自賠責保険の保険料は払い戻される!?保険期間ごとの返戻金額

自賠責保険の保険料に払い戻しなんてあったの?自賠責保険は長期契約が多いので、途中解約した場合は解約返戻金を受け取らないと損します。この記事では、返戻金についての計算方法や払い戻される条件、手続き方法などを解説していきます。

自賠責保険では保険料の払い戻しはあるの?

自賠責保険では、原則として保険料を一括で前払いする形となっています。 

自動車で最長37ヶ月、原付で最長60ヶ月を前納するわけです。 

長期間をカバーするものですから、それなりの金額を支払うことになりますよね。 

では、もしその途中で解約してしまったら? 
保険料を払い戻してもらえるのかどうか、気になるのではないでしょうか。 

この記事では、自賠責保険解約にともなう保険料の払い戻しについて、 

  • 自賠責保険料の払い戻しが受けられる条件 
  • いくら払い戻しされるか 
  • 自賠責保険解約と保険料払い戻しの具体的な方法 

以上のことを中心にお伝えしていきます。 

この記事を読めば、あなたの自賠責保険料を払い戻してもらう方法や、いくら受け取れるのかということがお分かりいただけます。 

ぜひ最後までご覧ください。

自賠責保険で保険料の払い戻しは自動車を廃車にしたとき

自賠責保険料を払い戻してもらえるのは、自賠責保険を解約したときです。 

自賠責保険は強制保険ですので、未加入運行車の存在は許されません。 

よって、解約できるのは廃車または一時抹消(ナンバープレート返納)したときに限られます。 

原則として「売却するから」「しばらく乗らないから」というような理由での解約は不可となっています。  


まずは、自賠責保険料の払い戻しで気をつけておきたいことをご説明していきましょう。

保険料の払い戻しは、自分で手続きを行わなければならない

たとえ廃車にしたからといって、自賠責保険は自動的に解約されません。
 
「自賠責保険料還付のお知らせ」
というような親切なハガキはどこからも届きません。 
たとえ車自体は消滅しても、保険の有効期間はひっそりと続いていきます。 

決して使われることのない自賠責保険料を意味なく払い続けるのは嫌ですよね。 

多少面倒でも、あなたが解約の申請をすることで保険料は払い戻しされることになります

払い戻しの保険料は保険期間の未経過分として月単位で計算される

自賠責保険を解約すると、まだ消化されていない保険料が未経過分として払い戻しされます。 

ただし、自賠責保険料は原則として1ヶ月単位で計算されます。 

たとえば廃車目的で移動するため1日だけ自賠責保険に加入したいときでも、最短の1ヶ月で契約するしかないのです。 

普通乗用車の自賠責保険料は1ヶ月5,870円。 

ほんの少しだけ必要とする人にとっては、かなり高くついてしまうことになります。 

なお自動車販売店が売り物の車の移動のために掛ける「5日間」という設定もありますが、一般の車にはこの期間は適用されません。 

そしてもちろん、自賠責保険の払い戻し金についても例外ではありません。
日割りでは計算されないため、たった1日違いで損をすることもあります。 

自賠責の期限日を確認して「この日までには必ず解約する」ということを決めておきましょう。 

自賠責保険の有効期限が1ヶ月以上あること

ここで、ご注意していただきたいことがあります。 

そもそも、あなたの自賠責保険に払い戻し金は残っていますか? 

自賠責保険が1ヶ月単位で計算されるということは、残期間が1ヶ月未満なら払い戻しがゼロであるということを意味します。 

かといって、残期間が1ヶ月~2ヶ月なら払い戻し金は1,000円未満に過ぎません。 

「そんな小額のために手間はかけたくない」
ということもあるでしょう。 

次にご紹介する払い戻し金の額をチェックして、あなたにとって解約手続きをする価値があるかどうかを判断していただきたいと思います。 

自賠責保険の返戻金早見表

25・24ヶ月契約の自賠責保険を解約した場合の、普通自動車と軽自動車の払い戻し金額は以下のようになっています。

※沖縄と離島を除く
残期間24ヶ月23ヶ月22ヶ月21ヶ月20ヶ月
普通自動車23,22022,24021,27020,29019,310
軽自動車21,750 20,840 19,920 19,010 18,090 
残期間19ヶ月18ヶ月17ヶ月16ヶ月15ヶ月
普通自動車18,33017,36016,38015,40014,420
軽自動車17,18016,26015,35014,43013,520
残期間14ヶ月13ヶ月12ヶ月11ヶ月10ヶ月
普通自動車13,45012,47011,49010,5309,580
軽自動車12,60011,69010,7709,8708,980
残期間9ヶ月8ヶ月7ヶ月6ヶ月5ヶ月
普通自動車8,6207,6606,7005,7504,790
軽自動車8,0807,1806,2805,3904,490
残期間4ヶ月3ヶ月2ヶ月1ヶ月
普通自動車3,8302,8701,920960
軽自動車3,5902,6901,800900

自賠責保険の保険料の払い戻しを受ける方法

1年残っていれば1万円以上も払い戻してくれるので、諦めるのはもったいないですよね。  
とはいっても、そう簡単に払い戻し手続きができるものなのでしょうか。 

実は自賠責保険の解約はそう難しいものではありません。 

自賠責保険料を払い戻してもらう具体的な方法について、ご説明していきます。

払い戻しに必要な書類

自賠責保険の解約と払い戻しに必要なのは、以下の書類と物品です。 

  • 自賠責保険証 
  • 廃車などの確認書類 
  • ステッカー(250cc以下の二輪・原付の場合) 
  • 印鑑 
  • 振込先の口座番号が分かるもの 

これに加えて、 保険会社の窓口に用意されている自賠責保険承認請求書が必要となります。 

ところで「廃車などの確認書類」として、何を用意すればいいのでしょうか。 

繰り返しになりますが、自賠責保険は任意保険のように
「しばらく乗る予定がないため、保険料を払うのがもったいない」
というような理由での解約はできません。 

解約には「廃車」や「抹消」を確認する書類が必要です。 

具体的には、以下の書類が該当します。 

普通自動車 

  • 解除事由証明書 
  • 登録事項等証明書 
  • 自動車重量税還付申請書付表1 
  • 輸出抹消仮登録証明書 
  • 登録識別情報等通知書 
  • 輸出予定届出証明書 

250cc超の二輪車 

  • 解除事由証明書 
  • 検査記録事項等証明書 
  • 自動車検査証返納証明書 
  • 輸出予定届出証明書 

軽自動車 

  • 解除事由証明書 
  • 検査記録事項等証明書 
  • 自動車重量税還付申請書付表1 
  • 自動車検査証返納証明書 
  • 軽自動車検査証返納確認書 
  • 輸出予定届出証明書 

125cc超~250cc以下の二輪車 

  • 軽自動車届出済証返納済証明書 
  • 軽自動車届出済証返納済確認書 
  • 解除事由証明書 

原付・小型特殊自動車 

  • 軽自動車税廃車申告受付書 
  • 標識交付証明書 
  • 解除事由証明書 
  • 標識返納証明書 

普通自動車は「自動車検査登録情報提供サービス(AIRIS)」のホームページで現在の登録情報を閲覧することができます(有料)。 

こちらの検索結果の画面をプリントアウトしたものを、廃車や抹消の確認書類とすることも可能です。 

自賠責保険の解約手続きは保険会社窓口や郵送でも可能

これら書類が揃ったら、保険会社の窓口で解約の手続きを行いましょう。 

自賠責保険の解約と保険料の払い戻しは、保険会社の営業店でのみ手続きが可能です。 

ディーラー・保険代理店・(たとえ原付でも)コンビニなどではできないのでご注意ください。 

解約日は保険会社の窓口に必要書類を提出し受理された日となります。 
自動車の廃車登録をした日や、解約の意思を保険会社に電話で伝えた日ではありません。 

また、保険期間がスタートする前であっても全額の返金とはなりません。 

忙しくて保険会社に行けない方は、保険会社と郵送でのやり取りで解約と払い戻しの手続きを行うことも可能です。 

電話で解約の意思を保険会社に伝えれば自賠責保険承認請求書が送付されます。 

こちらへ記入し、必要書類とともに返送してください。 

郵送手続きにはある程度時間がかかりますので、払い戻し金の減額には注意してください。 

高すぎるバイク保険に加入していませんか?

バイクに乗っている方であれば、自賠責保険だけではなく、バイク保険(任意保険)にも加入しているのではないでしょうか。


自賠責保険だけでは賄えないたくさんの補償をしてくれるので、必ず入るべきですよね。


ただ、その保険料について見直したことはありますか?バイクを購入する時のショップで言われるがままに加入していたりしませんか?


実は、バイク保険は少し条件を見直すだけで年間の保険料が1万円近く安くなることがあるのです。


ただ、自分で多くの保険会社で見積もりをして比較するのは大変ですよね。


そんな時は一括比較サービスを利用してみましょう。一括比較サービスであれば、一度の入力で多くの保険会社の見積もりを取ってくれます。


しかも何度利用しても無料です。一度利用してみてはいかがでしょうか。

まとめ

自賠責保険解約にともなう保険料の払い戻しについてお伝えしてきましたが、いかがだったでしょうか。 

この記事のポイントは、 

  • 自賠責保険の解約と保険料の払い戻しは、廃車または一時抹消したときに限られる 
  • 払い戻しされる未経過分の保険料は1ヶ月単位で計算される 
  • 払い戻しの手続きは保険会社の営業店でのみ行える 

以上のことでした。 

業者に廃車を依頼するときにも、払い戻し金の行方にご注意ください。 

無料を謳っている廃車業者にとっては、パーツ取り・海外輸出だけではなく自賠責保険の払い戻し金も重要な収入源のひとつであったりします。 

しかしこれは車の持ち主に返されるべきものです。 

自賠責保険払い戻し金の取り扱いについて、事前に業者に確認しておきましょう。 

ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されています。 
ぜひご覧になってください。

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