更新日:2018/12/23
相続の際の火災保険の名義変更とは?必要な手続きを解説します!
火災保険の相続手続き後はどうすれば良いかわかりますか?相続手続き後には名義変更をする必要があるのですが、それもどういったケースかによってやり方が変わってきます。今回は火災保険の相続後に必要な手続きについての解説をします。
目次を使って気になるところから読みましょう!
火災保険の相続手続き後はどうすれば良い?
この記事をご覧のあなたは、きっと火災保険の相続について知りたい、と思っておられることでしょう。
火災保険は、私達が住居する住宅に万が一のことがあった場合に補償してくれる保険です。
マンションやアパートであれば『賃貸契約』なのであまり考えることもありませんが、一戸建て住宅を保有している場合は、世帯主の死亡により、保有権を子どもなどに相続させることがあります。
しかし、実際のところ『保険における相続手続き』に関してあまり理解していないという方は、少なくありません。
そこで今回は、
- 火災保険においては、相続手続きはどうすれば良いのか?
- もし相続手続きを怠れば、契約は解除になる?
- 相続手続きが簡単に行えないケースがある?
主にこれらの点について取り上げていきます。
記事を読んでいただければ、火災保険における相続手続きの必要性や『名義変更』についてもご理解していただけると思います。
ぜひ最後までご覧ください。
相続手続きで名義変更をする必要がある
まずはじめに、火災保険に加入している住居の、契約者(被保険者)であった方が死亡などした場合、保険会社と特定の相続手続きを行う必要はあるのでしょうか。
答えは「はい」です。
他の保険と同様、変更の手続きを行う必要があります。
火災保険の契約者であった世帯主が死亡した等の理由で、火災保険の契約者に変更が生じる場合は、名義変更手続きによって相続手続きを行い、契約者の権利を新しい人に譲渡させなければなりません。
住居の相続が決まった段階ですぐに手続きを行うなら、スムーズに契約者を変更することができるでしょう。
加えて、覚えておきたい点がさらに2つほどあります。
相続による火災保険の名義変更は契約者本人が自分で資料作成できない
住居を法定相続人へ相続した場合、火災保険の相続(名義変更)手続きを、書面で用意して申請する必要があります。
本来は、保険の名義変更を行うにあたって、今までの契約者本人が手続きを行います。
しかし、もし今までの契約者が死亡し新たな法定相続人に権利を相続させるという場合は、当然ながら契約者本人が資料を作成することができません。
その場合基本的には、法定相続人が主だって手続きを行う必要があります。
名義変更をしたがほうが良いが、しなくても保険金は支払われる
住宅の権利を法定相続人に対して相続した段階で、通常なら火災保険の名義も変更する必要があります。
名義変更をしないままであると、保険金の支払いが発生した場合に、支払先が元の契約者のままになってしまいます。
- 名義変更✕:法定相続人に保険金が支払われないので、トラブルの元になる
- 名義変更○:新しい契約者(法定相続人)に保険金が支払われる
ただし、たとえ契約者が死亡し、名義変更手続きを行なっていない状況で保険金がおりることになっても、保険金自体は支払われます。
名義変更を行なっていなくても火災保険の契約自体がなくなることはありませんが、そもそも受取人が変わっているので、すぐに手続きを行なっておいた方が懸命です。
名義変更を簡単にできるケース・できないケース
火災保険の名義変更手続きは、加入している火災保険の種類によっても異なります。
火災保険には他の保険と同様、
- 掛け捨て型
- 積み立て型
この2つの種類があり、積み立て型の名義変更手続きは、掛け捨て型に比べて手順が多くなります。
ではこの2つ、手続き上どのような違いがあるのでしょうか。
掛け捨て型の火災保険の場合の手続きについて
保険商品において、いわゆる『掛け捨て型』とは、あらかじめ契約の満了が決まっている、一般的に保険料が安いタイプの保険です。
『掛け捨て型』においては、契約者は保険料を支払っているだけですから、相続における名義変更が必要な場合も、(保険会社によって異なりますが)専用の『契約内容変更依頼書』に記入、そして提出するだけとなります。
相続が決まった段階で保険会社に連絡をすれば、必要な書類が送付され、必要事項を記入し保険会社に返送する、という方法になります。
積み立て型の火災保険の場合の手続きについて
保険商品における『積み立て型』とは、掛け捨て型に対して、保障だけでなく将来に向けて貯蓄を行うことができるタイプの保険です。
掛け捨て型の火災保険は、名義変更手続きが簡単ですが、積み立て型の火災保険は必要な書類がいくつか増えます。
積み立て型火災保険の名義変更に必要な書類は、以下の通りです。
- 契約内容変更依頼書(掛け捨て型と共通)
- 遺産分割協議書など、相続を公的に証明できる書類
- 加入している火災保険の保険証書
- 法定相続人、及び被相続人(旧保有者)の戸籍謄本
- 全員分の印鑑、及び印鑑証明 等
なぜ積み立て型の火災保険は、必要な書類が増えるのでしょうか。
それは、積み立てているお金が、いわゆる相続する『資産』や『財産』として扱われるからです。
当然、法定相続人が解約返戻金や、満期に積立金を受け取ることになりますから、手続きが厳正に行われる必要があります。
結果的に、積み立て型の火災保険は、掛け捨て型の火災保険ほど簡単に手続きを行うことができません。
相続の際の火災保険についてのまとめ
ここまで、火災保険における相続手続きについて取り扱ってきましたが、いかがでしたでしょうか。
今回の記事のポイントとなるのは、
- 基本的に、すでに火災保険に加入している住居の所有権が相続された場合は、火災保険側の相続(名義変更)手続きを行う必要がある
- 名義変更しなくても保険金は支払われるが、トラブル回避のためにも早めにしておいた方が良い
- 火災保険が『積み立て型』である場合、必要な書類や手続きが増える
これらの点です。
実際に、火災保険に加入している家庭の世帯主が死亡し、相続しなければならない、となったときは他の事柄で非常に忙しく、保険の名義変更手続きを忘れてしまうこともあり得ます。
ですから、どのような事態が起こるときに、どのような行動を取る必要があるのか、という点をあらかじめシミュレーションしておくと、いざというときにも何をすれば良いのか慌てなくて済み、手続きを忘れてしまうことも少なくなるでしょう。
火災保険における相続(名義変更)手続き、ぜひ忘れないようにしましょう。
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