更新日:2018/07/10
自賠責保険の無責事故に要注意!保険金が自賠責から支払われない?
自賠責保険は被害者救済が目的だから事故の場合は保険金が必ず支払われる,と思っていませんか?実は、無責の条件を満たした場合は保険金が支払われません。この記事では、自賠責における無責事故について、その対処法まで詳しく解説しています。
目次を使って気になるところから読みましょう!
自賠責における無責の条件とは?無責事故に対応できる任意保険について!
車を運転しておられる方であれば、誰もが事故を起こさないように気を付けて運転しておられることでしょう。
しかし、どれだけ気を付けて運転をしていても、事故を起こしてしまうことはあり得ます。
- 『無責』認定される条件・基準とは?
- 『無責』認定されるのはどんなケースが多い?
- 『無責』認定されてしまった時のためにできる備えとは?
自賠責の保険金が被害者に出ない?加害者が無責になる場合について
まずはじめに、『無責』とはいったい何でしょうか。
それは、特定の条件を満たした場合、被害者に対して自賠責保険における賠償が行われなくなってしまった状態です。
本来被害者を守るための自賠責保険ではありますが、実際に被害者として被害に遭ったのにもかかわらず無責認定されてしまうことがあります。
では、その「条件」とは具体的にどのようなものでしょうか。
考えてみましょう。
無責の3条件について
まず、自賠責保険において無責認定される条件として、以下の3つが挙げられます。
- 自分及び運転者が自動車の運行に関して注意を怠らなかった場合
- 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があった場合
- 自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかった場合
無責事故とは?無責事故の例を解説
3つの条件をもとに、それぞれの具体例を考えてみましょう。
①自分及び運転者が自動車の運行に関して注意を怠らなかった場合
たとえば、このような場合が考えられます。
停止中の「Aさん」が運転している車に、「Bさん」が運転する車が一方的に衝突して、「Bさん」が大怪我を負った場合です。
この場合、確かに「Bさん」が怪我を負う原因となった要因は「Aさん」の車の存在にありますが、運転者としての注意を怠っていなない「Aさん」に落ち度は全くありません。
このような場合、無責認定される場合があります。
②被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があった場合
この事例においては、さきほどの事例に『第三者』が加わります。
たとえば、「Aさん」は今回運転中に「Bさん」の車に後ろから追突してしまいましたが、その「Aさん」の衝突原因となったのが、他の第三者の車である場合です。
この場合も、無責認定されるか、賠償が軽減される場合があります。
③自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかった場合
こちらは、今までの二つとは少し意味合いが異なります。
本来自動車は、決まった期間ごとに車検を受け、安全が保障されている必要があります。
加害者側が、その点検を怠らずにいたことを証明する場合、この条件だけで無責になることはほぼないものの、賠償が軽減される場合があります。
無責事故の判定には大きな3つの要因がある!
これまで取り上げたこととも関係していますが、交通事故における無責認定には、以下の3つの要因があります。
- 被害車両がセンターラインオーバーによる事故
- 被害車両が赤信号無視による事故
- 追突した側が被害車両
自賠責では死亡事故でも無責認定!
これまで無責になる条件について具体的に取り上げてきましたが、実際に加害者側の無責が認められた事例はどのくらいあるのでしょうか。
ここで、一つのデータを見てみましょう。
これは、自賠責保険において、年ごとにどのくらいの事例において無責認定がなされてきたかを、被害者の状態を死亡・傷害に分けたものです。
死亡 | 傷害 | |
---|---|---|
2012 | 345 | 6437 |
2013 | 426 | 6161 |
2014 | 375 | 6509 |
2015 | 361 | 6459 |
2016 | 385 | 6042 |
これを見ていただければわかる通り、2012年から2016年において、傷害時の無責判定が約6000件ありますが、死亡時の無責判定も400件近くの件数があります。
本来であれば被害者の賠償が当然、と私達が思い込んでしまうような死亡事故であっても、これだけの件数が、被害者の死亡時に無責認定されているのです。
無責事故を理由にした保険会社の保険金払い渋りとは?
自賠責保険においては死亡時にも加害者側に無責認定される場合がある、という点を取り上げました。
それは裏を返せば、保険会社にとっては被害者に対して保険金の支払い負担がなくなる、ということでもあります。
実際に発生した事例としては、死亡事故において、本来であれば無責が加害者に認められるような事故の状況ではないのにもかかわらず無責が認定されてしまい、被害者側からしてみれば意図的に『保険金が払い渋られている』のではないか、と思えるような事態です。
意図的に保険金の『払い渋り』が行われているのかどうかを確かめる術は契約者にはありませんが、実際に無責認定されてしまっては、被害者側は保険金の支払いという補償を受けることができません。
そのような被害者を救済する手立てとしては、加害者側により『無責』とされた事故であっても、被害者は「不服(異議)申し立て」を行うことができます。
自賠責で無責の判定!任意保険があれば大丈夫!
自賠責保険において、加害者側の責任が認められず、無責認定されてしまうという事態は、誰にでも起こり得るものです。
そういった場合、保険金を受け取ることができませんので、私たちは自ら自賠責保険に加えて、任意保険にあらかじめ加入しておくことができます。
任意保険に加入するメリットとしては、次にあげるような、任意保険にしかない特約があるからです。
どのような内容の特約があるのかを、見ていきましょう。
搭乗者傷害補償保険
まず一つ目は、任意保険の特約として付帯することができる『搭乗者損害保険』です。
搭乗者損害保険とは、任意保険の契約者に搭乗していた人に対して、事故による人体への被害状況に応じて保険金が支払われる特約です。
この特約が付帯されていることによって、任意保険の契約者だけではなく、搭乗者も事故に遭った際に、被害に応じた固定の金額で補償を受けられるようになります。
自損事故補償保険
もう一つ挙げられるのが、『自損事故補償保険(自損事故傷害特約)』です。
これは、相手がいる事故ではなく、過失が運転手に100、自分で起こした自損事故により、自分自身や搭乗者が怪我などを負った場合に、保障が受けられる特約です。
こ保険によっては自動付帯にもなるこの特約にも、自賠責では保障されない部分での補償を受けることが可能です。
高すぎるバイク保険に加入していませんか?
バイクに乗っている方であれば、自賠責保険だけではなく、バイク保険(任意保険)にも加入しているのではないでしょうか。
自賠責保険だけでは賄えないたくさんの補償をしてくれるので、必ず入るべきですよね。
ただ、その保険料について見直したことはありますか?バイクを購入する時のショップで言われるがままに加入していたりしませんか?
実は、バイク保険は少し条件を見直すだけで年間の保険料が1万円近く安くなることがあるのです。
ただ、自分で多くの保険会社で見積もりをして比較するのは大変ですよね。
そんな時は一括比較サービスを利用してみましょう。一括比較サービスであれば、一度の入力で多くの保険会社の見積もりを取ってくれます。
しかも何度利用しても無料です。一度利用してみてはいかがでしょうか。
まとめ
ここまで自賠責保険における『無責』について扱ってきましたが、いかがでしたでしょうか。
今回のこの記事のポイントは、
- 交通事故の「無責」認定には主に「加害者側に過失が認められない」ことを主体とする3つの条件と要因がある
- 自賠責保険における「無責」は、死亡事故でも起こり得る
- 自賠責保険では補償されない、搭乗者や自損事故にも対応できる、任意保険に加入しておくことができる