津波や地震で被災したら海外旅行保険でどこまで補償されるかを説明!

未曾有の津波・地震の被害は世界各地で起こっています。まさかの備えとして、海外旅行保険に加入しておきましょう。この保険は津波、地震等が原因で死亡・負傷した場合に補償されます。海外旅行保険に旅行変更費用担保特約を付けることで補償がより手厚くなります。

海外旅行保険で地震や火山の噴火、津波など、天災による非常事の場合どこまで補償されるの?

世界有数の景勝地を巡る楽しいはずの海外旅行、しかし、地震・津波・火山噴火・台風等の天災が旅行中にいつ襲いかかるかわかりません。

未曾有の地震・津波は東日本大震災に限らず、世界各地で起こっています。津波の場合は、スマトラ沖地震の大津波に代表されるように、死者約22万人・行方不明者7万7千人にも上る大惨事に引き起こす事態も報告されています。


そこで今回は、地震や火山の噴火、津波などの天災に遭遇した場合、海外旅行保険でどこまで補償されるのかを説明します。




帰国できない状態が生じた場合、自動的に保険期間を延長することもできる

津波や地震により旅行している国・地域の航路、交通網がマヒ状態に陥り、帰国できない事態が生じたとき、各生命保険会社は帰国できるまで海外旅行保険の保険期間を自動で延長するという措置をとることができます。

ただし、海外旅行保険の保険期間を自動的に延長する措置は、主に津波や地震、火山噴火といった自然災害の場合にとられ、戦争やクーデターによる空港閉鎖のような場合、海外旅行保険は適用されません。

海外旅行保険では、地震、噴火、津波など、天災による怪我は補償される

海外旅行保険では、津波、地震、火山噴火等の天災により、契約者が死亡した場合は死亡保険金が、ケガや後遺障害を負った場合は治療費・後遺障害保険金が、契約した保険金額に応じて補償されることになります。

しかし、地震や津波等に遭遇したからといって、どのようなケースも海外旅行保険で補償されるわけではなく制約もあります。

地震、噴火、津波など天災の場合による帰国が延長したホテル代などの請求は対象外になる

海外旅行中の不運な事故により交通費や宿泊費、食事代、親や友人に無事を伝える国際電話料等の通信費、渡航手続費等を負担した場合、生命保険会社によって対応に差異はあるものの海外旅行保険で補償されるケースが多いです。


しかし、津波等の天災により、交通機関の混乱が原因で旅行期間を過ぎても自宅に戻れない場合、これらの補償は受けられないケースがほとんどです。

海外旅行保険の旅行変更費用担保特約とは?情勢が読めない国に旅行する際は

海外旅行の計画を立てたけれども、旅行先の国や地域で地震や津波が起きたという場合、出国を中止した際の費用はどうなってしまうのでしょうか?

残念ながら、旅行の取消料、違約料が発生し、旅行業務取扱料、その他に旅行会社等に既に支払った費用や、査証料・予防接種料等の渡航手続費として支払った費用は、戻ってこない場合があります。


この不運な事態になっても、損害をできるだけ軽減するために海外旅行保険へ、更に「旅行変更費用担保特約」を付加しておきましょう。


この特約を主契約の海外旅行保険に付けておけば、出国を中止した場合や、海外旅行を途中でとりやめて帰国した場合に、旅行変更費用保険金額を限度として、その費用を負担した保険対象者・法定相続人へお金が戻ってきます。


この特約の対象になるアクシデントは次の通りです。

  • 死亡・危篤:保険の対象となる方もしくは同行予約者、またはその配偶者、もしくは3親等以内の親族が対象となります。
  • 入院:保険の対象となる方等が病気・ケガを直接の原因として入院した場合、保険の対象となる方等の配偶者、2親等以内の親族が病気・ケガを直接の原因として継続して14日以上入院した場合が対象となります。
  • 遭難:保険の対象となる方等が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合や、登山中に遭難した場合が該当します。
  • 救助:不運な事故により保険の対象となる方等を、緊急に捜索・救助活動が必要な事態になったと、警察等の公的機関により確認された場合が該当します。
  • 災害等:保険の対象となる方等の居住する建物・家財が火災や風水害等により100万円以上の損害を被った場合が対象となります。
  • 裁判:保険の対象となる方等が裁判所の呼出に応じ、証人等として裁判所へ出頭する場合が該当します。
  • 渡航先の災害、テロ行為等:渡航先で津波・地震・噴火が起きた場合や、戦争・テロ行為が生じた場合が該当します。
  • 感染症等:保険の対象となる方等に対して、行政より命令・外国の出入国規制または感染症による隔離が行われた場合が対象となります。
  • 避難指示:保険の対象となる方等に対して、法律に基づく避難の指示等が行政からあった場合が該当します。

海外旅行保険特約に加入していないと天災による帰国便の変更は補償されない

2010年のアイスランドで発生した、エイヤフィヤトラヨークトルの噴火による交通麻痺では、各生命保険会社が、旅行変更費用担保特約の補償対象として契約者に保険金が下りています。


ただし、類似の天災によって渡航中止や、途中で旅行をとりやめて帰国便を変更した場合、海外旅行保険を契約しただけでは保険金は下りませんので、事前にこの特約を付けておきましょう。

参考:クレジットカードの自動付帯海外旅行保険でも適応できる

万が一のための海外旅行保険とはいっても、10日間で1万円前後も支払保険料がかかる販売型の海外旅行保険に抵抗がある方は、「クレジットカードの自動付帯海外旅行保険」を活用するのも有効な方法です。


この保険は、傷害死亡や後遺障害、傷害・疾病利用費、救援費用、損害賠償責任、携行品の損害などが補償対象となります。


年会費無料で海外旅行保険が自動付帯しているカードもありますので、海外旅行が好きな方はこちらを選んでも良いでしょう。

まとめ

海外旅行で地震・津波のような天災に遭遇することは稀な例といえますが、いざ発生した時の被害の凄まじさは、東日本大震災の津波被害を見ても明らかです。

そのために、旅行前や旅行中に重大な事態が発生したらどうするべきかを常に念頭に置き、海外旅行保険への加入を検討するべきでしょう。

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