更新日:2022/07/12
【必読】火災保険の明記物件とは?火災保険契約時に申告が必要!
火災保険の明記物件に時計は入る?明記物件とされる家財って?と気になる方は多いはず。実は、家財の中でも高価な骨董品や絵画など価値の曖昧なものは、火災や盗難で被害にあった際に火災保険で十分な補償がもらえないため、明記物件として申告が必要です。今回は、火災保険の明記物件について詳しく解説します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
火災保険の「明記物件」は契約時に申告が必須!
火災保険に加入する時に、「明記物件」という言葉を目にしたことがあると思いますが、次のような考えや疑問のある方はいらっしゃいませんか?
上記の方のように火災保険の「明記物件」について詳しく知りたい方のために
この記事では、
- 明記物件の概要と該当する家財
- 明記物件の保険料
- 明記物件を申告し忘れたらどうなるか
- 地震保険に該当しない理由
- 明記物件申告時の注意するポイント
以上5点を分かりやすく解説していきます。
明記物件は、火災(家財)保険の一般的な家財道具とは別の対象で補償となっており、火災保険に加入していても、明記物件の対象となるものは補償を受けられないなど、他にも知っておくべきことが多くあります。
火災保険の明記物件とは?
明記物件とは、1個または1組が30万円を超える宝石、貴金属類や書画、骨董、彫刻、絵画といった美術品のことです。
火災保険には家財道具を補償の対象とする保険があります。
しかし、加入の際には一般の家財道具とは別に申告をしなければ補償の対象とならない家財道具があります。
これらの家財道具を明記物件と呼びます。
補償の対象となる事故は、火災、落雷、破裂、爆発など、一般の家財道具に対するものと変わりません。
しかし、補償金額に一定の上限が設けられている点が、一般の火災保険に付保される家財道具と異なります。
ここからは、
- 明記物件として申告が必要な家財
- 明記物件の保険料例
- 損害時に支払われる保険金
- 明記物件を申告し忘れた時の保険会社の対応の違い
火災保険の明記物件とは?
明記物件対象の家財とは?
明記物件に該当し申告が必要な家財は、以下の通りです。
- 1組または1個の金額が30万円を超える絵画や書画、彫刻物、宝石、貴金属類、骨董といった美術品
- 稿本など手書きの文章や設計書、証書、 図案、帳簿など
上記に該当するような価格の定まらない家財のことです。
このように、補償金額に1組または1個の金額が30万円と一定の上限が設けられている点が、一般的な火災保険に契約される家財道具と異なります。
明記物件が対象である家財の具体例
美術品はその年代の世界情勢や価値観、美しいとされる物によって価値が変化するものです。
現代では無名の画家の作品も未来では評価され、価値の高い物となった時にはを大きく値段が上がります。
- 宝石が全体に使用されている30万円以上の高級腕時計
宝石も同様にその価値は変化するため該当する。 - 他に代替が不可能な30万円以上の楽器
美術品としての価値や骨董品的な価値が高いため該当する。
一方、普通の宝石付きでない高級腕時計や楽器(ピアノ・トランペット)のように1個あたりの金額が30万円を超えている家財であっても、評価額が定まっている家財は明記物件には該当しません。しかし、一般的な火災保険の家財で申告し補償されるのでご安心ください。
こちらはあくまで一例であり、保険会社により対象の景気物件は異なりますので、保険会社に確認することをおすすめします。
明記物件の申告の仕方
火災保険契約の時に「明記物件」に該当する家財がある場合は、一般的な家財道具とは別に申告をする必要があります。
具体的な申告方法は各保険会社に確認を行い、申告をするようにしましょう。
明記物件が補償の対象となる事故
火災保険の明記物件の保険料の例
明記物件の保険料については、保険会社によって異なります。
例として、京都府にある物件で保険期間を10年、明記物件のみの保険金額を200万円とした場合、明記物件のみの10年一括払い保険料は、3,120円です。
ただし、この保険料はあくまでも例示です。
詳しくは加入する火災保険会社に確認することをおすすめします。
明記物件は「時価契約」で保険金が支払われる
現在、火災保険の家財補償は「その商品を新しく購入した時にかかる金額」である新価(再調達価額)で算出することが主流となっていますが、明記物件については、多くの保険会社が時価で算出する契約となっています。
時価とは、新価から使用による消耗分を差し引いた額の基準であり年々下がる価値を価格に換算したものです。
つまり、事故が発生した時点における時価であり、購入当初の価格よりも保険金で貰える金額は少なくなる可能性があります。
また、年月が経つにつれて価格が下がるということは、当初30万以上であった明記物件が契約時にそれ以下になる事があり得えるので注意しましょう。
一方、美術品や骨董品などの場合には、時が経つとともに価値が上がることがありますが、支払われる保険金は契約時に設定された額が限度となります。
新価で契約する保険会社もありますので、詳しくは契約する保険会社に確認することがおすすめです。
火災保険における明記物件の注意ポイント
ここからは、火災保険の明記物件について注意すべきポイントについて
- 明記物件を申告し忘れた場合はどうなるのか
- 保険会社によって保険金支払いに差がある
- 明記物件は地震保険では補償されない
明記物件を申告し忘れた場合に保険会社での対応の違いは?
明記物件を契約時に申告し忘れた場合には、火災保険で補償を受けるのが難しいです。
しかし、保険会社によっては後から補償されるところもあります。例として2つの保険会社の補償内容を確認してみましょう。
- 保険会社A
保険期間を通じて1回目の事故に限って1個または1組の損害額が30万円とみなされ補償するとしています。支払われる金額は、300万円または保険の対象となっている家財の保険金額のいずれか低いほうが限度額となります。こちらは時価額で算出されます。
上記の保険金額は対象となる家財1個ごとではなく、被害に遭った家財の総額なので注意が必要です。 - 保険会社B
契約時に申告しなくても、1個または1組あたり30万円を超える貴金属等と稿本等は、1事故あたり合計100万円を限度に自動的に補償されます。こちらは、新価(再調達価額)で算出
支払われる金額は、貴金属・稿本等の合計金額が1,000万円以下の場合、300万円・500万円・800万円・1,000万円から保険金額の選択ができます。
合計金額が1,000万円を超える場合は明記物件を申告することで希望の保険金額を設定可能です。
上記の保険会社を比較すると保険会社により、時価と新価どちらで算出されるのか支払われる金額が異なりますので注意が必要です。同時に補償により支払われる金額も変わるので保険会社を何社か比較し確認をしましょう。
他にも、保険会社によっては「明記物件」がなく、高価な貴金属類については金額100万円を限度に補償がついている保険会社は何社かありますので、契約する火災保険会社の補償内容を確認する事をおすすめします。
また、保険会社によっては、後から明記物件の申告を行い補償を付けることが出来ますし、事故が起きた時に補償をつけていなくても対象となることがあるので、まずは諦めずに保険会社に相談してみることが大切です。
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明記物件は地震保険では補償の対象外
地震保険に家財である明記物件は含まれるのではと考える方も多く居られると思われますが、地震保険が対象としている内容は法律により定められています。
地震保険に関する法律の第二条より「居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすること。」とされています。
よって、建物と家財のうち生活用動産ではない明記物件の宝石・貴金属類は対象外となります。
地震保険で対象外の家財は、
- 1個または1組の価額が30万円を超える宝石や書画、貴金属、彫刻物などの美術品
- 図案、設計書、稿本(本などの手書きの原稿)、帳簿、証書など、その他これらに類するもの
- 通貨、印紙、預貯金証書、有価証券、切手その他これらに類するもの
- 自動車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車を含み、自動三輪車および自動二輪車を除きます。)
上記内容の上2列は、明記物件に該当する家財です。
明記物件は、地震保険の対象外ですが火災保険で申告すると補償されるのでご安心ください。
保険会社によって明記物件の保険金限度額に差がある
明記物件の保険金支払額は保険会社によって異なります。
火災保険に加入する際に設定した保険金額の範囲内は補償される保険会社から、500万円または1000万円までを限度としている保険会社まで様々です。
ただし、この限度額は申告した明記物件の保険金額を合算したものです。
1個もしくは1組ごとの保険金額ではないので、ご注意ください。
また、明記物件とされている稿本、設計書、図案、証書、帳簿などは一切補償しない保険会社もあります。
さらに、盗難の被害に対する支払限度額も保険会社によって異なります。
1回の事故につき、1個または1組ごとの損害について100万円を限度としている保険会社があります。
その一方で、盗難被害については、100万円もしくは家財の保険金額のいずれか低いほうを限度に支払うとしている保険会社もあるのです。
詳しくは、火災保険の加入時に保険会社に確認しましょう。
火災保険で明記物件を申告するメリットは?
こちらでは、骨董品、宝石ような高価な美術品である明記物件は、なぜ別途申告する必要があるのかそのメリットをご紹介します。
明記物件は、その家財価値の評価が困難であるため他の家財と同様の補償ができません。
例えば、絵画は素人が見れば大して価値がない物だと思えても、有名な画家による作品かどうかにより価値が変わります。
また、無名の画家の技法が評価されて未来に価値が急激に上がることもあれば、逆に偽物の絵画であるという疑わしい情報が発見されて価値が下がることもあり得ます。
このように、金額の評価が難しい明記物件は、保険の設計上、他の価値が明確な家財と一緒に補償の対象とすることは難しいです。そのため、申告しておくと予測できない事故にあった時にしっかりと補償されるというメリットがあります。
まとめ:火災保険の明記物件は申告漏れがないように
火災保険の明記物件について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
今回のこの記事のポイントは、
- 明記物件となる家財は、基本的に火災保険契約時に申告しないと補償されない
- 保険会社によっては明記物件として申告しなくても一定の限度額まで補償するところもある
- 地震保険では明記物件は補償の対象とならない
- 明記物件の保険金支払額は保険会社によって異なる