自賠責保険の保険金振込はいつ?請求方法で振込期間は変わる

自賠責保険の保険金振込はいつまで待てばいいのでしょうか。保険金の振込期間は、2つの保険金請求方法により変化します。この記事では、2つの請求方法について長所や短所、振込期間はどれくらいなのか解説しています。また早期の示談交渉の注意点についても詳しく解説します。

自賠責の振込はいつされる?交通事故の慰謝料について


できれば避けたいことですが、いつ私たちが交通事故に遭うか分かりませんよね。

しかし、もしも交通事故に遭ってしまった場合、こちらに落ち度がなければ加害者側から賠償金を受け取ることになるでしょう。

相手が自賠責保険に加入しており、自賠責から慰謝料が支払われる場合、その請求方法や振込がいつになるのか気になるところです。

そこで、この記事では『自賠責保険から支払われる慰謝料の振込』について
  • 保険金請求方法によって自賠責の慰謝料振込期間は異なるのか
  • 自賠責の慰謝料が支払われるまでの流れ
  • 自賠責の慰謝料は早く請求しない方がよいのか
以上のことを中心に解説していきます。

この記事を読んでいただいたら、現在交通事故に遭い、慰謝料を自賠責に請求しようと考えておられる方のお役に立てるかと思います。

ぜひ最後までご覧ください。

自賠責による慰謝料の振込について!請求方法によって期間が違う?

交通事故の被害者となると、相手側の自賠責保険から慰謝料を振込まれることになるでしょう。

そこで、自賠責保険から慰謝料が振込まれるまでにどれくらいの期間が必要となるのか?

また、自賠責保険への請求方法にはどのようなものがあるのか、解説していきます。

自賠責の支払いまでの流れ、振込までの期間は?

自賠責保険が支払われるにはまず、加害者側との示談が成立していなければなりません。

示談が成立するのは、被害者のケガの通院・治療が終わり、かかった治療費と慰謝料を合わせた示談金を加害者側が被害者側に提示し、双方がその金額で合意をした場合に示談成立が認められます。

ですので、自賠責保険から慰謝料が支払われるのは、示談成立後に保険会社が手続きを行ってからとなりますので、被害者に慰謝料が振込まれるのは早くて保険会社の営業日2~3日後、遅くて2週間ほど後となります。

加害者請求と被害者請求では振込までの期間が違う

自賠責保険での慰謝料が振込まれるための請求方法として、『加害者請求』と『被害者請求』という方法があります。

まず『加害者請求』とは、加害者がひとまず被害者に示談金を支払い、後に加害者側が自賠責保険に保険金を請求することをいいます。

自賠責への保険金請求は、加害者請求を加害者側の任意保険会社が一括請求で行うのが一般的です。

被害者請求』とは、事故被害者が加害者側の損保に、自ら自賠責保険の請求をすることをいいます

どのようなケースが発生した場合に被害者請求が行われるかというと、
  • 事故の加害者に誠意がなく、示談交渉もまともに進められない場合
  • 保険会社による治療費の打ち切りや不利な示談決着を迫られた場合
以上のような場合に、被害者側から治療費や慰謝料の請求をすることができます。

被害者請求をするためには揃えなければならない書類が多くあるので、被害者請求を面倒に感じてしまうかもしれません。

しかし、自賠責保険から慰謝料が支払われるのは、加害者側と示談が成立してからとなりますので、加害者が示談に応じなかったりすると、治療費や慰謝料を受け取れない可能性もあります。

そして保険会社もできるだけ慰謝料を少なく支払いたいと考えていますので、こちらが不利になる条件を提示してくるかもしれません。

ですので、もしも上記のような場合には、自分できちんと適正な額の慰謝料を請求し受け取ることができる『被害者請求』を行ってみましょう。

それでは、加害者請求と被害者請求での慰謝料の振込期間について説明します。
  • 加害者請求の場合、審査会によって調査が行われ、その後保険金に対して判定を受けるので、自賠責保険からの支払いは遅くなる可能性があります。
  • 被害者請求の場合、一般的に保険金が振込まれるのは、保険会社が被害者請求に必要な書類を受け取ってからおよそ1ヶ月後といわれています。
このように、必要書類などを揃える手間はありますが、早く慰謝料が振込まれるのは『被害者請求』となります。

しかし、事故の状況や保険会社によっては手続きにかかる期間が異なりますので、まずは保険会社に確認するようにしましょう。

自賠責の慰謝料は早く振込まれれば良いわけじゃない

事故後、生活費や治療費にお金がかかり、「早く慰謝料が受け取れたら」と思うかもしれません。

しかし、注意していただきたいことは、交通事故での自賠責保険からの示談金・慰謝料などは早期に振込まれると後に損をすることになりかねません。

ここからは、その理由を解説していきます。

相手保険会社の早期な示談に乗ってはいけない理由

交通事故に遭うと相手側が加入している保険から慰謝料などの示談金を受け取ることになりますが、その際、相手側の保険会社から早期な示談を持ちかけられるかもしれません。

保険会社は、できるだけ支払う保険金を少なくしたいと考えますので「この示談書に同意し捺印してもらえれば、慰謝料をすぐに振込ます。」などと言い、早期の示談を持ちかけてくることがあります。

しかし、一度示談になり慰謝料が入金されてしまうと、後に発覚した後遺障害に関しては補償を受けられません。

交通事故に遭うと病院での治療費がかかり、休業を強いられ生活費が不安になるとは思いますが、保険会社から不利な条件での示談・早期の示談を持ちかけられても乗らないようにしましょう。

後遺障害の等級認定は時間がかかるが…

事故によりケガを負い、その後の治療で完全に回復する場合と、障害が残ってしまう場合があります。

特に後遺障害は事故後すぐに認定されるわけではありませんし、事故後1年、または2年が経過して表れる症状もあります。

もしも事故によって後遺障害となった場合、その障害に対して等級認定が行われます。

症状が固定しないうちに示談にし、慰謝料が入金されてしまうと、その後いくら症状が悪化しても補償を受けることは難しくなります。

ですので、事故後のケガの症状固定、そして後遺障害の等級認定に時間はかかってしまいますが、きちんと適正な額の慰謝料の振込を望むのであれば、早期に示談せず、しばらくはケガの状態をみておきましょう。

高すぎるバイク保険に加入していませんか?

バイクに乗っている方であれば、自賠責保険だけではなく、バイク保険(任意保険)にも加入しているのではないでしょうか。


自賠責保険だけでは賄えないたくさんの補償をしてくれるので、必ず入るべきですよね。


ただ、その保険料について見直したことはありますか?バイクを購入する時のショップで言われるがままに加入していたりしませんか?


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まとめ

事故による自賠責保険の慰謝料振込について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

今回のこの記事のポイントは、
  • 自賠責保険からの慰謝料は示談成立後早くて2~3日、遅くて2週間前後で振込まれる。
  • 自賠責保険は『被害者請求』の方が早く振込まれるがその分手間もかかる。
  • こちらが不利になる可能性が高いので保険会社からの早期の示談交渉には乗らないほうが良いことも。
以上です。

交通事故とは、こちらが気を付けていても、いつ、どこで遭うかはわかりません。

しかし、万が一交通事故に遭いケガを負った際には、適正な額の慰謝料がきちんと受け取れるよう、自賠責保険の内容や請求方法について今一度確認しておきましょう。

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