかることを知っておこう

海外旅行保険の保険料や保険金が非課税になるかどうかについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回の記事のポイントは、

  • 海外旅行保険の保険金の受け取りは死亡保険金以外、非課税である
  • 死亡保険金は契約人と被保険者が同じときには相続税がかかる
  • 死亡保険金は契約人と被保険者が異なるときには贈与税か一時所得がかかる

です。


さまざまな補償が組み合わされている海外旅行保険ですが、受け取る保険金が死亡保険金の場合を除けば、非課税であるため課税されるかどうか心配する必要はなさそうです。


しかしながら、死亡保険金に関しては課税対象であるだけでなく、課税される種類も異なるため、注意する必要があるでしょう。


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