個人年金保険料控除は配偶者負担分も対象!専業主婦の場合は注意点も

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専業主婦家庭などの場合、個人年金保険の保険料を配偶者が負担するケースが多いでしょう。配偶者の保険料を負担している場合、個人年金保険料控除の対象にできることを知っていますか?本記事では個人年金保険料控除の対象になる条件や注意点などを解説します。




▼この記事を読んでほしい人

  • 配偶者の個人年金保険の保険料を負担している人
  • 専業主婦家庭で個人年金保険を利用している人
  • 配偶者が負担した保険料は個人年金保険料控除の対象外なのか知りたい人


▼この記事を読んでわかること

  • 個人年金保険料控除は、配偶者が支払った分も対象になるのか
  • 個人年金保険の契約者が専業主婦の場合の注意点
  • 個人年金保険料控除のポイント

内容をまとめると

  • 個人年金保険料控除は、配偶者が支払った分も対象
  • 契約者の配偶者が保険料を負担する場合は贈与税がかかる
  • 配偶者が支払った分を控除対象にするには、配偶者名義の口座で保険料を支払う
  • 個人年金保険料控除を受けるには、所定の条件を満たした上で「個人年金保険料税制適格特約」を付ける
  • 一時払いで保険料を支払った場合は控除の対象外
  • 個人年金保険について不安や疑問がある人は保険のプロへの相談がおすすめ!
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個人年金保険料控除は配偶者が支払った分も対象になる


個人年金保険料控除は、配偶者が支払った分も対象になります。


個人年金の保険料は、契約者=払い込みをする者が一般的です。


しかし専業主婦家庭などの場合は、配偶者が契約した分の保険料を負担するケースもあるでしょう。


この場合は、負担したことが明らかであれば、控除の対象として問題ありません。


本章では、配偶者が保険料を負担する場合の扱いを、事例をもとに解説します。


配偶者の分の保険料を負担している人は、ぜひ参考にしてみてください。

配偶者が保険料を負担して個人年金保険料控除を受けた事例

ここでは国税庁の質疑応答事例から、配偶者が保険料を負担して個人年金保険料控除を受けた事例を紹介します。

この事例は以下のようなケースです。

続柄
契約者
保険料の支払い
満期保険金の受取
死亡保険金の受取

夫は年末調整で、妻が契約の個人年金保険で保険料控除を受けようと考えています。

この場合は夫が支払いを行っている旨が明らかであれば、個人年金保険料控除の対象にしても問題ありません。

個人年金保険料控除は、居住者が一定の保険料を支払った場合に、総所得から控除が認められています。

基本的に生命保険の受取人は、

  • 保険料を支払う人
  • その配偶者
  • 親族

以上のいずれかである必要があります。

一方で契約者が誰かについての要件はありません。

契約者が保険料を払い込むことが一般的ではありますが、受取人が対象の範囲であれば、契約者と異なる人物が保険料を支払っても問題ないということです。

そのため妻が契約の個人年金保険でも、夫が保険料を支払ったことが明らかであれば、夫の個人年金保険料控除の対象にできます。

ただし契約者と保険料を支払う人が異なる場合は、課税関係に注意が必要です。

※ほけんROOM様 エラーでリンク挿入ができなかったため、「国税庁の質疑応答事例」にhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/35.htmを挿入願います。

個人年金保険の契約者が専業主婦の場合には注意が必要


個人年金保険の契約者が専業主婦の場合は、配偶者が保険料を支払うことが一般的でしょう。


しかしこの場合は注意すべき点がいくつかあります。


本章では主に以下の点について解説します。


  • 配偶者が保険料を支払う場合の税制上の扱い
  • 配偶者が保険料を支払う場合の注意点


個人年金保険料控除で税金の負担が軽くなっても、実際の受取時に税負担が重くなり結果的に損をする可能性もあります。


そうなる前に、税制上の扱いや注意点を確認しましょう。

税制上は実際に保険料を支払った人が契約者となる

配偶者の保険料を負担している場合は、課税関係に注意しましょう。


一般的に生命保険会社においては、契約者=保険料を支払う人と考えます。


一方で税制上は、実際に保険料を支払った人が契約者とみなします。


そのため受け取る個人年金は配偶者からの贈与とみなされ、年金開始時点の権利評価額が贈与税の対象となり、2年目以降は雑所得として所得税の対象になります。


贈与税の対象となる場合、契約者=保険料を支払う人の場合よりも、税負担が重くなる可能性がある点には注意が必要です。


誰が支払ったのかについては、口座名義で判断します。


配偶者の保険料を負担し、その保険料を個人年金保険料控除の対象としたい場合は、自分名義の口座を使用してください。


課税関係で対策をしたい場合は、一旦契約者である配偶者名義の口座に入金し、その口座から保険料を支払った方が良いでしょう。


ただしこの場合は、自分の個人年金保険料控除の対象にはできません。


支払い中の控除か受取時の課税、どちらを優先するかを考え、保険料の支払い口座を決めましょう。

専業主婦の妻に代わって配偶者が保険料を負担している場合の注意点4つ

専業主婦の妻に代わり、配偶者が保険料を負担する場合の注意点は以下の通りです。


  • 贈与契約書を毎年2部作成する
  • 年間110万円を超える金額を贈与し、贈与税の申告書の提出・保管を毎年行う
  • 配偶者が妻名義の銀行口座に現金を振り込み、保険料はその口座から支払う
  • 贈与した保険料は、配偶者の個人年金保険料控除の対象にしない


贈与契約書とは、贈与が確実にあったことを証明する書類です。


この書類があることで、税務調査があった場合の事実証明ができます。


作成の際はできるだけ、公証役場で確定日付をもらうと良いでしょう。


手数料はかかりますが、その日にその文書が存在した証明になるため、不正な書類ではないことが主張できます。

参考:個人年金保険料控除についてポイントをおさらい


個人年金保険料控除のポイントを確認しましょう。


  • 控除対象になるには、「個人年金保険料税制適格特約」が必要
  • 年末調整や確定申告で申告をする
  • 一時払いは対象外
  • 個人年金保険に関して不安や疑問がある場合は保険のプロに相談する

本章では上記の内容について詳しく解説します。

控除を適切に利用するためにも、基本を押さえておきましょう。

個人年金保険料控除を受けるための条件

個人年金保険料控除は、全ての契約に対して有効なわけではありません。


控除対象となる条件は以下の通りです。


  • 受取人が契約者・その配偶者のいずれか
  • 受取人は被保険者と同一人
  • 払い込み期間10年以上
  • 確定年金・有期年金の場合は、受取開始が60歳以降で、受取期間が10年以上


以上の条件を全て満たした上で、「個人年金保険料税制適格特約」を付ける必要があります。


特約を付けていない場合は、一般の生命保険料控除の対象として扱われるため注意が必要です。


生命保険に加入している場合は、既に控除枠を使い切ってしまっている可能性があります。


そのため個人年金保険も控除の対象にしたいのであれば、特約は忘れずに付けましょう。


条件に当てはまる場合は、保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」をもとに、年末調整や確定申告で申告を行ってください。


個人年金保険の場合、一時払いを行うケースも多いのではないでしょうか。


しかし「払い込み期間10年以上」という条件があることから、一時払いは対象外になるため注意が必要です。

個人年金保険料控除は専業主婦も対象!個人年金保険加入ならまずは保険相談!

個人年金保険は、公的年金とは別に老後の生活費を準備できる保険です。


しかし専業主婦家庭の場合は、配偶者が保険料を支払うことから、税制面で不安を覚える人も多いのではないでしょうか。


また物価の上昇に対応できるのか?などの疑問もあることでしょう。


個人年金保険に関して不安や疑問がある場合は、保険のプロへの相談がおすすめです。


保険のプロなら不安や疑問を解消しつつ、ひとりひとりのライフステージや経済状況にあった個人年金保険の提案ができます。


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個人年金保険の加入を迷っている人は、ぜひお気軽にご相談ください。

個人年金保険について詳しく知りたい方や加入を検討している方は以下の記事も参考にしてください。

まとめ:配偶者が保険料を負担しても個人年金保険料控除を受けられる

配偶者が保険料を負担する場合の、個人年金保険料控除の扱いについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか?


専業主婦家庭などで個人年金保険の保険料を配偶者が負担している場合、支払いを行っている配偶者の個人年金保険料控除の対象にできます。


ただし契約者=支払いをする人の場合と、税制面などが異なるため注意が必要です。


また個人年金保険を個人保険年金保険料の対象とするには、所定の条件を満たす必要があります。


契約している保険が条件を満たしているか、よく確認しておきましょう。


個人年金保険は老後の生活費として活用できる反面、インフレリスクなどの不安点もあるのではないでしょうか。


そのような不安や疑問の解消には、保険のプロへの相談がおすすめです。


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