自賠責保険の傷害補償120万円の内訳とは?費用が120万円を超えたら?

事故が遭った場合、自賠責保険から傷害補償が120万円まで受けることができます。その内訳は、慰謝料や治療費等様々な項目がありますが、それぞれ算出方法は異なります。正しい知識を身につけて、適切な補償を受けるようにしましょう。

自賠責保険の傷害補償である120万円の内訳とは?

事故を起こした際、自賠責保険の対人賠償補償を受けることができます。

自賠責保険の傷害補償金は法律上で120万円が限度額と定められており、その内訳には様々な項目があります。

その内訳項目ごとの補償額計算式や限度額を超えた場合について理解していないと、正しい補償金額が受け取れているか不安ですよね。

今回のこの記事では「自賠責保険の障害補償」について
  • 自賠責保険の限度額に含まれる内訳
  • 自賠責保険の傷害補償の内訳の合計が限度額を超えた場合
  • 慰謝料額について
以上のことを中心に説明します。

この記事を読んでいただければ、自賠責保険の補償金内訳に関しての知識を深めることができるでしょう。 

ぜひ最後までご覧ください。

自賠責保険の限度額120万円に含む内訳

自賠責保険は、被害者が損害賠償金を受け取ることができる保険です。

自賠責保険では限度額が決められており障害の限度額は120万円です。

その120万円の内訳は3つに分けられており、慰謝料と治療費、休業補償の全ての金額、となります。

以下ではそれぞれの内容や、慰謝料と治療費はどのようにして支払われるのか、自賠責基準の慰謝料の相場について説明します。

治療費用や慰謝料、休業補償が内訳となる

自賠責保険の障害による損害の限度額は120万円で、その内訳は、治療費と慰謝料、休業補償に分かれます。


治療費の内訳ですが、


例えば、

会社への通勤中に事故に合った場合、事故当時に受けた応急手当費や病院へ行った際の診察料投薬料、大事故の場合は手術料、入院が起きた場合は入院料、入院中の看護料が治療費として必要かつ妥当な額が治療費として支払われます。


慰謝料の内訳は事故に合って受けた精神的・肉体的な苦痛に体する保証が含まれます。


休業補償の内訳は事故に合って怪我を負ったため、業務に携わることができず収入が減少した場合1日につき5700円〜19000円支給されます。


これらの内訳料金を合わせて120万円まで受け取ることができます。それでは次に治療費と慰謝料についての計算式を見てみましょう。

自賠責保険が補償する治療費や慰謝料の計算式

治療費の内訳についてですが、前述した応急手当費、診察料、投薬料、手術料、入院料必要かつ妥当な額を受けとることができますが、入院中の看護料については条件と計算式があります。

入院中の看護料は

慰謝料についても計算式があります。精神的・肉体的な苦痛に対して、


入通院があった場合1日について4200円 


支給されますが、治療期間と実治療日数が基準となります。


治療期間と実治療の日数×2を比較して、少ない方を通院した期間として、1日4200円が支給されます。


例えば、

4月1日に事故に遭い、1日、3日、4日、6日、9日、10日、12日、14日、16日に通院する場合、治療期間は1日〜16日の16日となり、実治療日数は実際に病院に行った日にちになるので、9日になります。


実治療日数を2倍した数値と治療期間を比べて少ない方が通院期間とされるので、この場合は16日と18日(9×2)で16日となります。


つまり、慰謝料は4200×16で67200円が支給されます。


ただし、自賠責保険には各内訳を合わせて120万円という限度額があるため、長期間の入・通院では限度額を超えてしまうことが多々あります。

自賠責基準の慰謝料の相場

自賠責基準の慰謝料の相場は
治療期間とは事故に遭って怪我を負ってから、その怪我が完治した日、または症状固定日までの全日数のことであり、実治療日数とは入院した日にちの合計と、実際に通院した日にちのことです。

自賠責保険の傷害補償の限度額である120万円を超えたら?

事故に遭い、数日の入院で怪我が完治した場合は120万円を超えないことが多いですが、大きな事故に遭って長く入院することになってしまった場合は120万円を超えてしまう可能性は十分にあります。

もし限度額である120万円を超えた場合は、事故を起こした側(加害者側)の任意保険で支払われ、加害者が任意保険に入っていない場合は加害者本人が支払うことになります。

加害者が加入する任意保険会社へ請求できる

長い治療が続き、自賠責保険の傷害補償限度額120万円を超えてしまった場合、加害者が入っている任意保険で支払われます。


任意保険の慰謝料は、保険会社に定められている任意保険基準によって計算されて金額が決定します。

120万円の超過分は任意保険基準となる

慰謝料の計算方法は自賠責基準の計算方法ではなく、任意保険基準によって再計算されることになります。


任意保険の慰謝料の計算方法は任意保険基準に定められていますが、計算方法は公開されていないため、推定でしか金額を出すことができません。

慰謝料額は弁護士に依頼すると増額が見込める

慰謝料の水準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士に依頼して行う弁護士基準の3つの水準がありますが、弁護士基準は他の水準よりも高い慰謝料を得ることが見込めます。


弁護士基準の慰謝料の計算方法は判例により変化するので、具体的な計算方法は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」通称「赤い本」に記載されているものが基準になります。

赤い本には、算定表として別表Ⅰと別表Ⅱが掲載されていますが、通常は別表Ⅰを使用して計算することになるでしょう。

弁護士基準での慰謝料の計算方式は赤い本に掲載されている入通院慰謝料の表によって計算されます。この表は入通院期間によって判断することが可能です。

例として事故に遭い、入院期間が1ヶ月の場合慰謝料は53万円が支給されます。自賠責基準による計算式では1ヶ月入院した場合4100円×30日で12万3千円となります。

この計算結果から弁護士基準で算出した金額の方が自賠責基準の金額よりも多いことが明らかとなります。

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バイクに乗っている方であれば、自賠責保険だけではなく、バイク保険(任意保険)にも加入しているのではないでしょうか。


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まとめ

「自賠責保険の障害補償」について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。 
今回の記事のポイントは、
  • 自賠責保険の内訳は、慰謝料・治療費・休業補償があり、全ての内訳金額を合わせて限度額120万円となる。
  • 慰謝料や治療費にはそれぞれ定められた計算方法がある。
  • 限度額120万円を超えた分は、任意保険基準に定められた計算方法で支払われる。
  • 慰謝料については弁護士に依頼し、弁護士基準で算出してもらうと増額が見込める。
でした。  

自賠責保険の障害補償についてしっかり確認して、適切な金額を受け取るようにしましょう。

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