貯蓄型の介護保険に加入したら、介護医療保険料控除を利用できるか?

本格的な高齢化社会を迎え、公的介護保険制度が整備されるとともに、民間の保険会社の介護保険も利用されるようになってきています。この記事では、貯蓄型の介護保険に加入した場合、貯蓄型の介護保険に介護医療保険料控除を利用することができるのかについてご説明します。

控除を利用する為に貯蓄型の介護保険に加入する

本格的な高齢化社会を迎え、公的介護保険制度が整備されると同時に、民間の保険会社でも介護保険を扱うようになってきました。

確かに現実問題として、公的介護保険だけでは十分な介護サービスを受けることができないとも言われていたことから、当然の流れだと思われます。

民間の介護保険にも、貯蓄型や掛け捨てなどの種類がありますが、新たに民間の保険に加入するとなると、毎月保険料を支払わなければなりません。

そのため、生命保険料控除という保険料の減税制度があります。

そこで、この記事では、貯蓄型の介護保険に加入した場合、介護医療保険料控除を利用することができるのかについてご説明したいと思います。


 

介護保険は民間のものと、公的なもの2種類ある

介護保険と一口に言っても、公的介護保険と民間の介護保険の2種類があります。

公的介護保険は、40歳になると自動的に被保険者になり、介護保険料を負担することになりますので、要介護状態になった場合、要介護認定を受けることによって、介護保険の介護サービスを受けることができます。

逆に言うと、40歳になるまでは、要介護状態になったとしても、介護保険の介護サービスを受けることができないということになります。

しかし、民間の介護保険には、そういった年齢による制限がないことから、任意に加入することができ、要介護状態になれば、介護サービスを受けることができます。

公的介護保険では、40歳~64歳の人を第2号被保険者、65歳以上の人を第1号被保険者に分けていますが、民間の介護保険には、そういう区別はありません。

また、公的介護保険では、介護サービスを利用するためには、地元の市区町村に申請の上、要介護認定を受ける必要があるのに対し、民間の介護保険では、各保険会社の基準に従って、各保険会社が判断することになります。

この各保険会社の基準には、公的介護保険の要介護認定に連動した「連動型」と会社独自の基準である「非連動型」があります。  

生命保険料控除で控除について理解する

生命保険料控除とは、生命保険、医療保険、介護保険、個人年金保険などの保険契約により支払う保険料の一部を、所得から差し引くことを言い、いわゆる所得控除の一種です。

生命保険料控除には、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3種類があり、所得控除を受けることによって、所得税と住民税が減税になります。

生命保険料控除を受けるには、毎年手続きをする必要があり、会社員は年末調整時に、自営業・個人事業主は確定申告手続きをする必要があります。

生命保険料控除は、平成22年度の税制改正において、制度改正が行われており、新たに介護医療保険料控除が加えられ、平成24年1月1日から適用されています。

生命保険料控除については、一律に新制度が適用されるわけではなく、契約日や更新時期によって、平成23年12月31日以前の旧制度、平成24年1月1日以降の新制度のいずれかが適用されることになります。

ただし、複数の契約がある場合には、旧制度と新制度の両方が適用される場合もあり、その際の適用限度額は両方合わせて、所得税12万円、住民税7万円となります。  

一般生命保険料控除とは

一般生命保険料控除とは、いわゆる生命保険契約により支払う生命保険料を控除することを言います。

平成23年12月31日以前の旧制度において、一般生命保険料控除の適用限度額は、所得税50,000円、住民税35,000円となっています。

一方、平成24年1月1日以降の新制度においては、一般生命保険料控除の適用限度額は、所得税40,000円、住民税28,000円に減額されています。 

介護保険料控除とは

介護医療保険料控除は、平成22年度の税制改正により、新たに加えられたもので、医療保険や介護保険を控除することです。

介護医療保険料控除の適用限度額は、所得税40,000円、住民税28,000円になります。  

個人年金保険料控除とは

個人年金保険料控除とは、いわゆる個人年金保険契約により支払う個人年金保険料を控除することを言います。

個人年金保険料控除の適用限度額は、旧制度においても、新制度においても一般生命保険料控除と同額になります。  

貯蓄型の介護保険で介護保険料控除を利用できるのか

貯蓄型の介護保険で代表的な保険は、終身介護保険と呼ばれる介護保険です。

終身介護保険とは、文字どおり、終身保険と介護保険の特徴を持ち合わせた保険で、次のような特徴を持つ介護保険です。

  1. 介護保障が一生涯続く。
  2. 自社基準や公的介護保険の基準により、介護が必要(要介護2以上など)と認定されると、介護一時金又は介護年金を受け取ることができる。
  3. 死亡保障あり
  4. 保険料払込期間満了後に、解約返戻金を受け取ることができます。

このように、介護一時金や介護年金を受け取ることができ、解約返戻金がもらえるなど、保障が充実している終身介護保険ですが、保険料の一部を積み立てていくことから、貯蓄型の介護保険と言われています。

また、月々の保険料が安い掛け捨ての定期保険などに比べると、貯蓄型の介護保険のほうが保険料が割高になります。  

終身介護保険の貯蓄性はどれくらいか

貯蓄型の終身介護保険は、保険料の一部を積み立てることから、保険料払込期間満了後に解約返戻金を受け取ることができます。

ただし、解約返戻率が、必ずしも100%を超えない場合もあることから、解約返戻金は払込保険料よりも少ない場合もあります。

終身介護保険の貯蓄性はどのくらいかといえば、貯蓄型の介護保険のため、貯蓄性は高いと言えます。  

介護保険料控除での控除額はどれくらいか

既にご紹介したとおり、介護医療保険料控除は平成22年度の税制改正により、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加えて、新たに作られたものです。

新たに介護医療保険料控除が加えられたことによって、平成23年12月31日以前の旧制度の2種類、平成24年1月1日以降の新制度の3種類の合わせて5種類の控除が適用されるようになりました。

【平成23年12月31日以前の旧制度】

一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の2種類

【平成24年1月1日以降の新制度】

一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の3種類

介護医療保険料控除の対象となる保険は医療保険で、適用限度額は、所得税40,000円、住民税28,000円になります。

また、介護医療保険料控除を受けるに当たっては、適用されない保険がありますので、注意が必要です。

保険期間が5年未満の保険や傷害保険には、介護医療保険料控除は適用されません。

更に、貯蓄型の保険についても、介護医療保険料控除は適用されません。

したがって、貯蓄型の介護保険には、介護医療保険料控除を利用することはできません。  

要注意!介護保険料控除は掛け捨て部分のみ

以上のように、介護保険料控除は、貯蓄型の介護保険には適用されないため、貯蓄型や掛け捨ての介護保険を契約する際には注意が必要です。

貯蓄型の介護保険ではなく、掛け捨ての介護保険のみ、介護保険料控除が適用されます。  

例え積立型の介護保険に加入しても控除されるのは掛け捨て部分のみ

例え貯蓄型の介護保険に加入しても、介護医療保険料控除を利用するこはできませんので、介護医療保険控除を利用するためには、掛け捨ての介護保険に加入するしかありません。 

まとめ 貯蓄型の介護保険は介護医療保険控除は利用できない

この記事では、貯蓄型の介護保険に加入した場合、介護医療保険料控除を利用することができるのかについてご説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。

結局、貯蓄型の介護保険に加入すると、介護医療保険控除は利用できないということでした。

つまり、貯蓄型の介護保険はあまり割に合わないということです。

生命保険は、多くの人にとって、欠かせないものとなっていますが、中でも介護保険は、高齢化社会の現代では、必要不可欠なものとなっています。

保険に入ると、当然保険料も発生しますから、保険料の減税制度である生命保険料控除は非常に重要になっています。

平成22年度の税制改正で、新たに設けられた介護医療保険料控除もまた、公的な介護保険制度を補う民間の介護保険を利用する上で、重要になってきています。

この記事を読むことによって、貯蓄型の介護保険に加入する際の参考になれば幸いです。  

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