あきらめるにはまだ早い?ヘルニア持ちの人も入れる海外旅行保険

ヘルニアだから海外旅行は無理と考える人は沢山いますが、海外旅行保険の実情はどうなっているのでしょう。大切なのは、加入できるかどうか、次に補償内容です。これらを確認し海外旅行保険に加入出来れば、ヘルニアだからとあきらめていた海外旅行も可能になるかもしれません。

ヘルニア持ちの人の海外旅行保険関する情報まとめ

ヘルニア持ちの人の中には、国内旅行ならまだしも、海外旅行へは、行きたくても不安が先に立ち、気が進まないという人もいることでしょう。


しかし、現在ヘルニアが悪化していないなら、長年夢見ていた国への旅行に行ってみたいと思うかもしれません。


ヘルニア持ちの人の中には、海外旅行中に症状が重くなり、途中で観光ができなくなってしまった人もいる一方、手術後にトラブルなく海外旅行を楽しんでいる人もいます。


どうしようかと悩んでいる人は、海外旅行保険で、もしもの時に補償が受けらるとしたらどうでしょう。


そこで、今回この記事では、ヘルニア持ちの方にとっての海外旅行保険について説明させていただきます。


ぜひ最後までご覧ください。

ヘルニアがあっても海外旅行保険には加入できるのか

ヘルニアがある、というだけで海外旅行保険に加入できないわけではありません。


ただ、海外旅行中に症状が悪化して入院や手術となった場合、保険金が支払われないことが多くなってしまいます。(一部の保険を除く。)


つまり海外旅行保険に加入はできても、1番心配な部分は補償されないということが起きてしまうのです。


ヘルニアの治療中は海外旅行保険の加入が難しくなる

海外旅行中にヘルニアが悪化し、観光できないだけなら我慢できないことはありません。

しかし入院や緊急手術が必要になったら、海外旅行保険で何とかならないかと思いたくなります。


残念ながら、一部の海外旅行保険を除いて、ヘルニアの治療中に海外旅行先で悪化し、入院や手術となった場合の補償を求めると、保険の加入は難しくなります。


ヘルニアに限らず、基本的に病気の治療をしている=持病(既往症)有り、と診断されて、ほとんどの海外旅行保険では、補償されなくなってしまうからです。

海外旅行保険の告知義務違反には要注意

海外旅行保険に加入するためには、健康状態を告知しなければなりません。

現在患っている病気やケガ、服用している薬について、正しく告知できるように確認しておきましょう。


正しく告知していなかった場合、あるいは告知項目に該当するにもかかわらず、記入が漏れてしまっていた場合、告知義務違反となり、支払われるべき保険金が支払われなくなる危険性があります。


また、保険金が支払われた後で、受け取った保険金の返還を求められるケースもあります。

腰痛では海外旅行保険の保険金が支払われないことがある

海外旅行保険において、腰痛で保険金が支払われるのはどんなときなのでしょう。
  • アイススケートをしていて転倒、腰を強打し椎間板ヘルニアと診断され、入院・手術となったケース
  • クルーズ船内のベッドから転落し、椎間板ヘルニアと診断され、入院・手術となったケース

上記のケースでは、いずれも保険金が支払われています。


旅行中に、明確な原因があり、明確な診断が下される(医学的所見がある)ときは、保険金が支払われますが、それ以外の漠然とした腰痛では、支払われないことがあるということです。




ヘルニアのように医学的に原因が明確な場合は支払い対象になる

では、保険金が支払われる医学的原因が明確な腰痛と、そうでない腰痛は、どのような差があるのでしょうか。

原因が明確な腰痛とは、重い脊椎の病気や、内臓の病気、腰部脊柱管狭窄や椎間板ヘルニア、あるいは脳の神経障害によって引き起こされる腰痛のことを言います。


これらは保険金の支払い対象になるということです。


医学的要因が明確な腰痛のうち、約7割(67%)が椎間板ヘルニアに分類されます。


腰痛患者のうち約8割が原因が特定できない腰痛である

日本の腰痛患者の数は、約2,800万人、およそ5人に1人が腰痛持ちだという計算になります。

そのうちの約8割は、腰痛の原因を特定できません。


「腰」が原因ではなく、別の部位や精神的ストレス、生活習慣が原因であることも少なくありません。

ヘルニアがあっても加入できる海外旅行保険がある

海外旅行保険加入前は健康で、旅行中にヘルニアになったら補償が受けられるのは、理解しやすい話です。


しかし現在、ヘルニアという持病があったら、海外旅行保険には全く加入できないのでしょうか。


そんなことはありません。


AIG損害保険東京海上日動では、保険期間31日以内ならば、300万円が限度ですが加入できます。

応急治療・救援費用担保特約なら持病も(既往症)も補償してくれる

持病(既往症)に対する治療費は対象外であるのが一般的ですが、AIG損害保険や東京海上日動では、ヘルニア等の持病(既往症)があっても、応急治療・救援費用担保特約により、300万円まで補償されます。


保険期間31日以内の契約には、あらかじめこの特約はセットされています。


また、少し特殊ではありますが、ジェイアイ傷害火災では、旅行目的が留学で31日超、年齢32歳以下なら、オプションで応急治療・救援費用担保特約の選択が可能です。


スポーツが原因で若いころにヘルニアになったことがある人には、役に立つオプションと言えます。

まとめ

ヘルニア持ちだから海外旅行は無理、と思っていた人も、完全にあきらめる必要はありません。

補償には限度がありますが、海外旅行保険に加入でき、いざというとき、いくらかでも保険金が出るとわかっていれば、あこがれの土地を訪れることを、もう一度考えるきっかけになるでしょう。


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