介護保険料が天引きされるタイミングについてもう少し詳しく聞きたい

介護保険料は、介護保険制度を維持するための貴重な財源となります。多くの方は介護保険料は天引きで徴収されています。しかし、自分では気がつかないうちに介護保険料を天引きされている場合があります。今回は介護保険料が天引きされるタイミングを中心に解説します。

介護保険料の天引きについて

介護保険料は40歳以上の日本国民が支払う仕組みとなっています。

65歳以上の方については第1号被保険者、40歳から64歳の方については第2号被保険者となります。

この記事では、介護保険料の天引きについて説明します。

介護保険料はいつから天引きされ出すのか

会社員として働いている人は40歳となる月から介護保険の徴収、つまり給与からの天引きが始まります。

例えば正社員雇用で働いている会社員の方は、40歳となる月の給与明細を見ていただくと、健康保険料とは別に介護保険料が天引きされているのが一目でわかります。


正社員雇用の方の場合、60歳などの定年までは介護保険料は給与から天引きされ、その金額が給与明細に記載されています。


最近は再雇用制度等で65歳まで正社員と同等に働く方や、勤務先が65歳定年を導入している場合が増えたので、65歳まで正社員や正社員と同等の勤務条件で働いている方は、65歳までは介護保険料は給与から天引きされます。

介護保険料が年金から天引きされ始めるまでの流れ

その後、65歳以上になると、受給されている年金からの天引きいわゆる特別徴収となります。

ただし、介護保険料が年金から天引きされるためには一定の条件があります。


その最低条件ともいえるのが、年金収入が年額18万円以上となります。

つまり年金が年額18万円以上の方が、介護保険料を年金から天引きされる対象となります。


反対にいえば、年金が年額18万円以下の方は振り込みや役所の窓口での支払いとなります。


なお生活保護を受給されている方は、制度として自分では介護保険料を支払わなくても手続きが済んでいきます。

半年から一年の準備期間がある

65歳となってから、およそ1年程度は特別徴収となる準備期間となり支払い方法として普通徴収となります。

普通徴収とは、お住まいの市役所や町役場などから送付されてくる納付書を使用して、金融機関や役所の窓口で支払う方法です。

最近ではコンビニエンスストアで支払うことが可能な市区町村もあります。

準備期間中は納付書または口座振替で納付する

準備期間中は送られてきた納付書を用いて支払うかもしくは普通徴収での口座振替での支払い、つまり普通徴収となります。


役所の出納窓口で支払う方法も普通徴収となります。

介護保険料が天引きされない場合がある

年度の途中で65歳になった方や年度途中に他の市町村から転入された方、年度の途中で所得段階が変更になった場合や受給中の年金種類が変更になった場合、年金の受給額が年18万を下回るケースや年金を担保に入れているケースも年金から介護保険が天引きされない要因となります。

年齢に着眼すれば、65歳になったからといってすぐに年金からの天引きにはなりません。

「年度の途中で65歳になる」というのは、すべての方にあてはまります。


言い方を変えると「65歳になった年度は、介護保険料が年金から天引きされるための準備期間」となります。


その年度の何月に65歳になるか、つまり誕生月が何月かによって、翌年度からの介護保険料の天引き開始時期が異なってくるのです。


また65歳以上になり、一度は介護保険料が年金から天引き開始となっても、転居などで他の市区町村に住民票を移した場合、介護保険料からの天引きは一旦中止となり、転入先の市区町村で所定の手続きが必要になります。


年金収入の増減などによる所得段階の変更が年度途中に発生した場合も、介護保険料の年金からの天引きは一旦中止となります。


年度の途中で、介護保険料が年金から天引きされなくなった場合、その後、納付書等を使う普通徴収になった際に「天引きされているものだ」と勘違いされる方がいらっしゃいます。


介護保険料天引きされず、納付書が送付されてきても気づかずに、悪意はないのに介護保険料の納付を滞納してしまうケースが多々あるので、該当する方は注意が必要です。

年度の途中で変更があった場合

年度の途中で変更があった場合ですが、具体的にどのような事柄を年度途中で変更があった場合とみなすのか、具体例をご紹介します。
  • 年度の途中で65歳になった(基本的にはすべての方が該当すると言えます)
  • 年度の途中で、他の市区町村から転入してきた
  • 年金を含めた所得段階が、何らかの事情で年度途中で変更になった

年金による要因

年金収入が年額18万を下回る場合は介護保険料から天引きされず、普通徴収での支払いとなります。

また年金収入が年額18万以上を維持していても、例えば受給している年金の種類が変わった場合、年金を担保に入れている場合、老齢基礎年金を繰り下げており受給していない場合などは、介護保険料は天引きとはならず、納付書等を使用する普通徴収となります。

介護保険料を滞納するとどうなるのか

介護保険料を滞納するとどうなるのでしょうか。

これは、納付期限からどれくらいの期間を滞納したかによって、公的な取り扱いが変わってきます。


下記で詳しく解説していきます。

1年以上滞納した場合

介護保険料を1年以上滞納した場合、要介護認定を受けて利用する介護サービスは利用できますが、そのサービスに対して一旦全額(10割負担)で支払わなければいけなくなります。

介護保険料を滞納していない方であれば、介護サービス利用料自己負担分として1割または2割負担で済みます。

これが通常の介護サービスの利用料金の額となります。


介護保険料を1年以上滞納した場合、滞納分の納付が完了すれば、一旦全額負担で支払った介護サービス利用料の9割は、必要な申請をすれば還付されます。

1年半以上滞納した場合

介護保険料を1年半以上滞納した場合、介護保険給付が一旦差し止めとなります。

もう少しかみ砕いて説明すると、要介護認定を受けて利用する介護サービスを全額負担(10割負担)で支払い、利用することはできます。

ここまでは、上段で解説した介護保険料滞納1年以上と似ています。


しかし、介護保険料を1年半以上滞納した場合、1年以上の滞納と異なるのは、一旦差し止めという考え方です。


1年以上滞納した場合、滞納分の納付が完了すれば、必要な申請を経て一旦全額負担で支払った介護サービス利用料の9割は還付されます。


1年半以上滞納した場合、差し止められた介護保険給付額を滞納分に充当されてしまうケースがあります。

つまり、全額負担で払ったうちの9割分が丸々還付されない場合があるのです。

2年以上滞納した場合

介護保険料を2年以上滞納した場合は、介護サービス利用などにおいて注意が必要です。

それは介護保険料を2年以上滞納すると、要介護認定を受けて利用する介護サービスの自己負担割合が3割負担となるからです。


介護保険料は、納付期限から2年を過ぎると時効により納められなくなります。


納められなくなった介護保険料の代わりに、介護サービス利用料の自己負担額を3割にすることで、時効で納められなくなった介護保険料の代替をするということになるのです。


介護保険料を通常どおり納めていれば、介護保険サービスの自己負担額は1割または2割で済むものが3割負担になるので、利用の際は注意が必要です。


なお、時効を過ぎてからの介護保険料を納めていれば、3割負担は一定期間で終了し、通常の1割負担または2割負担に戻ります。

まとめ

介護保険料が天引きされるタイミングを中心に解説してきましたが、いかがでしたか?

介護保険料が何事もなく天引きされていれば、介護サービスも安心して利用できますが、天引きで徴収されないタイミングが誰にでも発生する可能性があります。


「介護保険料が天引きされているから大丈夫」だと思っていたら、実は、今回ご紹介したようなタイミングで天引きされておらず、思いもよらずに介護サービス利用時の負担が大きくなってしまう場合もあります。


介護保険料が天引きされないタイミングと、天引きされなかった場合について、今回の記事が参考になれば幸いです。



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