個人年金保険の保険料控除でいくら戻る?計算方法や注意点を解説!

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個人年金保険における生命保険料控除自体は知っているものの、控除額の計算方法を知らない、という方がおられるでしょう。今回は、個人年金保険の生命保険料控除額がどれくらいなのか、実際にどれだけ節税できるかという点に加え、保険料控除を受ける条件についても説明します。


▼この記事を読んでほしい人

  • 個人年金保険料控除の計算方法について知りたい人
  • 個人年金保険を利用した節税を実践したい人

▼この記事を読んでわかること

  • 個人年金保険料控除を計算する方法について
  • 個人年金保険料で実際にどれだけの金額を節税できるか

内容をまとめると

  • 個人年金保険料控除の金額は、支払保険料や契約年月によって変わる
  • 個人年金保険の契約年月によって「旧制度」と「新制度」に分かれる
  • 個人年金保険控除を受けるには3つの条件をクリアする必要がある
  • 個人年金保険の年金にかかる贈与税に関してさらに詳しく知りたい方は「マネーキャリア」の利用がおすすめ!最適な生命保険を無料オンライン相談で提案してくれます!

個人年金保険料控除額の計算方法を解説



国民年金だけでの生活に不安を感じている方におすすめできる「個人年金保険」という保険がありますが、支払った保険料は所得額から差し引ける「生命保険料控除」の対象となり、所得税と住民税を軽減できます。


控除の対象になるのは知っていても、実際に控除額がどのように計算されるかを知らないという方も多いでしょう。


そこで今回は、まず個人年金保険における生命保険料控除の計算方法について、

  • 個人年金保険料控除額の計算①:新制度の場合(平成24年1月1日以後の契約)
  • 個人年金保険料控除額の計算②:旧制度の場合(平成23年12月31日以前の契約)

以上2つのケースにおける保険料控除額の計算方法について解説していきますので、ぜひご覧ください。

個人年金保険料控除額の計算①:新制度の場合(平成24年1月1日以後の契約)

個人年金保険における生命保険料控除の金額は、年間の支払保険料(余剰金や割戻金を除く)や加入年月で変わります


個人年金保険を、平成24年1月1日以降に契約した場合は、控除額は次のとおりとなります。

年間の支払保険料等所得税控除額住民税控除額
20,000円以下全額全額
20,000円超~40,000円以下保険料等 × 1/2 + 10,000円保険料等 × 1/2 + 6,000円
40,000円超~80,000円以下保険料等 × 1/4 + 20,000円
保険料等 ✕ 1/4 + 14,000円
80,000円超40,000円28,000円

この金額は「新契約」に該当します。


個人年金保険控除は所得税と住民税合わせて7万円が限度額となっていますが、

  • 生命保険
  • 介護医療保険
このどちらの保険の場合も、控除額は同額です。

詳しくは、こちらの国税庁の公式サイトをご覧ください。

個人年金保険料控除額の計算②:旧制度の場合(平成23年12月31日以前の契約)

次は、個人年金保険の契約が比較的昔の契約であるケースです。


個人年金保険を、平成24年1月1日以前に契約した場合は、控除額は次のとおりとなります。

年間の支払保険料等控除額住民税控除額
25,000円以下全額全額
25,000円超~50,000円以下保険料等 × 1/2 + 12,500円保険料 × 1/2 + 7,500円
50,000円超~100,000円以下保険料等 × 1/4 + 25,000円保険料 × 1/4 + 17,500円
100,000円超50,000円35,000円

この金額は「旧契約」に該当します。


旧契約では、

  • 旧生命保険料控除:遺族補償・介護保障・医療保障等
  • 旧個人年金保険料控除:老後保障

以上2つのグループに控除の種類が分類されています。


「新契約」および「旧契約」両方の保険を契約している場合は旧契約の保険料によって、

  • 6万円以下:新契約での控除額と旧契約での控除額を合計した金額(最高5万円)
  • 6万円超:旧契約での控除額(最高4万円)
このように控除額の計算方法が変わります。

個人年金保険の保険料控除でいくら戻る?【シミュレーション別】


ここまでは、個人年金保険における保険料控除の計算方法を解説してきました。


では次は、実際に個人年金保険の保険料控除額を計算してみてみましょう。


計算例を2つ紹介します。

シミュレーション①平成24年に加入して年間8万円の保険料を支払う場合

最初は、平成24年に個人年金保険に加入し、年間8万円の保険料を支払っている場合の個人年金保険控除額シミュレーションです。


まず所得税の控除額は次のとおりです。

80,000 × 0.25 + 20,000 = 40,000

そして住民税の控除額は次のとおりです。

80,000 × 0.25 + 14,000 = 34,000

この場合、合計「7.4万円」が控除額となりました。


実際にどのくらい節税になるのかというと、年収を500万円とした場合、

  • 所得税:20%
  • 住民税:10%(東京都の場合)
以上の税率が適用され、

40,000 × 0.2 = 8,000

34,000 × 0.1 = 3,400

計算結果は所得税の節税額が「8,000円」、住民税の節税額が「3,400円」となり、節税額の合計は「1.4万円」となりました。

シミュレーション②:令和元年にして年間12万円の保険料を支払う場合

次は、令和元年に個人年金保険に加入し、年間12万円の保険料を支払っている場合の個人年金保険控除額シミュレーションです。


所得税、住民税ともに年間保険料の目安を超えているため、

  • 所得税:40,000円
  • 住民税:28,000円
以上が控除額となります。

実際にどのくらい節税になるのかというと、年収を800万円とした場合、
  • 所得税:23%
  • 住民税:10%
以上の税率が適用され、

40,000 × 0.23 = 9,200

28,000 × 0.1 = 2,800

計算結果は所得税の節税額が「9,200円」、住民税の節税額が「2,800円」となり、節税額の合計は「1.2万円」となりました。

注意:個人年金保険料控除を受けるには条件がある


個人年金保険の保険料支払いに伴う保険料控除のしくみについては今まで解説してきたとおりですが、実際は誰もが対象になるわけではなく、いくつかの条件をクリアする必要があります。


その条件とは、

  1. 個人年金保険の年金受取人が、契約者本人か配偶者である
  2. 個人年金保険の保険料支払いが10年以上継続されている
  3. 個人年金保険の年金支払が原則満60歳から10年以上支払われる定期・終身の年金である
以上3つの条件です。

3の「10年以上支払われる」という条件があるため、満期が5年などと短くなっている一時払い個人年金保険などは個人年金保険料控除の対象になりません。

個人年金保険料控除を知らないと損するかも?不安な方はプロに相談!


将来に備えるためにこれから個人年金保険への加入を考えている方の中には、支払うことになる保険料が生命保険料控除の対象になることや、そもそも個人年金保険の加入が節税につながることを知らなかった、という方も多いでしょう。


実際のところ、控除できることを知らずに申請しないままでいると税金を多く払ってしまうという「損」をすることになるため、保険の選び方だけでなく保険料控除や税金のことについても専門的な知識を持つ人に相談したい、と思われるかもしれません。


そこで利用できるのが、「マネーキャリア」という無料相談サービスです。


この無料相談サービスは個人年金保険料控除のことなど気になる点を、オンライン形式でFP(ファイナンシャルプランナー)などの専門知識を持った相手に、何度でも無料で相談できます。


下で紹介しているリンクからホームページへアクセスすることができるので、まずは気軽に予約してみてはいかがでしょうか。

個人年金保険について詳しく知り合い方やこれから加入しようか迷っている方は、以下の記事も参考になります。


個人年金保険料控除の計算方法に関するまとめ


今回は個人年金保険料控除の計算方法について取り上げてきましたが、いかがでしたでしょうか。


個人年金保険は老後資金の用意だけでなく、節税にも貢献します。


控除額を計算するだけなら難しい計算をする必要はありませんが、加入年月によって計算のしかたが変わるという点は注意が必要です。


もし自分自身の個人年金保険契約における計算に自信がないという方は、ぜひ一度専門家に相談してみることをおすすめします。


ほけんROOMではこの記事以外にも役立つ記事を多数掲載していますので、ぜひご覧ください。

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