更新日:2023/02/06
個人年金保険料税制適格特約とは?条件や注意点もわかりやすく解説!
個人年金保険料控除を受けたい場合には、個人年金保険料税制適格特約というものを保険に付ける必要があります。しかもこの個人年金保険料税制適格特約はどのような個人年金でも付けられるわけではありません。条件や注意点についてご紹介していきます。
- 保険料控除の種類と対象を知りたい人
- 控除の対象になることは知っているがどうすれば対象になるのか分からない人
- 控除を受けられるメリット以外のデメリットを理解しておきたい人
- 個人年金保険料控除税制適格特約を付けるためにクリアするべき条件
- どれくらい控除されるのか、所得税・住民税それぞれの金額
- 付帯する前に知っておくべき注意点
内容をまとめると
- 個人年金保険料税制適格特約は個人年金保険料控除を受けるために必須の特約
- 付けていないと個人年金保険は生命保険料控除の対象になってしまう
- 付けるためには、4つの条件をクリアする必要がある
- 特約を付けると特約だけの解約ができないことに注意する
- 控除を受けられるメリットはあるが、条件に縛られるため保険の自由度は下がる
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目次を使って気になるところから読みましょう!
- 個人年金保険料税制適格特約とは?
- 生命保険料控除とは?
- 生命保険料控除の種類と対象になるもの
- 生命保険料控除の控除額
- 実際にいくら控除されるのかシミュレーション
- 個人年金保険料税制適格特約を付加するための4つの条件
- ①年金受取人と被保険者
- ②保険料払込期間
- ③年金受取開始時期と年金受取期間
- 個人年金保険料税制適格特約の3つの注意点
- ①契約内容の変更をできない可能性がある
- ②個人年金保険料税制適格特約だけを解約できない
- ③年金金額の減額などで返戻金が発生しても支払われない
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- 個人年金保険料税制適格特約の2つのメリット
- 個人年金保険料税制適格特約の2つのデメリット
- 個人年金保険料税制適格特約に関するよくある質問
- 個人年金保険料税制適格特約に関するまとめ
目次
個人年金保険料税制適格特約とは?
個人年金保険でも保険料控除を受けられることをご存知の方は多いと思います。しかも通常の生命保険や医療保険とは別枠で控除されるため、控除額が大幅に上がることになります。
控除を受けることで節税に繋がりますが、個人年金保険枠としての控除は申請だけすればいいわけではありません。保険に「個人年金保険料税制適格特約」を付けることが必須条件となっているのです。
これは、保険料控除の個人年金枠を利用したいときには付けておかなくてはいけない特約です。しかし、付けようと思えばだれでも付けられるわけではなく、保険契約内容に様々な条件があるのです。
条件をしっかりと調べておかないと、条件をクリアできない保険内容となってしまい、控除の対象とならない可能性が高くなってしまいます。せっかくならば控除を受けたいと思いますよね?
個人年金保険料税制適格特約が付帯できる条件などについてご紹介していきたいと思います。
生命保険料控除とは?
個人年金保険料税制適格特約を付帯していない場合、個人年金枠としての控除は受けられません。この場合通常の生命保険と同じ扱いになるのです。
何が対象となり、どれくらい控除されるのか事前知識として知っておきたいですよね?
生命保険料控除の基礎知識として
- 種類と対象になるもの
- 控除額
- 控除額のシミュレーション
についてご紹介していきたいと思います。
個人年金保険料税制適格特約を理解する上でも重要になってくるため、しっかりと勉強していきましょう。
生命保険料控除の種類と対象になるもの
控除される税金としては、
- 所得税
- 住民税
があります。同じ額ではなく別々に金額が設定されています。上限がそれぞれ違っているのです。
上限額はどの種類でも同額です。分類を見ていきましょう。
- 一般生命保険料
- 介護医療保険料
- 個人年金保険料
現在では3つ分類されていますが、契約時期によっては分類が2つになっている場合もあります。3つの分類を活用できれば、対象となる金額を上げることができるのです。
保険の種類はどの様に分類されているのでしょうか?
種類 | 対象となる保険 |
---|---|
一般生命保険料控除 | 定期保険 終身保険 収入保障保険 学資保険 個人年金保険(特約なし) |
介護医療保険料控除 | 医療保険 がん保険 介護保険など |
個人年金保険料控除 | 個人年金保険(特約あり) |
生命保険料控除の控除額
先ほどご紹介した3つの分類ごとに金額の差はありませんが、税金の種類ごとに金額の違いがあります。それぞれの金額を見ていきましょう。ここでご紹介していくのは新制度のものになります。
所得税
年間保険料 | 控除金額 |
---|---|
2万円以下 | 全額 |
2万円超~4万円以下 | 保険料の1/2+1万円 |
4万円超~8万円以下 | 保険料の1/4+2万円 |
8万円超以上 | 一律4万円 |
住民税
年間保険料 | 控除金額 |
---|---|
12,000円以下 | 全額 |
12,000円超~32,000円以下 | 保険料の1/2+6,000円 |
32,000円超~56,000円以下 | 保険料の1/4+14,000円 |
56,000円超以上 | 一律28,000円 |
実際にいくら控除されるのかシミュレーション
どれくらいの金額になるのかを調べていきたいと思います。特約の有無での違いが気になりますよね?
控除枠として3つの分類があることをご紹介しました。この分類それぞれの保険で各8万円ずつ年間に支払っている場合を考えて行きましょう。
ポイントとなるのは個人年金保険料税制適格特約の有無です。
それぞれの内容でシミュレーションしていきましょう。
特約なし | 特約あり | |
---|---|---|
生命保険 | 4万円 | 4万円 |
介護・医療保険 | 4万円 | 4万円 |
個人年金保険 | 0 | 4万円 |
合計 | 8万円 | 12万円 |
支払保険料が同額ならば控除対象となる金額も同額、と考えてしまうかもしれません。しかし、条件などを上手に当てはめることで、さらに対象となる金額を増やすことが可能になるのです。
個人年金保険料税制適格特約を付加するための4つの条件
控除額を大幅に増やすためにも個人年金枠の活用を行いたいものですが、特約付帯が必須となっていることはご紹介しました。
特約を付けるだけならば簡単じゃないか、と思うかもしれませんが、付帯するためには4つの条件に当てはまる契約内容としなくてはいけません。
- 受取人が契約者または配偶者
- 受取人が被保険者と同一
- 保険料払込期間が10年以上
- 受取開始が60歳以降かつ10年以上
以上が条件となりますが、パッと見た感じ簡単にクリアできそうと感じる方も多いかもしれません。
本当に簡単でしょうか?以下で詳しくご紹介していきます。
①年金受取人と被保険者
年金受取人と被保険者の条件から解説していきましょう。
- 受取人が契約者又は配偶者
- 受取人が被保険者と同一
この2つをクリアしていないといけません。
2つも条件があるとどのような状況ならば条件クリアとなっているのか、難しく感じてしまうかもしれません。しかし、契約前にはしっかりと理解しておかないと、条件クリアにならなくなってしまいます。
夫を契約者とした場合を考えてみましょう。
契約者 | 被保険者 | 受取人 |
---|---|---|
夫 | 夫 | 夫 |
夫 | 妻 | 妻 |
また、契約者も夫婦どちらかという制限となります。親や兄弟が契約者となっている場合、保険契約自体はできても特約を付帯することはできません。
②保険料払込期間
保険料払込期間が10年と言うことも条件となっています。保険料を支払う年数が10年以上ということを指しているのです。
個人年金保険では保険料の一括払いも可能です。
一括払いを利用することで、老後資金の心配が少なくなります。また、返戻率なども大幅に上がるため、契約時に全て支払ってしまう事を検討する方もいらっしゃると思います。
ある程度の年齢になると貯蓄も増えているため、資産を増やしておくためにも一括での支払いは魅力的ですよね。
しかし、一括払いという響きからお気づきの方もいるように、支払うのは1度だけです。これでは条件クリアをすることができません。
あくまで年払いや月払いで10年以上継続して保険料を支払っていく必要があるのです。
また、契約時には条件クリアとなるように支払期間を設定し、途中で残りを一括で、という方法も取れいため、注意してください。
③年金受取開始時期と年金受取期間
年金受け取り開始時期が60歳以降、さらに受取期間は10年以上ということも条件となっています。
しかし、受取期間が終身となるタイプもありますよね?
そのため、この条件をクリアする必要があるのは、
- 確定年金
- 有期年金
の2つのタイプに限定されています。
確定年金・有期年金共に受取期間を事前に設定する必要のある商品です。この事前設定で受取期間を10年以上かつ60歳以上の受け取りに設定する必要があるのです。
例えば、受け取り開始を65歳とすると、最低でも75歳まで受け取れるように設定しなくてはいけないのです。
短期間で受け取る設定にする事ができないため、契約内容には十分注意するようにしましょう。
個人年金保険料税制適格特約の3つの注意点
個人年金保険料税制適格特約を利用することで節税対策になるため、個人年金を契約するならぜひ活用したい、と思う方は多いと思います。
しかし、特約を付ける前に注意点について理解しておく必要があると言えます。
- 契約内容の変更ができない可能性
- 特約のみの解約ができない
- 減額などで返戻金があっても支払われない
などです。
節税はありがたいですが、これらの注意点があることをしっかり理解してから特約の付帯をすることをおすすめします。
①契約内容の変更をできない可能性がある
注意点の一つ目が契約内容の変更についてです。
先ほどもご紹介したように、個人年金保険料税制適格特約を利用する際には4つの条件をクリアした後、特約の付帯を行うことになります。
特約の付帯が行われているということは、その条件は必ずクリアしていなくてはいけない状況になっているのです。
例えば、保険料払込期間が10年と言う条件がありますが、5年経過後に残りは一括で払ってしまいたい、と考えても保険料払込期間が5年と短くなってしまうため一括の利用はできないのです。
このように、契約内容の変更をしたくても条件にひっかかってしまうものはできないということを理解しておきましょう。
②個人年金保険料税制適格特約だけを解約できない
特約だけを解約することができないことも注意点として挙げられます。
先ほど一つ目の注意点で契約内容の変更ができない可能性があることをご紹介しました。
じゃあ変更するために特約を取っちゃえばいいんじゃないの?と考える方もいらっしゃるかもしれません。
確かに特約を付帯していることで内容の変更ができないのであれば、特約を取ることで問題ないく内容を変更できそうですよね?
しかし、個人年金保険料税制適格特約を取ることはできません。内容の変更をどうしてもしたい場合には、個人年金保険自体を解約する必要があるのです。
そのため、基本的には内容変更を行わないことを前提とし、しっかりと検討してから契約することがおすすめと言えます。
③年金金額の減額などで返戻金が発生しても支払われない
3つ目の注意点は、返戻金などが途中で受け取れないことです。
保険料の支払いを続けていて、負担が大きいと感じるようになった場合には年金金額を減額して保険料を減らすことも可能です。
このとき、減額分が減額返戻金として支払われることになります。まとまった金額が必要になった時に年金額は減ってしまいますが、利用することができるのです。
しかし、個人年金保険料税制適格特約を付帯している場合には違った対応となってしまいます。保険料支払い中では受け取れないことになっているのです。
まとまったお金が必要になっても、この仕組みを活用することはできません。
ではいつ受け取ることができるのでしょう?年金支払い時です。「増額年金」として受け取れるようになるまで待つ必要があることを覚えておきましょう。
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個人年金保険でも保険料控除を受けられると、控除額が大幅に増えることになるため利用したいと考える方は多いと思います。
控除が受けられるというメリットだけならば条件を合わせて利用してもいいかもしれません。しかし、気をつける必要のある注意点も多くあるため、特約の付帯をするか悩んでしまう方は多いのではないでしょうか?
個人年金保険をせっかく契約するのですから、後悔したくはありませんよね?保険やお金に詳しい方に相談してから契約することがおすすめと言えます。
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FPからのアドバイスをもとに、自分に合った個人年金保険を利用してください。
個人年金保険料税制適格特約の2つのメリット
個人年金保険料税制適格特約を付帯するメリットは主に2つです。
- 節税効果
- 無料
一番大きなメリットは節税効果です。
個人年金保険を別枠で控除対象にできることで、所得税だけでも最大4万円分の控除額が増えることになります。10年以上は保険料の支払いが必要になるため、最低でも10年間、4万円分の控除が増えることになるのです。
税金として支払いが必要になるのはそれぞれ10%程度となるため、所得税・住民税でそれぞれ最大まで控除を受けた場合、年で4,000円・2,800円少なくなることになります。
そこまで多い金額ではないかもしれませんが、これが10年間続くとなるとそれなりの金額とも言えますよね。
また、無料付帯な事もメリットとなります。節税が目的でも付帯することに保険料がかかってしまってはあまり意味がありませんよね。無料で利用ができると保険料の増加などに悩むことなく付けることができると言えます。
個人年金保険料税制適格特約の2つのデメリット
デメリットについても知っておきましょう。
- 条件のクリアが必要
- 条件に縛られるため自由度が下がる
などが挙げられます。
特約の付帯には4つの条件のクリアが不可欠です。付帯を考えている場合、契約するときにこの条件について考える必要があると言えます。4つの条件は意外と多く感じるかもしれません。
そのため、本来ならば一括支払いがしたくても、特約付帯のために年払いや月払いの利用に限定されてしまうのです。
55歳で加入した場合には、60歳での受け取りにしてしまうと保険料払込期間が足りなくなってしまうため、65歳以降の受け取りにしなくてはならないなど、条件に縛られてしまうと言えます。
このように、自分の思ったように保険をカスタマイズできなくなってしまう可能性もあるのです。
自分や家族のために加入したいのに、思ったように条件が設定できないことは大きなデメリットともなります。
個人年金保険料税制適格特約に関するよくある質問
個人年金保険料税制適格特約を中途付加しても同じように控除される?
よくある質問として特約の中途付加が挙げられます。
個人年金保険料税制適格特約は、条件さえ満たしていれば途中からでも付けることはできます。
しかし、すでに条件を満たすことができない
- 一括払いですでに保険料が払い済み
- 受取期間が10年未満に設定されている
などの場合には付けることはできません。
また、特約を途中で付けたとしても、控除の対象となるのは付けた後の保険料の支払い分です。今まで支払っていたものが対象になるわけではないことを覚えておきましょう。
税制適格特約の年齢は?
個人年金保険は年末調整の対象になる?
生命保険料控除の申告漏れしたらどうなる?
個人年金保険料税制適格特約に関するまとめ
いかがでしたか?ここでは個人年金保険税制適格特約についてご紹介しました。
この特約の名称を聞いたことがない、という方も多いかもしれません。しかし、控除枠を増やしたい方にとってはとても重要な特約です。
特約なしの場合には生命保険料控除の対象となってしまうため、控除額を増やしたい方は条件をクリアして特約を付帯するようにしましょう。
しかし、特約を付帯することで契約内容の変更などが難しくなってしまいます。様々な制限がつくため、自分には特約が必要かどうかを事前に考えておくようにしてください。
個人年金保険で悩んだ場合、マネーキャリアで相談してみましょう。お金と保険のプロに相談ができ、特約付帯についても良いアドバイスがもらえます。
ほけんROOMでは他にも保険に関する記事を多数掲載しています。興味のある方はぜひ参考にしてください。