余命宣告を受けたとき、知っておくべき生命保険の役割とは?

家族や自分が病気や事故などで治療中に余命宣告を受ける人も少なくありません。自分の治療費や家族との生活を心配したりしてしまいがちですが、こういう時に生命保険は使えるのか気になりますよね。また、余命宣告とはどういうことなのか、生命保険の役割など詳しく説明します。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

余命宣告を受けたとき、知っておくべき生命保険の役割とは?

余命宣告を受けたとき、ご家族が余命宣告を受けたときは、動揺してしまいますよね。

何をしていいのか、わからなくなってしまう方も多いのではないでしょうか。


気持ちの整理ができた後には、有意義に時間を使うための生命保険のリビングニーズ特約の請求をすることは外さないようにしましょう。


リビングニーズ特約について聞いたことがある方は少ないかもしれませんが、私たちが利用できるとても身近な制度です。


詳しく解説していきますので、是非最後までご覧ください。



ほけんROOMでは他にも保険に関する記事や、どの保険相談窓口を選べば良いかと言った記事を公開しておりますので、お悩みの方はそちらも合わせてご覧ください。

また、生命保険についての記事はこちらをご覧ください。

余命宣告を受けた際に利用すべきリビングニーズ特約とは

リビングニーズ特約とは、生命保険の一部を6ヶ月以内の余命宣言を受けた方が生命保険を受け取れる特約です。

また、生命保険にこのリビングニーズ特約を付加することで、生命保険の一部を受け取ることができる他にも、それ以降の保険料の支払いも必要ありません。余命宣告を受けた状態で、保険料の支払いは残された家族にとっても大きな負担となりますから、保険料負担がなくなるだけでも現状の不安や、今後の心配などもせず残された時間を有意義に過ごすことができます。


リビングニーズ特約にについてはこちらの記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

リビングニーズ特約で保険金が支払われる条件


余命宣告を受けたからといって全ての告知に対応しているわけではありませんので、ここでは余命宣告を受けたときに生命保険はどういう形で保険金を支払ってくれるのか詳しく説明したいと思います。

6ヶ月以内の余命宣告をされること

余命宣告自体は、その方の進行具合などによって生存期間がおおよそで医師から告げられます。

生命保険のリビングニーズ特約が適用される余命宣告は6ヶ月以内であることが基準となり、例えば余命3ヶ月、余命5ヶ月、でも6ヶ月以内の範囲内なのでリビングニーズ特約を適用することができます。

しかし、7ヶ月以上であったり1年以上であったりした場合は適用されませんので注意が必要です。

医師の診断書を元に生命保険会社が判断する

医師から余命宣告されただけでは、生命保険は受け取ることができません。


生命保険の保険金支払いに関しては、生命保険会社が支払いの有無を決定する権利を持っています。

余命宣告をされたと同時に、診断書を受け取り、その診断書が支払いの基準になることが多い。

ただし、必ずしも保険金が支払われるということではなく、あくまでも基準は生命保険会社になるので診断書があったとしても支払われないこともあるので注意しましょう。


また、自らの意志で治療を拒否したり、通常の医師の手を借りずにあらゆる特殊な治療法を受けている場合などにも生命保険の保険金は支払われない可能性があります。

リビングニーズ特約について知っておくべきこと

生命保険にはリビングニーズ特約を無料で付加することができます。

ですので、もし現在ご加入されている生命保険にリビングニーズ特約がついてない、付いてるかわからないと思った場合は、ご加入の生命保険会社に連絡をして確認しておきましょう。


自分だけでなく、家族にとっても余生を楽しく過ごせるよう無料だからと軽視せず、今一度生命保険を見直してみましょう。


保険に関しては一人で考えるよりも、知識豊富な保険のプロと相談することが良い場合も多くあります。

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すべての病気や怪我が対象

基本的に余命宣言を受けることが多いのは主に「がん」などの病気ですが、交通事故などのケガもリビングニーズの対象となります。

余命宣告を受けるようなケガだとしてもなぜそうなったのかなどの原因を問われることはありません。



受け取れる保険金の上限は3000万まで

リビングニーズ特約を更かしている場合、生命保険の一部を受け取ることができますが、上限は3000万までです。

例えば、4000万の死亡保険に入っていた場合は上限を3000万として受け取ることができ、残りの1000万は死亡保障として受け取ります。


リビングニーズ特約の保険金に税金はかからない

リビングニーズ特約で受け取った保険金は非課税ですので税金はかかりません。

しかし、受け取った保険金を残して死亡すると相続税の対象となるので注意が必要になります。

生前受け取った保険金は、生命保険の適用者(被保険者)が受け取るわけなので、その被保険者が死亡した場合残された家族や相続される方が保険金を受け取る形となるので相続税という扱いになります。

ですので、例えば非課税枠を考えて受け取る場合は

500万×法定相続人=非課税

となりますので、上限3000万円でなく非課税枠を使い特約を受けることも可能です。


元の生命保険の保障が無くなるわけではない

生命保険に加入する際、死亡保険金のみだけでなく、入院や通院の場合の医療保険、大きな保障だけでなく一部一生涯続く終身保険金なども付加されていたり様々な形の生命保険に加入されていると思います。

そのうち余命宣告を受けて生前給付金を受けたからもうこの生命保険は使えなくなったというわけではありません。

給付金を受け取ったとしても、その他の付加された医療保険などは継続して保障されます。

受け取った保険金の使い道は自由

余命宣言を受けて、受け取った生命保険金の使い道については、使い方は自由ですので、最後の思い出を家族と過ごしたり、趣味に使ったり、現在の治療費に当てたり、生活費に当てたりその人がどう使いたいかは自由です。

悔いのない時間を過ごす、治療に専念するなどの目的がこの特約にはあります。

余命宣告より長生きしても返す必要はない

意思により余命6ヶ月と宣言を受け、余命宣告が6ヶ月以内だったから、リビングニーズ特約を使ったのに6ヶ月以上生存していたとしても、この特約で受け取った保険金は返金する必要がありません。

医師から診断書で余命宣告されたことを保険会社が判断して給付を受け取り、この特約が、様々な精神面や治療をサポートするわけですから、受け取った給付金でそれまで抱えてた問題が解決し安心できたり、病気治療に専念できたことで長生きできたわけですので、返金する必要がないのです。



本人に余命宣告の事実を知らせず、保険金を受け取ることもできます。


指定代理人とは、生命保険をかけている対象となっている人(被保険者)が、何らかの理由により本人が受け取れない場合に代理として受け取る受取人のことです。


本人に余命宣言をしない場合ももちろん存在するが、余命宣告しない場合には保険金はどのようになるのでしょうか。


その場合には本人以外が指定代理人として保険金を請求し、受け取ることができるようになります。それぞれ本人にどのように余生を過ごしてほしいかという意向は違いますし、本人も受け入れたくない場合も少なくありません。


そのような場合にはこの指定代理人請求制度が役に立つでしょう。しかし、そうすると保険料が減るなど契約内容に変化が生じます。そのときに、保険会社から何らかの形で通知が行く可能性があり、それがトラブルを起こしてしまうという事例も少なくありません。


くれぐれも注意をして請求しましょう。


保険相談については、マネーキャリアもお勧めです。

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まとめ

リビングニーズ特約は、余命宣告を受けたとき、残りの人生を楽しく過ごしたり、心残りを残さず家族とともに人生の最後を安心できるよう、精神的にも治療の専念にも使うことができる給付金は、リスクもほとんどなく使うことができる目的を持っています。

6ヶ月以内の余命宣告の場合に適用される部分さえ気をつければその後の余生を有意義なものになりますので、途中付加も可能なので、今一度加入している生命保険の見直しをしてみましょう。

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