自賠責保険の相続手続きを2パターン解説!任意保険も忘れずに

自賠責保険は名義変更しなくても補償は受けられるようですが、更新日の通知など重要書類を受け取るためにも必ず手続きを行いましょう。この記事では自賠責保険の相続手続きが車両を相続するかしないかで2パターンに変化する点に注目し、手続きについて、わかりやすく解説します。

自賠責保険における契約者死亡の場合!相続の手続きを解説

父親が亡くなり、父親名義の自動車を相続することになったけど、その際に自賠責保険の手続きはどうすればいいのだろう。

そのままにしておいても大丈夫、と聞いたことがあるから、何もしないでも問題ないのではないだろうか。

なかには、こんなことを考えている方もいるかもしれません。

しかし、自動車を相続して名義変更した場合には、同時に自賠責保険の名義も変更する必要があります。

そこで、ここでは自賠責保険の相続手続きについて

  • 契約者が加入していた自賠責保険を引き継ぐ場合
  • 契約者が加入していた自賠責保険を引き継がない場合

以上の2点に分けて、解説していきます。

この記事を読んでいただければ、自賠責保険の相続手続きを行う際に役立つかと思います。

是非最後までごらんください。



自賠責保険の相続手続き2パターンを解説!

自賠責保険の相続手続きには

  • 被相続人(なくなった方)が所有していた自動車を相続するとともに、被相続人が契約者となっていた自賠責保険をそのまま引き継ぐ場合
  • 被相続人が所有していた自動車を相続せずに、被相続人が契約者となっていた自賠責保険を解約する場合

の2パターンがあります。

自賠責保険は、自動車に必ず付保されていなければならない保険です。

また自動車の所有者が変わった場合、かってに保険契約者が変更されるわけではないので、別途、名義変更の手続きが必要となります。

そのため被相続人が所有していた自動車を相続するかしないかによって、自賠責保険の相続手続きの内容も違ってきます。

自動車を相続する場合には自賠責保険の名義変更手続きを、相続しない場合には解約手続きを行うこととなるわけです。

ちなみに、自賠責保険の相続手続きを行う際には、自動車自体の相続手続きを行う事が前提となるので、注意しましょう。



1:自賠責保険の名義変更手続き

被相続人が所有していた自動車を相続した場合には、自賠責保険の名義変更手続きを行います。

名義変更手続きを行うことができるのは保険会社の窓口です。

そのため、自動車自体の名義変更手続きが終了した後、自賠責保険の加入先の保険会社の窓口に連絡をして手続きを行いましょう。

連絡は電話でかまいません。

その際には、契約者が死亡したことにより自賠責保険の名義変更を行いたい旨を保険会社に伝え、必要書類について確認した後に、手続きを行うようにしましょう。

なお、名義変更手続きが終っていない状態で事故を起こした場合でも、自賠責保険の保険金は支払われます。

自賠責保険は被害者救済を目的とした保険なので、保険期間内の事故であれば、契約者名とは関わりなく保険金が支払われることとなっているからです。

名義変更手続きの必要書類について

自賠責保険の名義変更手続きに必要な書類は、次の通りです。

  • 自賠責保険証書
  • 自賠責保険異動承認請求書もしくは権利譲渡通知書
  • 除籍謄本
  • 登録事項等証明書
  • 本人確認ができる書類(運転免許証など)

自賠責保険異動承認請求書権利譲渡通知書は保険会社に所定の書式が備えられているので、窓口でもらいましょう。

その際には、家に持ち帰るのではなく、その場で書いて提出したほうが手続きを早く済ませることができます。

わからない点は、担当者に聞けば教えてくれるので、間違いもありません。

除籍謄本は被相続人だった契約者が死亡したことを示す書類です。

登録事項等証明書は自動車自体の名義変更手続きが終了していることを示す書類となります。

なお、ここに紹介した書類は代表的なものです。

正確な必要書類については保険会社ごとに異なる可能性があるので、必ず事前に電話をして確認するようにしましょう。

2:自賠責保険の解約手続き

被相続人が所有していた自動車を相続しない場合には、自動車の廃車手続きを行ったうえで自賠責保険の解約手続きを行います。

自賠責保険は被害者救済を目的とした強制加入の保険であり、解約にも条件があります。

簡単にいえば、自動車が廃車された場合や一時的な登録抹消、さらには自賠責保険が重複して契約されていた場合以外は解約することができません。

そのため、自賠責保険の解約手続きを行う前に自動車の廃車手続きを行う必要があるのです。

解約手続きは、保険会社の窓口で行うこととなります。

解約手続きの必要書類について

自賠責保険を解約するために必要な書類は次の通りです。

  • 自賠責保険証明書
  • 自賠責保険異動承認請求書
  • 登録事項等証明書
  • 本人確認ができる書類(運転免許証など)

自賠責保険異動承認請求書は保険会社に書式が用意されているので、窓口でもらいます。

その時に請求書への記入をして提出してしまえば、手続きを一度で完了させることができます。

登録事項事項等証明書は被相続人が所有していた自動車を廃車したことの証明となる書類です。

なお、ここに挙げた書類は基本的なものです。

実際の解約手続きにあたっては、必要書類を保険会社に事前に確認するようにしましょう。

自賠責保険の解約返戻金について

自賠責保険を解約すると、解約返戻金を受け取ることができます。

自賠責保険の解約返戻金は、解約日から保険期間満了日までの残期間について月割で支払われます。

自賠責保険は保険会社に関係なく保険料は同じであるため、解約返戻金の額も同じとなります。

手続きは、解約手続きに使用する自賠責保険の異動承認請求書に振込先を記載する欄があるので、そこに自分の銀行口座を記入すれば完了です。

手続き完了後、通常1週間ないし2週間程度で解約返戻金が振り込まれます。

保険会社の窓口で手続きをしてしまえば、手続き上の不備は基本的にはないので、解約返戻金の受け取りもスムースです。

なお、解約返戻金の具体的な金額や、その他の不明な点は保険会社の窓口で確認するようにしてください。

任意の自動車保険も忘れずに相続!保険会社に連絡をしよう

自賠責保険の相続手続きに関連して忘れてはいけないのが、任意の自動車保険の相続手続きです。

もしも、名義変更手続きを行わないで放置した場合、事故の際に保険を使うことができないおそれがあるからです。

任意の自動車保険の保険内容は自動車を主に使用する記名被保険者に合わせて設計されている場合が多いです。

たとえば、記名被保険者がなくなった被相続人で、運転者の年齢条件が設定されていたとしましょう。

この場合、年齢条件に合わない人が自動車を運転して事故を起こすと保険が使えないのです。

そのようなリスクを回避するために、自賠責保険の相続手続きと一緒に任意保険の相続手続きも行うようにしましょう。



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バイクに乗っている方であれば、自賠責保険だけではなく、バイク保険(任意保険)にも加入しているのではないでしょうか。


自賠責保険だけでは賄えないたくさんの補償をしてくれるので、必ず入るべきですよね。


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まとめ

自賠責保険の相続手続きについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

今回のこの記事のポイントは

  • 自動車を引継ぐ場合には名義変更手続きを行う
  • 自動車を引継がない場合には解約手続きを行う
  • 任意保険を引継ぐなら名義変更手続きが必須
です。

自賠責保険の相続手続きは自動車を安全に運転するために必要な手続きですから、忘れずに行うようにしましょう。

ほけんROOMでは、保険に関して理解が深まる記事が多数掲載しております。

みなさんのお役に立てるかと思いますので、ぜひご覧ください。


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