自賠責保険の葬儀費用はどうなる?限度額より補償金がもらえる条件

死亡事故の場合、自賠責保険から補填される葬儀費用はいくらなのでしょうか?葬儀の規模により金額は様々ですし、葬儀の後もお墓や仏壇、法要、様々な費用がかかります。その上、接待費用や香典返しは費用として認められるのでしょうか?まずは自賠責保険の補償範囲から説明をします。

自賠責保険における葬儀費用の補償について!

あなたは、自賠責保険で葬儀費用がおりるのかどうかを調べていることでしょう。

事故を起こしてしまったら、莫大なお金がかかりますが、死亡事故は尚更です。

特に葬儀費用は全国平均で121万円となっています。
それに加えて飲食接待費や寺院費用などもかかります。

自賠責保険ではどの程度補償されるのでしょうか?

実は、あまり多い額ではないのですが、「社会通念上必要かつ妥当な実費」に関しては追加も認められています。

そこで、この記事では、
  • 自賠責保険の補償範囲について
  • 妥当な実費などの請求について
  • 自賠責以外の葬儀費用基準について
以上のことを中心に解説していきます。

この記事を読んでいただければ、自賠責保険と葬儀費用について考えるときに役立つかと思います。

是非最後までご覧ください。 

自賠責保険の補償範囲について!葬儀費用は補償される?

まず結論から先に申し上げますと、自賠責保険で葬儀費用は補償されます。

自賠責保険は、交通事故を起こした際に被害者の救済に使われる保険だからです。

そのため支払い基準は被害者の傷害の程度によって3つに分けられています。

  • 傷害(ケガ)による損害:限度額は120万円
  • 後遺障害による損害:限度額は等級による
  • 死亡による損害:限度額は3,000万円

万一被害者が死亡してしまった場合の葬儀費用は、限度額の3,000万円の中から支払われます。


自賠責における葬儀費用の限度額とは?

自賠責保険における、死亡による損害の限度額は3,000万円とわかりましたが、内訳を見て行きます。
  
葬儀関係費用死亡逸失利益慰謝料
60万円
(原則)
被害者の年収-被害者の年間生活費)×就労可能年数によるライプニッツ係数被害者本人の慰謝料
350万円
遺族がいれば人数によって支払われます。
祭壇料や埋葬料、会葬礼状費など被害者が死亡しなければ将来得られたであろう収入額から、本人の生活費を控除して算定-

ゆえに、原則葬儀費用は60万円までしか補償されません。

社会通念上必要かつ妥当な実費は請求できる?

自賠責保険の補償による葬儀費用が60万円までと聞いて、とても少なく感じた方も多いと思います。

しかし請求書や領収書などで60万円を超えることが明らかな場合で、社会通念上必要かつ妥当な実費に関しては、上限100万円までが支払われます。

具体的には以下のものが「社会通念上必要かつ妥当な実費」に該当します。
  • 葬儀費:通夜・訪問客の接待・遺体の処置代・祭壇・火葬代
  • その後の法要費:四十九日・百箇日の法要等
  • 供養費:永代供養等
    仏具:仏壇・仏具・墓石・墓碑建立費

自賠責で香典返し費用は認められる?

上限額は少ないですが、意外にも様々な内容が補填されることがわかりました。

しかし、自賠責保険の補償では香典返しは費用として認められません。
香典返し費用は、損害とは認められないからです。

ここまで自賠責保険の葬儀費用基準が低いことについて説明をしましたが、次からは任意保険や弁護士会の葬儀費用基準についても見て行くことにします。

自賠責の葬儀費用基準は安い?自賠責以外の基準について!

さて葬儀費用は全国平均で121万円だと冒頭で記しました。

しかし墓石や法要費も自賠責保険の葬儀費用として認められますが、総額160万円では到底、お墓を買うまではできません。

そこで、自賠責保険の補償だけでは足りない場合には、事故を起こした人が任意保険に入っていれば、任意保険から費用が補填されることになっています。

ここでは任意保険基準の葬儀費用と、訴訟を起こした場合の弁護士会基準の葬儀費用について説明をしていきます。  

まずは、任意保険の葬儀費用からお話します。

任意保険基準の葬儀費用

正直、任意保険の葬儀費用は保険会社やプランによって様々ですので、厳密にこれといった金額は決まっていません。

支払額が無制限の会社も今では多くありますし、更にお見舞金などの臨時費用として10万円ほど認められる会社もあるほどです。

しかしながら任意保険とは加害者が加入している保険ですし、営利目的の会社が運用しています。 

保険金の支払いは最低限になり、領収書の分を全て支払って貰えることは勿論ありません。

弁護士会基準の葬儀費用

弁護士を頼っても、保険会社の提示額から上回る金額は貰えますが、全て賄えるわけではありません。

現在では定額化が図られており、130万円から170万円の範囲が多くなっています。

以前は領収書から請求していたのですが、被害者や遺族の地位に応じて葬儀の規模が様々ですが、死亡事故の被害者という点では同じなので、損害として認められる金額に差異が出るのは公平性に反するとされ、定額化が図られました。

また、弁護士基準の考え方でも香典返しについては葬儀費用として認められていません。

やはり、贈与を受けたものに対するお礼は、損害ではないとの考え方になります。

高すぎるバイク保険に加入していませんか?

バイクに乗っている方であれば、自賠責保険だけではなく、バイク保険(任意保険)にも加入しているのではないでしょうか。


自賠責保険だけでは賄えないたくさんの補償をしてくれるので、必ず入るべきですよね。


ただ、その保険料について見直したことはありますか?バイクを購入する時のショップで言われるがままに加入していたりしませんか?


実は、バイク保険は少し条件を見直すだけで年間の保険料が1万円近く安くなることがあるのです。


ただ、自分で多くの保険会社で見積もりをして比較するのは大変ですよね。


そんな時は一括比較サービスを利用してみましょう。一括比較サービスであれば、一度の入力で多くの保険会社の見積もりを取ってくれます。


しかも何度利用しても無料です。一度利用してみてはいかがでしょうか。

まとめ

自賠責保険と葬儀費用について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

今回のこの記事のポイントは、
  • 自賠責保険の補償範囲は原則60万円
  • 社会通念上必要かつ妥当な実費の請求ならば、上限100円までが支払われる
  • 弁護士会を通せば、130万円から170万円の範囲で葬儀費用は認められる
です。

葬儀とは、亡くなった人のためだけではなく、遺族や周りの人のためにも行います。

事故で突然亡くなられると、心の整理のためにもしっかりとした葬儀を望む場合も考えられます。

しかし、残念なことに現在では全ての費用が賄われるものではありません。

いつ何があるかわからない、そういうものに備えるのが保険なので、被害者になることも考えて、葬儀保険や生命保険への加入を考えるのも良いかもしれません。

ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。 

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