別地域の施設に入るときは注意!介護保険における住所地特例について

介護保険には、今までの自宅とは別地域の施設に入所するときに注意したい決まりがあります。それは「住所地特例制度」。転居しても介護保険の保険者は変わらないという特別な制度です。複雑な住所地特例適用の条件や注意点について、分かりやすく解説します。

介護保険の住所地特例に関しての情報まとめ

高齢者の生活に助けが必要になったとき、まず利用したいのが公的な介護保険。

介護保険はほとんどの場合、自治体(市区町村)が保険者となり運営しています。

ということは住民が別の市区町村に住所を変えたなら、その人の介護保険の保険者は次の自治体へと変更されるはずですよね。 


しかし施設へ入所することで住所を変わった場合、住所を変える前の保険者がそのまま継続されることがあるのです。

この制度を「住所地特例」といいます。

介護保険の住所地特例とは

その名の通り、変則的な対応である介護保険の住所地特例制度。

その意味や対象となるパターンについて、詳細に解説していきたいと思います。

介護保険の住所地特例の対象者

住所地特例は、

・介護保険の第1号被保険者(65歳以上)

・第2号被保険者(40歳から64歳の医療保険加入者)で、

住所地特例の対象施設に入所した方が対象となります。


介護認定の有無は問いません。

たとえ自立の状態でA市の自宅からB市の施設に住所を変えたとしても、介護保険証は今まで住んでいたA市のままです。


その後に介護が必要となった場合にはA市の認定調査を受け、A市から認定審査結果を受けとります。  


北海道から沖縄に引っ越しても、北海道から認定調査に来るの? 

と思うかもしれませんが、ご心配なく。

ちゃんとA市がB市に委託する形で、B市の調査員が来ます。

介護保険の住所地特例制度が設けられた理由

しかし何でまた「住所地特例」なんて、面倒な制度ができたのでしょう。

引っ越した先の自治体の被保険者になったほうが、手続きだの何だのが簡単で良さそうなものですが。


そこには、各自治体の人口に対する介護施設数の差に理由があります。


平成24年のデータですが、各都道府県の65歳以上1000人当たりの高齢者施設の定員数は


1位 徳島県…74.0人

47位 滋賀県…40.9人


たった47の都道府県間でもここまでの差があるのです。

また、特養の空きがない・近場の有料老人ホームは高すぎて入れないという状況にある都市部の高齢者が、安価なリゾート地の有料老人ホームに入所するということも多くあります。


老人ホームに入りやすい自治体に要介護高齢者が集中すると、どうなるでしょうか。


介護保険の財源は、以下のような負担割合で構成されています。


介護保険料…50%

国…25%

都道府県…12.5%

市区町村…12.5%


民間の保険会社なら、被保険者が増えれば万々歳でしょう。

しかし公的介護保険については、たとえ保険料収入が上がったとしても

利用者が増えれば増えるほどに自治体は損をする

という仕組みなのです。


自治体を支える若い世代からの税収は変わらないわけですからね。

そういった自治体間の不公平をなくすため、住所地特例制度は採用されました。

介護保険の住所地特例の対象施設と利用できる介護サービス

たとえ他の自治体の施設に住所を移したとしても、全ての施設で住所地特例が適用されるわけではありません。 

以下の施設が介護保険住所地特例の対象となっています。


  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 有料老人ホーム
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス等)
  • サービス付き高齢者向け住宅


それぞれの施設の特徴や、長所と短所を見ていきましょう。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

老人ホームの代表格ともいえる、通称「特養(とくよう)」。

設置主体はや社会福祉法人や自治体です。


身体機能の低下や認知症などで、常に介護を必要とする方のための施設です。

日常生活の介護・リハビリ・健康管理などのサービスが受けられます。


介護保険法においては「介護老人福祉施設

老人福祉法においては「特別養護老人ホーム

と呼ばれます。 


入所対象者は、常時介護が必要で在宅生活が困難な方(原則として要介護3以上)。


特に都市部では、入所まで数百人待ちということもざらです。

待てばいつか入れるというわけでもありません。

あくまで審査により入居の必要性が高い人からの入居となります。


長所は主に、費用の安さ。 

短所はなかなか入れないことと、老人保険施設や介護療養型施設に比べれば医療ケアに弱いことでしょうか。


※定員30名未満は住所地特例の対象になりません。 

介護老人保健施設

通称は「老健(ろうけん)」。

設置主体は医療法人・社会福祉法人・自治体などです。


リハビリなどの医療サービスを提供し、自宅生活への復帰を目指す施設です。

日常生活の介護や医学的管理下の看護、リハビリなどを受けることができます


入所対象者は、要介護1以上のリハビリを必要とする方。


原則3ヶ月間という入所期間の上限があります。

しかし現在老健は特養に入れない方の待合場と化しており、入所3年目なんて方も珍しくありません。


長所は、医療ケアやリハビリが充実していることと。

有料老人ホームに比べれば低料金であること。


短所は、原則として短期間しか居られないことです。


老健は住所地特例の対象施設となっています。

しかし入所期間が短い前提ですので、そもそも住民票を移すことを施設側から断られる場合もあるようです。

その場合は以前の住所のままで入所することとなります。

介護療養型医療施設

通称は「療養(りょうよう)」。

設置主体は医療法人・自治体などです。


慢性疾患があり自宅での療養が難しい方のために、通常の病院と比較して介護職員が手厚く配置された医療機関です。

必要な医療サービス、介護、リハビリなどを受けることができます。

特養や老健に比べて、医療の必要性が高い方が多く入所しています。


入所対象者は、要介護1以上の長期療養が必要な方。

今後療養は順次廃止され、「介護医療院」に転換していく予定です。 

軽費老人ホーム(ケアハウス等)

軽費老人ホームは、有料老人ホームに比べると比較的安価に入所できる施設です。

設置主体は社会福祉法人・医療法人など。


軽費老人ホームには、

食事サービスの提供があるA型

自炊タイプのB型

食事・生活支援・介護サービスのついたC型(ケアハウス)

という3つのタイプがあります。 


このうちケアハウスは「特定施設入居者生活介護」という指定を受け、特養と同じく日常生活の介護・リハビリ・健康管理などのサービスが受けられます。


特定施設入居者生活介護。

なんだか難しい言葉ですね。

しかしこれは、介護施設を語るには決して避けて通れない言葉なのでご説明させてください。


特定施設入居者生活介護は、「介護サービスを施設内で提供できる施設」です。

入所してしまえば介護サービスを必要なときに制限なく使える施設とも言えます。


分かりやすく例えてみましょう。


病院に入院したときのことを考えてください。

看護師さんは患者さんがナースコールを押せば駆けつけてトイレに連れていってくれたり、薬をくれたり、着替えさせてくれたりしますよね。


まさか「トイレ1回300円」「着替え1回500円」なんて請求されることはありません。

「特定施設入居者生活介護」を提供する施設では、この病院のようにサービスがいつでも使えるのです。


「そんなの、介護施設なんだから当たり前じゃない」と思われるかもしれません。


しかし最近増えている、

「住宅型有料老人ホーム」

「サービス付き高齢者向け住宅」

のほとんどは特定施設ではなく、外部の事業者がサービスを提供しています。

介護サービスを利用すればするほど料金が増える仕組みです。

つまり介護保険サービスについては、自宅と同じ扱いと言えるでしょう。

それを理解しておらず、入所の段になって愕然とする利用者さんやご家族は後を絶ちません。


特定施設には公費が多くかかるため、指定を受けるには一定の人員・設備・運営の基準を満たさなくてはなりません。

自治体によっては費用を抑えるために、総量規制によりその年の新規開設数が制限されていることもあります。 


ケアハウスの長所は、特定施設であること。

また特養よりは待ちが少なく、有料老人ホームよりは低料金であることです。

短所は、有料老人ホームよりも待機がある可能性が高く、特養よりは料金が高いことです。


介護専用型の軽費老人ホームも住所地特例の対象施設です。

※定員30名未満は住所地特例の対象になりません。 

有料老人ホーム

有料老人ホームには、
  • 特定施設である「介護付き有料老人ホーム
  • 特定施設ではない「住宅型有料老人ホーム
  • 自立した方のみが対象の「健康型有料老人ホーム

この三つがあり、いずれも設置主体はおもに民間企業です。


ではまず、介護付き有料老人ホームについて。


「介護付」と名乗るためには、必ず特定施設入居者生活介護の指定を受ける必要があります。

介護付き有料老人ホームでは特養と同じく、日常生活の介護・リハビリ・健康管理などが受けられます。


入居要件は、介護保険のサービスを利用できる65歳以上と定めている施設が多いようです。

介護に特化した施設では「要介護1以上」などの条件が設けられていることもあります。 


長所は特定施設であることの安心。

そして重度になっても退去させられることはありません。 

短所は金銭負担が大きいこと。中には入居金1億円以上のところもあります。

また特定施設の指定を介護保険初期に受けた施設は、高い割には設備が古いです。



次に、住宅型有料老人ホームです。


基本サービスは食事提供や緊急時対応のみで、施設内には介護スタッフが常駐していません

介護が必要なときには外部の介護サービス事業者と契約する必要があります


最近では敷地内にサービス事業所(ヘルパーステーションやデイサービスなど)を併設し、一見して介護付き有料老人ホームと変わらないような所も多くあります。

またケアプラン内のサービスでは足りないときには、施設の持ち出しで無料のケアを実施している所も少なくありません。


入居要件は施設によりますが、自立から要介護まで幅広い受け入れが可能です。


長所は、介護付きに比べれば費用が安くそれなりに空きもあること。

短所は、在宅と同じくサービスが増えれば増えるほど費用がかさむことと、医療処置が必要になると対応できず退所となる可能性があることです。



三つ目の健康型有料老人ホームについて。 


基本サービスは、施設により食事提供や緊急時対応ができる程度です。

ただ違うのは、健康型はシニアライフを楽しむための設備(スポーツジム・シアタールーム・図書館など)が充実していること。

リゾート地に作られることも多いです。

また、住宅型のように訪問介護事業所が併設されていることはほとんどありません。


入居要件は自立または要支援などの軽度の方。


長所は、充実したシニアライフを楽しめること。

短所は、原則として介護が必要になれば退去となってしまうことです。。



これらの有料老人ホームのうち住所地特例の対象となるのは介護・家事・食事・健康管理のいずれかを提供している施設です。

つまり主に介護付きと住宅型有料老人ホームになりますね。

※定員30名未満は住所地特例の対象になりません。


サービス付き高齢者向け住宅

最近どんどん増えてきた「サービス付き高齢者向け住宅(以下サ高住)」。

運営主体は主に民間企業です。


住宅型有料老人ホームと同じく、介護が必要になったときは外部のサービス事業者との契約が必要な施設です。 


この二つ、似ているようですがところどころ違いはあります。


まず契約の形態について。

サ高住は「賃貸方式」であることが多いのですが、住宅型有料老人ホームは「利用権方式」であることがほとんどです。


また、サ高住にはバリアフリー以外に設備に対する義務がありません。

一方住宅型有料老人ホームは、ストレッチャー用エレベーター・汚物処理室などの設置が義務付けられています。


ところでサービス付き高齢者向け住宅の「サービス」とは介護サービスではなく、

「生活相談・日中の見守り」サービスのことです。 

それ以外の「家事・食事・健康管理」などはオプションサービスとなっています。


平成27年3月までは

「特定施設入居者生活介護の指定を受けたサ高住」

「有料老人ホームに該当するサービス(介護・家事・食事・健康管理のいずれか)を提供し、かつ契約形態が利用権方式のサ高住」

という、かなり珍しいサ高住のみが住所地特例の対象でした。


しかし平成27年4月以降は、有料老人ホームに該当するサービスを提供するサ高住は

「利用権方式」

「賃貸方式」

の区別なく、すべて住所地特例の対象となりました。

※ただし平成27年3月31日以前に入居した方は適用の対象外です。

※定員30名未満は住所地特例の対象になりません。


介護保険の住所地特例施設入所者のサービス利用の注意点

自治体間の不公平さをなくすために定められた、住所地特例制度。

しかし、そこの自治体の被保険者でないと使えないサービスもあります。

それは「地域密着型サービス」です。

地域密着型サービスの利用は市町村にある事業者のみ利用できる

上記の住所地特例対象施設の解説には、やたらと

「定員30名未満を除く」という条件がついています。

これはなぜなのでしょう。


30名未満の施設は「地域密着型施設」と呼ばれ、保険者である市区町村の管轄となっています。

原則として入所できるのはその市区町村の被保険者に限られるため、住所地特例の形で入所を認めるわけにはいかないのです。


じゃあ入所のときに住民票を施設に移せばいいのかというと、それもNG。

自治体にもよりますが、概ね入所の3ヶ月前には住所がその自治体になければなりません。

認知症対応型グループホームなどへの入所をお考えの方も、ご注意ください。


ところで、地域密着型には以下のような居宅サービスもあります。


  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

外部サービス型の住所地特例対象施設に入所した場合、地域密着型居宅サービスが使えないのではあまりにもサービス選択の幅が狭くなってしまいます。


そこで住所地特例対象者は、居宅サービスに限り地域密着型の利用が認められています。

まとめ

住所地特例対象施設に入所すると、保険者が遠方になってしまいます。

そのためすべての介護保険の手続きが煩雑になり、時間もかかってしまうなどのデメリットもあります。

ケアマネジャーの協力を得ることはもちろん、手続きは早め早めを心がけてサービス利用に支障が出ないようにしていきましょう。


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