更新日:2018/02/14
60歳、そろそろ介護保険について詳しく知りたい!どんな制度なの?
まだまだ健康に自信がある60歳の方も、介護という言葉が頭をよぎることはありませんか?もし介護が必要になった場合、どのような介護保険サービスを受けられるのでしょう?そこで、60歳の方に知っておいてもらいたい介護保険について説明していきます!
目次を使って気になるところから読みましょう!
60歳の方が知っておくべき介護保険に関する知識まとめ
いつか来る自分の将来に、または自分の両親、配偶者が介護が必要となってくる年齢でもあります。
そんな時にぜひ活用したい介護保険について、どれくらいの知識を持っていますか?
早いうちに介護保険について知識を深めておくことで、いざという時に必要なサービスを受けることができたり、安心して介護生活を送ることができます。
そこで、60歳の方にぜひ知っておいてもらいたい介護保険について、詳しく解説していきたいと思います。
60歳の方は介護保険の第2号被保険者になります
介護保険の被保険者になることで、公的な介護サービスを利用することができますが、健康保険のように介護保険料を支払うことになります。
この介護保険料は介護保険制度を運営するための大切な財源となり、その介護保険料の算出方法は年齢によって区分され、徴収方法も異なります。
その区分とは、40歳以上65歳未満の方を「第2号被保険者」、65歳以上の方を「第1号被保険者」と分けています。
60歳の方は第2号被保険者に区分されています。
第2号被保険者の介護保険料
第2号被保険者の介護保険料はいくらか
保険料の算出方法は、加入する健康保険の組合などによって異なります。
第2号被保険者の介護保険の徴収方法
介護保険料は事業主と被保険者で50%ずつ負担することになります。
そして自営業などで「国民健康保険」に加入している方の介護保険料は、所得割・資産割・被保険者均等割・世帯別平等割の4つの方法の中から各市町村ごとに保険料の算出方法を定めています。
そして世帯ごとの介護保険料を国民健康保険組合に納付します。
また40歳以上65歳未満の被扶養者の介護保険料は、健康保険被保険者が支払う保険料で賄われているため、個別に保険料を納める必要はなく、保険料の負担もありません。
60歳の方が介護保険サービスを受けられる条件
しかし、第2号被保険者である60歳の方が介護サービスを利用するためには、いくつか該当しなければならない要件があります。
要介護(要支援)状態である人
第1号被保険者の場合、この要介護・要支援状態になった要因はどのようなものでもかまいませんが、第2号被保険者の場合、介護保険法で定められた『特定疾病』が原因の場合のみ、認定を受けることができるのです。
介護保険の16特定疾病の罹患者である人
- がん末期
- 筋委縮性側索硬化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊柱管狭窄症
- 多系統委縮症
- 脳血管疾患
- 慢性閉塞性肺疾患
- 関節リウマチ
- 後縦靱帯骨化症
- 初老期のおける認知症
- 早老症
- 脊髄小脳変性症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 閉塞性動脈硬化症
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
60歳の方が受けられる介護保険サービス
介護保険で受けられるサービスは大きく分けて3つあります。
- 居宅サービス・・・居宅サービスとは、介護士がサービス利用者の自宅を訪問し、日常生活の介助を行ったり、訪問看護師が医師の指示により医療行為などを行います。また利用者がデイサービスなどに通う通所介護、短期間施設に入所するショートステイ、福祉用具のレンタルや住宅の改修などがあります。
- 施設サービス・・・介護保険法によって施設サービスと認められている施設に入所し、生活上の必要な介助などを受けます。施設サービスと認められているのは、「介護老人保健施設」「特別養護老人ホーム」「介護療養型医療施設」の3つです。しかし、2017年度末には介護療養型医療施設は介護老人保健施設への転換に伴い廃止されることになります。
- 地域密着型サービス・・・市区町村によって指定された事業者が、その市区町村に住む利用者にさまざまなサービスを提供します。要介護・要支援状態となった高齢者も安心して住み慣れた地域での生活が続けていけるように、地域住民と交流を図りながら介護サービスが受けられます。また、それぞれの利用者に合った柔軟なサービスを提供できるように取り組んでいます。
このように、要介護・要支援状態となっても安心して生活していけるよう、介護保険にはさまざまなサービスが盛り込まれています。
そしてこの介護サービスを利用した場合、利用者が支払う費用はサービス費のうち自己負担1割分(または2割)でサービスを利用することができるのです。
これは第2号被保険者の60歳の方も同じです。
この点も介護保険制度の嬉しいところですね。
公的介護保険だけでは足りない場合は民間介護保険にも加入を
介護が必要になると、おむつを使うようになったり、必要な介護用品の購入、また転倒予防のために自宅の住宅改修が必要になるかもしれません。
何年続くか分からない介護生活では、費用がいくらあっても不安になるかもしれません。
突然始まった介護生活では、体力や精神面、そして経済的にも大きな負担がかかってくることでしょう。
そんな時、民間介護保険に加入していることで、経済的な不安を軽減することができます。
民間介護保険では、契約内容に応じて給付金を受け取ることができますが、給付条件は保険会社が定めている給付要件を満たしている必要があります。
介護保険の要介護認定と連動している「公的介護保険連動型」と、保険会社独自が定めている要介護状態の判断方法に基づく「保険会社独自型」があります。
また、給付金は一括で受け取るか年金のように定期的に受け取る方法があります。
民間の介護保険は若いうちに入ったほうが良い
それは年齢が若いうちに加入すると、月々支払う保険料が安くなるからです。
ある大手の保険会社が販売している介護保険で年齢別に保険料のシミュレーションを行ってみました。
まず、保険の契約内容としては、終身払いで死亡給付金額は300万円、要介護状態となった場合には年間60万円の給付金を受け取ることができます。
40歳男性の場合、月々の保険料は8,220円、50歳の場合11,274円、そして60歳にもなると16,542円にもなります。
このように、保険加入時の年齢が上がれば上がるほど保険料は割高になっていきます。
また、保険料の総払込金額を見ても、80歳まで払い込んだ場合、40歳から加入して40年払い込むと保険料総額は3,945,600円、60歳から20年払い込むと3,970,080円となります。
さらに5年後には、60歳で加入した方がおよそ50万円も多く保険料を払っていることになりました。
このような結果から見ても、民間介護保険への加入は若いうちにしておきたいですね。
どうしても60歳以降から民間介護保険に加入したい場合の
しかし、すでに60歳となっていた場合、民間の介護保険に加入すると保険料は高額になってしまいます。
そこで、できるだけ保険料を抑えるためには、『掛け捨てタイプ』の保険に加入することをおすすめします。
掛け捨てタイプは満了時に返戻金などがありませんが、その分保険料が割安になっており、介護費用のための備えという名目で加入しておくといいでしょう。
いくつかの保険会社がこの掛け捨てタイプの介護保険を販売しており、保険料は割安ですが介護一時金や死亡保障も受け取れ、保障内容もしっかりとしています。
年齢で民間介護保険の加入を諦めずに、まずは保険会社に問い合わせてみてください。
まとめ
ですがいつ病気などにより介護が必要になるか分かりません。
いつか訪れるかもしれない『介護生活』に備えて、公的な介護保険制度、また民間の介護保険などについて知識を持っておくことをおすすめします。