更新日:2020/05/02
火災保険の契約者と所有者が違う場合保険金は誰に?税金はかかるの?
親名義の家に住むなど火災保険の契約者と所有者が違う(契約者と被保険者が異なる)場合、保険金は所有者(被保険者)に払われます。国税庁によると、火災保険の受け取り保険金には税金がかかりませんが、契約者死亡による火災保険の保険金相続には相続税がかかることがあります。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 火災保険の契約者と所有者が違う場合保険金は誰に?税金はかかる?
- 火災保険の契約者と所有者が違う場合保険金は所有者(被保険者)に支払われる
- 火災保険の契約者と被保険者の違い
- 火災保険の契約者と所有者が違う場合保険金に税金はかからない
- 共有名義で建物を所有している場合は保険金に持分割合がある
- 注意:火災保険の契約者死亡により相続した保険金に相続税がかかる場合
- 参考:火災保険の契約者と所有者が違う場合ってどんな時?
- 契約者と所有者が違う場合①相続・贈与により親の家に住む場合
- 契約者と所有者が違う場合②結婚・離婚したが名義変更していない場合
- まとめ:火災保険の契約者と所有者が違う場合でも保険金に税金はかからない
目次
火災保険の契約者と所有者が違う場合保険金は誰に?税金はかかる?
相続等で親名義の家を譲り受けた場合、新たに火災保険に加入しようとしますよね。
では、加入後もしも火災等が起きた場合、所有者は親名義のままであったとして、火災保険の契約者は保険金を受け取ることができるのでしょうか。
この記事では、火災保険の契約者と所有者が違う場合保険金は誰に支払われるのか、また保険金に対しての税金はかかるのかを、次のようなポイントから詳しく解説していきます。
- 火災保険の契約書と所有者が違う場合保険金は所有者(被保険者)に支払われる
- 火災保険の契約者と所有者が違う場合保険金に税金はかからない
- 火災保険の契約者と所有者が違う場合ってどんな時なのか。
火災保険の契約者と所有者が違う場合保険金は所有者(被保険者)に支払われる
火災保険の契約者と所有者が違う場合、保険金は所有者(被保険者)に支払われます。
もしも火災などの事故が発生した場合、建物や家財などの所有者に保険金を受け取る権利があるということになります。
もともと火災保険の契約者と所有者が違う状態であって、その後例えば親名義の家を譲り受けた場合に、名義変更をして所有者を変更しておけば事故が発生した場合に備えられるということになります。
住宅ローンを利用した場合には、長期の火災保険に加入しますが、火災保険は保険金請求権に「質権」を付けていますから、その時は、被保険者ではなく質権者(金融機関等)に保険金が支払われることとなります。
ただし、繰上げ返済等で保険満期日を待たずに質権が解除された時は保険金は所有者に支払われます。
火災保険の契約者と被保険者の違い
火災保険を契約する場合に、契約者と被保険者はそこまで違いがあるのでしょうか。
そもそも火災保険の契約の名義には契約者と被保険者があり、契約者は保険契約の当事者であり保険料を支払う人です。
そして、被保険者は火災保険の補償を受ける人すなわち保険金を受け取る人であり、保険の対象となる建物や家財の所有者となっています。
契約者は1人のみですから、実際に保険料を支払う口座の名義人が良いでしょう。
最近では火災保険と地震保険をセットで加入している方が多く、地震保険は所得税や住民税の控除対象となっていますので、所得の高い人を契約者にすれば控除が受けられるのでお得になります。
そして、建物の場合共有名義で登記する方は多いはずですので、必ず全員を被保険者にしておきましょう。
逆に所有者全員を被保険者にしておかないとスムーズな保険金の支払ができなくなってしまいますので気をつけましょう。
火災保険の契約者と所有者が違う場合保険金に税金はかからない
火災保険の契約者は1人で、建物の所有者は共有名義や複数の名義となっていることはわかりましたが、では、もしも火災などの事故が起こった時に、契約者と所有者が違う場合、保険金を受け取った所有者に税金はかからないのでしょうか。
答えは税金はかかりません。
それは、火災保険は火災や災害などで受けた損害を穴埋めするものであり、保険金を受け取ることにより、利益は生じていないことから非課税となり税金はかかりません。
例えば、もしも建物が全損したとして、そこで火災保険の保険金を2,000万円受け取ったとしましょう。
そこで建物を建て直すために1,500万円しか使わなかったとしても残りの500万円は課税対象ではありませんから税金を払う必要はありません。
また、大規模な災害などが起こった場合には、公的な支援金や義捐金を受け取れることがありますが、これについても非課税となっていますので税金はかかりません。
火災保険以外の保険金で税金がかからないものを見てみましょう。
- 対人・対物賠償保険など自動車保険で受け取ることができる損害保険金
- 個人賠償責任保険
- 傷害保険
共有名義で建物を所有している場合は保険金に持分割合がある
上記のように契約者と所有者が違う場合、所有者全員が保険金を受け取ることができるのですが、この金額はどのように決められているのでしょうか。
建物の登記をする際には、建物の所有者が1人の場合は1名記名するだけですが、共有や複数で建物を所有する場合には所有権の割合と共に記名をして登記することになります。
登記の際の所有権の割合がそのまま持分割合となり、これが火災保険の保険金計算に反映されます。
ここで注意しなければならないのは、所有者に変更があった場合は保険金を受け取れるまでに時間がかかることとなったり、保険金請求時に所有者の持分の確認を登記事項証明書にて行われることもありますので、速やかに変更・訂正手続きを行いましょう。
注意:火災保険の契約者死亡により相続した保険金に相続税がかかる場合
火災保険の保険金は原則税金はかかりませんが、火災保険の契約者が死亡したことにより相続した保険金に相続税がかかる場合があります。
積立式の火災保険の場合
積立式の火災保険の場合、満期になれば満期返戻金が支払われますが、その満期返戻金が課税対象となってしまい税金がかかってしまうケースがあります。
満期返戻金の受取者が契約者と同じであれば、一時所得となり所得税の対象となりますし、受取者と契約者が違っていれば贈与税の対象となってしまいます。
その他建物を相続した際に、火災保険も掛け直すよりもそのまま継続した方がお得なので名義変更をして火災保険も相続したとします。
その場合、これまで支払った積立金を受け取る権利も同時に取得するため、相続税の税金がかかってしまうことになります。
掛け捨て型の火災保険の場合
参考:火災保険の契約者と所有者が違う場合ってどんな時?
契約者と所有者が違う場合①相続・贈与により親の家に住む場合
契約者と所有者が違う場合②結婚・離婚したが名義変更していない場合
契約者と所有者が違う場合の2つ目は、結婚・離婚したが名義変更をしていない場合です。
- 結婚前に共有名義で家を購入してその時点では旧制だったが、その後名字を変更していなかった
- 夫婦共有名義で建物を取得したものの、離婚によりどちらか1名のみの名義になったが変更されていなかった
- もともと建物の所有者は単独名義だったが、離婚の際の財産分与で共有名義に変更していなかった
特に離婚の財産分与の場合は火災保険の受取人もきちんと確認しておきましょう。
まとめ:火災保険の契約者と所有者が違う場合でも保険金に税金はかからない
ここまで、火災保険の契約者と所有者が違う場合に保険金は誰が受け取るのか、そしてその保険金に税金はかかるのか、ということを解説してきましたがいかがだったでしょうか。
- 保険金は所有者(被保険者)に支払われる。
- 保険金に税金はかからないが、税金がかかることもある。
- 名義変更が必要な場合はすぐに手続きしなければならない。
今の自分に最適な補償を手に入れるためにも今一度ご加入の火災保険の確認をしてみましょう。
ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますのでぜひご覧ください。