車にボールを当てられて傷がつくと保険はおりる?自分に責任がない場合どうなるか

近所の子供に誤って遊んでいたボールを当てられた場合、修理代や保険はどうなるのか気になりますよね。今回は、自分に責任がないのに車が傷ついた場合について詳しく解説します。またその際車両保険を使うことができるのか、使う場合の注意点についても紹介しますので、是非参考にしてみてください。

ボールが車に当たったらどうするか

近所の子供がボール遊びをしていると、ご自分の車やそのドアにボールが当たってしまい傷つくことや、へこむことも少なくありません。


ご自分にはもちろん責任はないものの、自分の車を修理する際にかかるお金は、自身で払わなければいけないのでしょうか?


今回は、

  • 車にボールを当てられた時保険はおりるのか
  • 自分に責任がない場合の修理代はどうなるのか
  • 車両保険は適用されるのか
について詳しく解説します。

また、ご自分やその家族が、車にボールをぶつけ破損させてしまった場合についても紹介します。ぜひ最後まで読み、参考にしてみてはいかがでしょうか。

修理代は自分で払わなければならない?


近所の子供に何度かボールをぶつけられている場合は、車両に傷が何箇所もある状態となっているかと思われます。

この場合、車両保険を利用しようとしても、本当にすべてボールが原因となった傷なのかなど疑われてしまい、全箇所について車両保険を利用することが困難なことも多いです。


ボールをぶつけた子供がみつからない場合があったり、またはその子供がボールをぶつけた証拠もなかったりして、立証することが難しいためです。


ボールの傷であっても、保険会社の調査員に、飛び石などの飛来物による傷と判定されることがあり得るでしょう。


その場合、全額自己負担か車両保険を利用せざるをえないことになります。


そのため、近所の子どもに何回かボールをぶつけられている場合、早めの対処が必要です。また、これ以上ボールをぶつけられないように注意して、予防措置を取ることが大切です。

車両保険を使う場合の注意点


ボールによってできたへこみや傷の修理には、ある程度の費用が必要になってきます。


それぞれの保険内容によって多少の違いはありますが、ボールによる傷修復のための費用を車両保険で全額賄うこともできます。


ただ、ボールの傷やへこみを車両保険で直した場合、保険の等級が下がり、翌年からの保険料が上がってしまうので注意も必要です。


破損しても保険を利用しなければ、無事故扱いになるので等級が上がり、保険料も割安になります。一方、修理費用について保険を利用すると、次回の契約更新から等級が下がり、保険料も割高になってしまいます。

免責金額にも注意が必要

車両保険を使う場合は免責金額にも注意しなければなりません。免責金額とは、自己負担額のことです。


例えば、車両保険の免責金額として10万円を設定した場合、今回のようにボールが車にぶつかったことで修理を必要としても、10万円は自分で支払う必要があります。


修理費用が12万円だった場合ならば、10万円を自分で払い、残りの2万円を保険で賄うことになるというわけです。つまり、免責金額を設定すると、車両保険を利用したメリットが小さくなってしまうのです。


免責金額を高く設定すればその分保険料は安くなりますが、いざというという時に十分な補償が下りなくなります。そのため保険申込時に、免責金額をどの位で設定すべきか慎重に考えて契約しましょう。

保険を使わないほうが安く済む?

ボールによってできたへこみや傷、この修理費用が極端に高額となる場合、車両保険を利用するに越したことはありません。


しかし先ほど解説したように、保険を使ってしまうと等級が下がり翌年からの保険料は上がってしまいます。


そのため、ボールによる傷の修理費用が少額というならば、保険をあえて使わず等級を下げない工夫を施すことも大切になってきますよね。 


修理費や次回からの保険料、現在の等級など見比べながらより賢い判断をしていきましょう。

ぶつけた場合は損害賠償


ではボールをご自分の車両へぶつけられたケースではなく、ご自分・家族が他人の車両へボールぶつけてしまった場合はどうでしょう?


当然、ご自分・家族が他人の財物(自動車等)を破損させた場合には、「賠償責任」が発生します。その時、自動車保険へ「個人賠償特約」を付加していたなら、この特約から補償が下ります。


個人賠償特約とは、自動車事故以外の“日常生活の事故”で、他人や他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償されます。


この日常生活の事故には、他人の車両へボールぶつけ破損させてしまったケースも該当します。個人賠償特約が補償される人は、自動車保険を契約した本人のみならず、その家族も対象です。


では、個人賠償特約からどの位の保険金が下りるか皆さんご存知でしょうか?各保険会社により異なりますが、最高1億円~3億円程度です。


もちろん、ボールをぶつけて破損させたくらいで億単位の賠償金は請求されません。しかし、自動車保険へ付加しておいて損は無い特約と言えますよね。


ちなみに、個人損害賠償特約は、もし使っても等級が落ちることはありません。遠慮なく使いましょう。

1万円以上保険料を節約する方法をご存知ですか?

皆さんは自動車保険をどの頻度で見直していますか?


もしかしたら、加入してから一度も見直していない人も多いのではないでしょうか。


  • 加入してから一度も自動車保険を見直していない
  • 車を購入する代理店で加入した
  • 会社の団体割引で自動車保険に加入している

が1つでも当てはまる方は要注意!
高すぎる保険料を払っている可能性が高いです。

心当たりのある方は、一度保険料をシミュレーションしてみてはいかがでしょうか。


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まとめ

ボールがご自分の車両に当たり修理する時の車両保険の適用や、逆にぶつけた場合の補償について解説してきましたが、いかがでしたか。 


今回の記事のポイントは

  • 車両にボールをぶつけられ破損した場合、その修理は全額自己負担か車両保険を利用せざるをえない
  • ボールの傷や凹みを車両保険で直した場合、保険の等級が下がり、翌年からの保険料が上がってしまう
  • ボールによる傷の修理費用が少額という場合、保険をあえて使わず自己負担した方が良い
  • 逆にご自分・家族が他人の車両へボールぶつけ破損させてしまった場合、個人賠償特約で補償される
ご自分の車両がボール等の直撃で破損した場合の備えは必要です。逆に、他人の車両を破損させた場合の補償も準備しておいた方が無難です。

ほけんROOMでは、保険に関する記事を他にも多数公開していますので、ぜひ参考にしてください。

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