更新日:2021/06/22
自社からの配当金は最大55%の税負担!みなし配当課税という落とし穴
「経営者だけど、自社から配当金を受け取りたい」「自社株を自社に対して売却したい」このように考えている経営者の方はおられませんか?それ、最大にして55%も課税されてしまうかもしれません!この前記ケースにおける税金について詳しく解説していきます。
内容をまとめると
- 経営者が配当金を受け取る場合、企業が未上場であれば総合課税対象となり最大55%の税負担となってしまう
- 経営者が自社に対して自社株を売却する場合、みなし配当課税の対象となり最大で55%の税負担となってしまう
- 残余財産の分配に対しても、みなし配当課税の対象となることも
- 自社株対策を行いたいのであれば、法人向け生命保険を活用しよう!
- どんなに些細なことでも企業リスクや法人保険、補助金などについて質問があるなら、いますぐマネーキャリアを利用するのがおすすめ!
- マネーキャリアなら何度でも無料で、スマホ1つで気軽に予約から相談が可能!相談場所も47都道府県・オンライン対応可能!
- マネーキャリアは顧客満足度93%だから安心して利用できます
目次を使って気になるところから読みましょう!
経営者が配当金を受け取った場合の税金
経営者でありながら、「自社から配当金を受け取った」という方はおられますか?
まず前提として、配当金は経営者に給付されないのが一般的です。
自社株が未上場でありなおかつ親族のみが経営しているような企業であれば、そもそも配当金は不要となります。
それを踏まえた上で経営者が配当金を受け取った場合。
このケースではどのように課税されるのでしょうか。
この項目では
- 総合課税・分離課税とは?
- 自社株が未上場株の場合
- 自社株が上場株の場合
総合課税と分離課税とは?
総合課税ってなに?
一年の間に稼いだ給与や副収入などの全所得の合計額に対して、累進課税によって
- 所得税
- 住民税
分離課税ってなに?
この分離課税の対象となる所得は
- 配当所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 利子所得
未上場株の場合は総合課税で最大55%
配当所得は分離課税の対象であると説明しました。
しかしこれが未上場株の場合はそうではありません。
未上場企業から配当金を受けた場合、総合課税となり最大で55%もの税率となってしまうのです。
自社株が未上場であった場合、そこからの配当金を経営者が受け取ると、総合課税のため自身の給与と配当金が合算されてしまいます。
結果として経営者個人に対し、高額な所得税が課されてしまうのです。
なお配当金は損金として計上することができません。
損金とは平たく言えば、業務における必要経費のことです。
損金計上できると、そのお金に関しては法人税が課されないことになっています。
しかし配当金は損金扱いではないため、法人税の課税対象です。
このとき課される法人税の税率は、おおよそ35%。
そこに配当金の受け取りに際して総合課税として課される55%もあるので、最大にして90%も税金として支払わなければならないことになります。
つまり自社株が未上場であるならば、配当金を使用すべきではありません。
上場株の配当金は分離課税で一律20%
一方、上場株であれば分離課税の対象となります。
上場企業から配当金を受けた場合は、分離課税となり金額に関わらず一律で20%の税率となるのです。
自社株が上場しているのであれば、配当金を受け取ったとしても個人への課税額が大きく膨らむことはありません。
つまり配当所得として分離課税の対象となるのは、上場企業の場合に限られています。
証券会社などから送付されるような配当金の案内には、こちらの税率が示されていることが一般的です。
そのため、「自社株の上場・未上場に限らず配当金は分離課税であり、税率は一律20%である」と勘違いしやすくなっています。
この条件が該当するのは自社株が上場している場合のみであることを、しっかり理解しておきましょう。
経営者が自社株を売却した場合の税金
さて続いて、「自社株を売却した」という経営者の方はおられますか?
こういった場合、税金はどのように課されるのでしょうか。
ここでは
- 第三者に対して自社株を売却
- 自社に対して自社株を売却
第三者に売却した場合は分離課税で譲渡所得に税金がかかる
まずは他社などの第三者に対して自社株を売却したケースから解説していきます。
第三者に自社株を売却した利益は、譲渡所得として扱われます。
前述の通り、譲渡所得は分離課税の対象です。
つまり自社株を売却して得た収益に対して、独自の税率で所得税と住民税が課せられることになります。
なおこのケースにおける税率は
- 所得税:15%
- 住民税:5%
- 復興特別所得税:0.315%
自社に売却した場合は「みなし配当課税」で最大55%
次に、自社に対して自社株を売却したケースについて解説していきます。
自社株を自社に売却すると「みなし配当課税」が発生します。
みなし配当課税とは、株主(この場合は経営者)が配当金を受け取っていなくとも、税制上「配当金を受け取った」とみなして課税する制度です。
これにより、分離課税ではなく総合課税となってしまいます。
どうしてこのようになるのか。
それは、自社から経営者に対して支払われる買い取り金額は
- 一部:資本金の払戻しである
- 残り:会社が蓄えてきた利益の分配である
このように捉えられてしまうためです。
利益の分配は総合課税の対象となり、その税率は最大で55%にも膨れ上がります。
第三者と自社に売却した場合の税金の金額を比較
では第三者と自社、どちらに自社株を売却する方がお得なのでしょうか。
例えば、自社株を売却することにより1億円の利益が生じたと考えてみてください。
この場合、第三者・自社それぞれに売却すると
第三者へ売却 (分離課税) | 自社へ売却 (みなし配当課税) | |
---|---|---|
税金となる金額 | 2,031万円 | 5,500万円 (最大値55%であったと仮定) |
手元に残る金額 | 7,968万円 | 4,500万円 |
上記のような結果となります。
最終的に手元に残る分の差額は
7,968万円ー4,500万円=3,468万円
です。
そもそも第三者への売却であれば8割近くが手元に残るのに対し、自社への売却であれば半分以上を税金として納めなければなりません。
これはかなり大きな差ですよね。
要するに、自社株の売却を行うのであれば第三者へ行うのが圧倒的にお得となります。
参考:会社を解散した場合に受け取るお金もみなし配当課税の対象!
会社を解散する際、経営者が残ったお金を受け取るということもあります。
このような残余財産(解散時に残っていたお金)の分配時にも、みなし配当課税について注意が必要です。
該当するのは、所有している株式に対応する金額を超過して受け取った場合。
まず所有株式に対応する金額までに関しては、払い込んできた資本の払い戻しであると判断されます。
問題は超過分です。
この超過分を受け取ることは会社法では配当ではありませんが、税法では配当として扱われてしまいます。
結果、みなし配当課税の対象となるのです。
このように
- 自社株の取得
- 株主に対してお金や資産を譲渡する
これらの行為により実質的に利益を得る場合は、みなし配当課税の対象となります。
自社株対策は法人向け生命保険で万全に備えるべき!
では自社株対策にはどんなものが有用なのでしょうか。
それは、法人向け生命保険への加入です。
生命保険を賢く利用すれば、企業の利益を経営者個人へと移す際に、今回解説したよりも低い税率でグッと負担を抑えることができます。
その賢い利用方法が知りたいというあなたには、マネーキャリアの無料保険相談がおすすめです!
マネーキャリアでは、保険のプロがあなたの疑問や悩みを丁寧に解決します。
自社株対策の具体的な方法や、どの生命保険商品を選ぶべきかなど、一個人で考えるのはとても困難なことです。
ここで保険のプロを頼ってみませんか?
しかもマネーキャリアはオンライン相談なので、日本全国どこからでも相談することができます。
スマホ1つで簡単に相談できますので、この機会にしっかり自社株対策を行いましょう!
まとめ
今回は
- 経営者が配当金を受け取った場合
- 経営者が自社株を売却した場合
▼この記事を読んで欲しい人