総合事業への移行も終わり『介護保険総合事業』がスタートします!

介護保険制度一部改定により施行された、介護予防・日常生活支援総合事業について、厚生労働省のガイドラインで示された猶予期間を経て全市区町村で、総合事業対象者に対して介護保険総合事業サービスとしての移行が終了し、いよいよ平成30年4月「総合事業」がスタートします。

介護保険の総合事業サービスについてのガイドラインまとめ

厚生労働省の介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン(概要)では、下記のように記載されています。


介護保険総合事業の趣旨

「市区町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すもの」となっています。

介護保険総合事業の背景・基本的な考え方


  1. 多様な生活支援の充実
  2. 高齢者の社会参加と地域における支え合い体制づくり
  3. 介護予防の推進
  4. 市区町村、住民等の関係者間における意識の共有と自立支援に向けたサービス等の展開
  5. 認知症施策の推進
  6. 共生社会の推進

介護保険総合事業の概要


  1. 訪問介護・通所介護以外のサービス(訪問看護、福祉用具等)は、引き続き介護予防給付によるサービス提供が継続されます。 
  2. 地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメントに基づき、総合事業(介護予防・生活支援サービス事業及び一般介護予防事業)のサービスと介護予防給付のサービス(要支援者のみ)を組み合わせることもあります。 
  3. 介護予防・生活支援サービス事業によるサービスのみ利用する場合は、要介護認定等を省略して「介護予防・生活支援サービス事業対象者」とし、迅速なサービス利用を可能にできます。(基本チェックリストで判断)             ※ 第2号被保険者は、基本チェックリストではなく、要介護認定等申請を行う。 

介護保険総合事業のサービス類型


要支援者等の多様な生活支援のニーズに対して、総合事業で多様なサービスを提供していくため、市区町村は、サービスを類型化し、それに併せた基準や単価等を定めることが必要です。


サービス類型を大別すると以下となります。
  1. 訪問型サービス
  2. 通所型サービス
  3. その他の生活支援サービス


1.訪問型サービス  

訪問型サービスは、現行の訪問介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなり、多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、保健・医療の専門職が短期集中で行うサービス、移動支援が想定されます。 


2.通所型サービス 

通所型サービスは、現行の通所介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなり、多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、保健・医療の専門職により短期集中で行うサービスを想定しています。 


3.その他の生活支援サービス 

①栄養改善を目的とした配食 

②住民ボランティア等が行う見守り 

③訪問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援。 

④訪問型サービス・通所型サービスの一体的提供等


介護予防のサービスや総合事業のサービス利用対象者は、

〇介護保険の要介護認定で要支援1または要支援2に認定された方。

〇基本チェックリストによりサービス事業対象者(生活機能の低下がみられ、要支援状態となるおそれがある高齢者)と認定された方。

となっています。


介護保険法の改正により平成29年度までに全ての市町村が総合事業に移行した

平成26年6月に公布されました「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)による介護保険法の改正により,介護予防サービスのうち「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」のサービスについて,平成29年度までに全ての市区町村で介護予防・日常生活支援総合事業(以下,「総合事業」という。)に移行することとガイドラインで示されていたため、平成29年3月末までの猶予期間が過ぎて、平成29年4月にすべての市区町村で総合事業としてのサービスへと移行されました。




介護保険の日常生活支援総合事業サービスとは

介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)については、市区町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものです。


介護保険の制度として介護予防給付(要支援の方向けのサービス)の事業のうち、「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」の2つの事業所が総合事業のサービスに移行しました。 


それ以外の「福祉用具貸与」「通所リ ハビリテーション」「介護予防訪問看護」等につきましては、現行制度のままとなっています。 


またガイドラインに基づき、平成27年4月に施行された総合事業実施については、市区町村の判断により事業移行期間が設けられ、利用対象者の総合事業としてのサービス利用など、それぞれの市区町村間において異なる移行となってしまいました。



介護保険の生活支援総合事業サービスの対象者

介護保険の生活支援総合事業のサービスについては、要支援1・2の方と基本チェックリスト(日常生活や心身の状態を確認する25項目の質問)で事業対象者と判定された方が利用できます。  


総合事業のガイドラインにおいては、既存指定をうけた介護予防の訪問介護事業者や通所介護事業者が、みなし指定事業者として利用可能なほか、住民主体のサービス等、多様なサービスを選択することが可能とされていました。 



総合事業は「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」で構成される

総合事業を構成する各事業の内容及び対象者としてガイドラインで次のように示しています。


介護予防・生活支援サービス事業

・要支援認定を受けた者(要支援者) 

・基本チェックリスト該当者(介護予防・生活支援サービス対象事業者) 



1.訪問型サービス(第1号訪問事業)

*要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供 

①訪問介護

②訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)

③訪問型サービスB(住民主体による支援)

④訪問型サービスC(短期集中予防サービス)

⑤訪問型サービスD(移動支援)


2.通所型サービス(第1号通所事業)

*要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を提供 

①通所介護

②通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)

③通所型サービスB(住民主体による支援)

④通所型サービスC(短期集中予防サービス) 


3.その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)

*要支援者等に対し、栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者等への見守りを提供

①栄養改善の目的とした配食

②住民ボランティア等が行う見守り

③訪問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援(訪問型サービス・通所型サービスの一体的提供等)


一般介護予防事業

・第1号被保険者の全ての者 

・その支援のための活動に関わる者 


①介護予防把握事業

*収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる 

②介護予防普及啓発事業 

*介護予防活動の普及・啓発を行う

③地域介護予防活動支援事業

*住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う 

④一般介護予防事業評価事業

*介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等を検証し、一般介護予防事業の評価を行う 

⑤地域リハビリテーション活動支援事業

*介護予防の取組を機能強化するため、通所、訪問、地域ケア会議、住民主体の通いの場等へのリハビリ専門職等による助言等を実施



介護保険の総合事業サービスの利用の流れ

まずは、お住まいの市区町村の窓口もしくは地域包括支援センターにご相談下さい


地域包括支援センター等の専門職が、希望するサービスや要介護認定等の申請も含めて幅広い視点で、家族を含む相談者の具体的な相談が受けられます。


総合事業(サービス事業)の利用の流れ


①基本チェックリストにて判定


〇介護予防・生活支援サービス事業対象者

 *地域包括支援センター等が介護予防ケアマネジメントを実施

 ・介護予防・生活支援サービス事業


〇一般介護予防事業対象者

 *地域包括支援センター等が介護予防ケアマネジメントを実施

 ・一般介護予防事業


②認定審査にて判定


〇要支援1・要支援2の認定

 *地域包括支援センター等がケアプランを作成

 ・介護予防給付サービス

 ・介護予防・生活支援サービス事業

 

 *地域包括支援センター等が介護予防ケアマネジメントを実施

 ・介護予防・生活支援サービス事業


〇非該当の認定

 *地域包括支援センター等が介護予防ケアマネジメントを実施

 ・一般介護予防事業

 

③従来要支援認定者

 

  *地域包括支援センター等がケアプランを作成

 ・介護予防給付サービス 

 ・介護予防・生活支援サービス事業 

 

 *地域包括支援センター等が介護予防ケアマネジメントを実施

 ・介護予防・生活支援サービス事業


総合事業者の定款

総合事業への移行に伴い,法人の定款の事業目的に,下記のような事業の記載がない場合は,定款変更を行っていただく必要があります。

  1. 介護保険法に基づく介護予防訪問介護事業又は第1号訪問事業
  2. 介護保険法に基づく介護予防通所介護事業又は第1号通所事業
  3. 介護保険法に基づく居宅介護支援事業,介護予防支援事業又は第1号介護予防支援事業


※総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)については,みなし指定はありません。 


居宅介護支援事業所等が市区町村から委託を受けて当該事業を行う場合には,定款に上記のような記載が必要となります。 


※医療法人や社会福祉法人等の所管庁,監督官庁のある法人は,定款の記載の文言や定款変更の認可の手続について,各所管庁,監督官庁へご確認ください。




介護保険の総合事業のみなし指定とは

これまで要支援高齢者に提供されていたサービスは、介護保険制度による給付から各市区町村が実施主体となる地域支援事業に移行され、それぞれの地域の実情に応じた地域作りを推進する取り組みや、住民を主体とした支援体制整備のほか、報酬単価や利用者負担割合など独自に決定する必要があります。 


介護サービスの事業者は、すでに都道府県から指定を受け、指定事業者として現行の事業を実施しているわけですが、総合事業は市区町村が主体となるため、改めて市区町村へ総合事業の指定事業者としての許可申請などの諸手続きが生じてきます。


新制度への円滑な移行に向け、市区町村と事業者双方の負担軽減を図るため設けられたのが、総合事業のみなし指定です。 


総合事業のみなし指定により、総合事業の施行日である平成27年3月31日において、指定介護予防サービスを提供する事業者は、総合事業による指定事業者としてみなされました。


みなし指定の対象となる事業所

介護保険総合事業の施行前日の平成27年3月31日までに、介護予防訪問介護または介護予防通所介護の指定を受けた事業所は,介護保険総合事業のガイドラインで総合事業の指定を受けたものとみなす経過措置が設けられており,有効期間内であれば改めて市区町村から総合事業の指定を受ける必要はなくなりました。  


ただし、みなし指定の有効期限を過ぎた場合や平成27年4月1日以降の新規事業者については、市区町村へ総合事業の指定を受ける必要があります。


総合事業所のみなし指定の有効期間

総合事業のみなし指定の指定有効期間は,平成27年4月1日から平成30年3月31日までの3年間となっています。 

したがって,みなし指定事業者が平成30年4月1日以降も総合事業を継続する場合には,それぞれの市区町村へ総合事業の指定の更新手続を行う必要がるため、事業所が所在している市区町村以外の被保険者が利用している事業所については、事業者が存在している市区町村への指定更新のほかにも,利用している被保険者の市区町村への指定更新も必要となります。



総合事業のみなし事業所の基準,サービス単価,利用者負担

総合事業の指定事業所が提供するサービスの基準や報酬単価,利用者負担割合については,国が定めたものを勘案して市区町村が独自に定めます。

総合事業のみなし事業所が、介護予防サービスとして提供する事業に関しては、国が定める具体的な基準やサービス単価,利用者負担割合など従来の予防給付によるものとほぼ同じ内容となっています。


総合事業のみなし事業所については,従来の介護予防サービスと同じサービス内容及びサービス単価で事業を実施する場合は,特に手続や届出は不要で、市区町村独自のサービスの基準や報酬単価,利用者負担割合に基づいて総合事業を実施する場合には,市区町村に対する事業所指定手続及び報酬算定の届出が必要となります。


日常生活支援総合事業と従来のサービスとの主な違い

これまで、要支援1・2の方が利用していた介護保険サービスの一部が、新しい総合事業のサービスに移行するほか、多様な生活ニーズに応えるためこれまでの問題点などを見直して、新しいサービスの提供に取り組まれています。


● 機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけではなく、地域づくりなどの高齢者本人を

  取り巻く環境へのアプローチも含めたバランスのとれたアプローチができるように介護予防事

  業を見直がおこなわれる。 


  • 一次予防事業と二次予防事業を区別せずに、地域の実情に応じた効果的・効率的な介護予防の取組を推進する観点から見直す。
  • 介護予防の機能を強化する観点から新事業を追加し、効率性と多様性が求められる生活支援を見直す。


● 年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民運営の通いの場を充実させ、人と人と

  のつながりを通じて、参加者や通いの場を継続的に拡大していくような地域づくりが推進され

    ます。


● リハ職等を活かした自立支援に資する取組を推進し、介護予防が機能強化されます。


要支援1または要支援2の方が利用していた、介護予防訪問介護と介護予防通所介護を新しい総合事業の介護予防・生活支援サービス事業の訪問型サービス・通所型サービスに移行させ、従来の二次予防事業・一次予防事業として実施していたサービスを、総合事業のサービスとして見直しが行われます。


従来のサービスとの主な違い


  • 市町村による事業の運営
  • 地域の人的資源・社会資源の活用
  • 利用者のニーズに合った柔軟な対応が可能
  • リハビリテーション専門職等の関与

市町村による事業の運営

介護予防サービスは、国の介護保険制度よって基準や単価が統一されていましたが、新しい総合事業では、各市区町村が基準や単価を設定して主体となり運営することで、地域の実情に応じ創意工夫を凝らしたサービスが提供できるようになるのです。

総合事業の導入後は、要支援1または要支援2の方が利用していた介護予防訪問介護と介護予防通所介護のサービスが、総合事業へ移行することになりますが、そのほかの訪問看護や福祉用具貸与等は、引き続き介護予防給付によるサービスとして提供されます。


地域の人的資源・社会資源の活用

既存の介護事業所だけではなく、NPO・ボランティア団体・民間企業・協同組合・地域住民などによるサービス提供も可能となるほか、高齢者の生活を地域全体で支援する取り組みが進むことにより、地域活力やマンパワーの向上につながるのではないかと期待されています。

そもそも介護予防・日常生活支援総合事業は、地域包括ケアの構築の一環として設けられたものであり、地域包括ケアの中心となるのが地域の人的資源や社会資源の活用で、介護・医療・予防といった専門的サービスの前提として、住まいと生活支援・福祉といった分野が重要な位置をしめています。


利用者のニーズに合った柔軟な対応が可能

総合事業は、何らかの支援が必要な65歳以上のすべての方が対象です。

要介護認定で要支援の認定を受けられない非該当の方も、総合事業では比較的サービスを受けやすくなっており、要支援と非該当を行き来するような場合でも、切れ目のないサービス提供が可能と考えられ、引きこもりや虚弱などにて介護保険の利用に結びつかない方にも、円滑にサービスを提供ができると期待されています。


自立や社会参加意欲の高い高齢者には、サービスの担い手(ボランティア等)として活動する場の提供も可能です。


リハビリテーション専門職等の関与

新たに地域リハビリテーション活動支援事業が追加され、リハビリテーション専門職等が地域の介護予防の取り組みを支援するとともに、地域包括支援センターと連携しながら、通所・訪問・地域ケア会議・住民運営の通いの場などにも定期的に関わり、助言などを行います。




総合事業の問題点

高齢者が地域で暮らしていくことを主軸とし、介護を予防するという理念でスタートした総合事業ですが、そこにはいくつかの問題点が潜んでいます。


①ケアマネジャーのスキルのレベルによってサービスの質が左右されるという問題点


計画の立案がちゃんとできるケアマネジャーがいるかどうか、また、ケアマネジャーのスキルレベルの問題点もあります。


②自治体側の問題点


  • 自治体側も、担当者はたいていの場合3年から4年前後で異動となり、本腰を入れて対応できないという問題点が挙げられます。
  • 市区町村合併などでエリアが広がり目が行き届かないという問題点などもあります。
  • 数々の懸念が顕在化すれば、包括ケアシステムなどとともに民間に丸投げされる恐れもあります。


ケアマネジャーのスキルレベルによってサービスの質が左右される

要支援1~要支援2の認定者のケアプランを策定するだけでも大変なのに、より軽度な高齢者も加わり自立をうながし、自立した生活を支援するという目標が追加された、総合事業のケアプランづくりは高いスキルを必要としているため、経験と実力をともなったケアマネジャーでないと対応できないという問題点があります。


スキルの高いケアマネジャーのいる地域包括支援センターをかかえる地域においては、総合事業が成功する可能性は高いのですが、スキルの低いケアマネジャーを抱える地域包括支援センターの地域では、総合事業のアセスメント(評価)を行う能力に不足し、総合事業が失敗してしまう可能性があると見られています。


ケアマネジャーは、個別のスキルの差が非常に大きく、経験の浅い人も多い職種です。

しかし、厚生労働省はスキルの高いケアマネジャーがいることを前提として、施策を作っていることもあり、現場とのギャップが懸念されているのが実情のようです。


質が担保されていない要介護度の低い高齢者に、現行のサービスをできるだけ使わせるなど、ケアマネジャーのモラルなども心配されています。


2018年度以降にはすべての保険者(自治体)が総合事業に移行するのですが、利用者の囲い込みや言いなりのプランを作ってしまったり、利用者目線でないケアプランを作成してしまったりするリスクも多いに懸念されます。


自治体側の問題点

1500以上もの自治体があるのですから、制度はシンプルにしなくてはなりませんが、複雑かつ難しい事業になりつつあるのが総合事業の実態です。

また前章でも記載していますが、総合事業の運営主体は各市区町村の自治体です。

そして総合事業の可否を握っているのが、自治体内にある地域包括支援センターなのです。

つまり、ちゃんとしたケアプランを考えられる良いケアマネジャーがいる地域包括支援センターと、そうでない地域包括支援センターとでは、提供されるサービスの質も当然ながら異なってきます。


利用者の生活の質につながることを考えると、ケアプランの重要性はおのずと理解できるでしょう。


総合事業は難しい事業になりつつありますが、課題が現実のものとならないよう今後の動向に注目していかなければなりませんね。


まとめ

単身世帯や高齢者世帯など支援を必要とする軽度の高齢者が増加する中、ボランティア、NPO、民間企業、協同組合等の多様な主体が生活支援・介護予防サービスを提供する必要性も増えています。

高齢者の多様な生活支援・介護予防サービスが利用できるような地域づくりを市区町村が支援することで、介護予防・日常生活支援総合事業の制度的な位置づけの強化が図られます。


介護予防・日常生活支援総合事業としての問題点もまだまだ多く見受けられますが、それらの問題点はこれから順次改善していくほかありません。


ここまで介護保険の総合事業について、いろいろと調べて解説してきました。

これから先は介護保険の総合事業が、今後どのように推進していくのかを皆さんと一緒に見守りたいと思います。

 

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