更新日:2020/07/04
遺族年金は専業主婦の妻死亡時にも受け取れる?受給条件を紹介!
遺族厚生年金は専業主婦の妻死亡の夫も受給することができますが、試算や受け取り方法を知っておきたいですよね。妻が亡くなった際の厚生年金は、夫が公務員でも子あり、子なしに関わらず受給できます。この記事では65歳以上なのかで条件が変わるなど詳しく解説をします!
目次を使って気になるところから読みましょう!
妻が亡くなった際に夫や家族は遺族年金を受け取れる?
生命保険に加入するとき、遺族年金の金額を考慮に入れたうえで必要保障額を計算する人は多いと思います。
遺族年金は妻死亡の夫も受給することができますが、いくら受け取ることができるのかを知っている人は少ないでしょう。
そこで、この記事では「妻死亡のときに夫が受け取ることができる遺族年金の金額と受け取り方法」について、
- 妻が亡くなったときに夫が受け取ることのできる遺族年金の試算
- 夫が遺族年金を受給できる条件
- 夫が遺族年金を受け取るときの注意点
以上のことを中心に解説していきます。
この記事を読んでいただければ、妻死亡のときに遺族年金をいくら受け取ることができるのかを知ることができ、万が一の際のリスクヘッジに役立てていただけます。
是非最後までご覧下さい。
妻が亡くなったときの遺族年金を試算
遺族年金というと、一家の大黒柱である夫が亡くなったときに、遺された妻や子どもが生活を維持するための制度であると思っている人が大変多いです。
しかし、実際には妻が亡くなったとき、条件が整っていれば夫も遺族年金を受給することが可能です。
以下に夫が受給する場合の遺族年金の金額を試算しましたので、参考にしてください。
また、遺族年金について日本年金機構のサイトにも詳しい説明が記載されているのでチェックしてみてはいかがでしょうか。
遺族基礎年金の受給条件と受給額を紹介
遺族基礎年金は、亡くなった方が年金を25年以上納めているか、加入期間の3分の2以上納付していると支給される年金のことをいいます。
妻が亡くなり、上記の条件を満たしていると
- 婚姻していない18歳までの子ども
- 婚姻していない20歳未満で障がい者1・2級の認定をされている子ども
- 上記の子どもがいる配偶者
遺族基礎年金の受給条件
国民年金保険に加入して保険料を納めていれば、一月あたり60,000円前後の給付を受けることができる制度です。
この老齢基礎年金を受給している人が亡くなった場合、遺された遺族に遺族基礎年金の遺族年金受給資格が発生します。
遺族基礎年金の受給額
(子の加算︰第一子・第二子 一人あたり224,500円、第三子以降 一人あたり74,800円)
遺族厚生年金の受給条件と受給額を紹介
一方で遺族厚生年金とは、社会保険の制度である厚生年金の被保険者の妻死亡の際に、特定の要件を満たすときに遺族年金受給資格を得ることができる制度です。
厚生年金は基本的にサラリーマンであれば加入していますので、おもにサラリーマンの方が対象となります。
妻死亡のときに妻が厚生年金被保険者であったかどうかをまず確認してみましょう。
遺族厚生年金の受給条件
遺族厚生年金は、妻死亡のときは妻の生前の平均標準報酬月額によって受給できる金額が変わります。
金額としては、例えば平均標準報酬月額が40万円であった場合、月額では54,152円、年額では649,822円になります。
また、平均標準報酬月額が50万円であった場合は、月額では67,690円、年額では812,277円となります。
妻死亡時の遺族年金の受給額についてまとめると以下の画像のようになります。
共働きの場合は収入が大きく落ち込む?遺族年金の注意点
共働きが当たり前になっている現代社会において、遺族年金は遺された家族が生活をしていくために必要なお金ですよね。
しかし、遺族年金は子どもに対してはまとまったお金を受け取れますが夫に対する年金額が少なかったり、65歳以上になると遺族年金か老齢年金どちらかを洗濯しなければならなかったりといったと注意点が3つ存在します。
正しい知識を付けておくと、今後の生活の見通しが立てやすくなりますし心の不安も減りますよね。ここからは遺族年金の注意点3つをお伝えします。
夫が受け取る事ができる遺族年金の額は少ない
妻死亡のとき、夫が受け取ることのできる遺族年金は、妻が受け取る場合とまったく同じ金額です。
しかし、遺族年金を夫が受け取る場合は年齢制限があるものもあります。
たとえば遺族厚生年金では、妻死亡時に夫が55歳未満では受け取ることができない、といったものです。
全体的に見ると、夫のほうが受給できる総額は少なくなってしまいますのでご注意ください。
専業主婦が亡くなった際の遺族年金
妻死亡のときに妻が厚生年金の被保険者であった場合は遺族厚生年金を受給することができますが、夫の生前に妻が専業主婦であったときは、妻は国民年金の被保険者となります。
専業主婦の妻死亡の場合は、夫は遺族基礎年金のみを受給することとなります。
専業主婦の年金についてはこちらで詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。
65歳以上になった時の遺族年金
遺族年金は一生涯にわたって受給することができますが、問題は65歳以上になったときです。
65歳以上では、通常は老齢年金という、いわゆる一般的な年金を受給することになります。
しかし、一人一年金の原則と言い、年金は一人につき一つの種類しか受給すらことはできません。
遺族年金と老齢年金は別の種類の年金のため、重複して受給することはできないのです。
このときは、どちらか多いほうの年金額にあわせた金額を受給することができます。
まとめ:妻死亡時の遺族年金額はケースごとに異なる!
妻が死亡のときに夫が受け取れる遺族年金について見てきましたが、いかがでしたでしょうか。
今回のこの記事のポイントは、
- 妻が亡くなっても条件を満たせば遺族年金は受け取れる
- 「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の受給には条件が存在する
- 子どもの年齢や数によって金額が異なる
- 夫の遺族年金の受給額は少ない傾向にあり、年齢によっては受け取れない
です。
夫の場合、妻と違って配偶者が亡くなっても遺族年金を受給できない場合が多いため、申請を考えている人は事前に受給できる要件を詳細に確認しておきましょう。
また、65歳以上になると遺族年金か自身の老齢年金のいずれかを選択します。どの年金のほうが金額が大きいのか確かめておくといいでしょう。
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