遺族年金は「誰が」「いつまでに」「いくら」もらえるかを徹底解説

遺族年金とは、夫や妻が亡くなったときに残された家族のための年金です。遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、いつまで受け取れるか、誰が受け取れるか、いくら受け取れるかが変わります。寡婦年金も含めて遺族年金は誰かいつまでいくら受け取れるのかを解説します。

遺族年金は「誰が」「いつまでに」「いくら」もらえる?

「遺族年金」という言葉を耳にしたことはありますか? 

 

遺族年金は、家族の生活を支える大黒柱に万が一のことがあった際、残された家族の生活を守るために支給される大切な公的年金のことをいいます。 


「うちは大丈夫」と思っているに方も、「万が一のこと」が絶対に起こらないとは限りません。


そこで、この記事では残された家族のために大切な「遺族年金」について 


  • 遺族年金にはどのような種類があるのか 
  • 遺族年金は「誰が」「いつまで」「いくら」受給できるのか 
  • 遺族年金を受給できるために必要な要件について 
  • 遺族年金請求における時効 

以上のことを中心にご説明していきます。 


この記事を読んでいただければ、遺族年金の種類や内容、支給要件などについて理解できるようになりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。 

遺族年金には2種類あり、寡婦年金もある

遺族年金は、いつまでどのくらいもらえるのか気になりますが、まずは遺族年金について理解しておきましょう。  


遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、受給できる遺族年金は、故人がどのような年金に加入していたかによって決まります。 


  • 遺族基礎年金:故人が自営業者などであり、国民年金のみに加入していた場合に受給できる 
  • 遺族厚生年金:故人が厚生年金にも加入していた場合、遺族基礎年金にプラスして受給できる

また、公務員は平成27年10月に厚生年金保険制度に統一化され厚生年金に加入することになりましたので、遺族基礎年金プラス遺族厚生年金を受給できます(平成27年9月末までに亡くなった場合は、引き続き遺族共済年金を受け取っています)。 


また、一定の要件を満たしている場合、「寡婦年金」や「死亡一時金」を受給することができます。

遺族基礎年金は「誰が」「いつまでに」「いくら」もらえる?



遺族年金には2種類ありますが、まずは「遺族基礎年金」の内容から確認していきましょう。 

遺族基礎年金は、故人が国民年金のみに加入していた場合に遺族に支給されるものですが、支給されるには 


  • 受給する方の要件 
  • 故人の保険料納付要件 


がそれぞれ定められています。 


遺族基礎年金は誰でも受給できるというわけではなく、決められた要件を満たす必要があります。 


では、「誰が」「いつまで」「どのくらい」受給することができるのか、1つずつご説明していきます。  

誰が?:子ありの配偶者(ただし子供の年齢制限あり)

遺族基礎年金を受給できるのは、「18歳到達年度の末日を超えていない子のある配偶者」または「その子本人」とされています。 


しかし、子供に障害年金の障害等級1級・2級の障害がある場合は、子供が20歳になるまで受給することができます(ただし、故人の死亡時に独身の子に限る)。 


よって、例えば16歳と20歳の子供がいる場合は、16歳の子供のみが受給対象者になります。 


また、故人の死亡時点でお腹に胎児がいた場合は、胎児が生まれた時点で受給対象者になります。 


さらに、遺族基礎年金を受給するには「個人に生計を維持されていた」という要件も必要とされ、同一生計であったことと、年収850万円または所得約655万円未満であることが基準となります。

保険料納付要件

遺族基礎年金を受給するためには、故人が次のいずれかを満たしていることが必要です。 
  1. 国民年金に加入中であった 
  2. 国民に加入していた人で日本に住所があり、かつ60歳以上65歳未満であった 
  3. 老齢基礎年金を受給中であった 
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていた  

さらに、1と2の場合には、保険料をきちんと納付していたことも要件となり、次のいずれかを満たしていることが必要です。


  1. 亡くなった月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付期間と保険料免除期間の合計が2/3以上ある 
  2. 亡くなった日の前々月までの1年間において保険料を滞納していなかった 

故人が保険料をいつまで納付していたか確認し、滞納することがないように納付しておくようにしましょう。 

いつまで?:子供が全員18歳を年度末に到達するまで受け取れる

遺族基礎年金がいつまでもらえるのかについてですが、子供が「18歳到達年度の末日」に達するまで受給することができます。 


例えば子供が3人いる場合、上の子供から順に18歳に到達していきますが、1人18歳を過ぎていくごとに受給額が減額になり、3人目の子供が18歳を過ぎたときに遺族基礎年金の受給は終了となります。 


また、子供に障害年金の障害等級1級・2級の障害がある場合は、先ほどもご説明しましたが、20歳まで受給することができます。 


しかし、遺族基礎年金の受給権について注意しなければならないことがあります。 


遺族基礎年金は、故人が亡くなった後に残された妻(夫)と子供のための年金であるため、妻(夫)や子供が死亡したときや再婚したときには、受給権が喪失します。

いくら?:遺族基礎年金の金額の計算式

遺族基礎年金は、いつまでももらえるのかが分かりましたが、実際にどのくらいの金額がもらえるのでしょうか。 


遺族基礎年金の給付額は779,300円+子供の人数分の加算で計算します。 


子供の加算は、第1子と第2子がそれぞれ224,300円、第3子以降がそれぞれ74,800円になります。 


例えば、18歳未満の子供が3人いる場合の年間支給額は次のように計算されます。 


779,300円+224,300円×2人+74,800円×1人=1,302,700円 


子供が1人ずつ18歳になるごとに遺族基礎年金は減額していくことになります。 


なお、子供が遺族基礎年金を受給する場合の子供の加算は、第2子以降について行い、算出された年金額を子供の人数で除した額が、子供1人あたりの年金額になります。

遺族厚生年金は「誰が」「いつまでに」「いくら」もらえる?



では次に2つ目の遺族年金「遺族厚生年金」について確認していきましょう。  


遺族厚生年金が受給できるのは、故人が会社員などで厚生年金に加入していた場合で、現在は遺族共済年金と一元がされているため公務員も対象になります。 


条件を満たせば、遺族基礎年金にプラスして遺族厚生年金を受給することができます。 


しかしここでも受給者に求められる要件や故人の社会保険料納付状況など、満たすべき要件がありますのでしっかりと理解しておきましょう。 


では、遺族厚生年金を「誰が」「いつまで」「いくら」もられるのかご説明していきます。

誰が?:厚生年金保険の加入者の被扶養配偶者(20歳以上60歳未満)

遺族厚生年金を受給できるのは、故人によって生計を維持されていた 


  1. 配偶者または子(子の要件は、遺族基礎年金と同じ)
  2. 父母(年齢要件あり) 
  3. 孫(子と同じ制限あり)
  4. 祖父母(年齢要件あり) 

となり、この優先順位で支給されることになります。 


遺族基礎年金では、子のある配偶者しか受給することができませんでしたが、遺族厚生年金では、子のない配偶者でも受給することができ、さらに父母・孫・祖父母なども受給可能となっていることから、受給者範囲が広いのが特徴的です。 


また、父母や祖父母が受給者となる場合は、55歳以上であった方が60歳になったときから支給開始となる制限が設けられています。

保険料納付要件

遺族厚生年金を受給するためには、故人の保険料納付要件が重要になります。 

 

支給されるためには、次の4つの要件のいずれかを満たしている必要があります。 


  1. 高齢年金に加入中であった 
  2. 厚生年金の加入中に初診日のある疾病で初診日から5年以内に死亡 
  3. 1級または2級の障害厚生年金を受給していた 
  4. 老齢厚生年金を受給している、または老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている 

1~3を「短期要件」、4を「長期要件」といいます。  


さらに、1と2の場合は、保険料をきちんと納付していたことが必要になります。 


保険料納付要件としては、次の2つのうちいずれかを満たしていることが必要です。 


  1. 故人の保険料納付期間が国民年金の2/3以上である 
  2. 死亡日の前々月までの1年間において、保険料の滞納がなかった 

厚生年金の滞納はあまり心配ありませんが、以前国民年金を滞納していたことがあるケースもありますので注意が必要です。 

いつまで?:対象者によっていつまで受け取れるかは異なる

遺族厚生年金がいつまでもらえるのかについては、受給者によって異なります。  

【妻が受給する場合】

 

妻が受給する場合は、一生涯支給されることになりますが、老齢厚生年金を受給する場合はその差額が支給されることになります。 


老齢厚生年金については、その後ご説明しますので参考にしていただきたいと思います。 


また、妻であっても、夫の死亡時に妻の年齢が30歳未満で子供がいないという場合は、支給は5年間のみとなります。 


そして、妻が40歳から65歳になるまでの間は「中高齢寡婦加算」といって年額584,500円が加算されます。 


中高齢寡婦加算の給付用件には次の2つがあります。 


  • 夫の死亡時に妻が40歳以上65歳未満であり、同一生計の18歳未満の子供がいない 
  • 遺族基礎年金・遺族厚生年金を受給していた子供が18歳を超え受給資格を喪失した場合 

【子供・孫が受給する場合】 


子供や孫が遺族厚生年金を受給する場合は、遺族基礎年金の要件と同様に、「18歳到達年度の末日」までが受給対象となり、障害年金の障害等級1級・2級に該当する場合は20歳まで受給することができます。 



【夫、父母、祖父母が受給する場合】 


夫、父母、祖父母も受給することができますが、受給開始年齢は60歳からとなり、そこから一生涯受給することができます。 

いくら?:遺族厚生年金の金額の計算式

遺族厚生年金は、故人が亡くなる前にどの位の期間厚生年金に加入していたのか、またどのくらいの保険料を納付していたのかによって、受給金額が異なってきます。  


大まかにいうと、遺族厚生年金は本来故人が受給できたはずの老齢厚生年金の3/4の額に遺族基礎年金受給額をプラスした額になります。 


遺族厚生年金保険額=老齢厚生年金×3/4+遺族基礎年金 


非常にざっくりとした計算式になりましたが、厳密な遺族厚生年金の計算式は大変複雑で、一般の方にはなかなか理解し難いのが現実です。 


というのも、計算において「総報酬制導入」のため加入期間を平成15年3月までと平成15年4月からに分けて計算する必要があるからです。


非常に難解な計算式になりますが、ご参考までにご紹介いたします。


受給年額={(平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数)+(平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数)}×3/4 

(加入月数が300月未満の場合は300付きで計算する) 


理解するのは難しいと思いますので、ご自分の遺族年金額が知りたい場合は、ファイナンシャルプランナーなどに相談することをおすすめします。 

参考:老齢厚生年金を受給できる金額

老齢厚生年金は、厚生年金に加入していた年数や給与によって支給額が決まるため、その人ごとに支給額が異なります。  


そして、遺族厚生年金のところでも触れましたが、計算式は非常に難解ですので、ご参考までにご説明いたします。 


厚生年金受給額の計算は、次のように行います。 


厚生年金受給額=報酬比例年金額+経過的加算+加給年金額


【報酬比例年金額】 

老齢厚生年金を求める上で主たる部分となり、「総報酬制導入」により平成15年3月までと平成15年4月以降とに分けて計算します。  


【経過的加算】 

厚生年金に20歳未満で加入していた部分、および60歳以上で加入していた部分について加算します。 


【加給年金額】 

厚生年金の加入期間が20年以上あり、本人が65歳になった時点で、65歳未満の配偶者や18歳以下の子供がいる場合に支給される家族手当のようなものです。  

寡婦年金は「誰が」「いつまでに」「いくら」もらえる?



「寡婦年金」は国民年金の1つですが、遺族年金とどのような違いがあるのか、さらには寡婦年金そのものをあまりよく分からないという方は少なくありません。 


寡婦年金制度を知らないと、受給できるものもできなくなってしまいますので、基本的な知識として理解しておきましょう。 


寡婦年金にも、「誰が」「いつまで」「いくら」もらえるのか要件が定められていますので、それぞれご説明していきます。 


また、「死亡一時金」という年金もあり、寡婦年金とは併給することができませんが、どちらを選択すればいいのかについても触れていきます。

誰が?:寡婦年金は遺族基礎年金を受け取れなかった妻のための年金

遺族基礎年金を受給できるのは、18歳までの子供か20歳までの障害等級1級・2級の子供がいる方に限られることはすでにご説明しました。 

 

寡婦年金は、要件に該当する子供がいなかったため遺族基礎年金を受給できなかった妻のための年金です。 


例えば、夫が亡くなった時点で子供がいたとしても、その子供が18歳を過ぎていた場合、遺族基礎年金を受給できません。 


寡婦年金は、そのような事情などで遺族基礎年金を受給できなかった妻への救済措置となっています。

いつまで?:妻が60歳から65歳に達するまでの期間のみ

寡婦年金はいつまで受給できるのかについて、妻が60歳未満のときと60歳以上のときに分けてご説明します。  


【妻が60歳未満】 

妻が60歳未満の場合は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から寡婦年金が支給され、妻が65歳に達した日の属する月まで支給されます。 


【妻が60歳以上】 

妻が60歳以上の場合は、夫が死亡した日の属する月の翌月から寡婦年金が支給され、妻が65歳に達した日の属する月まで支給されます。 


寡婦年金がいつからいつまで支給されるのかを簡単にいうと、60歳から65歳までになりますが、妻が60歳以降に夫が亡くなる場合はその翌月から支給になり、受給期間が短くなりますので注意が必要です。 


また、寡婦年金を受給している妻が再婚した場合や、死亡した場合、老齢基礎年金の繰り上げ支給を申請した場合は支給停止になります。

いくら?:寡婦年金の金額の計算式

寡婦年金は、夫が死亡した前月までにどのくらいの保険料を納付していたかによって年金額が異なります。 


寡婦年金は次の計算式で求めることができます。 


寡婦年金額=夫の死亡日の前月までの第1号被保険者としての期間をもとに算出した老齢基礎年金額×3/4 



計算に含まれるのは、夫が死亡した前月までで第1号被保険者であった期間のみが対象となります。  


遺族年金の額についてはこちらで詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。

遺族基礎年金と違い、妻が亡くなった時、夫には支給されないので注意が必要

遺族基礎年金は夫も受給できるようになりましたが、寡婦年金は妻だけが受給できる年金です。 


そもそも「寡婦」とは「夫を亡くした妻」のことをいいますので、寡婦年金は妻だけの年金というのも納得です。 


同じ国民年金ではあっても、遺族基礎年金と寡婦年金は受給対象者が異なりますので注意が必要です。


 

寡婦年金を受け取った場合、死亡一時金は受け取れない

夫が国民年金に加入中死亡した場合、妻には「寡婦年金」と「死亡一時金」が両方受け取れる権利が発生する場合があります。 


しかし、寡婦年金と死亡一時金は併給不可とされ、どちらか一方しか受給することができません。 


妻としてはできるだけお得な方を選びたいところですが、まずは給付内容を確認してみましょう。 


【死亡一時金】 

一時金というだけあって給付は1回限りで、給付額は保険料納付期間によって12万円~32万円になります。 


【寡婦年金】 

夫が受け取れたはずの老齢基礎年金額の3/4を、60歳から65歳までの最長5年間にわたって受給できます。 


両者の給付額を比べてみると、明らかに寡婦年金の方が高額な年金を受給することができるのがお分かりいただけると思います。 


このように一般的には寡婦年金の方がお得な場合が多いですが、妻が自分の老齢基礎年金を繰上げ受給する場合や老齢厚生年金を受給する場合には、死亡一時金を受給したほうがよいケースもありますので、受給要件や受給額を確認の上どちらにするか決めるといいでしょう。  

遺族年金はいつまで手続き可能か

遺族年金は、いつまでも請求できるわけではなく期限が決められています。  


請求できるのは「遺族年金の受給権が発生してから5年」とされており、5年で時効を迎えてしまいます。 


また、死亡一時金だけは2年で時効を迎えてしまいますので、受給権が発生したら速やかに手続きを行う必要があります。 


ではここで、遺族年金を受給するための手続きについて簡単にご説明していきます。


  1. 死亡したことを届け出る
    市区町村役場へ死亡届等を提出する。

    【個人がまだ年金受給者でない場合】
    国民年金加入者:「国民年金被保険者死亡届」を市区町村役場に提出
    厚生年金加入者:「厚生年金資格喪失届」を会社を通じて提出

    【個人が年金受給者であった場合】
    「年金受給者死亡届」を年金手帳などを添付して年金事務所に提出 

  2. 遺族年金請求先
    遺族基礎年金を請求する:故人の居住地の地区町村役場
    遺族厚生年金を請求する:年金事務所または年金相談センター 

  3. 必要な書類
    遺族年金の請求をする場合には、「遺族年金裁定請求書」に必要事項を記載します。
    必要書類として、年金手帳、戸籍謄本、住民票、死亡診断書などが必要になります。
    なお、必要書類は遺族年金の種類によって異なりますので、市区町村窓口や年金事務所などに確認するようにしましょう。  

 

まとめ

遺族年金について「誰が」「いつまで」「いくら」受給できるのかについてご説明していきましたが、いかがでしたでしょうか。 


今回のこの記事のポイントは、 


  • 遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、他にも「寡婦年金」や「死亡一時金」がある 
  • それぞれの遺族年金には受給資格や受給要件が定められており、「誰が」「いつまで」「いくら」受給できるのかが異なる 
  • 遺族年金の請求には5年(死亡一時金の場合は2年)という時効があるため、受給権発生後は速やかに手続きをとることが重要である 

です。 


遺族年金は計算式が難解なため理解しづらいところがありますが、細かい計算はファイナンシャルプランナーなどに相談するとして、受給資格や受給要件についてはしっかりと理解しておき、保険料の納付漏れなどには十分に注意しましょう。 


なお、ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

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