介護保険料の納付は国民の義務です!忘れずに納付しましょう。

高齢化社会となり、介護保険制度を支えていくために40歳以上の国民すべての人に介護保険料の納付義務があります。介護保険料はどのように徴収されているか?もし納付義務を怠った場合にはどのような処分を受けるのか?40歳から支払っていく介護保険料について説明します!

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

介護保険料の納付は義務

40歳になると国民はみな介護保険に加入し、介護保険料を納める義務があります。介護保険のサービスを行うにあたって必要な財源は、公的な費用と介護保険に加入している被保険者の保険料によって賄われています。
介護を必要としている人たちを国民みんなで支えていこうという制度となっています。

介護保険料は個人ごとに異なりますが、月額の基準額というものがあります。これは介護保険法に規定されているように、3年に一度介護保険料の見直しが行われ、毎回保険料は変更されています。
介護保険料はこの見直しがされる度に値上がりを続けていますので、見直しが行われた際には、自分の住んでいる地域での保険料はいくらかを確認することをおすすめします。

介護保険料の納付義務は介護保険法で定められている

介護保険制度とは、介護が必要な高齢者、またはその介護にあたる家族の身体的・経済的な負担を社会全体で支えていこうという制度です。このことは介護保険法により定められており、任意で脱退することは出来ません。
そして介護保険法により、40歳以上の国民は介護保険への加入が義務づけられており、被保険者には介護保険料の納付義務が定められています。
40歳になる月から介護保険の被保険者となり、保険料納付義務が生じますので、40歳の誕生月には自分がこれからどれくらい介護保険料を支払っていくことになるのかを確認しておくといいでしょう。

介護保険料の徴収方法

介護保険のサービス費用は、介護保険被保険者と公費で半分ずつ負担しています。被保険者は一定の年齢になると介護保険料を納付する義務があります。

65歳以上の被保険者を第1号被保険者、40歳~64歳の被保険者を第2号被保険者として分けられています。第1号被保険者と第2号被保険者でそれぞれ保険料の徴収方法が異なります。

介護保険料はどのように徴収されているのか、また自分が40歳になった時、65歳以上になった時にどのように徴収方法が変わっていくのかを確認しておきましょう。

第2号被保険者の場合の徴収方法

40歳~64歳までの第2号被保険者の介護保険料徴収方法は、加入している医療保険と合わせて徴収されます。保険料は自分が加入している保険の種類、住んでいる地域や収入などによって算定されます。

国民健康保険に加入している場合、国民健康保険料と同じように世帯ごとに保険料は決められ、国民健康保険料と介護保険料を合わせて「健康保険料」として世帯主が納めることになります。
医療保険に加入している場合は、医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与に応じ保険料は決められ、医療保険料と介護保険料を合わせて給与から徴収されます。その際、被扶養保険者の介護保険料が別に徴収されることはありません。

第1号被保険者の特別徴収と普通徴収

65歳以上の第1号被保険者の介護保険料は所得などにより個人ごとに異なります。
保険料の納付方法として、「特別徴収」と「普通徴収」の二つがあります。

「特別徴収」とは、年金からの天引きにより保険料が徴収されます。対象者は天引きの対象となる老齢年金や退職年金、障害年金などの年額が18万円以上ある方などの条件を満たしている方は特別徴収にて保険料を納付することになります。
「普通徴収」とは、送付されてくる納付書や銀行などへの銀行振替にて保険料を納めます。これに該当するのは、特別徴収に該当しない方、または年度の途中で65歳になった方や年度途中で新たな居住地に転入された方などです。

無職の場合でも40歳以上であれば納付義務がある

何らかの理由で会社を退職し無職になったとしても、日本に住んでいる限り、国民はみな国民健康保険に加入する義務があります。
ですので、40歳以上で無職であったとしても、介護保険料の納付義務があります
ただし、第2号被保険者で生活保護を受給しているなど例外的な場合には保険料の納付義務はありません。

無職であっても介護保険料の納付義務はありますが、被災した場合や失業や廃業によって生活が困窮している場合には保険料が減免される場合もあります。
保険料納付義務を怠ると、いざ介護が必要となった時に必要な介護サービスが受けられなかったり、介護費用が重くのしかかってくることになるかもしれません。もしも失業などによって無職となり、税金を納めることが難しい状況となった場合には、自治体などへ相談するようにしましょう。

介護保険料の納付義務を果たせない場合に起こること

介護保険料は介護保険制度を運営するための大切な財源となります。介護保険法にも被保険者の介護保険料納付義務が定められています。

しかし、災害などの特別な事情以外で介護保険料の滞納が続いた場合には、『滞納処置』が取られることになります。

まずは納付期限から20日前後に市区町村から督促状が発行されます。介護保険料に加え、督促手数料や延滞金が加算され請求されます。
督促手数料や延滞金は自治体によって異なりますが、督促手数料はだいたい100円、延滞金は納付期限から1カ月以内は介護保険料の7%前後が加算され、それ以降はさらに倍の金額となる傾向にあります。
これらは、保険料納付期限翌日から納入日までの日数に応じて請求されます。

またさらに保険料の滞納が続いた場合には、滞納処分を受けることになります。

銀行預金などが差し押さえられる可能性がある

介護保険料の滞納を続けると、介護サービスの利用有無にかかわらず、法律に定められた滞納処分として、預貯金や生命保険等の財産が差し押さえられる場合があります。
差し押さえ処分を受けるタイミングは自治体によってさまざまです。滞納し数カ月の場合もあれば、数年で差し押さえ処分を受ける場合もあります。

介護保険料の定期的な増額により、年金生活の高齢者などはその保険料の支払いが困難となり、保険料未納または滞納となる場合もあります。2014年度には介護保険料の滞納により資産の差し押さえ処分を受けた高齢者が1万人を突破しました。
これからも月々の介護保険料は増額し、高齢化も伴って介護保険料の滞納はさらに増えると予想されています。万一自分や家族の介護保険料の支払いが難しくなった場合には、自治体などに相談しましょう。

介護保険料を滞納し続けるとどうなるのか

もし介護保険料を1年以上滞納した場合には、通常介護サービスの利用者負担額はサービス費用の1割または所得によって2割となっていますが、滞納が続いた場合、サービス費用の全額を一時的にすべて自己負担しなければなりません。
後日申請することにより、支払った自己負担のうち9割または8割が返還されます。

そして保険料滞納が1年半となると、介護サービス費用の全額を利用者が一時的にすべて自己負担することになります。そして申請すると自己負担した額から滞納している保険料と介護サービス費用の1割か2割分が引かれた額が返還されます。

さらに、介護保険料を2年以上滞納した場合には、滞納期間に応じて介護サービス費用の利用者負担が1割または2割のところ、3割に引き上げられます。そしてこの自己負担が引き上げられている間は、「高額介護サービス費の払い戻し」を受けることが出来ません。

介護保険料を納付できる期間は、介護保険法により2年と定められているので、その2年を過ぎると追って納付することが出来なくなります。介護保険料納付は国民の義務となっているため、納め忘れには十分注意してください。

まとめ

介護保険法で定められている介護保険料の納付義務は、介護が必要な人、そして将来の私たちがいざ介護が必要になった時にもかかわってくる大切な制度です。

ですが、介護保険料が見直される度に月々の保険料は値上がりを続けており、保険料が家計を圧迫している家庭も多くなっています。このことから、きちんとライフプランを計画し、介護保険料の未納や滞納がないようにしておきましょう。
災害や失業などでどうしても保険料が支払えない場合には、そのまま放置するのではなく、必ず自治体などに相談してください。

介護保険制度を運営するための大切な財源となる介護保険料の納付は、私たち国民の義務ですので保険料納付はきちんと行いましょう。

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