更新日:2022/12/06
一時帰国のため日本に帰ってしまったら留学保険はどうなるの?
留学保険とは日本から出発して日本に戻ってくるまでを保険期間と定めている保険です。では留学中に急な予定や災害などで日本に一時帰国をしなければいけない場合はどうなるのでしょうか。また入り直す?留学保険の一時帰国について解説します!
目次を使って気になるところから読みましょう!
留学保険を使って一時帰国する際に知っておくべき方法や注意点まとめ
しかし、日本に一時帰国しなければいけない場合の保険期間はどうなるのでしょうか。
自分の親族が病気やケガで入院してしまったり、友人の結婚式に呼ばれることもあるかもしれません。
渡航先の情勢や治安の悪化のために日本に一旦避難しなければいけないなど、万が一に起こりえます。
そんな留学生を助けるための補償が、留学保険にはあるのをご存知でしょうか。
海外旅行保険には一時帰国のための特約などを付帯させないといけませんが、留学保険は長期型の保険となっているため、最初から一時帰国のための特約が付帯されています。
では、留学保険で一時帰国を行った際の、補償内容について下記より解説していきます。
海外から一時帰国したときの留学保険は日本国内でも補償される
日本滞在が30日を過ぎると補償はいったん切れてしまいますが、海外に戻るための渡航手続きをした時点から補償は再開されます。
留学保険に加入していれば、日本が恋しくなった場合でも、一旦は帰国することが出来るということですね。
補償期間が切れてしまうとまた、加入するために審査や手続きが必要になってしまうので、忘れずに海外に戻るための手続きを行うようにしましょう。
一時帰国してから再度海外にでることがなくなった場合は留学保険は終了してしまう
当たり前のことかもしれませんが、日本で一時帰国して再度、留学先に戻らない場合は留学保険も失効してしまいます。
あくまで日本から、出発して日本に戻ってくるまでを保険期間と定めている保険なので、日本に一時帰国をしてそのまま留学先に戻らない場合は、速やかに旅行保険会社に連絡をしましょう。
保険会社によっては保険期間の途中での解約でしたら、残りの保険期間の保険料の返金作業など行ってくれるようです。
親族が危篤や死亡した場合の往復の航空券やその際に使うホテル代などが補償される
緊急一時帰国費用補償特約 保険金を支払いする主なケースとは以下の通りのことが多いです。
- 配偶者または2親等以内の親族の死亡
- 配偶者または2親等以内の親族の危篤
- 配偶者または2親等以内の親族の搭乗する航空機または船舶の遭難・行方不明
- 前記の事由が生じた日を含めて10日を経過した日までに一時帰国し、かつ、帰国日(入国手続きを完了した日)を含めて30日以内に再び海外の居住地へ戻ることが支払要件となります。
次に支払いをする費用の額は以下の通りです。
- 往復交通費・宿泊料(14日分限度)・通信費、渡航手続費、一時帰国した地における交通費などの諸雑費(宿泊料と合計で20万円限度)
- 同一の事由により複数回帰国した場合は、2回目以降の帰国に要した費用は支払対象外となります。ただし、同一の配偶者または2親等以内の親族の危篤により2回以上帰国した場合で、2回目の一時帰国後30日以内に死亡した場合は、2回目の一時帰国についても支払対象となります。
- ご契約者、または被保険者が勤務先の慶弔規定などにより給付を受ける場合は、その額を差し引いた額をお支払いします。
2親等以内の親族についてわかりやすい図がこちらにあります。
参考リンク⇒親族の範囲について
2親等以内の親族の危篤にあたる場合のみ、給付金があることに注意しましょう。
あなたから見て、❝甥姪❞❝曾祖父母❞にあたる方は3親等とみなされるので、一時帰国資金の給付金対象となりません。
留学保険を使って一時帰国する際の注意点
あくまで日本から、出発して日本に戻ってくるまでを保険期間と定めている保険なので、日本に一時帰国をしてそのまま留学先に戻らない場合は、速やかに旅行保険会社に連絡をしましょう。
留学先に再度戻るときは当たり前ですが、忘れ物には気を付けましょう。
出発前に、パスポートの期限が切れていないかなどにも注意が必要です。
留学中にパスポートが切れてしまった場合でも、留学先で日本大使館や総領事館でパスポートの更新手続きを行うことが可能ですが、日本大使館や総領事館が留学先の近辺にない場合は、移動するのが大変になってしまいます。
この点においても出来るだけ、日本に一時帰国した際に更新の手続きは済ませておきましょう。
親族の病気などで緊急一時帰国する場合、保険開始日以前の病気では保険の対象外になる
留学保険は日本を出発してから帰ってくるまでが、あくまで保険期間ですので保険開始より以前の病気やケガにおいて補償はしてもらえません。
保険料領収前が保険金を支払われない場合が多いとされています。
では、これらのことを頭にいれておき、一時帰国した際の保険金の請求方法についてご説明します。
保険金の請求には危篤や死亡の診断書が必要になる
- 現地に銀行口座をもっていらっしゃること(小切手を換金するため)
- ご住所が決まっていること (小切手は郵送となるため)
- ご帰国が3ヶ月以上先であること。(3ヶ月以内に帰国のご予定の場合、ご帰国後に日本国内でご請求ください)
の条件を満たしている場合にご請求ができます。
参考リンク⇒海外旅行保険 保険金請求書 兼 同意書
その他必要な書類は各旅行保険会社の窓口で、電話すれば教えてもらえます。
保険金を請求する際は、自分が加入している保険の窓口に確認してみましょう。
まとめ
留学保険の一時帰国するために補償が付帯されていることが分かって頂けましたか。
いくら留学保険に一時帰国の補償が付帯されているとはいえ、やはり上記の給付金が貰えるケースや貰えないケースには注意が必要です。
留学中は日本に残した家族や大事な方に万が一のことが起きたら、やはり心配ですよね。
この記事を読んで、万が一のときには留学保険の補償を活用して頂きたいです。
是非、あなたの留学ライフが楽しいものになりますように。