更新日:2018/03/24
定期保険は途中解約の疑問を調査。解約返戻金はあるの?メリットは?
保険は途中解約すると解約返戻金があると聞いたことがある方も多いはず。また、保険を途中解約すると解約返戻金が戻ってくるという話も。そのような疑問をまとめてみました。今回は定期保険です。定期保険の途中解約の疑問や起こりゆる要素、解約方法をまとめてみました。
目次を使って気になるところから読みましょう!
もし加入している定期保険を途中解約した場合、解約返戻金は戻ってくるのか
格安な保険料の変わりに途中解約した時に戻ってくる解約返戻金がほとんど無いところが特徴です。
以上の、定期保険と解約返戻金の関係性を詳しく見ていきましょう。
ぜひ最後までご覧ください。
定期保険は掛け捨て保険で、途中解約しても解約返戻金がほとんどない
しかし、そこを理解すれば、定期保険に加入する目的も良くわかってきます。
詳しく見ていきましょう。
定期保険に解約返戻金がない分、安い保険料で高額な死亡保障をつけられる
終身保険は貯蓄性があります。
保険会社も貯蓄分を保険料に上乗せしますので、定期保険より保険料は高くなってしまいます。
その代わりに途中解約すると解約返戻金が戻ってきます。
定期保険は、この貯蓄性がありません。
その代わりに保険会社も保障分のみの支払いになるので、保険料が安く設定してあります。(純粋な保障だけの料金ではなく、保険会社の経費も含まれます)
それでは、死亡保障を例に取り、金額にどれくらいの差があるか見ていきましょう。
被保険者:30歳男性
死亡保障:500万円
以上の場合、終身保険では60歳払済を選択して月々の保険料が10,920円に対し、定期保険は保障期間10年を選択し、769円でした。
定期保険は、一定期間保障する保険ですので、10年が過ぎ保険を同じ500万円で更新した場合、月々の保険料は1,321円でした。
仮に、死亡保障を700万円まであげると、定期保険の保険料は30歳で985円、40歳で1,758円という結果になりました。
このように、安い保険料で高額な死亡保障をつけることができます。
ただし、長期の定期保険を途中解約した場合は解約返戻金が発生するケースもある
定期型は、馴染みのある5年定期保険とか、10年定期保険のことをいい5年もしくは10年で保険が終了し、その後は保険を更新するか、しないかの選択となります。
これに対し、全期型とは30年や40年に長い間定期保険の契約を結ぶ形で、全期型定期保険の最大のメリットは保険料が変わらないところです。
例えば、30歳男性が10年更新で60歳まで更新型定期保険に加入した場合と、全期型定期保険に加入した場合の保険料を比べてみましょう。
10年目 | 20年目 | 30年目 | |
---|---|---|---|
定期型 | 769円 | 1,321円 | 2,762円 |
全期型 | 1,215円 | 1,215円 | 1,215円 |
定期保険の中には早く途中解約をすると、最初の10年目のように払い過ぎた保険料が戻ってきた時代もあったようですが、現在ではほとんど見かけられません。
なぜかというと、合計金額を比べてみましょう。
定期型の払込保険料総額:(769×12×10)+(1,321×12×10)+(2,762×12×10)
定期型の払込保険料総額:1,215×12×30
定期型支払保険料総額=582,240円
全期型支払保険料総額=437,400円
以上のように、全期型の保険料が安くなっており、保険会社も長期契約してくれる契約者にメリットを提示しています。
故に、全期型で早く途中解約しても解約返戻金が発生するケースはほとんどありません。
解約返戻金の返戻率を考慮する必要がないため、見直しがしやすい
終身保険は貯蓄性が高いところがメリットの一つであり、貯蓄性の高さとは、払った保険料総額より多くお金が戻ってくるところに魅力を感じている人が多く、その多くお金が戻ってくる率を返戻率といいます。
例えば、支払保険料総額が100万円、戻ってきたお金が110万円ならば、返戻率は110%となります。
しかし、返戻率が100%を超える時期は保険の支払いが満期を迎える時期で、その前に途中解約をしてしまうと、返戻率が100%を超えず、もったいないことになってしまいます。
それなので、終身保険に加入した場合、途中で新しい良い保険が登場しても保険の見直しが難しくなってしまいます。
それに比べて、定期保険は貯蓄性がないので途中解約しても、まったく問題がありません。
より良い保険が登場したら、すぐにでも見直しができます。
あなたも、見直しで悩んでしませんか。
それでは、定期保険の途中解約の方法を見ていきましょう。
定期保険の途中解約の方法
- 書類の準備
まず初めに途中解約したい保険証券を準備しましょう。
よくあることが、保険証券を無くした、わからなくなったということです。
この場合、実印並びに印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)が必要となります。
その他に身分が証明できるもの(免許書、保険証など)もしくは住民票、契約時に使用した印鑑、などが必要となります。
- 保険会社へ連絡
保険会社への連絡は、保険会社のコールセンターへ連絡。
保険の担当者へ連絡
窓口に直接行く
以上の3つが考えられます。
一番良いのは担当者へ連絡するか、コールセンターへ電話するのが良いでしょう。
直接、話をすることで以上のほかにも必要な書類があるかどうか、確認ができます。
- 保険会社へ途中解約書類を提出
書類への記入が終わり、添付書類もそろえば、保険会社へ書類を提出します。
書類の提出方法は、窓口に直接持ってく、郵送が選べるので良い方法を選びましょう。
まとめ
定期保険には解約返戻金はありません。
しかし、解約返戻金があるかないかではなく、解約返戻金の為に保険に加入するのか、もしくは保障をもとめて保険に加入するかの違いではないでしょうか。
定期保険は純粋に保障をもとめる保険です。
定期保険に加入した後に、さらに良い保険が登場しても途中解約して見直すだけと、保障の良さを追求できます。
そこを理解できればもっと魅力的な保険に思えることでしょう。