国民年金で扶養家族は第3号被保険者に!切り替えや外れた時の手続き

国民年金には、被保険者に3つの種類が存在しています。そのなかで扶養家族が該当するのが第3号被保険者です。この記事では、第3号被保険者になるあるいは外れる際の手続きや、そもそもの該当範囲など、国民年金における扶養家族の扱いについて解説しています。

内容をまとめると

  • 国民年金制度で被扶養者と認められるには、第2号被保険者の配偶者であることのほかに年収や年齢面で制限がある
  • 第3号被保険者である間は、保険料の支払い義務がない
  • 扶養に入る・また外れる際は、扶養者の勤務先を経由して届出を行う
  • 扶養を外れたにもかかわらず第1号被保険者への異動手続きをしていないと、不整合記録問題が発生する
  • 不整合記録は特定期間該当届を提出すれば解消される
  • 事実婚であっても扶養家族と認められる
  • お金のことについて悩みがあるならマネーキャリアのFP相談を利用するのがおすすめです!
  • マネーキャリアなら何度でも無料で、スマホ1つで気軽に予約から相談が可能!相談場所も47都道府県対応可能!
  • マネーキャリア顧客満足度93%だから安心して気軽に利用できる!

国民年金で扶養家族は第3号被保険者に!切り替えや外れた時の手続き


日本在住で成人してから60歳までの方であれば、全員に加入が義務付けられている国民年金


その国民年金の被保険者には3種類存在していることをご存知ですか?


義務だから加入しているけれどそれ以上のことはよくわからない、という方も少なくないのではないでしょうか。


そこで今回は、国民年金における扶養家族「第3号被保険者」について

  • 国民年金制度で扶養家族はどう扱われるの?
  • 第3号被保険者になるときの手続きをご紹介!
  • 扶養から外れたときの届け出はどうするの?
  • 届け出が遅れてしまった!そんな時はどうする?
  • そもそも扶養家族の範囲は?
  • 年収がいくらあっても扶養に入れるの?
以上のことを中心に解説していきます。

この記事を読んでいただければ、国民年金制度における扶養家族として認められるための条件や、各手続きについての知識が身につけられます。

これから所帯を持つ方、あるいは扶養に入る・外れるを考えておられる方必見の情報が詰まっていますので、最後までぜひご覧ください。

扶養家族は国民年金制度でどのような扱いになるのか

ご家庭には様々なあり方が存在しますよね。


共働き世帯や、同居していても金銭的に自立している社会人の子どもがいたり…。


なかでも、「一家の大黒柱」が家計の大部分を担い、他の家族はそのお金を頼りにしながら生活しているというところも多いでしょう。


いわゆるその扶養家族は、国民年金制度においてどのような扱い・位置付けになるのでしょうか。


ここではまずその扶養家族の扱いそのものや、冒頭で触れた被保険者の種類について解説していきます。


扶養に入るまたは扶養から抜ける際の手続きの方法の説明に入る前に、「第3号被保険者」というものをしっかり理解していきましょう。

国民年金制度の第3号被保険者とは

国民年金の被保険者にはどんな種類があるのか


国民年金には

  • 第1号被保険者
  • 第2号被保険者
  • 第3号被保険者

の3つのパターンに被保険者がわけられています。


それぞれ、

対象者
第1号被保険者第2・3号被保険者に該当しない者
第2号被保険者厚生年金・共済組合の加入者
第3号被保険者第2号被保険者が扶養している配偶者

上記が対象者です。


しかし第3号被保険者には、さらにいくつかの条件を満たさなければ該当者と見なされません。


一体それはどんな条件項目なのでしょうか?


こんな人が第3号被保険者


第3号被保険者と見なされるためには
  • 第2号被保険者の配偶者(内縁関係も含む)である
  • 第2号被保険者の給料を経済面での主な頼りとして生活を営んでいる
  • 本人が第2号被保険者ではない(=共済組合・厚生年金に非加入)
  • 成人してから59歳までの間である
以上これらの4項目をすべて満たしている必要があります。

年収にも上限があり、具体的な額は後ほど改めて説明いたします。

このような条件をクリアして認定された第3号被保険者の保険料は、一体どのようになっているのでしょうか。

次の項目でそちらについて詳しく解説していきます。

第3号被保険者は直接保険料を支払う義務がない

国民年金の被保険者には、保険料の納付義務が生じます。


各被保険者の保険料をまとめて見ていきましょう。

保険料
第1号被保険者被保険者本人、または保険料連帯納付義務者のどちらかが納付
第2号被保険者標準月収と賞与に対して定められた共通の保険料率をかけて算出された金額を、事業主・被保険者本人とで半額ずつ負担
第3号被保険者自己負担の義務なし

ご覧いただいたように、第3号被保険者には直接の保険料の支払い義務がありません。


そんな第3号被保険者でも加入することができる「iDeCo」をご存知ですか?


iDeCoは個人型確定拠出年金のことで、幅広い年代の人に注目・活用されている制度です。


下記リンク先の記事では、第3号被保険者に該当している人のiDeCoの活用について詳しく解説しておりますので、そちらも合わせてぜひご覧ください。

結婚などで扶養に入り第3号被保険者になる時の届出・手続き

結婚などをきっかけに配偶者の扶養に入ることがありますよね。


そんなときは、配偶者の勤務先にて第3号被保険者になる届出を行いましょう。


それ以降の流れは

  1. 第2号被保険者本人(第3号被保険者になる人の配偶者)が勤務先の会社にて届出をする
  2. 勤務先の会社から健康保険組合へ提出
  3. 健康保険組合にてその配偶者が扶養認定されることの確認が行われ、医療保険者欄に証明する
  4. 証明後、勤務先に提出
  5. 勤務先が窓口を請け負い、管轄の年金事務所に提出
  6. 年金事務所から届出者住所に宛てて、第3号被保険者該当通知書が郵送される
以上のようになります。

扶養に入る際の手続きには、
  • 健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届
  • 被保険者の戸籍謄本(抄本)
  • 被保険者の住民票
  • 収入要件が確認できる書類
  • 仕送りの事実と金額が確認できる書類(該当者のみ)
  • 内縁関係が確認できる書類(該当者のみ)
これらの書類が必要になります。

なお提出期間は事案の発生から5日以内です。

各書類の詳しい内容は日本年金機構ホームページよりご確認ください。

健康保険被扶養者(異動届)・国民年金第3号被保険者関係届など、手続きに必要となる書類は、こちらもまた日本年金機構ホームページにて入手することができます。

定められた書式などもありますので、そちらの利用をおすすめします。

詳しい手続き方法は、各勤務先への確認が必要となります。

扶養から外れた時・第3号被保険者でなくなった時の手続き

一方で、第3号被保険者から外れることももちろんあります。


例えば

  • 第2号被保険者(配偶者)が退職した、あるいは死亡などにより厚生年金や共済組合の加入者ではなくなった
  • 第2号被保険者(配偶者)が65歳を迎える
  • 第3号被保険者の年収が130万円を超過する
  • 第2号被保険者(配偶者)と離婚した
など複数の事情がその理由です。

これらの際もやはり届出・手続きが必要です。

届出を行う場所は、扶養に入るときと同じく第2号被保険者の勤務先となります。

また手続きにおける必要書類や流れなどは、扶養に入った際と基本的には変わりません。

最後に年金事務所から第3号被保険者非該当通知書が送付され、扶養を外れたと見なされます。

第3号被保険者から外れて、なおかつ厚生年金保険や共済組合に加入しない場合は、国民年金第1号の加入手続きが必要です。

その際は本人か世帯主が、居住地域の市区役者・町村役場へ年金手帳あるいは基礎年金番号通知書を持って種別変更届を届け出てください。

期間は翌日から14日間以内となります。

この種別変更届が遅れると、次項の不整合記録問題が生じる原因となります。

届出が遅れた場合の不整合記録問題とは

前項の最後に登場した「不整合記録問題」とはどのような事態なのでしょうか。


問題と言われると、何かマイナスのイメージにもなってしまうかもしれませんね。


ここでは

  • 不整合記録問題って何?
  • 救済措置はあるの?
という2点についてご紹介させていただきます。

届出を忘れてしまうのは決して良いこととは言えませんが、人間誰しもそういったことは起こりえます。

もし自分が第3号被保険者から外れるときの届出を遅滞させてしまった際に、なるべく迅速かつ冷静に対処するためにも、一緒に確認していきましょう。

届出をせず、第3号被保険者のままになってしまっている場合のこと

そもそも不整合記録問題とは、第3号被保険者から外れたにもかかわらず国民年金第1号の加入手続きを行わなかったことによって、「本来は第1号被保険者である期間のはずなのに第3号被保険者として記録が続いている」状態です。


被保険者の保険料について述べた部分を見ていただければわかるように、第1号被保険者には保険料の支払い義務が生じています。


一方、第3号被保険者には直接的な保険料の支払い義務はありませんでしたよね。


そのため不整合期間が生じると、誤った情報の年金記録が更新されることとなり、将来的な無年金や低年金という事態を招いてしまいます。


被扶養配偶者非該当手続きの受理後、国民年金第1号の加入手続きをしていなかった場合は、日本年金機構より手続きを勧められますので、忘れそうだという方もこの点においてはご安心ください。


ところで実際、手続きを忘れて不整合期間が発生するとどうなってしまうのでしょうか。

不整合記録が2年以上あっても手続きをすれば大丈夫

不整合記録は、「時効消滅不整合期間にかかる特定期間該当届」を提出することで解消されます。


支払っていない年金の保険料を追加で納める場合の時効は本来であれば2年と定められており、それを超過すると未納として処理されてしまいます。


しかしこの届の提出によって、2年以上の保険料未納とされていた期間を特定期間として扱い、年金の受給要件を判断する加入期間として見なされるようになります。


これらに時効は存在しませんが、不整合記録問題が起きていることに気づいた時点で手続きは早めに行うようにしましょう。


さてこの手続きですが、以下のものが必要となります。

  • 時効消滅不整合期間にかかる特定期間該当届
  • 個人番号あるいは基礎年金番号が明記されている書類
  • 老齢年金の裁定もしくは支給決定を受けたことがわかる書類(該当者のみ)
  • 身分証明書
これらを用意した上で、
  1. 事項消滅不整合期間にかかる特定期間該当届を近くの年金事務所へ提出
  2. 保険料の未納期間を受給資格期間に加える
  3. 特定期間該当届受理通知書が郵送される
以上の手続きを行います。

なお特定期間該当届の入手については、日本年金機構ホームページよりダウンロードが可能です。

さらに詳しいことや国民年金に関するその他の手続きについては、政府広報オンラインにて図表などを用いて解説されていますので、そちらも参考にしてください。

年金で不安なことがある場合はマネーキャリアでご相談ください

何かと複雑そうな手続きが多かったり、遅延すると問題が生じるなど、年金のことで不安を感じる人がおられるのは当然のことだと思います。


「自分は扶養家族に該当するの?」「そもそも国民年金の制度にわからないことがある」…。


少しでもそんな疑問や不安をお抱えの方は、マネーキャリアで相談してみませんか?


マネーキャリアなら、お金のプロがあなたの悩みや疑問に寄り添い1つずつ丁寧に解決へ導きます。


しかも、ご家庭の事情やこのコロナ禍でお家を出られなくても安心のオンライン相談です。


スマホ1つで簡単に相談することができますので、この機会にぜひあなたのその年金の不安を解消しましょう!


下記リンクよりあなたのご相談をお待ちしております。

そもそも扶養に入ることのできる範囲や手続きは?


この記事内でも再三「扶養」という言葉を用いてきましたが、扶養の範囲が曖昧になっているという方はおられませんか?


扶養に入るというのは、社会通念上、主に配偶者や親などの親族の経済的な支援を受けることを指します。


例えば夫の収入を主として生活を営む妻は、自身の収入の有無や金額に限らず「夫の扶養に入っている」状態です。


しかし、国民年金や保険などの制度においては、扶養の範囲として扱う条件としてそれぞれにある一定の制限が設けられています。


国民年金における扶養家族の範囲は、記事序盤でも解説したように

  • 厚生年金保険や共済組合に加入している会社員や公務員の配偶者
  • 第2号被保険者(=配偶者)の収入を主として生活しており、一定の年収以下である
  • 第2号被保険者ではない
  • 20歳〜59歳である
これを満たす人が扶養家族として認められることとなります。

Q.事実婚の妻(配偶者)は扶養に入れることができる?

配偶者とひとくちに言っても、現在の日本には様々な夫婦の形がありますよね。


そのうちの1つが事実婚、いわば内縁関係です。


入籍しないため、法律上は夫婦として見なされていない事実婚。


しかし国民年金においては、事実婚であっても法律婚と同様の扱いを受けることになります。


平たく言い換えれば、事実婚の妻は扶養家族として第3号被保険者になることができるのです。


扶養には入るためには、共通の必要書類の他に内縁関係を証明するものが求められます。


これには

  • 住民票
  • 賃貸借契約書における続柄欄の記載
  • 民生委員が発行する事実婚・内縁関係証明書
などがあります。

またお互いに法律上の配偶者がいないことを明示するため、戸籍謄本(抄本)の提出も必要です。

ここで述べたことについて、下記リンク先記事でより詳しく解説しております。

そちらもあわせてご確認ください。

扶養に入る際の手続きの順序

扶養者が民間企業の会社員・公務員の場合


扶養者の勤務先を経由して、税金や健康保険、国民年金の手続きをまとめて行うケースが多いようです。


また会社の扶養手当がある場合にはそれも合わせて手続きできるのが尋常です。


この際の手続きの順序を、再度おさらいしておきましょう。

  1. 第2号被保険者本人(第3号被保険者になる人の配偶者)が勤務先にて届出をする 
  2. 勤務先から健康保険組合へ提出
  3. 健康保険組合にてその配偶者が扶養認定されることの確認が行われ、医療保険者欄に証明する
  4. 証明後、勤務先に提出
  5. 勤務先が窓口を請け負い、管轄の年金事務所に提出
  6. 年金事務所から届出者住所に宛てて、第3号被保険者該当通知書が郵送される
以上です。

ただし、勤務先によって必要書類やその数に多少のばらつきがありますので、あらかじめ確認をとる必要があります。

扶養者が自営業などの場合


扶養者が自営業者などであれば第1号被保険者となるため、扶養家族の制度はありません。

ただし所得税や住民税では、配偶者控除などを使うことができます。

その際も特別な手続きが必要になることはなく、確定申告時に控除を利用する旨を申告書に記載するだけで大丈夫です。

扶養に入った場合には103万の壁・年収制限があるので注意!

扶養家族となるには年収制限があります。


一般的に「103万円の壁」「130万円の壁」などと呼ばれるものです。


「103万円の壁」とは主に税扶養の際に用いられる数字です。


扶養に入っている配偶者や子どもなどがアルバイト・パートで働く際に、年収が103万円以内であれば所得税がかかりません。


配偶者控除の利用もこの上限が適用されます。


会社の扶養手当なども103万円を年収の上限としていることがあります。


一方、国民年金における扶養者の年収上限は130万円です。


さらにそれだけではなく

  • 同居の場合:年収が扶養者の年収の半額以下
  • 別居の場合:年収が仕送り金額以下
以上の条件を満たしていなければなりません。


また130万円を超越すると、社会保険料も差し引かれるようになります。


なお「103万円の壁」について一層詳しく知りたい方は、下のリンク先からお読みいただける記事の解説がわかりやすいかと存じます。


こちらもあわせてぜひご覧になってください。

まとめ


国民年金の第3号被保険者について、その範囲や手続き方法を中心に解説してきましたがいかがだったでしょうか。


今回の記事のポイントは

  • 国民年金制度で被扶養者と認められるには、第2号被保険者の配偶者であることのほかに年収や年齢面で制限がある
  • 第3号被保険者である間は、保険料の支払い義務がない
  • 扶養に入る・また外れる際は、扶養者の勤務先を経由して届出を行う
  • 扶養を外れたにもかかわらず第1号被保険者への異動手続きをしていないと、不整合記録問題が発生する
  • 不整合記録は特定期間該当届を提出すれば解消される
  • 事実婚であっても扶養家族と認められる
  • 年金の不安は、マネーキャリアで相談!
でした。

国民年金への加入は、成人してから定年を迎えるまでの間続く義務です。

長く付き合うものですので、制度を正しく理解し、確実に必要な手続きを行うように心がけましょう。

ほけんROOMには他にも読んでおきたいマネーライフに関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

ランキング