遺族年金を受け取っている場合の介護保険料の支払いについて

遺族年金で生活しながら、介護保険料を支払っていくという場合には、その費用が心配になるかもしれません。遺族年金を受け取りながら、介護保険を継続していくために、介護保険料を支払っていく際の負担がどの程度になるのか確認しておきましょう。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

遺族年金を受け取りながらの介護保険料の支払いについて

被保険者が逝去された場合、その被保険者と生計を共にされていた方が受け取ることが出来るのが遺族年金です。


遺族年金は収入や所得としては扱われないので、非課税年金ですが、どこまでも優遇されるということはありません。


また収入や所得が0円だったとしても介護保険料はかかります。


介護保険料の支払いについてはどの程度の負担になるのか、どのように支払いをすることになるのか、確認しておくことが大切でしょう。

遺族年金受給者と介護保険

遺族年金を受け取りながら生活している場合でも、将来の事を考えるための、介護保険への加入は欠かせないものです。


しかし、一人で暮らすのが精一杯の額なのに、介護保険料も納付するとなると、家計面が心配になるでしょう。遺族年金受給中は、介護保険料についても減免措置があるのですが、無料というわけではありません。

遺族年金受給者も介護保険料を納付することになうr

遺族年金で暮らすというのは、資金的にもなかなか大変な面もあるかと思いますが、この場合では、介護保険料の支払いが苦しくなってしまうかもしれません。


そういった際、脱退したい、やめたいと考える場合もあるかと思いますが、介護保険料の支払いは強制なので、自身の意志で脱退したりすることは出来ません。

遺族年金受給者が支払うべき介護保険料の負担額について

それでは、具体的にどの程度の額の介護保険料を負担することになるのかについて考えてみましょう。


遺族年金だけで生活しておられる場合と、他に収入がある場合とで、変わってくることになります。収入の状況がどうなっているのかを確認しながら、介護保険料の負担額を考えてみましょう。

遺族年金の受給のみの場合の介護保険料

遺族年金の受給のみでは、これは収入や所得とは見なされません。そのため、遺族年金は非課税年金となっています。このため、純粋に所得はないものとして介護保険料が算定されます。


ここで注意ですが、収入や所得がなくても、介護保険料は無料とはなりません。負担は小さくはなるものの、ゼロにはならない点は注意しておきましょう。

介護保険料 遺族年金

介護保険料 遺族年金

遺族年金の受給以外にも収入がある場合

この場合では、遺族年金の受給額は所得ではないものとして扱われます。ただ、他にお仕事の分とか、自身の分お年金は所得として加算されていきますので、介護保険料についても反映されていきます。


遺族年金以外の部分でも、公的年金などは、ある程度は控除があるので、その分を超えなければ所得はなしとして扱われます。

遺族年金の受給中に気をつけたい介護保険料のポイント

遺族年金を受け取っても所得としては計上されませんが、油断は大敵です。いろいろな事情とあいまって、介護保険料についても影響が出てきますので、気をつけたいポイントについても抑えておきましょう。


介護保険料の算出に関わってくるポイントがいくつかありますから、要チェックです。

遺族年金だけど世帯収入がある場合

本人が遺族年金受給中で、その分が所得に加算されなくても、お子さんや家族と同居しており、世帯として収入がある時は要注意です。


この世帯が住民税非課税の場合でも、住民税課税の場合でも、介護保険料に影響が出てくるわけです。世帯収入の合計からも影響があるので注意しましょう。

遺族年金と世帯収入の関係

本人が遺族年金受給中の介護保険を考える際には、世帯の合計収入や住民税が関係します。どの程度の額になるかについては、法改正や介護保険料の金額の見直しでも変わってくるので一概にはいえないのですが、大まかに言えば数倍の開きがあります。

出来るだけ、損をしないような形で考えていきたいものです。

遺族年金受給中、介護保険料が特別徴収ではなく普通徴収となるケースとは?

介護保険料は、医療保険に加入している40歳から64歳までの人(第2号被保険者)と、65歳以上の人(第1号被保険者)が介護サービスを利用していなくても支払うものです。

第2号被保険者の方は、医療保険と一緒に支払うことになり第1号被保険者の方は年金から天引きされる特別徴収で納めることになります。なお、特別徴収の通知は各市町村から送付されます。


しかし、以下のようなケースでは、口座から引き落とされるなどの普通徴収されることに注意が必要です。


  • 老齢・退職年金、障害年金、遺族年金の受給額が18万円以下(月額1万5千円)の場合
  • 65歳になった場合(約一年程度は普通徴収)
  • 他の市区町村から転入したとき
  • 確定申告のやり直しなどで年度途中で所得段階の区分が変更されたとき
  • 年金が一時差し止めになったとき

まとめ

介護保険料の算定システムや支払い方、控除についてなどは各自治体に確認をしておくのが、確実な方法です。法改正があったり、理解し難い点も多いですから、しっかりと専用窓口で確かめておくほうが良いかと思います。


金額が大きくなったり、色々とお金や税金のことが複雑な場合には、税理士などに相談していくと、節税を含めてサポートしてくれるはずです。

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