痴漢での罪はなに?罪状の種類/刑罰までの流れ/逮捕事例など全解説

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痴漢で罪に問われた時はどうなるの?何の罪状?と不安に思う方は多いと思います。痴漢の罪状は、現行犯逮捕後、裁判で迷惑防止条例違反か強制わいせつ罪の容疑どちらかで有罪となります。今回、刑罰や事件後の勾留/拘束/起訴、釈放させる方法や懲役の場合の判例も紹介します。

痴漢の罪状は何?有罪判決の刑罰までの流れも紹介

痴漢行為で逮捕された場合どういった罪状、どのような流れで刑罰が科せられるのでしょうか。


「自分は関係ない」と思っていても近年では示談金目的で痴漢冤罪をでっちあげる悪質なケースも発生しています。


そのため痴漢冤罪保険という痴漢に間違えられた際にすぐに弁護士に相談ができるサービスも注目されています。


そこで、この記事では

  • 痴漢容疑で逮捕された場合の罪状
  • 逮捕後、判決をうけるまでの流れ
  • 逮捕事例と裁判の判例
  • 早期に保釈をする方法
  • 痴漢冤罪について
以上の事を中心に解説していきます。

この記事を読んでいただければ、痴漢容疑で逮捕されてしまった時についての基本的知識を得ることに役立つかと思います。

痴漢の罪状2つを紹介


そもそも「痴漢」とはどのようなことを指しているのでしょう。

  • 公共の場で嫌がる相手の衣類や体に触れる行為 
  • 背後からわざと密着し身体を触る行為
  • 自分の体をやたらと密着させる行為

これらの痴漢行為を行えば、各都道府県の定めた条例の「迷惑防止条例違反」または刑法犯の「強制わいせつ罪」の罪に問われることになります。 


ここからは「迷惑防止条例違反」と「強制わいせつ罪」のそれぞれの罪状について詳しく解説していきます。

痴漢による「迷惑防止条例違反」の罪状

「迷惑防止条例違反」とは、公衆に迷惑、暴力的不良行為等を防止する条例です。

各都道府県で定められている条例であり、罰則も各自治体により多少異なります。


基本的に衣類の上から身体に触れるなど軽い痴漢と判断されれば迷惑防止条例違反に該当します。 


迷惑防止条例違反に該当する具体的な例は

  • 公共の場所で本人の同意なく衣類の上、または衣類の中で直接身体に触れた
  • エスカレーターや階段でスカートの中を盗撮した
  • 衣類のボタンを外したり、下着を脱がせようとする
迷惑防止条例違反で逮捕されても示談が成立し不起訴になれば前科は付きません。

また、痴漢犯罪では約6割が迷惑防止条例違反で検挙されており、迷惑防止条例違反が適用されることが多いようです。

痴漢による「強制わいせつ罪」の罪状

「強制わいせつ罪」は刑法犯としての痴漢で「より悪質な痴漢行為」と判断された場合は迷惑防止条例違反よりも重い強制わいせつ罪で処罰されます。


 強制わいせつ罪に該当する具体的な例は以下の通りです。

  • 13歳以上の男女に対してわいせつな行為をすること
  • 13歳以上の男女に対し暴行、脅迫を用いたわいせつな行為をすること
  • 13歳未満の者に対する痴漢行為
これらの行為が「強制わいせつ罪」に該当し、他にも同じ被害者に長時間または長期間に渡り痴漢行為を行う。

機材を使い盗撮行為を行う行為も「悪質である」と判断され強制わいせつ罪で問われることあります。

また13歳未満に対しては暴行や脅迫などがなくても強制わいせつ罪に該当します。

痴漢による罪①:「迷惑防止条例違反」の期間と罰金

迷惑防止条例違反の罰則は各都道府県により若干異なります。


迷惑防止条例違反の罪に問われた場合、東京都では6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

罰則の内容も都道府県により異なりますが、ほとんどの都道府県が東京都と同じ刑罰で、示談が成立した場合は前科はつきませんが罰金の場合は前科が付きます。

また、「強制わいせつ罪」と「迷惑防止条例違反」を区別する明確な基準というもはありません。

一般的に「下着の中で直接触れると強制わいせつ罪になる」と考えている人も多いようです。

しかし実際は下着の中で直接触れても迷惑防止条例違反になることもあるので一概には言えません。 

痴漢による罪②:「強制わいせつ罪」の期間と罰金

「強制わいせつ罪」の罪に問われた場合、刑法第176条で6ヶ月以上10年以下の懲役が科せられ罰金刑はありません。


強制わいせつの公訴時効は犯罪行為があった時から7年間です。


さらに最大23日間身柄拘束をされ、罪を認めていても勾留請求される可能性や初犯でも実刑判決、実名報道される可能性もあります。


ただし、被害者と示談が成立していれば強制わいせつ罪で逮捕されても早期釈放、執行猶予がつくこともあります。


また、示談をする場合に被害者に慰謝料を支払う事になります。 


示談金の相場はケース・バイ・ケースですが訴訟を起こされても100万円以上になることは少なく、30万円から50万円程度になることが多いです。


痴漢で有罪判決されるまでの流れ

痴漢の罪で逮捕された場合、最大で23日間拘留されることがあります。

 

また、逮捕されれば家族に連絡されますが逮捕後72時間は家族でも面会はでず、この期間に面会が許されているのは弁護士だけです。


逮捕された本人はもちろんですが家族が「痴漢容疑で逮捕された」と聞かされた家族もパニックになることも珍ししくありません。


そのため、逮捕後72時間以内に弁護士を選任し素早い行動をとることが非常に大切です。

逮捕


まず、現行犯逮捕か後日逮捕のどちらかで逮捕されます。


警察署への連行は任意ですが「任意なら…」と同行を拒否すると現行犯逮捕されることもあるので注意が必要です。


また、連行される際に本当に痴漢行為があったのかを判断する証拠を得るために両手にテープのようなものを張り、手に付着している服の繊維などを採取されることがあります。 


そして警察署での取り調べでは逮捕に至るまでの状況などを聞かれ、供述内容は細かく供述調書に記録されます。

勾留

逮捕された翌日、または翌々日に検察庁で検察官に面会し勾留請求をするかどうかを判断されます。


痴漢行為を認めており既に弁護士も選任されている場合は弁護士が捜査機関交渉し、勾留請求はされずその日のうちに釈放される可能性が高まります。


否認している場合は弁護士が選任されていても勾留請求される事が多く、勾留請求されると裁判所へ連れ行かれ裁判官が勾留の判断をします。

勾留が決定した場合はその日から10日間(延長されれば最大20日)警察署で身柄を拘留され、 その後釈放するかどうかは検察官が判断します。 

起訴

勾留期間が満期になると、刑事裁判にかけることが可能になります。


罰金刑のみの略式起訴が予定されている場合は、被疑者がこの手続に同意をすればその日のうちか翌日には釈放されます。


起訴された場合はその後も身体拘束されたままですが、保釈手続きを申請することは可能です。 


この申請が許可されれば、拘束されていない状態で刑事裁判を受けることが出来ます。


また、在宅起訴される場合は身柄拘束されていないので弁護士をつけるのを後回しにし、その結果対処が遅れて前科が付いてしまうケースも多いです。  

裁判

起訴されてから約1ヶ月後、1回目の裁判が開かれます。

痴漢行為を認めている場合は1回目の裁判で終結し次の裁判で判決がでます。 


日本では痴漢で逮捕、起訴された場合99.9%以上有罪判決が下されると言われています。 


そのため、こういった緊急事態の時に痴漢冤罪保険などすぐに弁護士に連絡が取れる状況にしておくことが望ましいです。


万が一、痴漢冤罪で逮捕されてしまった場合は痴漢をしていない証拠集めも必要になり容疑が晴れるまで拘束される期間も長引くので早く釈放されるには早急行動をしましょう。

痴漢での罪による逮捕事例と裁判の判例

前科無しの公務員に実刑

被害者につきまとい、数カ月間計20回以上痴漢行為を行い逮捕されたケースでは、加害者は前科がありませんでしたが強制わいせつ罪で懲役1年6ヶ月の実刑判決が下されました。


判決の理由は同じ女性に何度も痴漢行為を行った事、これにより被害者が過呼吸などを起こすようになった事などが悪質と判断されたためです。


罰金刑が科せられたケース

電車内で教職の男性が女子高生の臀部をスカートの上から触り逮捕され罰金40万円を言い渡されました。 


教職という立場でありながら未成年を狙ったことなどが悪質と判断されましたが、痴漢行為自体は短時間だったこと、前科がなかったことも考慮され罰金刑が科せられました。

痴漢での罪で釈放させる方法とは

痴漢行為で逮捕されたあと

  • 痴漢行為を認めている
  • 確かな身元引受人がいる
  • 証拠隠滅のおそれがない
  • 逃亡のおそれがない
などの条件が揃っていれば当日には釈放され、否認すれば逮捕期間が最大で72時間継続します。


検察官のもとへ身柄を送られるのは逮捕から48時間以内、その後24時間以内に勾留請求するかの判断がされます。 


つまり、早く釈放されたのなら逮捕後48時間以内に弁護士を選任し弁護士に逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを指摘し、検察官に勾留請求をしないように求めてもらうことです。 


勾留決定後であれば、弁護士が裁判所に準抗告(「勾留決定を取り消してほしい」ということ)を求めます。 


弁護士の方の手助けが必要であるため、弁護士費用を抑えたい方は、月額590円で無料で相談に乗ってくれる保険に加入することがおすすめです。

注意:痴漢冤罪で罪をでっち上げられる場合も


痴漢被害を訴え、示談金を取ろうとする事件もあります。

 

冤罪を訴えれば早期釈放は難しくなり、痴漢をしていない証拠集めにも時間がかるため「それなら示談金を払う」と言う人も少なくないからです。


突然やってもいない痴漢の罪を訴えられパニック状態に陥る人いるでしょう。


そんな時すぐに弁護士に連絡し最善のアドバイス聞くか、パニックになり不適切な行動をとってしうかでは天と地ほどの差があります。

痴漢冤罪に巻き込まれたその後の人生とは?

基本的には警察から会社に「痴漢容疑で逮捕された」という連絡をする事はありません。 


しかし、痴漢行為で逮捕された時点で逮捕期間中は弁護士以外とは面会出来ず会社にも行くことは出来ません。


さらに勾留決定されてしまえば10日以上会社へ行けず無断欠勤状態になるので、それを理由に解雇される可能性もあります。


また、冤罪であることが証明できても周囲の人や家族から冷たい目で見られるなど、これまで通りの人間関係が出来なくなる場合もあります。 


ただ、すぐに弁護士に連絡していれば勾留されたとしても会社に最善な欠勤理由を伝えてもらたり、場合によっては家族にばれないように処理してくれることも可能になります。


また、痴漢冤罪を早期に対処する方法として、弁護士に現場へ来てもらう方法もあります。


弁護士費用を無料にしたい方は、痴漢冤罪保険の公式HPにてご確認ください。

痴漢での罪まとめ

痴漢で逮捕された場合の罪状と種類、刑罰までの流れ、逮捕事例などを解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。 


今回の記事のポイントは

  • 痴漢の罪状は「迷惑防止条例違反」または「強制わいせつ罪」 
  • 迷惑防止条例違反の罰則は6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金
  • 強制わいせつ罪の罰則は6ヶ月以上10年以下の懲役 
  • 逮捕後に勾留請求が決定すると最大で20日身柄を拘束される
  • 日本で痴漢で逮捕、起訴されると99,9%以上有罪判決が下されている
  • 早期釈放を目指すなら早急に弁護士に相談する
  • 痴漢事件に強い弁護士を選任すれば会社や家族にバレずにすむ場合もある
でした。

痴漢冤罪事件も増えており、万が一に供えた痴漢冤罪保険は自分だけでなく家族の将来も守ることになります。

痴漢冤罪保険は他にも、交通事故や物損事故、水漏れなどにも備えることができます。
保険料も月額590円とリーズナブルですので、万が一に備えておきましょう。

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