更新日:2018/10/09
自賠責保険と任意保険では、どちらが慰謝料を多く受け取れる?
交通事故の被害者となった場合に、加害者側が加入している保険から慰謝料が支払われます。慰謝料には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準という3つの基準があります。加害者側と示談交渉をする場合、弁護士に交渉を依頼すれば高額な慰謝料を受け取ることが期待できます。
目次を使って気になるところから読みましょう!
自賠責保険と任意保険のどちらが慰謝料を多くもらえるの?
- 交通事故による慰謝料は入通院と後遺障害の2種類
- 交通事故による慰謝料の3つの基準
- 慰謝料が増額できる方法
交通事故による慰謝料は入通院と後遺障害の2種類
自賠責保険で補償される保険金限度額
- 傷害(被害者1名の場合):120万円上限
- 死亡(被害者1名の場合):3,000万円上限
- 後遺障害(被害者1名の場合):75万円~4,000万円
任意保険の保険金限度額はどうなる?
交通事故による慰謝料の計算には3つの基準がある
自賠責基準
- 交通事故:9月1日
- 通院期間:9月29日まで
- 治療期間:29日間(9月1日~29日)
- 実通院日数:(9月2日~29日までの計12日)
- 29日(治療期間)×4,200円=121,800円
- 12日(実通院日数)×4,200円×2=100,800円
任意保険基準
等級 | 自賠責保険基準※ | 任意保険基準 |
---|---|---|
第14級 | 32万円 | 40万円 |
第13級 | 57万円 | 60万円 |
第12級 | 93万円 | 100万円 |
第11級 | 135万円 | 150万円 |
第10級 | 187万円 | 200万円 |
第9級 | 245万円 | 300万円 |
第8級 | 324万円 | 400万円 |
第7級 | 409万円 | 500万円 |
第6級 | 498万円 | 600万円 |
第5級 | 599万円 | 700万円 |
第4級 | 712万円 | 800万円 |
第3級 | 829万円 | 950万円 |
第2級 | 958万円 | 1120万円 |
第1級 | 1100万円 | 1300万円 |
弁護士基準
世帯主が死亡の場合 | 配偶者が死亡の場合 | その他 | |
---|---|---|---|
任意保険基準 | 1500万〜2000万円 | 1200万〜1500万円 | 1300万〜1600万円 |
弁護士基準 | 2800万円 | 2500万円 | 2000万〜2500万円 |
自賠責保険等の慰謝料に納得ができない場合は弁護士へ相談を検討しよう
慰謝料額を弁護士に相談すると増額が見込める
示談交渉を自ら行うと任意保険基準として計算される
- 被害者が任意保険に加入している
- 被害者に過失があることも必要
高すぎるバイク保険に加入していませんか?
バイクに乗っている方であれば、自賠責保険だけではなく、バイク保険(任意保険)にも加入しているのではないでしょうか。
自賠責保険だけでは賄えないたくさんの補償をしてくれるので、必ず入るべきですよね。
ただ、その保険料について見直したことはありますか?バイクを購入する時のショップで言われるがままに加入していたりしませんか?
実は、バイク保険は少し条件を見直すだけで年間の保険料が1万円近く安くなることがあるのです。
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まとめ
- 自賠責保険と任意保険では、任意保険の方が被害者は多くの慰謝料を取得することができる
- 交通事故による慰謝料の計算には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類があり、弁護士基準が最も高額となる
- 自賠責保険等の慰謝料に納得ができない場合や、高額な慰謝料を獲得したいならば弁護士に依頼することが無難