更新日:2017/12/13
思った以上に費用がかさむおむつも、介護保険で給付が受けられるの?
介護保険ではサービス費のみ対象でおむつや食事代は支給されないことが原則ですが、ある一定条件を満たせばおむつも給付されるというのは本当か?おむつは毎日使う物なので費用がかさんでしまいます。介護保険でのおむつの給付内容を調べてみました!
目次を使って気になるところから読みましょう!
介護保険によるおむつサービスの概要を説明
給付されるものは、紙おむつや尿取りパッドなどで、指定された業者から自宅に配達されるようになっています。もしくはある条件ではおむつ代の助成がされることもあります。
助成の方法はこの配達によるおむつ給付の『現物給付』と自分でおむつを購入した場合に市町村から助成金が出る『現金給付』の二つがあります。ですがほとんどの市町村では現物給付のみでの方法が取られています。
各市町村によりおむつ給付のサービス内容はさまざまですので、給付内容や給付金額が細かく異なりますので注意が必要です。おむつ給付のサービスを受けようとする場合には、必ず自分の住んでいる地域の自治体に確認するようにしてください。
介護保険のおむつ給付対象となる方
そしてこのおむつ給付対象は在宅で介護を受けている方のみが対象となっており、介護保険施設へ入所している方は対象となりません。介護保険施設入所者への助成はまた後ほど説明します。
65歳以上で要介護認定1~5を受けている方
3歳以上で身体障害者手帳1~2級を受けている方
それは、在宅で寝たきりの身体障害者手帳1~2級を所持している方や18歳未満で発症した脳原性の重度四肢機能障害などにより、排せつの意思表示が困難で常時紙おむつが必要な方なども対象となります。月に定められた上限額分のおむつが現物支給とされる場合が多いです。上限額を超えた分は自己負担となります。
この対象も地域によって異なりますのでまずは市の担当課まで問い合わせてください。
施設内での介護保険おむつ給付の内容
しかし、対象者が定められた条件に当てはまれば、おむつ給付を受けることが出来る地域もあります。この場合は現物支給ではなく、現金支給となります。
介護保険のおむつ支給の支給額
要介護度4や5の方では8,000円の支給額としている地域が多く見られます。
介護保険サービスでおむつ交換をヘルパーが行ったときの負担金額
まず、介護には身体介護と生活介護があります。生活介護とは利用者の身の回りの援助をすることになります。利用者の心身状態では困難な箇所の掃除や洗濯、また料理などを介助します。
おむつ交換は身体への介助なので、入浴介助などと同じ身体介護となります。
身体介護の費用一覧です。(1割負担の場合)
- 20分未満・・・165円
- 20~30分未満・・・245円
- 30分~1時間未満・・・388円
ヘルパーによる「20~30分未満のおむつ交換」が1日2回行われた場合、一週間では245円×2回×7日=3,430円となります。
1か月ですとおよそ13,000円ほどかかることになります。
介護保険によるおむつ給付の申請・給付の流れ
申請には申請書と印鑑が必要です。しかし、給付の方法によって申請の仕方が異なりますので注意してください。
まず、現物支給の場合、役所に現物支給申請書を提出します。その後給付が決定したら決定通知とおむつ購入用のパンフレットが送られてきます。そのパンフレットの中から希望の商品を選び、電話などで注文することが出来ます。
現金給付の場合は、自分自身でおむつを購入し、購入した際のレシートを申請書に添付して役所に助成申し込みを行います。おむつを購入した際には必ずレシートを受け取るようにしてください。
納入業者と相談する
おむつは自分で買いに行くとなると一つのパックでも大きく、重さもあります。このように自宅に配達してもらえるということは、介護での負担を軽減することが出来ますね。
必要書類を揃え各区高齢者障害支援課に申請する
地域によって必要書類は異なる場合がありますので、事前に必要な書類を確認するようにして下さい。
各区高齢者障害支援課から通知が来る
給付が決定された場合には、給付決定通知書とともにおむつのパンフレットやおむつ券などが支給されます。
おむつ券によるおむつ購入と介護保険料給付の流れ
例を挙げてみますと、東京の荒川区では給付対象者に毎月2,000円分のチケットを3枚支給しています。そして区が認めた事業所や薬局でおむつを購入することが出来ます。
このチケットによる介護保険給付額は地域によってさまざまで、平均で月5,000円としている地域が多いです。
介護保険によるおむつの医療費控除
医療費の合計が年間で10万円、または所得金額の5%を超えた場合に申告すると、税金の一部が返還されます。
申告するために必要な書類は、おむつを購入した際には領収書をもらい、きちんと保管しておきましょう。この領収書には、おむつ代であることと、使用者の名前が記載されていなければなりません。
そして主治医に発行してもらう「おむつ使用証明書」が必要です。介護保険の要介護認定を受けている場合は、2年目以降の申告ではおむつ使用証明書の代わりに、主治医意見書の内容を使用することが出来ることもありますので、市町村に確認するようにしてください。
まとめ
毎日使うものですし、使い回すことが出来ない紙おむつは、月々の出費としては思っている以上の金額となります。その毎日必要な物が給付されるというサービスならばぜひ利用したいと思うに違いありません。
まずは給付内容はどのようなものか、給付を受けられる対象であるかなどを調べ、毎月の介護にかかる費用が少しでも抑えられるようにしましょう。