自動車保険は確定申告や年末調整で控除の対象?勘定項目も解説!

確定申告の時車両保険の保険金はどうすればいいでしょうか。また自動車保険料は保険料控除の対象になるのでしょうか。個人事業主の方は事業用の車も対象外になるのか気になりますよね。この記事では、確定申告や年末調整の際の車両保険の保険金や自動車保険料について紹介します。

自動車保険は確定申告や年末調整で控除の対象になる?

事故の際やガードレールなどに車を擦った場合に、その修理費用を補償してくれる任意の車両保険や加入を義務付けられている自賠責保険など、自動車保険には様々な種類の保険があります。


年末調整や確定申告が近づいてくると、保険料控除について調べる方も多いと思いますが、自動車保険の保険料も保険料控除の対象なのか気になりますよね。


そこで今回は、

  • 自動車保険は確定申告の保険料控除の対象なのか
  • 事業用で使っている車の扱いは確定申告ではどうなるのか
  • 勘定項目の仕分け方
について詳しく解説します。

これを読めば、確定申告のときに困ることがありません。

また、車両保険で受け取った保険金に税金はかかるのかについても紹介しますので、年末調整や確定申告を行う際に参考にしてみてはいかがでしょうか。

自動車保険料は年末調整や確定申告の控除対象外


自動車保険の費用は、年末調整や確定申告では控除対象から外れています


確定申告などで控除が可能な保険料は、以下の3つしかありません。

  • 社会保険料
  • 生命保険料
  • 地震保険料

実は、平成18年まで、損害保険の費用も確定申告などで利用可能でした。自動車保険も、分類上は損害保険だったので、控除で使えたのです。


しかし、税制が改正され、損害保険料は控除対象から外れたため、自動車保険も控除から外れました。控除証明書が発行されないのもそのためです。


自働車は、必ずしも全ての人に必要というわけではありません。さらに、ガソリン税や取得税、重量税など維持するだけでも数多くの税金を支払っています。


自働車はどちらかというと贅沢品に分類されていることもあり、控除では利用できないんですね。

個人事業主の場合は?事業用の車も控除の対象外になるか

個人事業主でも、事業用の自動車の保険料は控除から外れます。しかし、確定申告などで全く関係がないわけではありません。


実は、自動車保険料を経費扱いにすることは可能です。


仕事上、専用で使っている自動車に関しては、車両保険や自賠責保険など1年分の保険料を計算して、確定申告で使えます。


ただし、仕事と私用で兼用で使っている自動車では、それぞれの利用配分を提示する必要があります。


仮に保険料を年間6万円支払っているとき、利用率が仕事で70%、私用で30%なら、経費として計上できるのは、


6万円×0.7=42,000円


になり、これを「家事按分」といいます。この経費は、明確にして申告してください。

車で通勤していても控除の対象にはならないことに注意!

通勤で、自動車を利用していても控除の対象にはなりません


「通勤は仕事上の利用」と考える人もいますが、基本的には電車やバスなどの公共機関を使うことを念頭に置いています。


もちろん、地域によっては公共機関がない、利用しにくいところもありますが、税制上、そこまで個別の状況を考えているわけではありません。


つまり、マイカー通勤は個人や企業の都合によっているので、事業用としてはみなされないのです。

車両保険(任意保険)の保険金には税金がかからない!

車両保険で受け取る保険金には、税金がかかりません。なぜなら、車両保険で保険金が下りるのは、原則自動車事故や傷によって受けた存在を補償するためだからです。


保険金は修理費などに使われるため、個人の利益にはならないので、所得税がかからないんですね。


これ以外にも、対人賠償や自損事故なども同様で、ケガをさせてしまった相手に対する補償、車によって受けたケガに対する補償、車が受けた傷の補償に関する保険金には、税金はかかりません。

ただし傷害保険の死亡保険金は例外!

ケガや損害に対する補償でもらえる保険金には課税されませんが、死亡したときにもらう保険金は、課税対象です。


なぜなら、死亡保険金は、なにかの補償というわけではないので、受け取った金額がそのまま利益になると考えられるからです。


保険金の受け取り方によって、税金が変わります。

税金保険金の受け取り
相続税保険料の負担者である被保険者が
死亡し、妻などがもらう
贈与税保険料の負担者、被保険者、
受取人が全員別人
所得税保険料の負担者本人がもらう

自動車保険料の勘定項目は?仕訳の種類や仕訳方法を紹介

自動車保険料や維持費を経費として計上するときには、「損害保険料」「車両費」といった勘定項目で仕訳けていきます。


ガソリン代は車両費、車検は車両費か修繕費などの勘定項目を使用します。


では、自動車保険料はどのように仕訳けるのでしょうか。また、年度途中に加入することもあり、年間でかかる費用の計算など、ややこしいですよね。


実は自動車保険は、保険によって勘定項目が異なったり、年度途中での計算にも決まりがります。さらに、経費計上に必要な領収書の処理にも注意が必要なんです。


そこで次は、確定申告における自動車保険の経費の計上の仕方や領収書について解説します。

自賠責保険と任意保険は保険料の仕訳方が違う?

強制保険である自賠責保険と任意保険では、確定申告のときの保険料の仕訳のやり方が異なります。


自賠責保険は「損害保険料」か「車両費」のどちらかで処理しましょう。


損害保険料については、強制保険は法律によって加入が義務付けられていることや、保険料を支払う期間が最長でも3年と他の保険よりも短いため、経費として扱ってもよいとされています。


車両費については、自動車全般にかかる費用と考えていいでしょう。


任意保険は、契約期間が1年か、それ以上かによって異なります。


1年のときは強制保険と同じく、「損害保険料」か「車両費」で処理します。


1年以上のときは当該年の分は保険料として経費扱いにできます。翌年以降の分は、まとめて「長期前払費用という勘定科目で、資産として扱います。


翌年になれば、そこから1年分を保険料に振り替えていきます。

経費計上の申請時の必要書類は?領収書は必要か

自動車保険を経費として確定申告で申請するには、証拠が必要となります。そのため、領収書が発行されたものは保管しておいてください。


ただし、領収書が発行されなかったり、紛失してしまったときは、他のもので代替できます。


たとえばレシートなら、購入した日付や金額、購入品、但書などを記載しておくと、領収書の代わりとして使用できます。出金伝票で管理するのもいいですね。


また、自動車保険料などカード払いで領収書が発行されないときは、クレジットカードの利用明細でも対応可能です。

年途中に自動車保険に加入した場合は、保険料を月額で計算する

年度途中で自動車保険に加入したときは、保険料を月額で計算しましょう。


たとえば、8月に年間9万円の保険に加入したとします。1か月で、


9万円÷12か月=7,500円


です。8月~12月までは5か月ありますので、この年にかかる保険料は、


7,500円×5か月=37,500円


となり、これはその年の確定申告で費用として計上できます。残りの、


7,500×7か月=52,500円


は、「前払費用」として計上し、翌年に保険料として振り替えて仕訳します。

1万円以上保険料を節約する方法をご存知ですか?

皆さんは自動車保険をどの頻度で見直していますか?


もしかしたら、加入してから一度も見直していない人も多いのではないでしょうか。


  • 加入してから一度も自動車保険を見直していない
  • 車を購入する代理店で加入した
  • 会社の団体割引で自動車保険に加入している

が1つでも当てはまる方は要注意!
高すぎる保険料を払っている可能性が高いです。

心当たりのある方は、一度保険料をシミュレーションしてみてはいかがでしょうか。


以下のボタンから簡単にシミュレーションできるので、ぜひどうぞ!

まとめ:自動車保険は確定申告や年末調整で控除の対象になる?

自動車保険が確定申告や年末控除の対象となるかどうか、事業主ならどうすべきかのポイントなどをご紹介いたしましたが、いかがでしたか。


この記事のポイントは、

  • 自動車保険は、確定申告や年末控除で使えない
  • 事業用の自動車保険も、控除されないので、経費をうまく使う
  • 車両保険(任意)なら、税金がかからない
  • 自動車保険は、確定申告のときの仕訳や勘定項目に注意する

でした。


自動車保険は、直接控除の対象にすることはできませんが、ガソリン代などをうまく経費扱いにしたり、車両保険などを利用することで、税金をかけないよう確定申告のときに処理することができます。


保険によって処理方法が違ったり、領収書が必要だったりするので、不明な点があれば、ほけんROOMの無料相談もご利用ください。


ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、是非ご覧ください。   

ランキング