自動車税は経費として計上できる?個人事業主や法人の場合は?

個人事業主や法人、サラリーマンの方は、確定申告に向け経費を仕分ける際自動車税をどのように含めたらいいか迷われる方も多いと思います。今回の記事では自動車税の勘定科目としての仕訳方や計算方法、車検や領収書の必要性の有無などを中心に解説していきます。

個人事業主やサラリーマンが使う法人の車の自動車税を経費として控除できるのか


自動車を維持するためにはさまざまな費用や税金がかかり、その金額の大きさにびっくりする人も多いものです。


個人事業主や、営業マンにとっても自動車は必須のものであり、その自動車にかかる費用が経費となれば少しでも税金が安くなるのでありがたいですよね。


そこで、この記事では「個人事業主やサラリーマンの営業車の自動車税を経費にできるのかどうか」について、

  • 自動車税を経費として処理する方法
  • 自動車税を確定申告のときに処理する方法
  • その他自動車税と経費に関する疑問

以上のことを中心に解説していきます。


この記事を読んでいただければ、自動車税を経費にするための仕訳を正しく行うことができ、スムーズな会計処理や税務申告、確定申告に繋げることができるかと思います。


ぜひ最後までご覧ください。

自動車税を経費として控除できる

そもそも、経費とは会社や事業のために、つまり売上を立てるために必要な支出のことを指します。

また個人や会社の利益には税金がかかりますが、この利益とは、売上から経費を差し引いた残りの金額のことを指します。

経費が多ければ多いほど、利益が減って納める税額も減るというわけです。そのため、どの会社も経費に計上できるものは極力経費として処理したいと考えるものです。

自動車も、個人事業主や会社の業態によっては必ず所有しなければならない場合もありますが、よく知られているとおり自動車の維持には税金やガソリン代、車検費用など、さまざまな費用が重くのしかかってきます。

これらの費用が経費になれば、その分利益に対する税金も少なくなるため、会社や個人事業主にとってはありがたいですよね

この項目では、そんな自動車にかかる費用のうち自動車税について、経費として計上できるのか、またその処理方法について詳しく解説します。

固定資産税である自動車税の勘定科目は租税公課として経費で落とす

住宅を所有している人はご存知かと思いますが、土地や住宅などの資産を所有している人は、毎年固定資産税を納税する必要があります。


固定資産税とはその名のとおり、資産に対して課税される税金で、備品や機械類、建物に附随する造作物など、土地や建物以外にも課税されます。


これらは特に償却資産税と呼ばれます。


資産性の高い自動車についても当然このような固定資産税がかかるのですが、自動車については個別に税金が設定されており、それが自動車税というわけです。


固定資産税は税金ではありますが、法人税法上や所得税法上は経費とすることが認められています


経理処理上は、こういった税金の支払に関しては租税公課という勘定科目で処理します。

自動車税の支払いは車検証の保有者

自動車税の支払者は、当然ながら自動車を持っている人や会社ということになりますが、具体的には車検証の所有者になります。


実際にその車を使用している人が別の人であっても、自動車税の支払は車検証の所有者となるので注意しましょう。


また、所有者が法人名義の場合は、実際にその車を使っている従業員ではなく会社が自動車税を支払います。

項目別の自動車税

一口に自動車税と言っても、自動車の種類によって税額が異なります。自動車税における自動車は、以下のような区分で分けられています。


普通自動車

セダンやミニバン、コンパクトカーなど、いわゆる通常の乗用車を指します。排気量により、自動車税の税額が変わります。


軽自動車

排気量が660cc以下の、三輪または四輪の小型の自動車を指します。


トラック

最大乗車定員3人以下の、主に貨物を積載するための大型の自動車です。


この他にも、バスやけん引車・被けん引車、キャンピングカーを含む特種用途車など、環境に対する負荷が大きな自動車については、個別に重課があります。


また三輪・四輪自動車だけではなく、バイクや農耕作業用、その他の用途の小型特殊自動車など、特殊な車両についても個別に自動車税が設定されています。

自動車税の経費の計算方法

自動車税は、上記の通り自動車の種類によって変わり、また自動車の中でも排気量によって変わります。


以下に代表的な自動車税の税額をご紹介します。


普通自動車

排気量
税額(自家用)
税額(営業用)
1,000cc以下
29,500円
7,500円
1,000cc超~1,500cc以下
34,500円
8,500円
1,500cc超~2,000cc以下39,500円
9,500円
2,000cc超~2,500cc以下45,000円
13,800円
2,500cc超~3,000cc以下51,000円15,700円
3,000cc超~3,500cc以下58,000円17,900円
3,500cc超~4,000cc以下66,500円20,500円
4,000cc超~4,500cc以下76,500円23,600円
4,500cc超~6,000cc以下88,000円27,200円
6,000cc超111,000円40,700円
その他の自動車税については、下記リンク先に一例がありますので参考にしてください。

確定申告時の自動車税記入の仕方

事業にかかったさまざまな経費を申告して、納税をするためには個人事業主であれば確定申告、法人であれば決算による申告が欠かせません。


そのためには、基本的に自分自身で確定申告書決算書を作成する必要があります。


実際の納税額については税理士が計算してくれますが、その前段階までは自分で作っておいたほうが良いでしょう。

 

自動車税を経費として計上できることは分かりましたが、では実際に確定申告書や決算書上ではどのように記載をしていけばいいのでしょうか。


以下では、その記入方法を詳しく見ていきます。

自動車税の記入例

自動車税は、租税公課という勘定科目で計上することはすでに述べたとおりですが、個人事業主において確定申告では「白色申告書」または「青色申告書」に記入をします。

書き方としては、「損益計算書」の「租税公課」の欄に、自動車税額を記入します。

ただし、租税公課は自動車税だけとは限りません。

他の固定資産税や印紙税、不動産取得税などの支出も租税公課となるため、損益計算書にはそれらをすべて合算した金額を記入します。

また、法人においても同様で損益計算書の租税公課の欄に転記します。

法人の場合は勘定科目内訳書という書類も作成するため、その中で「自動車税」の項目を作成し、別記しておくと管理がしやすいでしょう。

自動車税の確定申告時に領収書は必要か

確定申告というと、持っている会計に関する書類をすべて提出しなければならないと思う人もいるかもしれませんが、基本的に提出するのは申告書とそれに附随する付表です。


領収書や会計帳簿を税務署に提出することはなく、事業者が保管しておきます。


これは個人事業主、法人であっても同じことです。


ただし、領収書そのものを捨ててしまっていいということではなく、最長10年間の保管義務がありますので、会計帳簿と領収書は分かりやすいようにまとめておき、いつでも出せる状態にはしておきましょう。


場合によっては税務調査などが入り、調査官に見せる必要はあります

車検は確定申告時に経費として計上できるか?

自動車の維持費用として、自動車税や自動車保険よりも高額になることの多い、車検費用があります。


車検は2年に1回、数万円から数十万円の支出となるため、可能なら経費にしておきたいところです。


車検のために支出した費用は、結論から言えば経費にすることは可能です。ただし、これは事業のために使用している自動車にかかる車検費用のみが対象となります。


また、例えばその車を使用するために直接必要のない、高額なオプションパーツや消耗品などは、自動車に関する費用として認められない場合もあります。


あくまでもその車を維持するためにどうしても必要な車検代や自賠責保険料、重量税などが経費として認められることに留意してください。

個人事業主における事業と私用で自動車を利用した際の自動車税の按分

法人であれば、所有する車両は基本的にすべて事業のために利用すると証明しやすいですが、個人事業主の場合は車両を個人用(自家用車)としても使用できます。


事業と関係なく個人で使用した場合は、その部分については経費として落とすことはできません。


では、こういった場合はどのように事業用の部分のみ経費に計上するかというと、事業用で使用した費用と個人用に使用した費用を按分することとなります。


按分の方法は、おもに以下の3つの方法が考えられます。

  1. 走行距離
  2. 利用回数
  3. 利用時間

この中で、最も合理的と思われる方法を採る必要があります。


一番わかりやすいのは走行距離で、自動車を使用するたびにオドメーターの値を記録しておき、事業用と個人用で使用した距離の割合で自動車税を按分する方法です。


利用回数や利用時間の場合、毎回一定の距離しか乗らない、または一定の時間しか使用しないといった状況でなければ合理的に事業に使用した分を算出することができません。


車両の走行記録などをエクセルなどのソフトで作成しておいたり、紙に記録しておくことも重要で、それらの記録をもとに按分をしていきましょう。

自動車税を租税公課として経費計上する際についての注意点

自動車は資産性の高い物品のため、経費として計上するためにはいくつか注意点があります。


自動車はなにも新品で購入するとは限らず、中古で購入する場合や、資金不足となってしまった場合は売却することも考慮に入れることでしょう。


以下では、そのようなケースで自動車税等の費用を経費として処理できるかどうかについて見ていきます。

自動車は中古で買った方が税がお得?

よく言われるのは、自動車を中古で買った場合は税金が得になるという話です。


自動車そのものの購入費用も実は経費として処理できるのですが、買った年に全額を費用として計上するのではなく、減価償却という方法で購入価格を毎年配賦して費用に計上します。


このとき、購入価格を耐用年数という、その資産をどのくらいの期間利用できるかという年数で按分した金額を減価償却費とするのですが、中古車は新車よりも耐用年数が短くて済むのです


つまり、中古車は多額の費用を一気にその年の経費として処理することができるため、税額が安くなるということになります。

車を返品した場合自動車税はどうなる?

自動車を返品した場合の自動車税も気になるところですが、そもそも自動車に関する契約はクーリング・オフ制度の対象外となっています。


そのため、一度購入した自動車を返品することはできません。


しかし購入した車に不具合が合った場合は、購入から1ヶ月以内に車を返品した場合のみ自動車税が全額還付されます。


初期不良や不具合が発生した場合は、早めな対応をすることが重要ですね。

自動車保険は自動車税に含む?

自動車の維持のために必要な支出として、自動車税の他に、一般的には任意の自動車保険に加入するための費用があります。


この自動車保険料については、自動車税とはまったく別の費用であり、会計処理としても自動車税とは別になります。


自動車保険料の勘定科目は通常「保険料」となります。


自動車税とは別ですが、自動車保険料も後から保険料が返ってくる積立型を除き、支払った金額を経費として処理することができます

自動車を廃車した場合、経費はどうなる?

自動車税は、毎年4月1日時点での自動車の保有者に対して納税通知書が送られてきます。


納付すべき税額は、その年の4月1日から翌年の3月31日までの期間に対応する税額ですので、所有する車両を廃車とした場合には自動車税が一部還付されることになります。


このときは、納付した自動車税額から還付された自動車税額を差し引いた分のみが納付した金額とみなされます。


会計処理としては、租税公課の戻しで計上しておきましょう。

延滞金や加算金は経費で落とすことができない?

自動車税は一般的に、納期限が毎年5月31日までと定められています。ただし青森県と秋田県は6月末が納期限となります。


毎年ゴールデンウィーク後の5月10日頃に納付書が届き、5月末までの間に納付を行う必要があります。


税金については、もし納期限を過ぎて納付した場合、納付遅れとなり延滞金がかかります。また、意図的に納税を行わないなど、不正があった場合は加算金が課される場合もあります。


これらの延滞金や加算金は、会計処理としては自動車税と同じく租税公課で処理することが一般的ですが、罰金という性格があるため経費としては処理ができません

まとめ:自動車税は租税公課として経費で計上できる

自動車税の経費処理について見てきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回のこの記事のポイントは、

  • 自動車税は租税公課で計上する
  • 自動車税は車種や排気量によって金額が変動する
  • 自動車税以外にも、車両に関する費用は事業用に限り経費に計上できる
  • 確定申告で自動車税は、損益計算書の租税公課欄に記載する
  • 中古車は新車よりも耐用年数が短いので、税額が安くなる
  • 不具合があった場合購入後1ヶ月以内に返品すれば、自動車税が全額還付される
  • 延滞金や加算金は経費として処理することができない

です。


車両に関する費用はたくさんあり、また金額も高額になるため、正しい会計処理を知ったうえでできる限り経費に計上するようにしたいものです。


車の購入を検討されている方や、仕事で車を使っているという方はぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。


ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

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