パーキンソン病は介護保険を使用できるのか。その手順、方法とは。

パーキンソン病は特定疾患にあたりますので、40歳以上で介護や支援が必要と判定されれば介護保険によるサービスを受ける事ができます。ここではパーキンソン病の方が介護保険制度を利用するために必要な手順、方法について紹介します。

介護保険制度とは。保険料はどこから?。パーキンソン病は該当するの?。

介護保険とは40歳以上の人が保険料を支払い(掛け捨て)、介護が必要になった時に定率を負担して必要なサービスを利用する制度です。第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳から64歳)に区分されています。


サービスが利用できるのは、第1号被保険者は「寝たきりや認知症などで日常生活に支援や介護を必要とされる方」、第2号被保険者は「特定疾患が原因で日常生活に支援や介護が必要とされる方」です。

パーキンソン病は該当するの?。

介護保険制度による介護サービスは、第1号被保険者であれば、パーキンソン病の有無は関係なく認定されれば利用する事ができます。


また第2号被保険者の場合ですが、パーキンソン病は先程述べた「特定疾患」に該当しますので、これも介護保険認定の申請をし、認定されればサービスを受ける事ができます。




要介護認定されるのは難しい?。

要介護認定は、病気ではなく「日常生活を過ごしていく中でどの程度介護が必要か」で決まります。ですから自立度によってはどんな疾患でも認定されない場合もあります。


しかしパーキンソン病は介護サービスの必要性が高いことから(進行性であること、状態が安定しない、悪化しやすいなど)介護認定のハードルは低い傾向にあると言えるかもしれません。

パーキンソン病の方が介護保険の申請をするのに必要なものは?。

それでは具体的に手続きについて説明していきます。

まず、サービスを受けるパーキンソン病の方が住んでいる市町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターなどに申請書と介護保険被保険者証(第2号被保険者の方は、公的医療保険の被保険者証)を提出します。

申請書は市区町村の役所や役所ホームページなどで入手する事ができます。

介護保険を利用する前にすべき事。

申請前に、1つ確認しておいていただきたい事があります。それはサービスを受けようとするパーキンソン病の方が、公的介護保険が適用されるかどうか、です。


40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者または65歳以上の方でも、以下のような場合は公的介護保険のサービスを利用する事ができません。

介護保険が適用されない方。

公的介護保険が適用されない方は以下の通りです。まずは国内に住所を有しない人。次に在留資格または在留見込み期間が「3ヶ月以下」の短期滞在の外国人。


最後に身体障害者養護施設等の適用除外施設の入所者、の方々は残念ですが公的介護保険適用外となります。これらに該当する方は在住の市町村役場に相談に行ってみてください。

パーキンソン病の方が介護保険を申請した後の流れ、一次判定まで

パーキンソン病の方が介護保険認定に至るまでの流れは以下の通りです。まず市町村による訪問(認定)調査、主治医の意見書の提出があり、その後コンピューターによる一次判定がおこなわれます。


なお主治医の意見書についてですが、これは申請側は用意する必要はありません。市町村側が医師に依頼してくれるため、介護保険の申請をした利用者は無料となっています。

パーキンソン病の方の認定調査について。

これは訪問審査のことです。専門知識をもつ市町村職員や委託ケアマネージャーなどの訪問調査員が自宅や入居中の施設を訪問し、介護保険認定に用いるチェック表をもとに心身や暮らしの状況、必要な医療の状態、日常生活の自立度などを調査します。


この時の注意点としては、身体状況や日常生活で不便を感じていることなどを正確に伝える事があげられます。特にパーキンソン病の方は日内変動があるので要注意です。

パーキンソン病の方の一次判定とは。

これは訪問(認定)調査で得られたパーキンソン病の方の心身の状況、必要な特別な医療、日常生活での自立の状況などの調査結果をコンピューター登録し、「要介護認定基準時間」を出します。


「要介護認定基準時間」とは、どれだけの介護を必要としているかを時間で表した指標の事です。例えば25分未満であれば非該当、70分以上90分未満だと要介護3となります。パーキンソン病の方は介護量が多い事が特徴となっています。

パーキンソン病の方の二次判断、利用開始まで。

一次判定は暫定的なものであり、介護認定審査会による二次判定が最終判断となります。ここでは一次判定結果に以下のような内容をかんがみて最終的な判断を行います。


まず介護の必要性の量、介護認定審査会の意見として状態の軽減または悪化の防止のために必要な療養についての意見、要介護や支援の有効期間の設定、などです。パーキンソン病の場合、介護の必要性と悪化防止に対するウエイトが多くみられます。

パーキンソン病の方が認定された場合。

介護認定審査会の判定結果を受けて認定の結果が市町村より通知書などで送られてきます。これには等級が記載されていますので、次はこれに応じた利用計画(ケアプラン)を作成し契約、いよいよ介護保険利用サービスとなります。


サービスの利用限度額は等級(レベル)によって決まっており、自己負担は原則サービス料の一割です。パーキンソン病の場合は、本人介護と家族の介護量軽減のバランスを考えるとよいでしょう。

パーキンソン病の方が非該当とされた場合。

非該当と判定された場合、残念ですが公的介護保険サービスは受けられません。ただし認定の結果に納得できない場合は「不服申し立て」をする事ができます。


これは認定通知を受けた日の翌日から起算して60日以内ですので、申し立てする場合はすぐに手続きを開始してください。

特にパーキンソン病の場合は、日差や日内変動がありますので、その点を強調しましょう。不服申し立てが受理されると介護保険審査会が設けられます。

まとめ

これまで簡単に、申請から利用開始及び不服申し立てまで説明してきました。最初の申請をすれば基本的には行政側がリードしてくれますので、大変なのは訪問調査とケアプラン作成(もしくは不服申し立て手続き)時です。


細かいことはその都度説明してくれますし、ほとんどの質問にもすぐに答えてくれます。思っているより簡単に済みますしせっかくの制度ですからぜひ利用して、充実した生活を送れるようにしていきましょう。

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