痴漢の裁判ってどうなるの?逮捕後の流れや痴漢裁判の判例をご紹介!

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痴漢の裁判はどうなるんでしょうか。痴漢で逮捕後の流れはあまり知らないと思います。また、痴漢被害者の慰謝料や示談金の相場もよく知らないですよね。この記事では痴漢逮捕後の流れや裁判の判例・事例、請求できる賠償金や痴漢に備える痴漢冤罪保険についてまとめました。

痴漢の裁判ってどうなるの?逮捕後の流れや事例について紹介!

この記事をご覧のあなたは、痴漢裁判について知りたいと思っておられることでしょう。


世の中の多くの女性が悩んでいる電車内での痴漢、また痴漢の冤罪に関して不安を持っている男性、両方の問題を同時に解決することは難しいでしょう。


しかし問題を根本的に解決するのは難しいとしても、少なからず「自分が当事者になった場合」のことを考えて自衛手段を講じておくことが何よりも大切、と思われる方も多いかもしれません。


そこで今回は、

  • 痴漢で逮捕されたらどうなる?
  • 痴漢はどのくらいの賠償金が請求される?
  • 過去には痴漢に関するどのような凡例があったか?
  • 万が一に備える「痴漢冤罪保険」とは?
主にこれらの点を取り上げていきます。

この記事をご覧いただければ、対処しようがないように思える「痴漢冤罪」に対して、どのように現実的に向き合い、対処することができるか、という点を理解していただけるでしょう。

ぜひ最後までご覧ください。

痴漢で逮捕後の流れについてご紹介!



電車通勤をしている男性の多くが、いつ自分が電車内で「この人痴漢です!」と言われるか分からないという不安を抱えています。


それは様々なメディアや法律の専門家によって、事実上「痴漢で逮捕されたらたとえ冤罪でも有罪になる確率が非常に高い」という情報が広められていることも、不安になる理由の一つかもしれません。


では、もし「あなた」が痴漢容疑を掛けられてしまったら、実際にどのようなことが発生するのでしょうか。


次から、痴漢で逮捕されてしまう場合のシミュレーションをしてみましょう。

1:送検

電車内で痴漢容疑を掛けられた場合、まず最初に行われるのは警察による取り調べです。


まずは電車から降りるよう促され、その後駅員室で警察が来るまでの間、駅員室に連れて行かれ通報されることにより、そこに警察が来ます。


ちなみに、逮捕されていなくても被害者と駅員室へ一緒に行くことを同意した段階で、その後警察署で取り調べが行われることはほぼ決定してしまいます。


取り調べではどのような経緯で容疑を掛けられることになったのかという経緯を聞かれ、話したことは全て調書に記録され、裁判に発展した際の材料となります。


この取り調べの段階で微罪処分になり釈放される可能性も無いわけではありませんが、ほとんどの場合は、逮捕から48時間以内に検察庁に送検されることになります。

2:勾留

検察庁に送検された被疑者は、さらに24時間以内に勾留請求が行われることになります。


勾留請求が裁判官により認められると、原則10日間勾留されることになり、その間は警察による「取り調べ」が本格的に行われます。


勾留されている間は物理的に「身柄を拘束される」ことになるため、職場に出勤することはおろか自宅にすら帰ることができません。


また、10日間でも足りずにさらに勾留期間が必要と判断された場合は、さらに10日間勾留が延長される可能性があります。


ですから、勾留機関は最大で20日間となり、フルタイムで仕事をしている方は大きな悪影響を受けることになるでしょう。

3:起訴もしくは不起訴

最大20日の勾留期間が終了すると、次は被疑者の「起訴」段階に入ります。


この段階においていわゆる「痴漢の証拠」が揃っていると、間違いなく検察官から起訴されることになりますが、嫌疑不十分の場合は不起訴となることもあります。


また、被害者と被疑者の間で示談が成立している場合も、不起訴となります。


ですから逆に、痴漢の罪を認めてしまっている場合はほぼ100%起訴されると言っても間違い無いでしょう。


この段階において冤罪を主張している場合、不起訴処分となるかどうかは「弁護士に依頼しているかどうか」で大きく変わります。


痴漢冤罪を避けるために最も重要なポイントとなりますが、この点はまた後ほど扱います。

4:起訴後勾留

痴漢事件において検察官から起訴されると、起訴された方はそれ以降「被疑者」ではなく「被告人」として正式に扱われることになります。


被疑者と被告人の違いは、痴漢行為を行った「疑い」という段階から、検察から「痴漢行為を犯した」とほぼ断定されているようなものです。


起訴後の勾留に関しては10日間のような期間が制限されていないため、原則は裁判による判決が下るまで警察によって無期限で自由を拘束されることとなります。


ただし、その段階で有罪が確定しているわけではない(推定無罪)ので、弁護士を雇っている場合は保釈金を支払うことによって保釈が認められる場合があります。


痴漢冤罪においては、この段階まで進んでしまうと無罪を勝ち取るのが非常に難しいとされています。

5:裁判

検察から起訴されると、最終段階として刑事裁判が一定期間後に行われることになります。


裁判の判決により無罪と認められるのが一番良いでしょう。


しかし、実際のところ今までは痴漢冤罪においては被害者側の「証言」が、証拠として何よりも重視されるという現実がありました。


一部で痴漢において有罪になる確率が「99%」と言われているのも、そういった現実があるからです。


現在では冤罪が社会問題化していることもあり、DNA・繊維検査の結果が重視されるようになってきたようですが、まだまだ「冤罪は起こらない」と言うには程遠い状況です。

痴漢の賠償金とかはどれくらい?

痴漢の加害者として認定されてしまった場合、加害者は被害者に対して賠償責任を負う必要があります。


痴漢における賠償責任には主に、

  • 示談金:紛争解決のため、当事者間で行われる賠償
  • 慰謝料:被害者が負った損害の大きさに応じて支払われる賠償

この2つがあります。


もし痴漢事件の加害者として実際に逮捕された場合、どのくらいの示談金や慰謝料を支払わなければならない可能性があるのでしょうか。


では、この2つの賠償金の相場について見ていきましょう。

示談金の相場は30万~50万円

まずは、当事者間でやりとりする「示談金」です。


これは主に弁護士を通して「示談交渉」をするにあたって、被害者側と話し合いを持って決めることになるお金です。


ですから本来は価格設定が自由であるため、一般的には「30〜50万円」程度とされていますが、実際はとかなり金額の幅が広くなっています。


示談金の金額幅が広くなる原因としては、

  • 被害者側の被害が大きい
  • 手口が悪質である
  • 加害者側の社会的地位が高い

このような場合には、示談金の金額は大きくなる傾向にあるからです。


ただし、被害者側から提示された金額がどんなに大きくても支払わなければならないわけではありません。


必要に応じて弁護士が金額の交渉を行ったり、示談ではなく民事裁判に変わることもあります。


そこで重要になるのが、示談金の中に含まれている「慰謝料」です。

慰謝料は10~150万円程度と幅が広い

示談金は示談の結果加害者側が被害者に対して支払うものですが、「慰謝料」は事実上示談金にも含まれているものです。


しかし、示談で折り合いがつかない場合は被害者は裁判で請求することになるため、その場合は示談金とは分けて考えた方が分かりやすいでしょう。


慰謝料は「被害者が受けた損害」が大きな算定材料となり、被害の大きさとも比例するため、金額の幅は大きくなります。


少ない場合は10万円、多い場合は150万円もの慰謝料を請求される場合があることから、その金額の幅の大きさが分かっていただけるでしょう。


たとえば、一言で「痴漢」と言っても、

  • 強制わいせつ罪:直接被害者の体に触れる行為
  • 迷惑防止条例違反:服の上等から被害者の体に触れる行為
このどちらかであるかによって、基準となる被害者が受けた「被害の大きさ」も異なります。

基本的により重い罪状となる「強制わいせつ罪」の方が、慰謝料は高くなる傾向にあります。

慰謝料請求のためには民事裁判の必要あり

痴漢の加害者側が示談交渉に応じない、または被害者側が提示した示談金の金額が法外と思えるような場合があります。


そういった場合には、被害者側は民事裁判において慰謝料を請求することになります。


まず、慰謝料の金額幅は被害者の損害に応じて金額が大きく変わるということはすでに取り上げた通りです。


法律上「軽微」とされる痴漢においては、被害者側が請求できる金額はその多くが50万円以下となります。


被害者側から請求を受ければ加害者側は当然支払わなければなりませんが、実際のところ弁護士費用は被害者側が持つことになります。


弁護士費用だけで平均20~30万円になる場合が多く、その弁護士費用もほとんど慰謝料の中には含めることができないため、赤字になる可能性も高いです。


ただし、被害者は「犯罪被害者法律援助」制度等を利用することで、弁護士費用に関して国から援助を受けることが可能です。

痴漢の裁判の判例を3つ紹介!

痴漢事件における裁判の実情を知るためには、過去の事件を振り返ってみるのが一番の近道です。


どのような事件が起こり、加害者にどのような判決が言い渡されたのかを知ることで、自分が当事者になってしまった場合のシミュレーションができます。


ではこれから3つ、実際に発生した痴漢事件の裁判を紹介します。

1:懲役2年6ヶ月・執行猶予5年が言い渡された事例

最初に紹介する事例は、「強制わいせつ」の事件です。


痴漢において「強制わいせつ」に分類されるのはより重い罪状であり、懲役刑になることも珍しくありません。


この事例では男性が女子高生に対して電車内で何度も下着の中に手を入れるなどの痴漢行為を繰り返した疑いが持たれており、裁判によって実刑が下されました。


その判決とは、

  • 懲役2年6カ月
  • 執行猶予5年
であり、痴漢の証拠が立証されていることや被害者本人が反省していないこと等が判決の基準となっています。

このように被害者の供述だけでなく証拠も見つかっている場合、当然ながら「痴漢行為を実際に行った」とみなされ、罰金だけでなく実刑となる可能性は大きくなります。

2:30万円の罰金刑が言い渡された事例

次に紹介する事例は、「迷惑防止条例違反」の事件です。


痴漢においては、いわゆる「服の上から触る」ような行為「強制わいせつ」ではなく「迷惑防止条例違反」に分類されます。


この事例では男性が県内のスーパー3店舗において、複数の女性に対して服の上から触るなどの痴漢行為を行っているとして取り押さえられました。


この事例において第一審では無罪判決が下されましたが、第二審において第一審の無罪判決が棄却され、判決は「罰金30万円」の判決が下りました。


この場合においても判決の決め手となったのは、スーパー店内に設置された防犯カメラの映像という物的な「証拠」です。


懲役刑とならなかったのは、これが「強制わいせつ」ではなく「迷惑防止条例違反」と判断された、という要因が大きいでしょう。

3:無罪判決が言い渡された事例

最後に紹介するのは、「痴漢冤罪」として扱われる事件です。


痴漢の冤罪は証明するのが困難と言われている現代において、とりわけ科学的な根拠で被告に対して判決が下されたという事実は、痴漢冤罪に恐怖心を持っている多くの人にとって励みとなるでしょう。


この事例では、被告は電車内で隣に座っていた女性から痴漢をしたと訴えられていました。


しかし、裁判では「被害者の衣服からDNA等の証拠が検出できなかった」等の理由により無罪となりました。


ここで重要な1つ目のポイントは、痴漢で訴えられても無実であるなら「科学的に証明することは現代なら可能である」ということです。


また、この男性がプレッシャーでやってもいない罪を自白するのではなく、事実に基づいて無罪を主張し続けたことも要因となっているでしょう。

補足:痴漢冤罪保険に加入して備えるのもアリ!

社会問題ともなっている「痴漢冤罪」問題ですが、訴えられる側としてはどれだけ注意していても「防ぎようがない」と考えている方が多いのが事実です。


また、万が一自分が当事者になってしまった場合、どのような行動を取るのが適切なのかという疑問に、ネットの情報を含めて納得のいく答えを提供してくれていることは少ないです。


しかし、最も現実的な予防手段として「痴漢冤罪保険」に加入するという方法があります。


それは、具体的にどのようなことから守ってくれる保険なのでしょうか。

痴漢被害にも対応!弁護士にすぐ相談できる!

「痴漢冤罪保険」に加入することで得られる最大のメリットは、痴漢に間違われた場合に「すぐに弁護士を呼べる」という点です。


なぜ、それが有利にはたらくのでしょうか。


痴漢冤罪で裁判に発展し前科が付いてしまうことを防ぐために重要なポイントとして、

  • 言われるがままに駅員室に行かない(駅員に強制力はない)
  • すぐに身の潔白を証明し、電話で弁護士に連絡する
  • DNAや繊維検査などをしてほしいことを表明する
  • 目撃者がいるなら情報を集め、応援を仰ぐ

このような点が挙げられます。


痴漢冤罪保険に加入していれば、痴漢の疑いをかけられて取り押さえられた際に、スマートフォンから「ヘルプコール」という機能を用いて、すぐに弁護士と連絡を取ることができます。


あとは弁護士の指示に従い行動することで、「言われるがままに連行される」ことや「罪を認めてしまう」ことを防げます。


痴漢冤罪保険に加入しているなら、初動が非常に重要と言われている痴漢冤罪において、自分にとって不利にならない行動を取ることができるのです。


また、この保険は痴漢冤罪だけでなく痴漢の「被害者」も補償対象となるため、痴漢被害に遭って泣き寝入りするのが怖い、と感じている方にとっても有用な保険です。

まとめ:痴漢の裁判ってどうなるの?

今回は痴漢の裁判について様々な点を取り上げましたが、いかがでしたでしょうか。


今回の記事のポイントは、

  • 痴漢で逮捕された場合、送検・勾留・起訴といった手順を経て裁判が行われる
  • 痴漢による賠償金は示談で終わるかどうかで10~150万円と幅が広い
  • 過去には冤罪であることを証明できた場合は無罪判決となっている凡例もある
  • 「痴漢冤罪保険」に加入すると万が一痴漢に間違えられた場合すぐ弁護士に連絡できる
以上の点です。

どれだけ痴漢被害や冤罪の問題がメディアで取り上げられても、「自分は当事者にはならないだろう」と考えてしまうかもしれません。


しかし、ときには人生を狂わせるほどのリスクを負う可能性があることを考えれば、今から痴漢に対応する保険に加入しておくなど、具体的な対策を講じておくことは賢明です。


ほけんROOMではこの記事以外にも役に立つ記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

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