個人年金保険は受取時に源泉徴収されない?税金の制度を解説

個人年金保険は満期を迎えた後に年金という形で受け取ることができる魅力的な積立型の保険です。しかしながらその金額が一定の基準を超えると源泉徴収される仕組みがあります。源泉徴収されないように個人年金保険の契約を制限するという方法もあるのでしっかりと理解しましょう。





▼この記事を読んでほしい人

  • 個人年金保険に加入している方
  • 個人年金保険の源泉徴収について疑問をお持ちの方


▼この記事を読んでわかること

  • 個人年金保険を受け取る際に源泉徴収されるのはどんな場合か
  • 源泉徴収とは何か
  • 源泉徴収を避けることはできるのか

内容をまとめると

  • 個人年金保険の受取時に源泉徴収されるかは、雑所得の額によって決まる
  • 個人年金保険の契約者と受取人が異なる場合は源泉徴収対象外
  • 源泉徴収はあらかじめ税金が差し引かれる制度
  • 個人年金保険について困ったら、マネーキャリアに相談してみることをおすすめ

個人年金保険を受け取る際に源泉徴収されるかは雑所得で決まる

個人年金保険は若い頃からコツコツと積み立てて、老後に収入が乏しくなったタイミングで受け取ることにより生活を安定化させるという種類の金融商品です。


しかしながらこの個人年金保険は課税対象となることがあるため、場合によっては受け取りの際に源泉徴収されることになるのです。


個人年金保険を受け取るときに源泉徴収されるかどうかは雑所得の総額で決まるという仕組みが存在しています。


そのため個人年金保険を契約している場合には、他の雑所得についても把握しておく必要があります。


様々な収入ひとつひとつに対して助言が存在しているのではなく、分類不能な雑所得については全ての合計が1年間でどの程度であるかによって決まるのです。

個人年金保険の契約者と年金受取人が同一人の場合

個人年金保険の契約者と年金受取人が同一人の場合、年金受取額は公的年金等以外の雑所得として所得税が課税される決まりになっています。


雑所得の額が25万円を超える場合については、その残額の10.21%が所得税・復興特別所得税として源泉徴収されます。


雑所得の計算式は下記のとおりです。

  • 雑所得=受取年金年額-受取年金金額 × 払込正味保険料総額/年金支払見込総額

つまり、その年中に支払を受けた年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額が雑所得の金額になります。


注意:個人年金保険の契約者と年金受取人が異なる場合は源泉徴収されない

個人年金保険の契約者と年金の受取人が異なる場合には、源泉徴収されません。


保険料負担者から年金の受取人に対して、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされるため、給付事由発生時点で贈与税が課税されます。


そのため、個人年金保険の契約者と年金受取人が同一人の場合とは異なり、年金額に関わらず源泉徴収はされません。


詳しい情報については、国税庁HPをご覧ください。

そもそも源泉徴収とは何?避けることはできる?

源泉徴収とはどのような制度であるか詳しく知らないという方もいるかもしれません。


そこで以下では

  • 源泉徴収とはどのような制度なのか
  • 源泉徴収は避けることができないのか
ということについて解説していきます。

源泉徴収とはどのような制度なのか

源泉徴収とは、年金として受け取ることができる収入に対してあらかじめ税金が差し引かれるという仕組みです。


このような仕組みがあるため、受け取る個人年金保険の年金額が減ってしまい、好ましくないように感じるかもしれません。そのため源泉徴収は避けることができるのであれば避けたいと考えるかたもいるでしょう。


一方で、国にとっては確実に所得税を徴収するという意味で、源泉徴収は大きなメリットがある仕組みだということもできます。

源泉徴収は避けることができないのか

源泉徴収は支払う必要があると想定される金額をあらかじめ支払いの前に天引きするという方法です。


このような仕組みが導入されることにより税金の漏れを防ぐことができるというものであり、様々な分野に導入されています。


基本的に源泉徴収を避けることができませんし、開けることができたとしても納税金がなくなるわけではありません。

個人年金保険は源泉徴収されない範囲で契約可能なのか

個人年金保険を契約すれば必ず受け取る年金から源泉徴収されてしまうというわけではありません。


あくまでも利益として増える金額が一定の水準を超えた場合に支払うべき税金が発生するという意味として受け止めるのが良いでしょう。


具体的な数字は法律によっても変化しますが、現在のところ一年間で250,000円を超える利益が発生した場合には課税対象となります。

個人年金が源泉徴収されないための工夫

個人年金保険に対して源泉徴収という形で税金が差し引かれないようにするためには、条件が達成されない範囲に収めておくという方法が考えられます。


源泉徴収されるには雑所得が一年で250,000円以上という基準が存在していますので、受け取る個人年金から個人年金保険料を差し引いた利益が規定の金額を超えないようにすればよいのです。

個人年金が源泉徴収された場合の対応

個人年金保険の受け取りの際に源泉徴収がされてしまったとしたら、それはそれなりの収入を持っているということを意味します。


もしも本来想定される必要経費等が考慮されていないなどの場合がある状況下では、確定申告の機会を活用して修正の申告をするという方法もありますのでお勧めです。

源泉徴収額は個人年金保険だけでは決まらない!雑所得とは?

源泉徴収税額は、支払額に対して確定するのではなく、確定申告によってほかの所得と合わせた税金の過不足分が調整されて決まるため、注意が必要です。


個人年金保険の場合、受け取った個人年金の金額から必要経費にあたる個人年金保険料を差し引いた額が利益となります。


この利益が年間で250,000円を超える場合には特別な手続きが必要になるのです。


個人年金保険の利益については雑所得に位置づけられますが、この雑所得は様々な収入の総額で構成されます。



雑所得とは、

  • 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得

のことをさします。

 例えば、公的年金、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。


まとめ:個人年金保険では源泉徴収されて税金が事前に引かれることもある

個人年金保険は満期を迎えた後に受け取りが始まりますが、その年金額が一定の水準を超えると課税対象になります。


場合によっては源泉徴収という形であらかじめ差し引かれる場合もあるため、仕組みについてあらかじめ理解しておくべきであると言えるでしょう。


確定申告や納税に関しては複雑な制度が多く、難しく感じる方も多いかと思います。


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一度気軽に相談してみることで、不安や悩みが解消されるといいですね。

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