更新日:2018/12/03
自賠責保険の傷害補償120万円の内訳とは?費用が120万円を超えたら?
事故が遭った場合、自賠責保険から傷害補償が120万円まで受けることができます。その内訳は、慰謝料や治療費等様々な項目がありますが、それぞれ算出方法は異なります。正しい知識を身につけて、適切な補償を受けるようにしましょう。
目次を使って気になるところから読みましょう!
自賠責保険の傷害補償である120万円の内訳とは?
- 自賠責保険の限度額に含まれる内訳
- 自賠責保険の傷害補償の内訳の合計が限度額を超えた場合
- 慰謝料額について
自賠責保険の限度額120万円に含む内訳
治療費用や慰謝料、休業補償が内訳となる
自賠責保険の障害による損害の限度額は120万円で、その内訳は、治療費と慰謝料、休業補償に分かれます。
治療費の内訳ですが、
例えば、
会社への通勤中に事故に合った場合、事故当時に受けた応急手当費や病院へ行った際の診察料と投薬料、大事故の場合は手術料、入院が起きた場合は入院料、入院中の看護料が治療費として必要かつ妥当な額が治療費として支払われます。
慰謝料の内訳は事故に合って受けた精神的・肉体的な苦痛に体する保証が含まれます。
休業補償の内訳は事故に合って怪我を負ったため、業務に携わることができず収入が減少した場合1日につき5700円〜19000円支給されます。
これらの内訳料金を合わせて120万円まで受け取ることができます。それでは次に治療費と慰謝料についての計算式を見てみましょう。
自賠責保険が補償する治療費や慰謝料の計算式
慰謝料についても計算式があります。精神的・肉体的な苦痛に対して、
入通院があった場合1日について4200円
支給されますが、治療期間と実治療日数が基準となります。
治療期間と実治療の日数×2を比較して、少ない方を通院した期間として、1日4200円が支給されます。
例えば、
4月1日に事故に遭い、1日、3日、4日、6日、9日、10日、12日、14日、16日に通院する場合、治療期間は1日〜16日の16日となり、実治療日数は実際に病院に行った日にちになるので、9日になります。
実治療日数を2倍した数値と治療期間を比べて少ない方が通院期間とされるので、この場合は16日と18日(9×2)で16日となります。
つまり、慰謝料は4200×16で67200円が支給されます。
ただし、自賠責保険には各内訳を合わせて120万円という限度額があるため、長期間の入・通院では限度額を超えてしまうことが多々あります。
自賠責基準の慰謝料の相場
自賠責保険の傷害補償の限度額である120万円を超えたら?
加害者が加入する任意保険会社へ請求できる
120万円の超過分は任意保険基準となる
慰謝料の計算方法は自賠責基準の計算方法ではなく、任意保険基準によって再計算されることになります。
任意保険の慰謝料の計算方法は任意保険基準に定められていますが、計算方法は公開されていないため、推定でしか金額を出すことができません。
慰謝料額は弁護士に依頼すると増額が見込める
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バイクに乗っている方であれば、自賠責保険だけではなく、バイク保険(任意保険)にも加入しているのではないでしょうか。
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まとめ
- 自賠責保険の内訳は、慰謝料・治療費・休業補償があり、全ての内訳金額を合わせて限度額120万円となる。
- 慰謝料や治療費にはそれぞれ定められた計算方法がある。
- 限度額120万円を超えた分は、任意保険基準に定められた計算方法で支払われる。
- 慰謝料については弁護士に依頼し、弁護士基準で算出してもらうと増額が見込める。