更新日:2020/08/25
兄弟や姉妹に関わる相続問題!兄弟がもめずに遺産相続するには?
親が亡くなり、子供の兄弟や姉妹たちが遺産を相続するとき、基本的には均等に分けられます。しかし、不動産や土地などの分けられない資産の相続、家庭環境によって均等にすることが不公平に感じて兄弟間でもめることがあります。記事ではそれを回避、解決する方法を紹介します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 兄弟や姉妹の遺産相続トラブルにはどんなものがあるのか
- 法定相続人の優先順位と相続分の割合はどう決まっている?
- 法定相続人が受け取る相続分の割合
- 遺産相続で兄弟が法定相続人になるには?兄弟に遺留分はない?
- 兄弟や姉妹が遺産相続でもめる原因は大きく5つある
- 資産が農地や不動産などの固定資産が多い
- 遺産分割協議を一人が仕切って平等に進まない
- 兄弟の配偶者が協議に口を出す
- 知らない異母兄弟(嫡出子や養子など)の登場
- 兄弟間で一人だけ同居して故人の介護負担が多い
- 兄弟や姉妹の遺産相続トラブルを事前回避する方法
- 遺言書を作成して喧嘩したり不仲になるのを避けよう
- 遺産分配のための資金として生命保険で保険金を残そう
- 音信不通の連絡が取れない兄弟がいるときは事前に対策
- 絶縁した兄弟がいる場合の3パターンの解決方法
- 兄弟や姉妹の遺産相続でおきたトラブルを解決する方法
- 土地や不動産を分割して相続する方法を知ろう
- 相続分の譲渡をして争いから逃げる
- 相続で受け取れるはずの遺留分を放棄する
- 遺産相続でトラブルが起きたら弁護士などのプロに相談
- 兄弟や姉妹が遺産相続をするときに注意するべきこと!
- 相続税は兄弟が相続すると120%になる
- 遺産が負債なら兄弟でまとめて放棄の手続きをする
- 兄弟が相続人だと戸籍謄本の収集が面倒
- 兄弟の代襲相続は自分の子供(故人の甥か姪)の代まで!
- 変更された遺言書などの詐欺行為は訴訟できる
- 相続人に知的障害者がいる時は成人後見人をつける
- まとめ:遺産相続について家族で早めに話し合い、プロに相談
目次
兄弟や姉妹の遺産相続トラブルにはどんなものがあるのか
親が亡くなって子供が遺産を相続した場合、基本的には兄弟で均等に分けます。しかし、実際は不動産などをうまく分けられなかったり、想定外の相続人が現れたりして思ったように話し合いが進まないことも少なくありません。
意外と多い相続争いの問題が自分に起きてしまったら困ってしまいますよね。そこでここでは兄弟・姉妹間の相続について
- 優先順位と相続分の割合
- 5つのもめる原因
- トラブルを事前に回避、解決する方法
- 事前に知っておきたい注意点
以上の点を詳しく解説します。
この記事を読んでいただければ兄弟間の遺産相続を問題なく終わらせる方法が分かりますのでぜひ最後までご覧ください。
法定相続人の優先順位と相続分の割合はどう決まっている?
法定相続人とはお亡くなりになった人が残した資産を受け継ぐ権利を持つ人のことです。
法定相続人には優先順位と遺産を受け取れる配分が決まっています。相続のトラブルを避けるためにも事前に知っておくと良いでしょう。
そこでここでは
- 法定相続人が受け取る相続分の割合
- 兄弟・姉妹が法定の相続人となることはできるか
このような点を紹介します。
相続については専門用語が多く難しいため多くの人が敬遠しがちですが、この記事を読んで基本的なことをしっかり確認しておきましょう。
法定相続人が受け取る相続分の割合
法定相続人には優先順位があります。配偶者は必ず相続人となりそれより下の順番は
- 子(孫)
- 父母(祖父祖母)
- 兄弟・姉妹(甥・姪)
となります。(かっこの中は対象者が亡くなっている場合。)
民法で規定された各相続人の割り当て分は次の通りです。
対象 | 割り当て |
---|---|
配偶者のみ | 全ての財産を相続 |
配偶者と第1順位(子) | 配偶者:2分の1 子:2分の1 |
配偶者と第2順位(父母) | 配偶者:3分の2 父母:3分の1 |
配偶者と第3順位(兄弟・姉妹) | 配偶者:4分の3 兄弟・姉妹:4分の1 |
同じ順位の人が複数存在する場合はその人数で除します。
例)夫が1000万の遺産を残して他界。妻と2人の子供がいた場合。
- 妻:500万円(財産の2分の1 1000万÷2)
- 子1:250万円(財産の2分の1を子の数で割る。1000万÷2÷2=250万)
- 子2:250万円(同上)
遺産相続で兄弟が法定相続人になるには?兄弟に遺留分はない?
ここまで遺産相続の順位や割合について詳しく説明してきました。ここではお亡くなりになった人の兄弟が法定相続人になるケースについてわかりやすく整理していきます。
配偶者がいない
独身、死別などで配偶者がなく、子・両親もいない場合は、兄弟・姉妹が相続人となります。
配偶者がいる
亡くなった人に子・両親がいないケースでは兄弟・姉妹が相続人となります。割合は以下の通りです。
対象 | 割り当て |
---|---|
配偶者 | 4分の3 |
兄弟・姉妹 | 4分の1(人数で割る) |
例)故人は1200万円の遺産を残して他界。妻と兄妹がいた場合。
- 妻:900万円(1200万×4分の3)
- 兄:150万円(財産の4分の1を兄妹で分ける。1200万×4分の1÷2=150万)
- 妹:150万円(同上)
なお、兄弟に遺留分はありません。
兄弟や姉妹が遺産相続でもめる原因は大きく5つある
遺産相続をめぐってのトラブルが兄弟間で起こるのはよくあることですが、できればもめることなく済ませたいですよね。どのような原因があるのかをあらかじめ知っておくことで、トラブルを避けることができます。
そこで主な原因5つ
- 不動産などの固定資産が多い
- 相談を一人が仕切ることで不平等になる
- 配偶者が口を出す
- 知らない兄弟が登場する
- 介護負担の不公平
以上の点を詳しく解説します。実際によくあるケースなので参考にしてくださいね。
資産が農地や不動産などの固定資産が多い
遺産分割協議を一人が仕切って平等に進まない
相続人がそれぞれに忙しかったり離れて暮らしていたりする場合、集まって話し合いを持つことが難しいということがよくあります。そのような時は代表者が一人で仕切って相続をすすめることになります。
誰もが公平になるように話を進めるよう努めても、
- 不公平な部分があるのではないか?
- 自分に有利になるようにすすめているのではないか?
などという憶測をよんで話が進まなくなることがよくあり、最悪の場合はトラブルに発展してしまいます。
現在は電話やメール・LINEなど容易にコミュニケーションが取れるツールが数多くあるので、上手に使ってお互いに積極的に意思疎通をはかることも大切です。
兄弟の配偶者が協議に口を出す
相続の話し合いを面倒がって一人に押し付けることも良くありませんが、当事者以外が口を出すこともトラブルのもとになります。兄弟の相続ではそれぞれの配偶者が口を出したことがきっかけとなってもめてしまったということがよくあります。
相続争いがもとで兄弟が疎遠になってしまっては亡くなった方も浮かばれません。金銭が絡むことなのでどうしても気になってしまうのは分かりますが、話し合いは当事者だけで行うようにしましょう。
知らない異母兄弟(嫡出子や養子など)の登場
「まさか、自分の身近でこんなことが起こるとは・・・」と誰もが思うかもしれませんが、これまで存在を知らなかった兄弟が現れることもあります。
たとえ、愛人の子供(非嫡出子)や養子であっても法律上は実子と同じように相続の権利を持ちます。離婚した配偶者との間の子供も同様です。
これまで全く知らず、会ったこともない異母兄弟であっても財産を相続するために話し合いを持たなければなりません。兄弟が増えれば1人当たりが相続する財産が減ってしまうので、場合によってはトラブルに発展する可能性が大いにあります。
兄弟間で一人だけ同居して故人の介護負担が多い
基本、遺産は兄弟間では同じ割合で分けます。ただし、場合によってはそれに納得がいかない相続人が出てくることもあります。その一例が故人と同居して介護をしていた場合です。介護の負担はとても重いので、その分遺産も多くもらいたいという気持ちは十分理解できるものです。
しかし、故人の介護をしたことは相続権に影響を及ぼすことはないので、法律の上では介護をしたしないにかかわらず兄弟の間で遺産は平等に配分されます。このことが介護をした人の不満につながり遺産争いが始まってしまうのです。介護を始める際には遺産のことまで考えてよく話し合うことが大切です。
兄弟や姉妹の遺産相続トラブルを事前回避する方法
もともと不仲でないにもかかわらず兄弟・姉妹の間で遺産相続のトラブルが起こってしまうことは良くある話です。しかし、事前にしっかりと準備をしておけば回避することもできるでしょう。
そこで必要のない争いを避けるために次のような方法を紹介します。
- 遺言状を作成する
- 遺産を配分しやすいように生命保険金を利用する
- 音信不通の兄弟には事前に対策をする
- 絶縁した兄弟への対処法
できれば兄弟姉妹は助け合っていきたいものです。将来の円満な遺産相続のためにこれらの方法を参考にしてくださいね。
遺言書を作成して喧嘩したり不仲になるのを避けよう
兄弟間での遺産相続トラブルを避けるためには遺言書の作成が有効です。
遺言というと資産家が残すものだと思われがちですが、
- 不動産がある
- 介護の負担を遺産の配分に反映させたい
- 特別な事情がある
というような場合は作っておくと良いでしょう。被相続人が生きているうちに話し合いをすることで、被相続人の意思も反映することができます。
一番簡単な自筆証書遺言では書面に
- 遺言書の作成年月日
- 遺言者の氏名
- 遺言の内容
を自筆で書き、押印すれば完成します。
PCでの入力は不可なので注意しましょう。(平成31年からは例外として相続財産の目録は自筆でなくても良くなりました。参考:法務省)自筆証書遺言よりも不備がなく効力の確実性の高い公正証書遺言という方式もあります。
遺産分配のための資金として生命保険で保険金を残そう
前述したように農地や不動産などの固定資産が多いと遺産の配分をする際トラブルが起きやすいようです。このようなトラブルを回避するために、生命保険を利用して現金を残すという方法があります。
保険金は当然現金で受け取ることができるので、残された財産に現金が少ない場合でも保険金を活用して兄弟で遺産を納得がいくように分けられます。例えば次のような場合を考えてみましょう。
- 遺産のほとんどが不動産
- 兄は現金が欲しい
- 弟は不動産が欲しい
このようなケースでも生命保険をかけていればその保険金を兄が、不動産を弟が受け取ることで円満に相続を行うことができます。
音信不通の連絡が取れない兄弟がいるときは事前に対策
音信不通で連絡が取れない兄弟がいる時、遺産相続はどうすれば良いしょうか?
居場所が分からないからといって、勝手に遺産を分けることはできません。相続人全員で遺産分割協議をし全員の合意を得なければならないためです。
居所が不明の兄弟がいる場合の対処法としては次のようなものがあります。
- 探偵などを雇って探し出す
- 不在者財産管理人を選任する
- 失踪宣告を申し立てる
いずれにしてもかなり手間と時間がかかり、これらの対処が終わるまでは手続きを進めることができません。
このようなことがないように、日頃から兄弟とは関わり合いを持っておきたいものです。すでに連絡が難しい兄弟がいるならば事前に遺言書を残してもらうと良いでしょう。
絶縁した兄弟がいる場合の3パターンの解決方法
兄弟や姉妹の遺産相続でおきたトラブルを解決する方法
兄弟や姉妹の間で遺産相続のトラブルが起きてしまったらどうしたらよいでしょうか?
以下のような解決策を紹介します。
- 不動産などを分割して相続する
- 相続分の譲渡をする
- 遺留分を放棄する
- 弁護士などのプロに相談する
トラブルに発展する前に対処できればそれに越したことはありません。
これらの解決法を知ったうえで、事前に対処すればトラブル事態を回避することもできますのでぜひ参考にしてください。
土地や不動産を分割して相続する方法を知ろう
お金であれば簡単に分けることができますよね。では、土地や建物はどうしたらよいでしょうか?ここでは土地や建物などを分割して相続する方法を4つお伝えします。
現物分割
そのままの形で分ける方法です。土地なら割合に応じて分筆し、建物は特定の人が相続します。公平に分けることが難しい方法です。
換価分割
不動産を売却し、それで得た現金を分ける方法です。公平に分けることができますが、諸経費がかかるため残る金額が少なくなることが多いです。
共有
不動産を分割せずに共有する方法です。一人一人の相続人が自分の好きなように活用することが難しく、固定資産税などもかかってくるのであまりおすすめできません。
代償分割
土地や建物をを相続する人が、その代わりに他の相続人に現金を支払う方法です。それぞれの方法の利点・欠点を考慮すると、公平感があり相続した不動産を有効に活用できる代償分割をまずは検討することをおすすめします。
相続分の譲渡をして争いから逃げる
相続争いは精神的に辛く、体調を崩すことさえあります。そのようなことを回避するために相続分を譲渡して逃げるというのも一つのやり方です。相続分を譲り渡せば相続の協議に加わる必要性もなくなるため面倒ごとに関わりたくない場合にはぜひ検討してみてください。
譲渡先は相続人でも無関係の人でも構いません。また、有償での譲渡も可能です。メリットには次のようなものがあります。
- 裁判所での手続きが不要
- 譲渡人を自分で選ぶことができる
- 有償で譲り渡すことも可能
- 遺産分割協議に出席しなくても良い
面倒ごとを避け、財産の一部を受け取りたい人におすすめです。
相続で受け取れるはずの遺留分を放棄する
遺産相続でトラブルが起きたら弁護士などのプロに相談
遺産相続では相続人のそれぞれの主張があり、手続きも煩雑なのでトラブルが起きたら当事者どうして解決するのではなく弁護士などのプロに相談するのがおすすめです。
弁護士などに相談というと「お金がかかってしまうのでは?」と思うかもしれません。しかし、解決のための時間や手間、そして人間関係をこれ以上こじらせてしまうことを考えると金銭的な負担をしてでもプロの手を借りた方がうまくいくことが多いです。
遺産相続についての相談先としては
- 弁護士
- 司法書士
- 会計士
- 行政書士
以上のようなものがあります。
それぞれできることできないこと、得意分野などがありますので、必要に応じで上手に利用しましょう。
兄弟や姉妹が遺産相続をするときに注意するべきこと!
ここまで兄弟や姉妹の間での遺産相続トラブルについてその原因や解決法を紹介してきましたが、ここではそれ以外の注意すべきポイントを6点紹介します。
- 相続税は兄弟が相続すると120%になる
- 負債は兄弟でまとめて放棄の手続きができる
- 兄弟が相続人だと書類の収集が大変
- 兄弟の代襲相続は一代のみ
- 詐欺行為に対しては訴訟を起こす
- 意思判断能力のない相続人には成人後見人を付ける
兄弟仲が良く円満に遺産相続がすすめられると思っても思わぬ落とし穴に落ちてしまうこともあります。事前に知っておけば準備ができることもあるでしょう。スムーズに手続きを済ませ気持ちに区切りをつけるためにもぜひ参考にしてください。
相続税は兄弟が相続すると120%になる
遺産相続につきものなのが相続税です。この存在を忘れていると支払いにとても苦労することになります。
兄弟が相続する際の相続税が2割増しになることはあまり知られていません。
実は配偶者・親・子供以外の人が遺産相続すると2割増しで相続税がかかります。亡くなった方の兄弟が相続する場合も2割増しの対象となるので気を付けましょう。
特に現金ではなく不動産を相続する際でも相続税は現金で支払わなければいけないので注意が必要です。不動産の相続は名義の書き換えなど意外とお金がかかることを知っておくことも大切です。
遺産が負債なら兄弟でまとめて放棄の手続きをする
不動産や現金などの財産があるならば積極的に相続したいものですが、負債がある場合は困ってしまいますよね。
負債を相続したくないのであれば相続を放棄できます。
相続人の一人一人が個別に放棄することもできますが、兄弟まとめての手続きもでき、その場合は必要書類の一部を省略できるので手間が省けます。
また、手続きを弁護士や司法書士にお願いする場合も兄弟分まとめてやってもらう方が費用が安くなるので金銭面でもお得です。
相続放棄の手続きは3か月以内にする必要があるので、期限に遅れないように早いうちから兄弟で話し合うと良いでしょう。
兄弟が相続人だと戸籍謄本の収集が面倒
相続の手続きをするにはさまざまな書類を集める必要があります。
なかでも故人の兄弟が相続するケースでは戸籍謄本の収集がかなり面倒になります。
故人に配偶者がいず、両親・祖父母も亡くなっている場合は兄弟が相続します。兄弟は故人から見て直系ではないため必要な書類が増えてしまうのです。
一般的に次のような書類が必要になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍
- 各相続人の戸籍謄本等
これらの書類を間違いや漏れなく集めるのはなかなか大変なことです。そこで、司法書士や行政書士が取り扱っている戸籍収集代行サービスを利用することも検討しましょう。
兄弟の代襲相続は自分の子供(故人の甥か姪)の代まで!
相続する権利のあるはずの人がすでにこの世にいないこともあります。そのようなときはどうなるのでしょうか?
代襲相続とは相続人が故人となっていたときはその子供、子供も亡くなっていたら孫がと何代にも渡って相続が行われる制度です。親の場合も上へ上へと何代でも続きます。
しかし、故人の「親・子供」と「兄弟」では対象となる範囲に大きな違いがあります。
親や子供であれば、何代先でも権利がありますが、兄弟は一代のみです。相続人となるはずの故人の兄弟がすでに亡くなっているケースでは甥や姪が相続しますが、甥や姪も故人となっていたら、さらにその子供が相続をすることはできません。
変更された遺言書などの詐欺行為は訴訟できる
相続においては財産が絡むことから遺言書の変更などの詐欺行為が行われることがあります。そのような際には訴訟をすることができますのであきらめずに対処しましょう。
騙されていることに気付かず遺産相続協議に同意してしまったら、まず取り消しの意思表示をしましょう。それが認められないようであれば遺産分割協議無効確認の訴えを起こすことができます。
なお、遺産相続において不正を行うと相続人の資格を失います(相続欠格)。
詐欺にあったのではないか?不正行為が行われているのではないか?と思ったらまずは専門家に相談した方が良いでしょう。
相続人に知的障害者がいる時は成人後見人をつける
相続人の中に認知症や知的障害者など意思判断能力がない人がいる場合はどうしたらよいでしょうか?知的障害があったとしても相続人になったら遺産相続協議に参加する義務があります。その人の代わりに誰かが勝手に手続きをすることは認められません。
そのようなケースでは意思判断能力がない人の代わりに協議に加わる成人後見人をつけることになります。裁判所により選定される成人後見人は、本人の財産を守ることが主な仕事です。
なお、成人後見人が相続人とかぶる場合は利益相反を避けるために後見監督人や特別代理人が協議に参加します。
まとめ:遺産相続について家族で早めに話し合い、プロに相談
ここまで兄弟・姉妹の遺産相続について詳しく解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
この記事のポイントは
- 故人の兄弟の遺産相続は優先順位も割合も低い
- 故人の兄弟に遺留分はない
- トラブルの主な原因は感情的になること
- トラブルを回避するためには事前の準備が大事
- もめて不仲になってしまったらプロに相談する
- 兄弟の相続は親や子供が相続する場合と異なる点もある
などでした。
兄弟間の遺産争いの原因の多くは感情的になってしまうことです。日頃からお互いに良好な関係でいることはもちろんですが、相続の知識を増やして事前に準備をしておくことも円滑に相続をすすめるために大事です。
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