更新日:2017/10/21
介護保険料の払い方は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なる
介護保険の保険料の支払い方法は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。65歳以上である第1号被保険者には、年金天引きと直接納付の2種類の支払い方があり、第2号被保険者なら、加入している健康保険によって、介護保険の保険料は、それぞれの支払い方法となります
目次を使って気になるところから読みましょう!
介護保険の保険料の払い方は、年齢と雇用形態によって異なる
介護保険の保険料の払い方は、年齢と雇用形態によって異なります。介護保険の加入者は2種類に分けられています。
65歳以上は第1号被保険者となり、40歳以上65歳未満は第2号被保険者となります。第1号被保険者の年金額が18万円以上ある場合は、年金から天引きされます。
65歳になった当初や転入直後
65歳以上で年金額が18万円以上ある場合であっても、65歳になったばかりの時期や、その自治体に転入したばかりの時期は、年金から天引きされず、直接納付となることがあります。
納付書が郵送されてきて、それを金融機関で支払うという払い方になります。しばらくすると、年金からの天引きという払い方になります。
年金が少ない場合の払い方
年金額が、18万円未満であるようなばあいは、年金からの天引きという支払い方にはならず、納付書を使って金融機関に収めるという払い方、もしくは口座振替という払い方になります。
年金が18万円に満たない場合でも、貯えがあるときなどは、介護保険の保険料を支払うことができるため、支払い義務はあります。
第2号被保険者の介護保険料の払い方は、健康保険加入状況による
第2号被保険者の介護保険料の払い方は、健康保険への加入状況によります。40歳以上65歳未満の国民全員に、介護保険料の支払い義務があります。
介護保険料は、健康保険と一緒の払い方をするのが通例です。日本は国民皆保険制度ですから、誰しもがどこかしらの健康保険に加入しています。
国民健康保険加入者なら
国民健康保険加入者の場合は、介護保険料は、国民健康保険料の支払い方法と同じ払い方をします。
口座振替による払い方をしている人が多いですが、中には、自治体からの納付書を受け取り、金融機関に納付書を使って支払うという払い方をしている人もいます。口座振替料は、無料となります。
国民健康保険以外なら
国民健康保険でなく、会社などの健康保険に加入している人は、給料から天引きされます。
アルバイトやパートの場合は、その職場の健康保険に加入できないことが多く、国民健康保険の加入者となっているケースが大半です。被雇用者であっても、給料から介護保険料を天引きされるとは限りません。
会社の健康保険への加入者で無職の場合の介護保険料の払い方
介護保険には、40歳以上65歳未満の国民すべてが加入することになっています。40歳以上65歳未満なら、無職であっても、介護保険料を支払う義務があります。
会社の健康保険に加入している人に扶養されている40歳以上65歳未満の人は、その保険料を会社が払ってくれることもあります。
会社が肩代わりしない場合
会社の健康保険に加入している人に扶養されている40歳以上65歳未満の人の、介護保険の保険料は、会社が肩代わりしてくれることもありますが、個人負担を求める会社もあります。
無職であり、介護保険の保険料を支払うことは無理ですから、結局はその人を扶養している被雇用者が支払うことになります。
被雇用者全員で肩代わり
会社の健康保険に加入している人に扶養されている40歳以上65歳未満の人の介護保険の保険料を、会社が負担するということは、会社の健康保険に加入している被雇用者全員で、負担するということになります。
共働きをしている主婦が、専業主婦の介護保険の保険料を支払うということにもなり、どの会社でもそうした制度にしているわけではありません。
介護保険は相互扶助の考えによる
介護保険という制度は、相互扶助の考えからできています。そのため、国民健康保険加入者の場合は、40歳以上65歳未満であれば、無職でも介護保険の保険料を免除されることはありません。
一方、会社の健康保険の加入者の場合は、健康保険組合の独自の規定で、介護保険の保険料を肩代わりすることもあります。
40歳未満であっても支払うことも
会社の健康保険加入者で、無職の人の介護保険の保険料を会社が肩代わりしないところでは、40歳以上65歳未満の人を扶養している被雇用者が、40歳未満である場合は、介護保険の第2号被保険者でもないにもかかわらず、介護保険の保険料を支払うという事態も生じます。
これは決して珍しいことではありません。
介護保険の払い方と健康保険
介護保険は、健康保険と同じ払い方となっていることで、徴収率がある程度保たれています。
国民皆保険制度ですから、健康保険料を支払わないということはできません。それと同じ扱いにすることで、全員負担とし、相互扶助が徹底されるようになっています。介護保険の保険料を、40歳未満からも徴収しようという意見も出てきています。
まとめ
介護保険の保険料は、18万円以上の年金受給者であれば、年金から天引きされます。会社の健康保険に加入している被雇用者も、給料から天引きされるという払い方になります。
国民健康保険加入者の場合は、健康保険をおさめるのと同じ払い方をします。口座振替の場合が多いですが、自治体から発行される納付書を使って、金融機関で納付する人もいます。