自損事故でも警察へ届けることが重要!車両保険が使えなくなる?

相手がいる交通事故は警察への届出がされますが、自損事故でも警察への届出をすることは大切です。車両保険のみの請求でも警察の事故証明があれば、自損事故では遅くなりがちな保険会社の対応も早くなり、スムーズに車両保険金を受け取ることができます。

たとえ自分一人の自損事故でも警察に届出をしよう!

自動車を運転中、ちょっとした事故を起こしてしまったとき、警察への届出をしたほうが良いものかどうか、迷った経験をした人も多いと思います。

特に自損事故では、警察への届出が必要ないのでは?という方もいらっしゃいます。

実は、自損事故でも警察への届出は義務付けられており、もし届出しなければ罰則が適用されたりします。

この記事ではこれらについて
  • 警察に届出すべき3つの理由
  • 自損事故を起こしとき取るべき5つの行動
  • 自損事故のとき保険はおりる?
  • 私有地での事故では保険はおりる?
にそって解説します。

万一自損事故を起こしてしまったとき、警察への届出が車両保険の利用にどのような関係があるのかの知識も持っておくことが大切です。


最後まで読んで下さい。

自損事故でもすぐに警察に届けるべき3つの理由


自損事故を起こしたとき、自損なので誰にも迷惑がかからないから、警察への届出は必要ないのでは?と思われる方も多いです。

しかし、自損事故でも警察への届出は必須です。

警察への届出をすることにより、警察で事故証明書が作成され、交通事故証明書は車両保険を請求するとき、重要な役割を果たします。


まず事故の場所と時刻が記録され、保険会社は場所の特定や時刻の確認が容易になります。


また警察の事故処理のときに聴取を受けますで、飲酒の有無がはっきりと記録され、保険会社の調査が入らない可能性が高くなります。


もう一つ重要なのは自損事故でも、他人の財物に損害を与えている可能性があり、例えば、ガードレールや縁石、電柱などに損害があれば賠償しなくてはなりません。


ガードレールや縁石、電柱その他道路の構築物は管轄がそれぞれ異なり、国道であれば国土交通省、県道なら県土木事務所、電柱は電力会社などが管轄になります、


もし自損事故で損害を与えそのままにしていると、目撃者などがいた場合通報され、当て逃げと判断されたり、後日損害賠償請求をされたりします。

自損事故でも警察に届け出るべき理由①:法律で罰則がある

自損事故でも警察に届け出るべきもっとも大きな理由は、法律で義務づけられており、それを怠ると罰則を受けることになるからです。


道路交通法第72条1項から該当部分を抜粋すれば、(交通事故の場合の措置)「交通事故があったときは、運転者は警察官に交通事故が発生した日時、場所、死傷者の数、負傷の程度、損壊した物、損壊の程度、車両等の積載物、講じた措置を報告しなければならない」とあります。


自損事故もれっきとした交通事故ですから必ず届け出るようにしましょう


これを怠ったものは、「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する」とありますので、当て逃げと誤解されるような行動は慎みましょう。

自損事故でも警察に届け出るべき理由②:警察に疑われる

警察への届出が遅れたり、届出しなくて後日捕まったりすると、逃げた理由をしつこく追及されることになりかねません。

なぜ時間を空けて届け出したのか、飲酒などの違反を隠していたのではないかとの疑いをかけられます。 

あるいは交通違反をしていて事故を起こしたのではないか、自分に非があるから逃げたのではないかと疑われてしまいます。

物損事故だけなら免許証の減点にはなりませんが、飲酒運転は違反点数が加算されるのみならず刑事罰を受けることになります。

事故直後に警察へ連絡すれば、事故状況や飲酒の有無などはすぐに確認されますし、飲酒している人がわざわざ連絡してくる可能性は低いだろうと判断されやすくなります。

自損事故でも警察に届け出るべき理由③:保険金をもらえない恐れもある

警察への届出がすぐにされない場合、交通事故証明書が取得できないことがあります。

事故直後に連絡があった場合は、飲酒や薬物の有無などが確認できるため、事故の原因が運転ミスなどとみなされ交通事故証明書も取得しやすくなります。

また、物損が生じていた場合、それらの損傷状況も残っています。

しかし、時間がたってからの連絡では、本当に交通事故が起きたのか、どんな事故状況であったのかがわかりずらくなるため、交通事故証明書が作成されにくくなります。

自損事故でも補償をしている自動車保険であれば、保険金請求ができますので、そのときに交通事故証明書があればスムーズに保険金がおります。

自損事故を起こした際に取るべき5つの行動と流れ

自損事故に限らず交通事故を起こしてしまうと、誰でもパニック状態に陥ってしまします。


今何をすべきかということよりも、なぜこんなことになってしまったか、あのときもう少しだけ注意していたらこんなことにならなかったのにと後悔ばかりが先に立ちます。


その結果、事故後の対処が的確にできず、負傷者の救護が遅れたり、二次事故が起きたりしては、二重の災難になってしまします。


そうならないために、ここで自損事故を起こしたときに取るべき行動を順を追って解説します。


自損事故にも事故の程度が大きいものからから小さいものまでありますが、大事故の場合について見ておけば小さい事故の場合もカバーできます。


基本の流れは事故の大きさが違っても同じであり、小さい事故だから警察に連絡しなくてよいということはありませんので、心に留めておきましょう。

自損事故を起こした際に取るべき行動①:負傷者の確認・救急車を呼ぶ

自損事故を起こしたとき、周囲の状況をよくみて事故に巻き込まれて負傷者が出ていないか、自分や同乗者に怪我がないかを確認し、もし負傷者がいれば救急車を呼びましょう。


周囲の状況を確認するときには、パニック状態になっていて車の多い道路や山中の細い道などでは2次災害が発生しやすいので十分に気を付けましょう。


自損事故を夜に起こしたときは、一層の危険がつきまといますので、ハンディタイプの照明灯を付けるなどして周囲を確認しましょう。


大きな事故で車が大破して、車から出られなかったり、身動きができなかったりするときは、クラクションをならすなり大声を上げるなりして、助けを求めて下さい。


まずは人命が第一です。

自損事故を起こした際に取るべき行動②:二次事故が起きないようにする

自損事故を起こした時に、次に取るべき行動は二次事故を防がなくてはなりません。


二次事故を防ぐことが、被害を最小限にとどめることになりますので、大変重要な行動です。


事故車両が道路を塞いでいるときは、路肩によせると同時に、三角停止板を路上において警告をしてください。


車が煙を吹いていたりすると、火災や爆発の可能性も考えられますので、速やかに消防車を呼びましょう。


また、搭載物に危険なものがあれば、警察や消防車を呼ぶときにそのことを伝えてください。


被害を最小限にとどめることが重要です。

自損事故を起こした際に取るべき行動③:警察へ届け出る

警察への届出の内容ですが、警察へ連絡すると順に聞いてきますので、それに従って答えることになりますが、下記の事柄について報告します。

  1. まず場所を伝えましょう。見知らぬ土地では、近くに印象的な建物がないか確認して伝えます。何もないときは、どこからどこまで行く途中なのかを伝えてもいいです。
  2. 次に事故を起こした日時です。
  3. さらに事故内容です。相手車がいる事故なのか、自損事故なのかを伝えます。
  4. また死傷者の有無を報告します。ケガによって運転ができるのかできないのかも伝えます。
  5. 車の損傷具合も報告します。運行できる状態であれば、最寄りの警察署や派出所などを紹介され、そちらに向かうよう指示される場合もあります。
  6. 周囲の損壊したもの及びその程度を報告します。
  7. こちらで講じた措置があれば伝えます。

指示された警察署や派出所へ出向いたとき、上記と同じ内容を再度確認され、また車両の写真や免許証、車検証のコピーを取られます。


警察が現場へ出向いたときも同じように聞き取りがなされ、そのときは事故の状況を現場で細かく確認されます。

自損事故を起こした際に取るべき行動④:保険会社に連絡を入れる

自損事故を起こしたときも、とりあえず保険会社に連絡をします。車両保険でも「一般型の車両保険」に加入していたなら、保険から車の修理費がおります。


保険を使うと等級が下がり保険料が上がってしまうため、保険を使うかどうかは検討をしなければなりません。


しかしながら、保険を使用するしないにかかわらず、適用できる保険に加入しているかどうかは確認しておいて損はありません。保険会社に連絡をしたからといって、必ず保険を使わなければいけないということはありません。


また、ケガをしている場合には、自損事故保険人身傷害補償保険に加入していると保険金がおります。同乗者がケガをした場合は運転者が加害者になり単純な自損事故とはいえませんが、自賠責保険から保険金がおります。


レンタカーで自損事故を起こした場合は、保険会社の代わりにレンタカー会社に連絡しなければなりません。


レンタカー会社で保険に加入していますので、そちらの保険から修理費がおります。


ただし、免責金額が設定されているときの免責額やレンタカーを貸し出せない期間の休業補償は支払わなければなりません。

自損事故を起こした際に取るべき行動⑤:病院に行く

自損事故を起こして頭や身体を強く打ったときは、そのときは大丈夫であっても翌日でもよいのでなるべき早く病院に行きましょう。


頭を強く打ったときなどは、そのときは何ともなくても、後日頭痛やめまいがしてきたりすることがあります。


病院での検査で何らかの異常が見つかり、事故との因果関係が明らかになれば、自動車保険から治療費がおりる可能性があります。


同乗者のけがは自賠責保険がきくし、運転手のケガには人身傷害保険や搭乗者傷害保険が適用になります。


後遺症が出てから病院で検査を受けても交通事故によるものかの判断が難しくなり、結果保険が適用できないということになっては悔やみきれません。

自損事故の場合、自動車保険は補償してくれるのか

ここでは自損事故で自分の車が損傷した場合に、自動車保険から修理費がおりるかどうかを見てみます。

自動車保険の内の車両保険は、種類や名称は保険会社によって異なりますが、
  • 一般型の車両保険
  • 車対車+A
  • エコノミータイプ
の3つのタイプがあります。

車両保険の名称は保険会社によって違いがあり、車両保険を2種類に簡素化していたりして、その内容も保険会社によって違いがありあすので注意しましょう。

「一般型の車両保険」が一番補償の範囲が広く、エコノミータイプが一番補償の範囲が狭くまります。

自損事故の場合でも補償してくれるのは、「一般型の車両保険」です。

しかし、車の修理をするのに車両保険を使うと、等級が3等級ダウンし、その結果次回更新時から保険料がアップしてしまいます。

車の修理を自費で行うのか、車両保険を使うのかは思案のしどころです。

車の修理費用は見積もりを取れば分かりますし、車両保険を使った場合の次回の保険料アップがどのくらいになるかは保険会社に確認しましょう。

保険料アップの影響は次年度だけでなく、厳密には20等級になるまでずっと続きますが、影響が大きいのは事故あり係数の3年間です。

また、車両保険から修理費がおりる場合でも、免責金額が設定されていればその分は自己負担になりますので、全額が保険でまかなえるとは限りません。

私有地での事故の場合、自動車保険や車両保険はどうなるのか

交通事故とは公道上及び「一般交通の用に供するその他の場所」で起きたものをいいますが、では私有地内で起きた事故は交通事故なのでしょうか。


実は私有地でも大型の商業施設の駐車場などのように不特定多数の人や車が出入りする場所は、前述の「一般の用に供するその他の場所」に該当すると考えらています。


特定の人しか出入りしない私有地内で起きた事故は、道路交通法の対象外で交通事故とはなりませんが、器物損壊などがあったときはまた別の法律の対象となります。


私有地内でも交通事故となる可能性がありますから、事故を起こしたときは先ず警察に連絡しましょう。


そのときの判断によって交通事故となれば、交通事故証明書を発行してもらいましょう。


交通事故証明書があれば、保険金請求手続きがスムーズに行きます。


私有地での自損事故でも交通事故証明書があれば、対物賠償保険や自損事故保険、「一般型の車両保険」などから保険金がおります。


施設のものを壊したときは対物賠償保険、自分がケガをしたときは人身傷害補償保険なども適用になります。

<参考>自分の車を当て逃げされたときはすぐに警察に連絡を

自分の車を当て逃げされたときもすぐに警察への届出をするようにしてください。

当て逃げした方はもしかすると車を当ててしまった後、損害を与えた車の持ち主を探そうとしていたかもしれません。


何らかの事情で探す時間がなかったり、ショッピングセンターなどで呼び出しても来なければ、警察へ届出をしている可能性があります。

警察に事故を公式に記録してもらう理由とは

当て逃げの被害にあったとき、警察に届け出をしても積極的に捜査をするわけではありません。

ひき逃げの場合は別として、当て逃げの場合加害者を見つけ出すことはまず困難ですが、警察に事故を公式に記録してもらうことが大切です。

当て逃げの事故の場合、加害者が後になって警察へ届け出をしてくることもあり、そのとき被害者が届出をしていないと、警察も連絡のしようがありません。


記録をしてもらっていれば、加害者が届け出たとき警察から連絡があり、車の修理を加害者へ賠償請求することが可能になります。

<参考>当て逃げされた場合の車両保険の扱い

当て逃げされた場合の車両保険の扱いですが、「一般型の車両保険」に加入している方はほぼ無条件で補償されます。そのため保険料は高く設定されています。


保険全体に言えるとこですが、保険は公序良俗に反することには保険の支払いがされないことがほとんどです。


当て逃げの事故の場合、警察への届出がされていないと、客観的にみて当て逃げをされたのか、当て逃げをしてきたのか区別がつきません。


そのため、一般型の車両保険以外のエコノミータイプなどは当て逃げを補償していません。


「一般型の車両保険」に加入していても、同様の事故の請求が何回もある場合は、保険会社は調査をし、疑わしいときは支払いをしないケースもあるようです。

車両保険、修理代は自己負担で直すしかない

当て逃げの被害にあったとき、修理代は自己負担か車両保険金かになります。

当て逃げの場合、警察への届出をしても加害者が見つかる可能性は低く、名乗り出てこないかぎり見つからないものです。

当て逃げの事故は修理代が少額になることが多く、少額でも車両保険を使うと、翌年からの保険料が高くなり3年間は保険料への影響が大きく、損をすることがほとんどです。


そのような場合は、残念ですが修理代は自己負担するしかありません。


高額な修理代になった場合は加害者の車も相当の損害になっている可能性があります。


そのとき直ぐに警察へ連絡しておけば、警察も近隣の修理工場などから加害者を見つけてくれるかもしれません。


そうなれば過失割合にもよりますが、相手側に修理代を請求できる場合があります。

車両保険の請求にはなにが必要か

当て逃げされたときの車両保険の請求で必要なものは

  • 保険金請求書
  • 交通事故証明書
  • 車の写真
  • 修理見積もり
  • 修理代の領収書など
保険金請求書、車の写真、修理の見積もりは必ず必要になります。

事故証明書は必ず必要ではありませんが、事故証明書があれば保険会社の事故処理がスムーズになります。

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まとめ

ここまで自損事故でも警察へ届け出ること、車両保険も種類によっては使えることを解説してきました。いかがでしたか。

この記事のポイントは
  • 自損事故の警察への届出は義務であり、保険金請求のためにも必要
  • 自損事故後の行動は、人命第一、被害を最小限に抑える、警察への届出が大事
  • 自損事故でも、一般型の車両保険や対物賠償保険などの対象になる
  • 私有地での事故でも「一般交通の用に供するその他の場所」に該当すれば、保険の対象
でした。

自損事故を起こしただけでも落胆しているところに、警察の取り調べなどを考えると、届け出もやめようかと思ってしまいがちです。

特に、人身事故でないし、器物損害の目撃者もいないようだと、さっさとその場を立ち去りたくなってしまいますよね。

そうなると後日道路交通法違反として警察からの呼び出しを受けるかもしれないと、いつまでもヒヤヒヤしていなければなりません。

自損事故を起こしたときは、人身事故や大事故にならなくてよかったと考え、気を取り直して冷静に正しい事後の処理にあたりましょう。

頭も気分も切り換えることが、また次の事故を誘発しないためには必要です。

ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、是非ご覧ください。

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