飛来物による事故や傷は車両保険の対象?保険を使うと等級は下がる?

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飛来物や落下物によって事故が起きた場合やフロントガラスにひびが入った場合、車両保険が適用されるのでしょうか。今回は飛来物による事故や傷が保険対象か、等級は下がるのかについて解説します。また、飛来物でタイヤがパンクした場合についても紹介します。

飛来物による事故での車両保険の扱いについて

台風や竜巻などの自然災害による飛来物でフロントガラスや車体に傷がついたり、高速道路で落下物による事故が起きた場合など、車両保険の対象になるのでしょうか。


このような事故や傷は避けることはなかなか困難ですが、もし車両保険を使って修理をしたら、保険の等級が下がるのか気になりますよね。


これから、

  • 飛来物による事故は車両保険の対象になるのか  
  • 飛来物による傷は車両保険が適用されるのか
  • エコノミータイプの車両保険でもカバーできるのか
  • 保険を使うと等級は下がるのか
  • 飛来物によるタイヤのパンクでも車両保険が適用されるのか
について詳しく解説していきます。

気をつけて運転していても、飛来物による事故や傷は防ぐことができないものです。ドライバーの方はもしもの時のために、突然の飛来物や落下物の事故や傷であわてないように、一緒に確認していきましょう。

飛来物、落下物による事故は車両保険で補償される?


飛来物、落下物とは何なのでしょうか。飛来物とは突風や台風などで飛んでくるもの、落下物は走行中の車から飛んでくるものです。駐車中でも走行中でもなかなか避けるのは難しいです。


飛来中または落下中の物との衝突による事故は、車両保険の対象です。自然災害での飛来物は車両保険でカバーされます。また、他の車が落下物の事故の場合は補償の対象ではあるのですが、落とす相手がいる事故になるので、まずは落とした車が責任を問われます。


とはいえ、落とした相手はなかなか特定できません。しかも、落とした相手が見つかったとしても相手が100%悪いということにはならず、自分にも過失責任が問われる可能性が高いです。

高速道路で、前を走っていた車から積荷が落ちてきて、それを踏んで事故となった場合、自分は前方不注意と車間距離不支持の過失責任を問われる可能性があるのです。


高速道路会社によると、1年間の落下物の処理件数は約30万件です。1日あたりで考えると820件以上の落下物が発生していることになります。これだけの数となると事故を引き起こす可能性も十分にあります。


高速道路の落下物には、プラスチック類、布、自動車部品、木材などが多いそうです。こういったものが飛来してきた場合、避けがたいですよね。高速道路でおきたら、重大事故になりかねませんし、しかも過失責任が問われることがあります。


このような事故で車両保険で補償されないと大変です。下の項で、エコノミー型の保険でも補償されるか、車両保険の対象外になるものについても、確認してみましょう。

エコノミー型も保険の対象になる?

車両保険は保険会社それぞれに、一般型または、エコノミー型の2種類があるのが普通です。一般型はフルカバータイプで、エコノミー型は車対車の事故に限定しているものです。


一般型、エコノミー型のどちらであっても、飛来物、落下物における事故、傷には補償されることが多いです。エコノミー型は一部の保険会社のものは対象外になりますので、エコノミー型に加入されている方は、契約書などを確認して飛来物に対応しているかを確認してください。

飛来物、落下物による事故で車両保険の対象外のものはある?

これまで飛来物、落下物による事故は車両保険の対象になることを確認しました。

車両保険における飛来物、落下物というのは、落下中のものを指しています。すでに落下していたものを轢いてしまった事故の場合はどうなるのでしょうか。 


この場合、落下物による事故ではなく、自損事故となってしまいます。たとえば、台風などの倒れていた木にぶつかってしまったり、高速道路で落ちていた車の部品を踏んでしまい起こる事故などです。このような事故や傷は、一般型の車両保険ではカバーされまがエコノミー型では対象外です。

自然災害による飛来物や飛び石による傷はどうなるのか


台風などの自然災害による飛来物や落下物、つららなどでフロントガラスや車体に傷がつくこともあります。


そこでここでは、

  1. 自然災害による飛来物の場合
  2. 飛び石による場合
の2点に注目して解説します。
是非一度チェックしてみてください。

ひょうや雪、台風、竜巻による飛来物の場合

飛び石以外にも、飛来物によって車体に傷がつくことはたくさんあります。


  • ひょう
  • つらら
  • 台風
  • 竜巻

などの自然現象によって飛来物が飛んでくることもあります。強風によって店の看板などが飛んできて車に当たるということも考えられます。これらはすべて車両保険の補償範囲内になります。


雪やつららなどによっても大きな損害が出ることがあります。水をたくさん含んだ雪は重いので、屋根に積もった雪が一気に落ちてきて結果的に全損になったというケースもあります。予期せぬ落下物で全損となると大変です。


雪が降りやすい地域に住んでいる人や、スキーやスノーボードが好きで車でよく出かけるという人は対応する車両保険に入っていると安心です。


また、ひょうもあなどれません。ゴルフボールくらいのひょうが降ってきて、車の表面がぼこぼこになってしまったというケースもあります。近年は夏でもひょうが降ることがあり、いつどこで降るのか予測もつきにくいので、もしものためにも車両保険に入ることをおすすめします。

飛び石によるフロントガラス破損の場合

走行中に飛び石によってフロントガラスが傷ついた、というのは補償範囲になります。たかが石で車両保険を使うのはもったいないと思われるかもしれませんが、そんなことはありません。小さな石でも勢いよく飛んで来たらフロントガラス全体にひびが入ってしまうこともあります。

特に運転席側にひびや傷が出来てしまうと車検に通らなくなる可能性が高いです。フロントガラスの交換となると費用は10万円以上かかることが多いので、保険を使いたいと思う人も多いのではないでしょうか。

飛来物や落下物で車に傷がついた際、車両保険は使うべきか


これまで飛来物、落下物の事故や傷において、車両保険の対象だとということを確認してきました。車両保険を使うとなると、等級はダウンするのでしょうか。


飛来物の事故は避けがたいにも関わらず、車両保険を使うとなると1等級ダウン事故となります。例えば現在18等級の場合は、車両保険を使うと翌年の次の契約は17等級でのとなります。この場合、翌年の保険料の割引率が約20%下がり、保険料があがります。


飛来物の事故であれば、車両保険を使わざるをえませんが、小さな傷ができた等で修理代が翌年の保険料アップの金額とくらべて、修理代を支払った方がお得であれば、車両保険を使わずに、自己負担した方が良い場合もあります。保険会社に相談して決めることが賢明です。

飛来物によるタイヤのパンクも対象になる?


車両保険ではタイヤは消耗品として扱われており、パンクなどでタイヤのみに生じた損害は補償の対象にはなりません。しかしながら、飛来物によってできたタイヤの損傷であって、車の他の部分と同時におきた傷であれば、補償の対象になります

飛来物によりタイヤだけでなく、周りのバンパーやリアフェンダー、もしくはフレームまで歪んでしまうような事故だった場合、費用もかかりますし、車両保険を使うことをおすすめします。

1万円以上保険料を節約する方法をご存知ですか?

皆さんは自動車保険をどの頻度で見直していますか?


もしかしたら、加入してから一度も見直していない人も多いのではないでしょうか。


  • 加入してから一度も自動車保険を見直していない
  • 車を購入する代理店で加入した
  • 会社の団体割引で自動車保険に加入している

が1つでも当てはまる方は要注意!
高すぎる保険料を払っている可能性が高いです。

心当たりのある方は、一度保険料をシミュレーションしてみてはいかがでしょうか。


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まとめ

飛来物、落下物による事故や傷について車両保険が適用になるのか確認してきました。


今回の記事のポイントは、

  • 飛来物や落下物での事故は車両保険の対象になる
  • 自然災害や台風でのフロントガラスのひびや傷でも車両保険の対象になる
  • 車両保険を使うと1等級ダウン事故となる

でした。


大きな事故になりがちな高速道路での落下物での事故では過失責任が問われ、思ったほど補償がおりないかもしれません。普段から車間距離をとって運転することが大事です。


なかなか避けることが難しい飛来物、落下物ですので、車両保険に入り安全安心のカーライフを送って下さい。


ほけんROOMでは、他にも保険に関する記事を多数公開していますので、ぜひご覧ください。

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